ワーキングプア
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ワーキングプア(英:working poor)とは、貧困線以下で労働する人々のこと。「働く貧困層」と解釈される[1]。「ワープア」と省略されることがある。
注釈
- ^ 2021年時点で、時間当たり8,720ウォン。
- ^ 賃金の「締め日」および「支払い日までの日数」は企業によってばらつきがあり、完全に統一されていない。早ければ「毎月月末締め・翌月10日払い」の場合もあるが、長くなると「毎月月末締め・翌月末払い」の場合もある。この場合、なんらかの職に就労できても当日から2か月間は実質無収入と変わらない生活を余儀なくされる。
- ^ 労働基準法第25条(非常時払)で「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」と規定されているが、「既往の労働に対する賃金」を生活費(家賃、食費、水道光熱費などの固定費)として充てるため前払いするよう請求しても、ほとんど認められない(生活費については「非常の場合の費用」として想定されていない)。
- ^ 渋谷のヤング・ハローワークの話として「即戦力を求めがちな企業側はアルバイト経験しかない人材を好まない傾向」があり指導官が「未経験者でも育ててゆく姿勢でもう少し門を広げてほしい」と述べているが、これは法的な強制力を有するものではない(朝日新聞・週末特集be-b〈青色〉 2006年11月4日)。同趣旨の記事は、多く報道されている。単行本では橘木俊詔『格差社会 何が問題なのか』(2006年、岩波新書)や中野麻美『労働ダンピング』(2006年、岩波新書)などを参照されたい。
出典
- ^ 「フルキャスト再び事業停止――厚労省方針 処分中に派遣」朝日新聞(2008年9月29日付夕刊、第3版、第14面)
- ^ US Bureau of Labor Statistics. “A Profile of the Working Poor, 2009”. US Department of Labor. 2011年10月20日閲覧。
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- ^ 論文の中で「ワーキングプア Working Poor」
- ^ 1918-2008。日本女子大学,中央大学の教授。昭和57年「現代の「低所得層」―「貧困」研究の方法」で学士院賞。東京帝大卒。著作に「山谷―失業の現代的意味」。江口英一 えぐち えいいち
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- ^ 非正社員の増加、賃金の低さは読売新聞の特集「【連載】ワーキングプア」(2006年)で取り上げられている。
- ^ a b 国税庁『民間給与実態統計調査』
- ^ 正社員時代の終焉 (PDF) リクルートワークス研究所
- ^ 総務省『労働力調査』
- ^ 第168回国会本会議第5号(衆議院会議録情報)
- ^ 平成19年度第3回目安に関する小委員会議事録(厚生労働省、2007年7月31日)
- ^ OECD編『OECD対日経済審査報告書 : 日本の経済政策に対する評価と勧告. 2009年版』明石書店、2010年2月23日、pp.38-42頁。ISBN 978-4-7503-3143-0。
- ^ OECD雇用アウトルック2009
- ^ a b 川村雅則「官製ワーキングプア問題(1)地方自治体で働く非正規公務員の雇用,労働」『開発論集』第92号、北海学園大学開発研究所、2013年9月、161-212頁、ISSN 0288-089X、NAID 120005346120。
- ^ 保育士は官製ワーキングプア、公的サービスを提供する労働者が劣悪な労働条件で働かされるということは住民サービスが削られているのと同じ|竹信三恵子和光大学教授 | editor
- ^ 2019年12月17日中日新聞朝刊1面
- ^ 民間よりヒドい[ワーキングプア公務員]の地獄 | 日刊SPA!『SPA! 2009年6月9日』
- ^ 東京新聞:非正規公務員(No.466) 3人に1人 官製ワーキングプア:生活図鑑(TOKYO Web)
- ^ ワーキングプアを自治体が作っている | オリジナル | 東洋経済オンライン | 新世代リーダーのためのビジネスサイト
- 1 ワーキングプアとは
- 2 ワーキングプアの概要
- 3 解決への取り組み
- 4 関連文献
- 5 関連項目
- 6 外部リンク
官製ワーキングプア
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「ワーキングプア」の記事における「官製ワーキングプア」の解説
官製ワーキングプアとは、貧困線以下で労働する人々の中で、公務員など官に属する職業の人をいう。官制ワーキングプア、ワーキングプア公務員と書くこともある。 当時朝日新聞記者であった竹信三恵子が、2007年7月に掲載された地方自治体の臨時・非常勤職員をめぐる記事で使用したものが初出とみられる。 行政府、立法府、司法府、独立行政法人などの国家公務員、地方公共団体の地方公務員、などで主に非正規雇用として雇用契約を結び臨時職員・非常勤職員と言う形で雇用されていることが多い。 2017年の地方自治法と地方公務員法改正が2020年4月に施行され、会計年度任用職員に移行し、市区町村を含め47都道府県の非正規労働者に期末手当を支給。総務省は人件費増加分に地方交付税を充てることを検討。期末手当分を月給から減らすことで相殺する自治体もある。
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