ちゅうしょうきぎょうしんじぎょうかつどうそくしん‐ほう〔チユウセウキゲフシンジゲフクワツドウソクシンハフ〕【中小企業新事業活動促進法】
中小企業等経営強化法
(中小企業新事業活動促進法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/27 08:44 UTC 版)
中小企業等経営強化法(ちゅうしょうとうけいえいきょうかほう)は、「中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、創業およ新たに設立された企業の事業活動の支援ならびに中小企業の経営革新および異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする」日本の法律である。法令番号は平成11年法律第18号、1999年(平成11年)3月31日に公布された。制定当時の題名は中小企業経営革新支援法で、2005年の改正[1]で、新事業創出促進法、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法を統合するとともに中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に改題され、更に2016年の改正[2]で現行の題名となった。
- 1 中小企業等経営強化法とは
- 2 中小企業等経営強化法の概要
- 3 構成
- 中小企業新事業活動促進法のページへのリンク