労働条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/11 03:43 UTC 版)
拘束力の順位 | |
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1.(最上位) | 労働法規 |
2. | 労働協約 |
3 | 就業規則 |
4. | 労働契約 |
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。うち絶対的明示事項については、書面の交付(労働条件通知書)によらなければならない。
なお求人においても労働条件の明示が必要とされるが[2]、その明示は賃金については「見込額」でよい。採用面接時にその見込額をそのまま実際の初任給額とする旨の合意がなされたと認められる状況がなければ、見込額を初任給額とする雇用契約が成立したとはいえない。
- 本項で労働基準法について以下では条数のみを挙げる。
注釈
- ^ ただし、労働基準法第1条・第2条については、罰則の定めはない。
- ^ 最高裁判所は三菱樹脂事件判決で「労働基準法第3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。」としている(昭和43年(オ)第932号労働契約関係存在確認請求事件)。
- ^ ILOの全189条約のうち、2016年時点で日本が批准しているのは49条約にとどまる。
- ^ 「事実と異なるもの」とは、第15条2項により労働者が即時に労働契約を解除することができる場合と同様に判断される(平成30年9月7日基発0907第1号)。
- ^ 判例として、山梨県民信用組合事件(最判平成28年2月19日)
- ^ 中止命令は、様式第1号の3による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う(施行規則第6条の3)
- ^ 保全措置を講ずべき貯蓄金の額は、賃確法第3条に定められた毎年3月31日現在における受入預金額の全額であり、その後において受入預金額の増減があっても、法律上保全すべき貯蓄金の額には影響を及ぼさない。したがって、保証契約、質権設定契約又は抵当権設定契約によって貯蓄金の保全を行う場合にあっては、一定の極度額を定めた根保証、根質又は根抵当となることが通例である(昭和52年1月7日基発4号)。
出典
- ^ 労働基準法第15条第1項
- ^ 職業安定法第5条の3第2項
- ^ 主要様式ダウンロードコーナー 厚生労働省では労働条件通知書のモデルを用意している。
- ^ 「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号)
- ^ 労働力調査(基本集計) 全国 年次 2019年 (Report). 総務省統計局. (2019-01-31). 基本集計 第II-10表 .
- ^ 1%のお宝預金も 社内預金「下限」の不思議 日本経済新聞2020年8月26日
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