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団体交渉権

right of collective bargaining
労働者団体使用者雇用者)と交渉をすることができる権利のこと。
立場の弱い労働者保護観点保障されている権利となる。
憲法28条で保障されている。

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労働基本権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/05 06:15 UTC 版)

(団体交渉権 から転送)

労働基本権(ろうどうきほんけん)とは労働者がその労働に関して持つ権利のことであり、特に雇用者に対し労働条件・労働環境の促進または維持を求める行為に係る基本権を言う。




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