決闘罪ニ関スル件
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決闘罪ニ関スル件(けっとうざいにかんするけん、明治22年法律第34号)[1]は、決闘および決闘への関与を禁止する日本の法律である。1889年12月30日に公布された。
- ^ この法律には「題名」が付されておらず、「決闘罪ニ関スル件」ないし「決闘罪に関する件」という呼称は、便宜的に与えられた「件名」である。このため、いずれかが正しいというものではなく、公文書(法令や判決など)で引用する場合には、片仮名を用いた文語体であれば前者の表記が、平仮名を用いた口語体では後者の表記が用いられる。
- ^ この法律は現行の刑法(明治40年法律第45号)の施行前に制定され、後の改正もなかったため、各条文には重禁錮という刑名が使用されているほか罰金附加に関する定めがあるが、現行の刑法の施行に伴い制定された刑法施行法(明治41年法律第29号)により重禁錮は懲役に改められ罰金附加は廃止されている(刑法施行法19条)。また、5条にある「誹毀ノ罪」は、刑法230条の名誉棄損罪に変更されている(刑法施行法22条)。もっとも、これらの罰則のうち重禁錮及び罰金附加については、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)第2条により、重禁固を拘禁刑に、罰金付加および第4条中「一月以下ノ」を削除する旨の改正がされ、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)附則第1項本文に規定する日から施行される。
- ^ “ルール決め河川敷で「決闘」、11人が“観戦””. 読売新聞. (2010年7月15日). オリジナルの2010年7月18日時点におけるアーカイブ。 2010年7月16日閲覧。
- ^ “LINE:福岡で少年ら決闘約束 見物に100人集合”. 毎日新聞. (2014年7月24日). オリジナルの2014年7月28日時点におけるアーカイブ。 2014年7月24日閲覧。
- ^ “「タイマンしよう」 高1の2人、決闘の疑いで書類送検”. 朝日新聞. (2019年10月30日) 2022年11月26日閲覧。
- 1 決闘罪ニ関スル件とは
- 2 決闘罪ニ関スル件の概要
- 3 概要
- 4 現在の適用
固有名詞の分類
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