キャンディ・キャンディ 舞台

キャンディ・キャンディ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 16:47 UTC 版)

舞台

1977年12月20日から12月28日まで、キャロライン洋子主演のミュージカルが三越劇場で上演された[47]。これに関連して、「キャンディ・キャンディ」「あしたがすき」のキャロライン洋子によるカバー盤(編曲:戸塚修)が発売された。

また、1977年12月20日から12月27日まで劇団ピッカリ座によるぬいぐるみミュージカルが国際劇場で上演された[47]

キャンディ・キャンディ ニセTシャツ事件

本作の主人公のキャンディを無断でTシャツに使用し、ニセの証紙[48]まで貼って販売したとして、1978年7月に、アニメの著作権者である東映動画大阪府警に業者Kを刑事告訴。1979年8月に、大阪地裁で被告人に有罪判決が下った。日本の商品化権侵害における初めての刑事事件とされている[49]

背景

東映動画は1970年代前半まで赤字経営であった。経営改善のために1974年に新社長に就任した今田智憲は、新施策を次々に打ち出した。そのうちの一つに繊維問屋の岩井との提携があった。

繊維業界は流通が複雑で原糸、原反、染色、捺染[50]、縫製でそれぞれ別業者が担当していた。繊維メーカーはそれぞれの業者と契約を結ぶわけだが、生産のミスマッチが起きやすく、生産が滞ることが多発していた。特に捺染と縫製では零細業者が多いため生産不足に陥ることが多かった。さらにキャラクター衣料の場合、年度始めの4月にスタートさせる番組が多いため、夏までに時間が足りず、十分な数の夏物のキャラクター衣料を生産するのが困難だった。

このため、東映動画からキャラクター衣料を許諾された繊維メーカーは契約違反を犯して、東映が認めない業者に不足分の生産を委託すること[51]が多かった。これら東映の管理を離れたキャラクター衣料の一部は無許諾商品として市場に出回った。キャラクター衣料が、他の関連商品と比べると製造が容易なことも、拍車をかけた。無許諾製品は品質に劣ることが多いため、キャラクターのイメージを傷つけた。また、偽物は廉価で売られることが多く、正規品の販売にも悪影響を与えた。

岩井との提携はこの無許諾生産をなくすためで、この提携で東映動画は末端業者に至るまで生産者すべてと直接契約を交わし、一旦すべてのキャラクター衣料は東映動画に納めた上で、岩井が販売する形をとった。

発覚

1978年5月、岩井社員が同社が卸していないスーパーで本作のTシャツが販売されていることを発見した。Tシャツには東映動画の証紙が貼られていたが、東映が証紙印刷を依頼している印刷屋は偽物と断定した。岩井は発見元のスーパーから問題のTシャツの流通を追跡し、大阪の業者Kという男にたどり着いた。Kは前年まで本作のキャラクター衣料を製造していた三露産業の販売員だった。東映と岩井とKの間で話し合いが行われた。Kは当初、事実を認め謝罪し、偽物の版型とニセ証紙の版型を提出することを誓約したが、後に態度を豹変し「やれるものならやってみろ」という旨の発言をした。東映動画は示談ではなく、法的追及を決断した。同社の顧問弁護士はまずKに警告文を送ったが無視され、Kは行方をくらました。

ここで東映動画のいうところの「ラッキー」なことが起きる。本作のTシャツを独占して捺染していたプラザ商事が、他社が捺染した本作のTシャツを発見したのである。不審に思った東映はTシャツを捺染した三陽捺染から昭和産業という会社の依頼だったことをつきとめる。さらに昭和産業は大阪の伊藤萬の嘱託のKという男の依頼を受けて依頼したことが解った。また、三陽捺染は妙見繊維という縫製会社からも依頼を受けていた。昭和産業と妙見繊維の依頼で同社が捺染した本作のTシャツは12万枚に及んだ。

一方、岩井は流通関係の調査を進め、ニセTシャツの流通経路をいくつか突き止めた。突き止めた流通経路で取り扱っていたTシャツは約1万2000枚であり、前述の12万枚の一部に過ぎないが、それらの仕入先がすべてKであることが解った。

また、ジーンズ・メーカーの備前興業が同じ人物から3万5000枚の東映動画の証紙を買い取ったことを岩井に伝えてきた。東映動画と岩井がニセ証紙の捜査を進めていることは業界で知られつつあり、そのことが備前興業にも伝わったのである。それらの証紙はすべて偽造品であった。こうして証拠品を得たことが告訴に踏み切らせる大きな要因となった。

告訴

1978年7月7日、東映動画は業者Kを大阪府警に有印私文書偽造、同行使罪、著作権侵害罪で刑事告訴した。大阪府警は告訴を受けて捜査を開始。まず問題になったのは著作権である。大阪府警は文化庁著作権課に問い合わせをした。すると回答は原作漫画の著作権侵害になることは確かだが、二次著作物であるアニメの著作権の侵害にはならないのではないかということだった。そこで大阪府警は原作を出版している講談社に問い合わせた。講談社は東映動画に本作のアニメ制作のために原作使用権および商品化権を一任していることなどを答えた。

また、原作者であるいがらしゆみこと水木杏子は講談社の要請により、業者Kを大阪府警に告訴した。著作権の問題がなくなった大阪府警は大規模な捜査を開始。行方不明だったKの居場所を突き止め、逮捕した。また、偽造製造されたTシャツは237,331枚で、その内、販売されたTシャツは222,347枚に及ぶことが解った。

裁判

裁判で争点となったのは、アニメの創作者である東映動画に著作権があるかということである。K側は「原作漫画の複製物にすぎず、第二次著作物としての独自の創作性を全く欠いている」と主張したのである。裁判所は「『キャンディ・キャンディ』なる女の子のキャラクターの生みの親が原作漫画であるとすれば、本件映画はその育ての親」としてアニメに創作性を認め、キャンディのキャラクターに関する東映動画の著作権を認めた。もっとも、これは原作者の告訴がなかったら、出なかった判決とされた。1979年8月14日、Kは有罪になり、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡された。執行猶予がついたのは並行して行われた民事訴訟でKが東映動画に和解金950万円を払い、和解が成立したためだと推測された。また、著作権侵害は成立したものの、私文書偽造は成立しなかった。証紙はローマ字で書かれており、ローマ字で書かれた文章は、私文書偽造罪にならないためである[52]

判決はむしろ、著作権を軽視する風潮が強かった繊維業界に対する警告の意味が強かったとされる。

キャンディ・キャンディ著作権裁判

概要

原作者・水木杏子と作画者・いがらしゆみこの間で生じた、本作の著作権帰属を巡る争い。

当初、いがらし側が契約違反でキャラクターの無断使用したことに対し争う裁判であったが、いがらし側が「水木の著作権そのものが存在しない」と主張したため、本裁判は水木の著作権の確認が争点となった。

本作品についての確定した最高裁判決では、

  • 水木の原作が原著作物である
  • (扉絵などを含めた)漫画については、二次的著作物という位置づけになる

と判断された。

つまり、

  • 「"いがらし作画による漫画"の二次使用」である「東映版アニメ(アニメ版)の頒布・放映」や、「各種キャラクターグッズの制作・販売」するには、原著作者・作画者両名の許諾が必要
  • 原著作物である水木の「原作原稿をもとにした小説」の出版や、「いがらしのキャラクターデザインを使用せず、再漫画化・新作アニメ化」するには、原著作者である水木杏子のみの許諾でよい

という結論である。これは漫画連載当時の1975年から1995年の契約解除までの間、講談社が行ってきた版権処理とも合致する[53]

ちなみに、前述のニセTシャツを受けて「二度目の著作権侵害事件」とされている[54]

事件の経緯

1995年に、いがらしと日本アニメーションとの間で「キャンディ・キャンディ」のリメイクの話が浮上したため、講談社に委託していた著作権管理契約を解除したことに始まる(これにより、講談社から二次使用権を得ていた東映アニメーションとの契約も自動的に解除された)。しかし、リメイクの話は進展せず、日本アニメーションから続編の作成を依頼された水木杏子(名木田恵子)が「キャンディ・キャンディ」はすでに完結したものとして断ったこともあり、リメイクの話は立ち消えになった。

アニメ企画に合わせて、1995年11月には、水木といがらしが「キャンディ・キャンディ」の著作権に関して、営利目的の二次使用や商品化等についてすべて「双方の同意を必要」とする契約を締結したが、この管理業務を委託する管理者が決まらないまま、契約が宙に浮く形になっていた(その後、いがらしは水木に契約違反を指摘され、契約を解除した)。

1997年5月に「キャンディ・キャンディ」の写真シール機が設置されていることが判明した。ゲーム会社バンプレストといがらしのマネージャーの山本昌子が代表を務める香港のキャンディ・コーポレーションとの契約により設置されたものだった。また、香港の玉皇朝出版が「キャンディ・キャンディ」の翻訳版を出すことが発覚した。どちらも原作者、水木の了解なしに行われたものだった。香港の翻訳版については、原作者が抗議したものの、最終的には契約し、出版を認めている。

また、1997年8月以降、産経新聞サンケイリビング新聞紙上における通信販売や原画展等において、フジサンケイアドワークらが、3万円から14万円の「高級オリジナル現代版画(オフセット印刷)」を作成し、販売した。1997年11月には、岡山県倉敷市にいがらしが「いがらしゆみこ美術館」をオープンし、そこでも多くのキャラクター商品が発売された。1998年6月にはカバヤ食品がいがらしゆみこだけの著作権表示をした「キャンディ・キャンディ」の飴を販売していることが発覚した。これらは、すべて水木の了解なしに、いがらし側の独断で行われていた。

水木は1997年11月に締結した契約違反であるとして、いがらしとフジサンケイアドワークに複製版画の出版差し止めや販売差し止めを請求して裁判となった。いがらしは契約違反について全面否定した上で、「水木が原作者ではない」「水木に著作権はない」「"絵"はいがらしの専有するものである」などと主張した。このため裁判は「誰がマンガの著作者であるか」を争点にして争われるようになる。

裁判が行われている間も、いがらしと一部の業者、いがらしの弁護士は「控訴しているので、まだ判決は確定していない」「裁判は終わった」「水木と和解した」「商品化しても水木に了解を取る必要はない」などを主張し、販売を続けていた。また、朝日新聞朝刊(東京本社版2000年9月19日付朝刊32面)に掲載のエステー化学(現 エステー)の広告にキャンディとアルバートそっくりのキャラクター(名前はそれぞれ「ゆみちゃん」と「いがら氏」となっており別人という態だった)が掲載されたり、美術館に原画展示の許諾を求めて、逆にいがらしが水木を訴えたりした。

判決後も、いがらし側は、日本国外版の出版許可を水木の許可なく行ったり、いがらし美術館で、「キャンディ・キャンディ」の絵を展示するなど、判決の内容に反する行為を続けていたが、現在ではなくなっている。

判決

2001年10月に最高裁判所で原作者である水木の勝訴が確定した。この判決により、「キャンディ・キャンディ」は、原作については水木のみが著作権を持つが、「キャンディ・キャンディ」を描いた漫画については、原作の二次的著作物であることが確認され、「原作者の同意なしに営利目的での作成、複製、又は配布をしてはならない」ことになった。

評価

この裁判は法曹関係者の注目も集め、「著作権判例百選 別冊ジュリスト(No.157)(第三版 2001年5月刊)」で解説がされている。しかし、解説中の「本件においてはX(水木)の原作原稿に基づいてY(いがらし)が漫画原稿を作成するという一方的な関係のみならず、そうして出来上がった漫画作品に合わせてX(水木)が次回原作原稿を作成するという双方向的な関係が存在しているから」という記述について、原作者の水木は、一般的には、漫画の原作は漫画に先行して作成されるもので、漫画に合わせて原作が作られることはないとして、「法曹関係者は事実関係の確認をしないまま、いがらし寄りの見解を掲載している」と批判している[55]

一方で、梶原一騎のように、自身の原作を踏まえて描かれた漫画を見て、原作を膨らませたと認めている例や[56]永井泰宇(高円寺博)・永井豪兄弟とダイナミックプロのように、親族や所属作家同士で作品に応じて互いに原作と作画・ノベライズや共同製作を行った例があるなど、一方的な関係か双方向的な関係かは作品ごとに異なる。

本作品については、双方向的な関係を一部認めながらも、全体としては一方的な関係であるとして、水木が原作者としての権利を有すると判断している。なお、いがらしも連載中からこの関係を容認していたとも判断している。

学者や法律実務家の中では、「キャンディ・キャンディ」のキャラクターの絵自体は「キャンディ・キャンディ」の漫画とは別の著作物と考えられ、そこに原作者の権利をすべて及ぼすのは保護範囲が広すぎる、というような上記の最高裁判決に批判的な意見が多い[57]。著作権法では漫画をはじめとする創作作品中のキャラクター(絵柄のことではなく、登場人物の存在そのもの)には著作物性を認めていない。詳細は、「ポパイネクタイ事件」最高裁判決平成9年7月17日を参照。

講談社の版権事業推進部長・新藤征夫は、地裁判決の翌朝の朝日新聞朝刊にて「1995年に五十嵐さんと、名木田さんの側から「自分たちで版権を管理したい」との要望があり、2人に返した。原作者と漫画家だけで管理するのは珍しいケース。出版社が仲介する場合、契約で原作者と漫画家の権利は同等に定めるのが普通だ。漫画にとって設定、ストーリー、世界観も重要な要素で、原作あっての漫画だといえる。漫画家が絵だけの権利を主張しても通らないのが業界の常識になっている。」とコメントしている[58]

事件の影響

講談社版の単行本は、1995年に著作権契約を解除した後も出版契約が続いていたが、最高裁の判決後のいがらし声明文[59]を受けて、水木と講談社の話し合いにより契約解除・絶版となった。中央公論社の文庫版は水木が中央公論社との契約を解除し、1999年1月に絶版となっている。

東映アニメーションが講談社から許諾を受けていた著作権の二次使用権が失効となったため、現時点ではアニメーション作品の再放送とビデオ・DVD化などが不可能となっている。原作者・作画者ともにアニメの再公開に関しては、東映からの申し入れがあれば許諾すると公に発言しているが、東映CMの公式サイトでは「現状諸問題があり、CM利用ができない」と明記されている[60]

いがらしは2007年1月から3月の間、台湾三義郷西湖村にある西湖渡假村(レジャーランド)にて、日本アニメーションと合同で『甜甜Lady Lady』と題された「オリジナル新作」のイベントを開催しているが、そのキャラクターはキャンディ、アンソニー、テリィにそれぞれ類似していると指摘された上、イベントステージでは「甜甜の憧れの王子様」に扮した役者がバグパイプの演奏をするなど、ストーリー内容面での類似も指摘されている[61]。台湾では既に『甜甜Lady Lady』のキャラクターグッズが販売されており、同年5月には日本アニメーション作品である『赤毛のアン』『ペリーヌ物語』とセットで『甜甜Lady Lady』のイラスト入り記念切手が発売された[62]

2008年8月には『甜甜Lady Lady』の版権管理会社であり、いがらし原作の『レディジョージィ』DVDボックスを『甜甜Lady Lady』の複製画の特典付で販売していた齊威國際多媒體股有限公司(Power International Multimedia Inc.略称PIM)から、『キャンディ・キャンディ』のDVDボックスが発売された[1]。PIMはスペインから版権を取得した正規品と宣伝しているが、東映も水木も関知していないという。

2003年復刊ドットコムより水木による小説版が復刊された際には、いがらしの挿絵が除外されている。また、前述のサウンドトラックをCD化した『キャンディ キャンディ SONG & BGM COLLECTION』には、いがらしの物やテレビアニメ版も含めて、イラストがジャケットにもブックレットにも一切入っていない。




  1. ^ 日経エンタテインメント! 2000年7月号
  2. ^ 村上知彦、米沢嘉博、高取英『マンガ伝-「巨人の星」から「美味しんぼ」まで』(平凡社、1987年、ISBN 4582742068)pp.8-9
  3. ^ 斎藤精一『雑誌大研究』日本工業新聞社、1979年、pp.220-221
  4. ^ 伊藤友八郎『出版王国「講談社」 情報の宝庫はいかにしてつくられたか』オーエス出版、1994年、pp.145-146
  5. ^ 尾崎秀樹、宗武朝子『雑誌の時代 その興亡のドラマ』主婦の友社、1979年、p.128
  6. ^ a b 大下英治「第六章 マーチャンダイジングの進化 「舞台は外国、主人公も外国人」」『日本ジャパニーズヒーローは世界を制す』角川書店、1995年11月24日、ISBN 4-04-883416-9、155頁。
  7. ^ a b 安藤健二『封印作品の謎2』太田出版、2006年、p.30
  8. ^ 伊藤彩子『まんが原作者インタビューズ ヒットストーリーはこう創られる!』同文書院、1999年、pp.156-157
  9. ^ a b 『いきなり最終回PART3 名作マンガのラストシーン再び』JICC出版局、1991年、pp.100-101
  10. ^ a b 安藤健二『封印作品の謎2』太田出版、2006年、p.10
  11. ^ 浜野保樹『模倣される日本―映画、アニメから料理、ファッションまで』祥伝社新書、2005年、p84。
  12. ^ 米沢嘉博『売れるマンガ、記憶に残るマンガ』メディアファクトリー、2007年、p154.
  13. ^ 白石さや「模倣と創造のエスノグラフィ」『グローバル化した日本のマンガとアニメ』学術出版会、2013年、pp.80、105
  14. ^ a b 山中千恵「『ドラゴンボール』と出会った韓国 ――暴力で扇情的な〈他者〉としてのマンガ」『マンガのなかの〈他者〉』伊藤公雄編、臨川書店、2008年、pp.100-101
  15. ^ a b 森下孝三「第5章 『マジンガーZ』が変えたもの 『キャンディキャンデイ』の奇跡」『東映アニメーション 演出家40年奮闘史 アニメ『ドラゴンボールZ』『聖闘士星矢』『トランスフォーマー』を手がけた男』一迅社、2010年11月20日、ISBN 978-4-7580-1186-0、94-95頁。
  16. ^ 清谷信一『ル・オタク フランスおたく事情』ベストセラーズ、1998年、p.40
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  22. ^ 『アニメージュ』1978年12月号、p.47。1話から20話までの各話の視聴率が掲載
  23. ^ 雪室俊一『テクマクマヤコン ぼくのアニメ青春録』バジリコ、2005年、pp.214-215
  24. ^ 伊藤彩子『まんが原作者インタビューズ ヒットストーリーはこう創られる!』同文書院、1999年、p.169
  25. ^ 「脅威の長寿番組『巨人の星』『キャンディ・キャンディ』あいついで終了。」『アニメージュ』1980年2月号、p.30
  26. ^ 赤星政尚、高橋和光、早川優『懐かしのTVアニメ99の謎 (東映動画編)』二見書房、1995年、pp.222-224
  27. ^ 50周年実行委員会/50周年事務局50年史編纂チーム他編「第3章 アニメビジネスの開花 作品クロニクル 1972〜1980」『東映アニメーション50年史 1956-2006 〜走りだす夢の先に〜』東映アニメーション株式会社、2006年8月1日、58頁。
  28. ^ 安藤健二『封印作品の謎2』太田出版、2006年、p.62
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  30. ^ 『コンフィデンス年鑑 1978年版』、74頁。
  31. ^ 『コンフィデンス年鑑 1979年版』、49頁。
  32. ^ 木村英俊『THEアニメ・ソング-ヒットはこうして作られた』角川書店、1999年、p119 - p128、p.174。
  33. ^ カン・ジェドク 「JMIC開設5周年記念事業 日・韓著作権ビジネスシンポジウム pp.21-29 デジタルメディアを通じた韓日著作権ビジネスの新しい市場」(Internet Archivesのキャッシュ) 一般財団法人音楽産業・文化振興財団公式サイト
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  35. ^ 「全国放映リスト」『アニメージュ』1980年7月号、徳間書店、 50 - 52頁。
  36. ^ 河北新報』1976年10月9日 - 1979年2月10日付朝刊、テレビ欄。
  37. ^ 日刊スポーツ』1977年5月3日 - 1978年10月10日付テレビ欄。
  38. ^ a b 福島民報』1976年10月1日 - 1979年2月2日付朝刊、テレビ欄。
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  40. ^ a b 日刊スポーツ』1978年4月4日付、テレビ欄。
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  43. ^ 「全国放映リスト」『アニメージュ』1980年7月号、徳間書店、 124頁。
  44. ^ 『北國新聞』1978年5月3日付朝刊テレビ欄より。
  45. ^ 『北國新聞』1976年11月11日付朝刊テレビ欄より。
  46. ^ 参考:「キャンディ キャンディ SONG & BGM COLLECTION」CDアルバムのブックレット
  47. ^ a b 日刊スポーツ』1977年12月13日付13面。「チビッコ争奪 冬の陣 キャンディ・キャンディ舞台合戦」
  48. ^ 「証紙」とは、商品の許諾契約の証として箱や商品に貼付されるシールのこと。アニメ版の絵を用いる場合、制作会社のロゴを用いる場合が多い。
  49. ^ 『マーチャンダイジングライツレポート』1983年3月号
  50. ^ 染色液に糊を足したもので染色する方法。俗にいうプリントのこと。
  51. ^ これをサブライセンスという。
  52. ^ 『マーチャンダイジングライツレポート』1998年8月号
  53. ^ 『キャンディ・キャンディ』の著作権に関する講談社の見解[リンク切れ]
  54. ^ 『マーチャンダイジングライツレポート』1999年4月号
  55. ^ 批判文は、水木杏子の公式サイト(2002年2月8日時点のアーカイブ)に掲載。
  56. ^ 梶原一騎ちばてつやによる『あしたのジョー』など。『別冊宝島 いきなり最終回』宝島社1995年で解説がされている。
  57. ^ 辻田芳幸・平成13年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊1224号)、日向央・著作権研究26号など。
  58. ^ 朝日新聞1999年2月25日朝刊38面
  59. ^ 最高裁判決を巡って 05いがらし声明文に対する抗議
  60. ^ 東映グループ所有コンテンツ 東映CM公式サイト
  61. ^ 台湾でいがらしゆみこ自ら『キャンディ・キャンディ』モドキ商売 2007年9月11日 CANDY CANDY BOOTLEGS!!
  62. ^ 經典卡通個人化郵票收集冊
  63. ^ 左田野渉『復刊ドットコム奮戦記 マニアの熱意がつくる新しいネットビジネス』築地書館、2005年、pp.176-178
  64. ^ 堀江美都子が笑い声で参加。つまり、このLPの全曲に堀江の声が入っていることになる。



キャンディ♡キャンディ

(キャンディ・キャンディ から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/11 20:40 UTC 版)

キャンディ♡キャンディ』は、原作:水木杏子、作画:いがらしゆみこによる日本少女漫画作品。また、それを原作としたテレビアニメ




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