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方向指示器
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/21 07:47 UTC 版)
方向指示器(ほうこうしじき)とは、自動車、オートバイなどに付ける保安部品で、右左折や進路変更の際に、その方向を周囲に示すための装置である。
方向を灯火の点滅で示すことから、日本では通常、ウインカーと言う。アメリカでは blinker もしくは turn signal 、イギリスでは directional indicator 、あるいは単に indicator と表記する。ドイツでも以前は Winker と呼んでいたことがある。特に矢羽式・腕木式のものを英語圏では「trafficator」、「semaphore」、日本では「アポロ」として区別することもある(下記、歴史を参照)。
日本では上記ウインカー(またはウィンカー)の他に、ターンシグナルという呼び方(外来語表記)をされることも多い。本項では、その外来語表記に関しウインカーで統一する。
また、全てのランプを同時に点滅させることでハザードランプとしても使用される[1]。
設置部位により、前部方向指示器(フロントウインカー)・側面方向指示器(サイドウインカーまたはサイドマーカー[2])・後部方向指示器(リアウインカー)というように呼び分けられる。最近の自動車では、ドアミラーに側面方向指示器を内蔵する車種が増えているほか(下記、ドアミラーウインカーを参照)、タクシーのように屋根にもランプを装備している例もある(下記、タクシーウインカーを参照)。
方向指示器はあくまで保安部品なので、仮に故障したとしても、車両としての走行機能には影響しない。しかし、多くの車両が同時に走行する公道上では、交通安全を確保するため欠くべからざる装備であり、日本を含めほとんどの国において構造・動作・操作に関するルールが定められている(下記、法令・規格を参照)。
方向指示器と同じ種類の言葉
| 指示器に関連する言葉 | 指示器(しじき) 方向指示器(ほうこうしじき) 姿勢指示器 |
「方向指示器」の用例一覧
無軌条電車建設規則 (e-Gov)
手の見やすい箇所に速度計及び主回路電流計を備えなければならない。 (払しよく器) 第四十六条 車両の前面ガラスには、払しよく器を備えなければならない。 (方向指示器及び後写鏡) 第四十七条 車両には、橙色に表示される方向指示器及び後写鏡を備えなければならない。この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03902005001.html
鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (e-Gov)
物品等により運転操作を妨げられない構造であること。 十八 自動車の窓ガラスは、安全ガラスであること。 十九 自動車には、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯、方向指示器、警音器、後写鏡、窓ふき器その他の必要な設備が設けられていること。 二十 岩石...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
装置型式指定規則 (e-Gov)
って乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。) 四十一 法第四十一条第十五号 の指示装置のうち方向指示器(車両...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03901000066.html
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