人材マネジメント用語集 |
団体交渉権
・right of collective bargaining
・労働者が団体で使用者(雇用者)と交渉をすることができる権利のこと。
・立場の弱い労働者保護の観点で保障されている権利となる。
・憲法28条で保障されている。
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労働基本権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/05 06:15 UTC 版)
(団体交渉権 から転送)
労働基本権(ろうどうきほんけん)とは労働者がその労働に関して持つ権利のことであり、特に雇用者に対し労働条件・労働環境の促進または維持を求める行為に係る基本権を言う。
- 1 労働基本権とは
- 2 労働基本権の概要
- 3 団体行動権
- 4 関連項目
団体交渉権に関連した本
- 団体交渉権論 坂本 重雄 日本評論社
- 団体交渉権の研究 光岡 正博 法律文化社
- 団体交渉権の研究 (1982年) (学術選書) 光岡 正博 法律文化社
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