じりょく‐きゅうさい〔‐キウサイ〕【自力救済】
自力救済
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/10 20:33 UTC 版)
民事法の概念での自力救済(じりききゅうさい、じりょくきゅうさい、英: self-help、独: Selbsthilfe)とは、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復を果たすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。
注釈
- ^ イギリス・アメリカなどの判例法重視の法体系。
- ^ むしろ、強制執行そのものは法源なしに自力救済によって行われ、しばしば被執行側の抵抗により争乱や戦争を招いていた。日本刀が普及した理由の一つとして、日常的に争いが発生するため携帯できて咄嗟に使いやすい護身用として優れていたからという意見もある。
- ^ むしろ、日本の戦国時代には戦乱による将軍家の権威低下と法そのものの不備により法的救済に対する信頼が失墜して、村落レベルから大名などの領主レベルまで実力行使による自力救済が法的救済に代わって行われていたとすら考えられている。
- ^ 実際は部下がアパートを使用して業務にあたっており、店子は部下が罪を犯したことにより身柄を拘束された等の事情を知らなかった。
出典
- ^ 高橋一修「自力救済」『岩波講座基本法学8 紛争』
- ^ 事務所駐車場に無断駐車されたので賠償請求してみた - 弁護士三浦義隆のブログ - 弁護士の三浦義隆による解説
- ^ ドイツ民法229条および859条。
- ^ 後掲判例最判昭和40年12月7日。
- ^ 「賃貸人の自力救済に対する賃借人の損害賠償請求が否認された事例」(PDF)『RETIO』第63巻2006年2月号、一般財団法人 不動産適正取引推進機構、2006年2月、42-43頁。
- ^ a b “横浜地裁の「迷惑駐車問題」はなぜ起きた? 警察では解決出来ない理由は? 可能な対策とは”. くるまのニュース. 2022年7月23日閲覧。
- ^ “東扇島東公園に1年以上放置されたバスを川崎市が行政代執行で撤去 費用など計100万円、所有者に請求へ:東京新聞 TOKYO Web”. 東京新聞 TOKYO Web. 2022年7月23日閲覧。
- 1 自力救済とは
- 2 自力救済の概要
- 3 概説
- 4 規定・学説・判例
- 5 フィクション
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