侯爵
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日本の侯爵
華族の侯爵家
1869年(明治2年)6月17日の行政官達543号において公家と武家の最上層の大名家を「皇室の藩屏」として統合した華族身分が誕生した[18]。当初は華族内において序列を付けるような制度は存在しなかったが、当初より等級付けを求める意見があった。様々な華族等級案が提起されたが、最終的には法制局大書記官の尾崎三良と同少書記官の桜井能監が1878年(明治11年)に提案した上記の古代中国の官制に由来する公侯伯子男からなる五爵制が採用された。中国の古典籍になじんでいる者が多かった当時の人々に違和感がないものだったと考えられる[19]。
1884年(明治17年)5月頃に賞勲局総裁柳原前光らによって各家の叙爵基準となる叙爵内規が定められ[20]、従来の華族(旧華族)に加えて勲功者や臣籍降下した皇族も叙爵対象に加わり[21]、同年7月7日に発せられた華族令により、五爵制に基づく華族制度の運用が開始された[22]。
侯爵は公爵に次ぐ第二位であり、叙爵内規では侯爵の叙爵基準について「旧清華家 徳川旧三家 旧大藩知事即チ現米拾五万石以上 旧琉球藩王 国家二勲功アル者」と定めていた[23]。侯爵家の数は1884年時点では24家(華族家の総数509家)、1895年には34家(同643家)、1916年時に38家(同933家)、1928年時には40家(954家)、1947年時には38家(889家)だった[24]。
1889年(明治22年)の貴族院令(勅令第11号)により貴族院議員の種別として華族議員が設けられ(ほかに皇族議員と勅任議員がある)[25]、公侯爵は満25歳(大正14年以降は満30歳)に達すれば自動的に終身で貴族院議員に列することとなった[26]。これに対して伯爵以下は同爵者の間の連記・記名投票選挙によって当選した者のみが任期7年の貴族院議員となった[27]。また公侯爵議員が無給だったのに対し、伯爵以下の議員は有給であるという違いがあった[28]。そうした違いから公侯爵議員は伯爵以下の議員たちほど貴族院活動に熱心ではない傾向があり、本会議出席率さえ十分ではなかった[28][27]。特に現役軍人である公侯爵議員は皇族議員と同様に軍人の政治不関与の原則から貴族院に出席しないのが慣例になっていた[29][26]。しかし公侯爵全員が不熱心だったわけではなく、黒田長成侯爵、佐佐木行忠侯爵、細川護立侯爵など代表的な貴族院政治家として活躍した侯爵もいる[30]。また歴代貴族院議長は伊藤博文伯爵と松平頼寿伯爵を除き全員が公侯爵であり、貴族院副議長も公侯爵が多かった。議院内の役職に家格意識が反映されるのは近世以前の序列意識に基づく「座りの良さ」のあらわれであり、これが議事運営に影響を与えるというのが貴族院の特徴の一つであった[31]。貴族院内には爵位ごとに会派が形成されていたが[28]、公侯爵は長年各派に分散していた[32]。しかし1927年(昭和2年)には近衛文麿公爵の主導で「火曜会」という公侯爵議員による院内会派が形成された[28]。これは互選がないゆえに「一番自由な立場」である世襲議員の公侯爵議員は「貴族院の自制」が必要だと考える者が多く、そのため公侯爵が結束してその影響力を大きくすることで子爵を中心とする院内最大会派の研究会を抑え込み、貴族院を「事実上の権限縮小」「貴族院は衆議院多数の支持する政府を援けて円満にその政策を遂行させてゆく」存在にすることができるという考えに立脚したものだった。近衛文麿公爵のほか、徳川家達公爵、木戸幸一侯爵、細川護立侯爵、広幡忠隆侯爵などが賛同して協力していた[33]。
1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法第14条(法の下の平等)において「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」と定められたことにより侯爵位を含めた華族制度は廃止された。
叙爵内規
叙爵内規により侯爵の叙爵基準は「旧清華家 徳川旧三家 旧大藩知事即チ現米拾五万石以上 旧琉球藩王 国家二勲功アル者」と定められていた[23]。具体的には以下の家が叙された。
- 皇族 - 当初、臣籍降下した皇族には伯爵が与えられ、後に降下の制度そのものが一時消失した。皇室典範増補以降、臣籍降下の際に原則として侯爵が授爵された。しかしこの事例は僅か3家に留まった。後に「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」を制定することによって臣籍降下を促すようになってからは、降下前に属していた宮家からまだ侯爵家が設立されていない場合(原則として最初の降下)であれば侯爵、それ以外は伯爵が授爵された。終戦までに華族となった旧皇族16家のうち7家が侯爵を授けられている。
- 旧公家 - 旧清華家。旧清華家は9家存在したが、そのうち三条家は公爵となり、西園寺家と徳大寺家も後に陞爵した。なので残りの大炊御門家、花山院家、菊亭家、久我家、醍醐家、広幡家の6家が侯爵家だった。また中山家(明治天皇の外戚)は清華家には含まれないが、その功績が加味されて侯爵を与えられた。後に維新時の功績を認められた嵯峨家(正親町三条家)、中御門家および多年の軍功を認められた四条家が伯爵から陞爵し、最終的には旧公家からの侯爵家は合計10家だった。なお叙爵内規の前の案(「叙爵基準」)では大臣家も侯爵に含めていたが、大臣家は官職昇進状況が明らかに清華家のそれより平堂上のそれに近いため(平堂上も大臣を出せないわけではなかった)、最終案からは大臣家は除かれたものと考えられる[34]。しかし大臣家の嵯峨実愛は大臣家を平堂上と同じ伯爵にするとは何事と強く反発し、侯爵位を要求した[35]。これによって大臣家の扱いが変更されることはなかったのだが、嵯峨家については伯爵になってから3年半という比較的短期間で実愛の功績によって侯爵陞爵となった[36]。
- 旧大名家 - 旧御三家及び旧大藩知事(現米15万石以上)。15万石以上の基準は表高や内高といった米穀の生産量ではなく、税収を差す現米(現高)である点に注意を要する[37]。明治2年(1869年)2月15日に行政官が「今般、領地歳入の分御取調に付、元治元甲子より明治元戊辰迄五ヶ年平均致し(略)四月限り弁事へ差し出すべき旨、仰せいだされ候事」という沙汰を出しており、これにより各藩は元治元年(1864年)から明治元年(1868年)の5年間の平均租税収入を政府に申告した。その申告に基づき明治3年(1870年)に太政官は現米15万石以上を大藩・5万石以上を中藩・それ未満を小藩に分類した。それのことを指している。もちろんこの時点でこの分類が各大名家の爵位基準に使われることが想定されていたわけではなく、政府費用の各藩の負担の分担基準として各藩に申告させたものであり、それが1884年(明治17年)の叙爵内規の爵位基準にも流用されたものである[38]。この基準を満たしている旧大名家は15家あったが、そのうち旧薩摩藩島津家(現米31万4002石)、旧長州藩毛利家(現米23万2760石)、旧静岡藩徳川宗家(現米21万210石)の3家は当初より公爵に列したので、それ以外の旧尾張藩徳川家(現米26万9070石)、旧紀州藩徳川家(現米27万4590石)、旧広島藩浅野家(現米25万8370石)、旧岡山藩池田家(現米17万9585石)、旧鳥取藩池田家(現米18万6437石)、旧福岡藩黒田家(現米23万4250石)、旧秋田藩佐竹家(現米17万9400石)、旧佐賀藩鍋島家(現米21万3727石)、旧徳島藩蜂須賀家(現米19万3173石)、旧熊本藩細川家(現米32万9680石)、旧加賀藩前田家(現米63万6880石)、旧土佐藩山内家(現米19万3010石)の12家が該当する。旧水戸藩徳川家(現米5万7730石)はこの基準を満たしていないが、「徳川旧御三家」という内規の定めがあるため該当する(この内規の定めは事実上水戸徳川家を侯爵にするためだけに存在したといえる)[39]。後に水戸徳川家は公爵に陞爵し、旧越前福井藩松平家(現米11万1010石)と旧伊予宇和島藩伊達家(現米5万2420石)が維新時の功績を認められて伯爵から陞爵したため、最終的には旧大名家の侯爵家は合計14家だった。
- 旧琉球藩王家 - 尚家。叙爵内規の前の案(「叙爵基準」)では公爵だったが、叙爵内規では侯爵となった[40]。
- 国家に勲功ある者 - 1884年(明治17年)の華族制度発足の時点では、新華族は大久保利通と木戸孝允の子孫が叙せられたのみであったが(西郷隆盛の子孫は西南戦争のために発足時には除外されたが、西郷赦免後の1902年(明治35年)に隆盛の子孫に爵位が与えられた際には大久保・木戸の子孫と同じく直ちに侯爵に叙せられる待遇を受けている)、後に13家が侯爵となり、そのうち5家はさらに公爵にのぼった。最終的には計10家が侯爵とされた。
家名 | 受爵者 襲爵者 |
旧家格 出自 |
叙爵年 所在など |
---|---|---|---|
大炊御門家 | 大炊御門幾麿 大炊御門経輝 |
清華家 藤原北家師実流 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市赤坂区氷川町(現:東京都港区赤坂) |
花山院家 | 花山院忠遠 花山院親家 花山院親忠 |
清華家 藤原北家師実流 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市渋谷区千駄ヶ谷 |
菊亭家 | 菊亭脩季 菊亭公長 菊亭実賢 |
清華家 藤原北家閑院流西園寺家支流 |
1884年7月7日、叙爵。 1945年9月15日 爵位返上。 |
久我家 | 久我通久 久我常通 久我通顕 |
清華家 村上源氏 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市牛込区新小川町 |
醍醐家 | 醍醐忠順 醍醐忠重 |
清華家 藤原北家一条家支流。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市赤坂区福吉町(現:東京都港区赤坂) |
中山家 | 中山忠能 中山孝麿 中山輔親 |
羽林家 藤原北家花山院家支流 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市麹町区有楽町(現:東京都千代田区有楽町) |
広幡家 | 広幡忠礼 広幡忠朝 広幡忠隆 |
清華家 正親町源氏 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市四谷区四谷仲町(現:東京都新宿区四谷) |
浅野家 | 浅野長勲 浅野長之 浅野長武 |
広島藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市本郷区向ヶ岡弥生町(東京都文京区弥生) |
池田家 (岡山藩主家) |
池田章政 池田詮政 池田禎政 池田宣政 |
岡山藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市麻布区市麻布兵衛町(現:東京都港区六本木) |
池田家 (鳥取藩主家) |
池田輝知 池田仲博 |
鳥取藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市品川区大崎町(現:東京都品川区大崎) |
黒田家 | 黒田長成 黒田長礼 |
福岡藩主 宇多源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市赤坂区赤坂福吉町(現:東京都港区赤坂) |
佐竹家 | 佐竹義堯 佐竹義生 佐竹義春 佐竹義栄 |
久保田藩主 清和源氏 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市麹町区富士見町(現:東京都千代田区富士見) |
徳川家 (尾張徳川家) |
徳川義礼 徳川義親 |
名古屋藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 |
徳川家 (紀州徳川家) |
徳川茂承 徳川頼倫 徳川頼貞 |
紀州藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市麻布区飯倉(現:東京都港区東麻布) |
鍋島家 | 鍋島直大 鍋島直映 鍋島直泰 |
佐賀藩主 宇多源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市麹町区永田町(現:東京都千代田区永田町) |
蜂須賀家 | 蜂須賀茂韶 蜂須賀正韶 蜂須賀正氏 |
徳島藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 1945年7月28日爵位返上。 東京市芝区三田町(現:東京都港区三田) |
細川家 | 細川護久 細川護成 細川護立 |
熊本藩主 清和源氏 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市小石川区高田老松町(現:東京都文京区目白台) |
前田家 | 前田利嗣 前田利為 前田利建 |
金沢藩主 菅原氏と称するが明確でない。 |
東京市本郷区本郷元富士町(東京都文京区本郷) |
山内家 | 山内豊範 山内豊景 |
高知藩主 藤原北家秀郷流と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市麹町区麹町(現:東京都千代田区麹町) |
大久保家 | 大久保利和 大久保利武 大久保利謙 |
鹿児島藩出身 藤原氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市芝区芝二本榎西町(現:東京都港区高輪) |
木戸家 | 木戸正二郎 木戸孝正 木戸幸一 |
萩藩出身 大江氏 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市赤坂区赤坂新町(現:東京都港区赤坂) |
尚家 | 尚泰 尚典 尚昌 尚裕 |
琉球藩王
清和源氏と称するが明確でない。 |
1885年5月2日、叙爵。 東京市麹町区富士見町(現:東京都千代田区富士見) |
嵯峨家 (正親町三条家) |
嵯峨公勝 嵯峨実勝 |
大臣家 藤原北家閑院流三条家支流 |
1888年1月17日、伯から陞爵(実愛の維新の功績による) 東京市下谷区下谷二長町(現:東京都台東区台東) |
中御門家 | 中御門経明 中御門経恭 |
名家 藤原北家勧修寺流 |
1888年1月17日、伯から陞爵(経之の維新の功績による) 1898年12月14日 家督相続人不在により断絶。 1899年10月20日 経恭に再授。 東京市赤坂区赤坂裏町(東京都港区元赤坂) |
松平家 (越前松平家) |
松平茂昭 松平康荘 松平康昌 |
福井藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1888年1月17日、伯から陞爵(慶永の維新の功績による) |
四条家 | 四条隆謌 四条隆愛 四条隆徳 |
羽林家 藤原北家魚名流 |
1891年4月23日、伯から陞爵 東京市麹町区富士見町(現:東京都千代田区富士見) |
伊達家 (宇和島藩主家) |
伊達宗徳 伊達宗陳 伊達宗彰 |
宇和島藩主 藤原北家山蔭流と称するが明確でない。 |
1891年4月23日、伯から陞爵(宗城の維新の功績による) 東京市本所区小泉町(現:東京都墨田区両国) |
西郷家 (西郷従道家) |
西郷従道 西郷従徳 |
鹿児島藩出身 平氏と称するが明確でない。 |
1895年8月5日、伯から陞爵 1946年2月6日 爵位返上 東京市目黒区上目黒(現:東京都目黒区上目黒) |
西郷家 (西郷隆盛家) |
西郷寅太郎 西郷隆輝 西郷吉之助 |
鹿児島藩出身 平氏と称するが明確でない。 |
1902年6月3日、叙爵。 東京市牛込区市ヶ谷加賀町(現:東京都新宿区市ヶ谷加賀町) |
井上家 | 井上馨 井上勝之助 井上三郎 |
萩藩出身 清和源氏(信濃源氏) |
1907年9月21日、伯から陞爵 |
野津家 | 野津道貫 野津鎮之助 野津高光 |
鹿児島藩出身 | 1907年9月21日、伯から陞爵 |
佐々木家 | 佐々木高行 佐々木行忠 |
高知藩出身 | 1909年4月29日、叙爵。 |
小松家 | 小松輝久 | 賜姓皇族 北白川宮能久親王子孫 |
1910年7月10日、叙爵。 小松宮家祭祀を承継。 |
小村家 | 小村寿太郎 小村欣一 小村捷治 |
飫肥藩出身 | 1911年4月21日、伯から陞爵。 |
大隈家 | 大隈重信 大隈信常 大隈信幸 |
佐賀藩出身 菅原氏と称するが明確でない。 |
1916年7月14日、伯から陞爵。 |
山階侯爵家 | 山階芳麿 | 賜姓皇族 山階宮菊麿王子孫 |
1920年7月24日、叙爵。 |
久邇侯爵家 | 久邇邦久 久邇実栄 |
賜姓皇族 久邇宮邦彦王子孫 |
1923年10月25日、叙爵。 |
華頂家 | 華頂博信 | 賜姓皇族 伏見宮博恭王子孫 |
1926年12月7日、叙爵 華頂宮家祭祀を継承。 |
筑波家 | 筑波藤麿 | 賜姓皇族 山階宮菊麿王子孫 |
1928年7月20日、叙爵 |
東郷家 | 東郷平八郎 東郷彪 |
鹿児島藩出身 桓武平氏 |
1934年5月29日、伯から陞爵。 |
音羽家 | 音羽正彦 | 賜姓皇族 朝香宮鳩彦王子孫。 |
1936年4月1日、叙爵。 1944年2月6日 家督相続人不在により断絶。 |
粟田家 | 粟田彰常 | 賜姓皇族 東久邇宮稔彦王子孫。 |
1940年10月25日、叙爵。 |
家名については後年1947年(昭和22年)の皇籍離脱によって本家筋の家の家名が同名となってしまった家についてのみ、混同を避けるため「○○侯爵家」と表記した。
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朝鮮貴族の侯爵家
日韓併合後の1910年(明治43年)の朝鮮貴族令(皇室令第14号)により華族に準じた朝鮮貴族の制度が設けられた。朝鮮貴族にも公侯伯子男の五爵が存在した。ただし朝鮮貴族の公爵に叙された者は現れなかったので、朝鮮貴族の実質的な最上位爵位は侯爵位だった。朝鮮貴族の爵位は華族における同爵位と対等の立場にあるが、貴族院議員になる特権がない点が華族と異なった[41][42]。
朝鮮貴族の爵位は家柄に対してではなく日韓併合における勲功などに対して与えられたものだったが[41]、そうした勲功を上げることができるのは大臣級の政治家や軍人だった者だけであるため、朝鮮王朝の最上位貴族階級だった両班出身者で占められた[43]。
朝鮮貴族の爵位に叙された者は全部で76名であり、うち侯爵に叙されたのは次の6名である。興宣大院君の甥で宮内府内大臣や陸軍副将、漢城銀行長などを歴任した李載完、駐日大使や韓国赤十字社総裁などを歴任した李載覚、中枢院議官だった李海昌、李王家の連枝で侍講院侍従官を務めた最年少の李海昇、純宗妃の父で侍講院侍従官、英親王府総弁、陸軍副将を歴任した尹沢栄、そして朴泳孝である[44]。日本でもっとも著名なのは朴泳孝である。彼は血筋がよく妻が25代国王哲宗の娘であることで政治の中枢に入り、金玉均とともに「開化派」として日本に倣った朝鮮近代化を推進し、金弘集内閣や李完用内閣など親日政権の内部大臣や宮内大臣を務めた。併合後も朝鮮貴族会会長、朝鮮総督府中枢院副議長、貴族院勅選議員などを歴任したため日本で著名になった[45]。また日韓併合時の韓国首相である李完用は伯爵から侯爵に陞爵した[46]。
- ^ 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)942頁および松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)849頁参照。
- ^ 石黒ひさ子 2006, p. 2-3.
- ^ a b 石黒ひさ子 2006, p. 3.
- ^ 石黒ひさ子 2006, p. 5.
- ^ 石黒ひさ子 2006, p. 4.
- ^ 石黒ひさ子 2006, p. 6.
- ^ a b 袴田郁一 2014, p. 86-87.
- ^ a b 袴田郁一 2014, p. 95.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 93.
- ^ 今堀誠二, p. 422-423.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 103.
- ^ a b 袴田郁一 2014, p. 100.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 88-89、118.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 88-89、107.
- ^ 張華は後に公に陞爵
- ^ 袴田郁一 2014, p. 89.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 118.
- ^ 小田部雄次 2006, p. 13.
- ^ 小田部雄次 2006, p. 21.
- ^ 浅見雅男 1994, p. 71-76.
- ^ 小田部雄次 2006, p. 26.
- ^ 小田部雄次 2006, p. 30.
- ^ a b 百瀬孝, 1990 & p242.
- ^ 小田部雄次 2006, p. 56.
- ^ 百瀬孝 1990, p. 37.
- ^ a b 内藤一成 2008, p. 15.
- ^ a b 百瀬孝, 1990 & p37-38.
- ^ a b c d 小田部雄次 2006, p. 45.
- ^ 百瀬孝, 1990 & p38.
- ^ 内藤一成 2008, p. 15/26/34.
- ^ 内藤一成 2008, p. 42.
- ^ 原口大輔 2018, p. 206.
- ^ 原口大輔 2018, p. 206-207.
- ^ 浅見雅男 1994, p. 76-80.
- ^ 浅見雅男 1994, p. 171.
- ^ 浅見雅男 1994, p. 199.
- ^ 浅見雅男 1994, p. 87-88/111.
- ^ 浅見雅男 1994, p. 87-88.
- ^ 浅見雅男 1994, p. 109.
- ^ 浅見雅男 1994, p. 74-77.
- ^ a b 百瀬孝 1990, p. 244.
- ^ 小田部雄次 2006, p. 162.
- ^ 小田部雄次 2006, p. 163/166.
- ^ 小田部雄次 2006, p. 162-167.
- ^ 小田部雄次 2006, p. 167.
- ^ 小田部雄次 2006, p. 172.
- ^ 小林(1991) pp.16-17
- ^ 森(1987) pp.5-6
- ^ 森(1987) p.15
- ^ 前田英昭 1976, p. 46-58.
- ^ 田中嘉彦 2009, p. 279/290.
- ^ a b c d e f g h i Noble Titles in Spain and Spanish Grandees
- ^ 関哲行, 中塚次郎 & 立石博高 2008, p. 315.
- ^ a b 関哲行, 中塚次郎 & 立石博高 2008, p. 370.
- ^ https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1931/153/A01122-01123.pdf
- ^ https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1948-3512
- ^ “Guía de Títulos”. www.diputaciondelagrandeza.es. 2021年3月24日閲覧。
侯爵と同じ種類の言葉
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