目的・定義
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この法律は、じん肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的とする(第1条)。 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる(第2条1項)。 じん肺 粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。「じん肺」とは、粉じんの吸入によって肺に生じた線維増殖性変化を主体とし、これに気道の慢性炎症性変化、気腫性変化を伴った疾病をいい、一般に不可逆性のものであること。なお、じん肺有所見者にみられる肺気腫及び肺性心は、一般に、これらのじん肺病変が高度に進展した結果出現するものであること(昭和53年4月28日基発250号)。 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係があると認められる疾病をいう。合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする(施行規則第1条)。したがって、じん肺管理区分の決定を受けていない者又はじん肺管理区分が管理一若しくは管理四である者が次に掲げる疾病にかかっても、ここでいう「合併症」に該当しないものであること(昭和53年4月28日基発250号)。肺結核結核の病変のあるもののうち医学的に治療を要すると判断されるものをいい、昭和53年改正法施行前の「病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核」も不安定な病巣を有する場合には一般的にこれに含まれるものであること(昭和53年4月28日基発250号)。 結核性胸膜炎 続発性気管支炎一年のうち3カ月以上毎日のようにせきとたんがあり、かつ、たんの量が多く、たんが膿性であることをその判定の基準とするものであること(昭和53年4月28日基発250号)。 続発性気管支拡張症 続発性気胸 原発性肺がん 粉じん作業 当該作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいう。「粉じん作業」は、施行規則別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。ただし、粉じん障害防止規則第2条1項1号ただし書の認定を受けた作業を除く(施行規則第2条)。 「粉じん」とは、空気中に含まれる非生物体の固体粒子をいい、ヒュームも含まれるものであること(昭和53年4月28日基発250号)。「粉じん」について、法制定時は「鉱物性粉じん」としていたが、特定の有機粉じんを吸入することによっても鉱物性粉じんによるものと同様のじん肺が起こるとの意見もあるところから、今後の医学的解明の結果によっては有機粉じんをも含み得る余地を残すため、昭和53年の改正法施行により「鉱物性」という文言が削除された(昭和53年4月28日発基47号)。 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 事業者 労働安全衛生法第2条3号に規定する事業者で、粉じん作業を行う事業に係るものをいう。
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目的・定義
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雇用保険は労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする(第1条)。この目的を達するために、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、二事業(雇用安定事業、能力開発事業)を行うことができる(第3条)。 雇用保険法において、「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう(第4条)。したがって、「離職」=「失業」ではない。雇用関係が存続する限りは、賃金の支払いがなくても被保険者となる。
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目的・定義
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「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の記事における「目的・定義」の解説
この法律は、日本における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることにかんがみ、介護労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、介護関係業務に係る労働力の確保に資するとともに、介護労働者の福祉の増進を図ることを目的とする(第1条)。 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下による(第2条)。 介護関係業務 - 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスであって厚生労働省令で定めるものを行う業務をいう。「厚生労働省令で定めるもの」とは、施行規則第1条1~53号に掲げる、介護保険法・高齢者の医療の確保に関する法律・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律・児童福祉法等に基づいて行われる福祉サービス又は保健医療サービスまたはこれらに準ずるサービスである。 介護労働者 - 専ら介護関係業務に従事する労働者をいう。要介護者等に対する福祉サービス又は保健医療サービスに従事する労働者を総称する概念として用いられているものであり、具体的には介護関係業務に従事する医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、ホームヘルパー、いわゆる家政婦紹介所の行う職業紹介事業に係る家政婦等を便宜上総称するものであること。したがって、この定義によってこれまで福祉及び保健医療の分野において用いられてきた「介護」及び「看護」の各概念の意義に何ら影響を与えるものではないこと(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 介護事業 - 介護関係業務を行う事業をいう。 事業主 - 介護労働者を雇用して介護事業を行う者をいう。他の事業と兼業する者であっても、介護事業を行う部門における雇用管理の改善等に対する助成等の必要性は専業事業主と変わるものではないことから、介護事業を専ら行う者である必要はなく、他の事業と兼業する者であっても事業主に該当しうるものとしていること。事業主には、会社のほか、社会福祉法人、医療法人、消費生活協同組合、農業協同組合、公益法人、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)等が該当しうるものであること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 職業紹介事業者 - 介護労働者について職業安定法第30条1項の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者をいう。介護労働者について厚生労働大臣の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者をいうものであり、具体的には、いわゆる家政婦紹介所が該当するものであること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法第6条1項に規定する船員については、適用しない(第5条)。
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「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」の記事における「目的・定義」の解説
この法律は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(第1条)。 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下による(第2条)。 中小企業者 - 以下のいずれかに該当する者をいう。資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業種(2~4に掲げる業種及び5の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、卸売業(5の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、サービス業(5の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人で、小売業(5の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人で、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの「政令で定める」業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、以下のとおりとする(施行令第1条)。ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) - 資本金の額又は出資の総額3億円、従業員の数900人 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 - 資本金の額又は出資の総額3億円、従業員の数300人 旅館業 - 資本金の額又は出資の総額5000万億円、従業員の数200人 企業組合 協業組合 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会で、政令で定めるもの「政令で定めるもの」は、以下のとおりとする(施行令第1条2項)。事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 商工組合及び商工組合連合会 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が上記1.~7.に規定する中小企業者であるもの 事業協同組合等 - 上記8.に掲げる者及び一般社団法人で中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。「政令で定める要件」とは、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の3分の2以上が上記1.~8.に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることとする(施行令第2条)。 この法律は、船員職業安定法第6条1項に規定する船員については、適用しない(第18条)。
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「過労死等防止対策推進法」の記事における「目的・定義」の解説
この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする(第1条)。 この法律が制定されるまで、過労死等について法的な定義がなかった。このため、過労死等を「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害」として定義した(第2条)。死亡に至らない疾患等も本法の対象となっている。
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「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の記事における「目的・定義」の解説
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする(第1条)。 時短促進法は労働者全体の平均値で年間総実労働時間が2,000時間を超えていたことを背景に、閣議決定で年間総実労働時間を1,800時間にまで減らすことを目標に、完全週休二日制の普及促進などの取り組みをするために制定された。のちに年間総実労働時間を1,800時間にまで減らすことはおおむね達成できたが、それは短時間労働者の比率の上昇によるもので、正社員の年間総実労働時間は臨時措置法制定後も2,000時間を超えている状況であること、また労働時間分布の長短二極分化の進展が見られ全労働者の平均で目標を用いることは時宜に合わなくなってきたことがある。このため、全労働者を平均しての一律の目標を掲げる時短促進法を改正し、労働時間の短縮を含め、労働時間等に関する事項を労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものへと改善するための自主的取組を促進することを目的としている(平成18年4月1日基発第0401006号)。 この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう(第1条の2)。
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「賃金の支払の確保等に関する法律」の記事における「目的・定義」の解説
この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至った場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もって労働者の生活の安定に資することを目的とする(第1条)。 この法律において「賃金」とは、労働基準法第11条に規定する賃金をいい、「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう(第2条)。
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目的・定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/31 21:02 UTC 版)
「林業労働力の確保の促進に関する法律」の記事における「目的・定義」の解説
この法律は、林業労働力の確保を促進するため、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講じ、もって林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与することを目的とする(第1条)。 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下による(第2条)。 林業労働者 - 造林、保育、伐採その他の森林における施業(以下「森林施業」という。)に従事する労働者をいう。法の対象となる「林業労働者」は、森林施業に従事する者に限定されており、したがって、一般には林業の概念に含まれるきのこ、ウルシ、オウレン等の特用林産物の生産、製炭、狩猟にもっぱら従事する労働者や木材・木製品製造業に従事する労働者は含めないこととしている。ここでいう「造林」とは、林地の地拵え、木竹の植栽(植付)等をいい、「保育」とは、下刈り、枝打ち、つる切り、除伐等をいい、「伐採」とは、主伐及び間伐をいう。また、「その他の森林の施業」とは、作業道の開設等森林施業に附帯する作業をいう(平成8年5月24日職発370号)。 事業主 - 林業労働者を雇用して森林施業を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法第2条2項に規定する森林所有者をいう。)の組織する団体 造林業、育林業又は素材生産業を営む者 前号に掲げる者の組織する団体 前三号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの 法の対象となる「事業主」は、林業労働者を雇用して森林施業を行う者であれば個人、法人等その組織形態を問わないこととしている。したがって、いわゆる一人親方のように林業労働者を雇用していない事業主は、本法の事業主には該当しない(平成8年5月24日職発370号)。 4でいう「政令で定めるもの」とは、造林又は育林の事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人とする(施行令第1条)。これには、都道府県のいわゆる林業公社、森林整備法人等が該当する(平成8年5月24日職発370号)。
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「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」の記事における「目的・定義」の解説
この法律は、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とする(第1条)。 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下による(第2条)。 建設業務 - 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。労働基準法別表第一第3号に該当する事業及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条4項3号に掲げる事業と同じものであること(昭和51年9月7日職発409号)。 建設業務労働者 - 建設業務に主として従事する労働者をいう。 建設事業 - 建設業務を行う事業(国又は地方公共団体の直営事業を除く。)をいう。ここでいう「事業」の概念は、労働基準法及び徴収法における解釈と同じく、営利の目的をもって行われるか否かを問わず、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動をいうものであること。したがって、この法律における「建設事業」は、原則として建設の事業(徴収法第12条4項3号)と同じものとなること(昭和51年9月7日職発409号)。 建設労働者 - 建設事業に従事する労働者をいう。 事業主 - 建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいう。 事業主団体 - 事業主を直接又は間接の構成員とする団体又はその連合団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。)であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 建設業務職業紹介 - 事業主団体が、当該事業主団体の構成員を求人者とし、又は当該事業主団体の構成員若しくは構成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における建設業務に就く職業に係る雇用関係(期間の定めのない労働契約に係るものに限る。)の成立をあっせんすることをいう。 建設業務有料職業紹介事業 - 有料の建設業務職業紹介(建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でもその手数料又は報酬を受けないで行う建設業務職業紹介以外の建設業務職業紹介をいう。)を業として行うことをいう。 建設業務労働者の就業機会確保 - 事業主が、自己の常時雇用する建設業務労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他の事業主の指揮命令を受けて、当該他の事業主のために建設業務に従事させることをいい、当該他の事業主に対し当該建設業務労働者を当該他の事業主に雇用させることを約してするものを含まないものとする。 建設業務労働者就業機会確保事業 - 建設業務労働者の就業機会確保を業として行うことをいう。 送出労働者 - 事業主が常時雇用する建設業務労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となるものをいう。 第4章~第6章の規定は、船員職業安定法第6条1項に規定する船員については、適用しない(第48条)。
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目的・定義
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この法律は、労働安全衛生法と相まって、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もって職場における労働者の健康を保持することを目的とする(第1条)。 この法律と職場における労働者の安全と健康を確保することを目的として、事業者の作業環境測定の義務等について定めている安衛法とは、一体的に運用されるべきものであること(昭和50年8月1日基発448号)。 この法律において、以下に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる(第2条)。 事業者 労働安全衛生法第2条3号に規定する事業者をいう。 作業環境測定 労働安全衛生法第2条4号に規定する作業環境測定をいう。 指定作業場 労働安全衛生法第65条1項の作業場のうち政令で定める作業場をいう。「政令で定める作業場」は、以下の通り(施行令第1条、施行規則第1条)労働安全衛生法施行令第21条1号、7号、8号及び10号に掲げる作業場 労働安全衛生法施行令第21条6号に掲げる作業場のうち電離放射線障害防止規則第53条2号又は2号の2に掲げる作業場 作業環境測定士 第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。 第一種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか、第一種作業環境測定士の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。第二種も同じ。)における作業環境測定の業務を行う者をいう。 第二種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか、第二種作業環境測定士の名称を用いて事業場における作業環境測定の業務を行う者をいう。「厚生労働省令で定める機器」は、次に掲げる機器(簡易測定機器)以外の機器とする(施行規則第2条)。つまり、第二種作業環境測定士が分析の業務に用いることができる機器は、これらの機器に限られる。検知管方式によりガス若しくは蒸気の濃度を測定する機器又はこれと同等以上の性能を有する機器 グラスファイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器を標準として較正された浮遊粉じんの重量を測定する機器(デジタル粉じん計、ろ紙じんあい計等) その他厚生労働大臣が定める機器 作業環境測定機関 厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて、事業場における作業環境測定を行うことを業とする者をいう。
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