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ちゅうしょう-きぎょうきほんほう ―せうきげふきほんはふ 【中小企業基本法】
中小企業の経済的・社会的不利を是正し、その発展を図るため、中小企業に関する政策の目標を示した法律。1963年(昭和38)制定。設備の近代化、技術の向上、経営の合理化、過当競争の防止と下請け取引の適正化、労働力の確保などを主な内容とする。
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