住所 住所の概要

住所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/24 00:59 UTC 版)

「住所は分かりやすくお書き下さい」1958年ポスター英国郵便博物館英語版所蔵)。

住所の決定

形式主義と実質主義

各人の住所の決定の基準には、本籍住民登録といった形式上の条件を基準として住所を定める形式主義と、各人が実質的に生活の中心としている場所を住所とする実質主義がある[2]

日本旧民法人事編262条は形式主義を採用していた[2](「本籍地」を民法上の住所としていた)。

これに対して、フランス民法などは実質主義を採用している。現行の日本の民法も「各人の生活の本拠をその者の住所とする」(民法第22条)として実質主義を採用している[2]住民基本台帳法(旧・住民登録法)では各人は転居届や転入届を提出する際に住所を届け出るものとされており(住民基本台帳法第22条・第23条)、各人の住所は住民基本台帳に記載されることになる(住民基本台帳法第7条第7号)[注 1]。ただし、住民票の記載・消除・修正などは各人の届出または市町村長などの職権で行うものとされている(住民基本台帳法第8条)ため、現実には届出などにより住民票に記載された場所と、実質的に生活の本拠となっている場所(民法上の住所)とが一致しない場合がある。したがって、住民基本台帳法(旧・住民登録法)による住民票の住所は、民法上の住所との関係では「ただ事実推測のため一応の資料となり得るにすぎない」[5]ものと考えられている。判例も転出届の事実があっても実質的な生活の本拠の移転がなければ民法上の住所が移転したものとすることはできないとしている(最判 1997年8月25日 判例時報 1616号52頁)。

住所の設定・変更・廃止

ドイツスイスフランスなどでは法定住所任意住所を法律で規定している。任意住所を原則としつつ、ある場所に居住している事実だけでなく恒常的に居住する意思があることを基準にした法定住所の概念も設けている[2]

これに対して、日本ではこれらの国々のような法定住所の概念は設けられていない[6]。民法上の住所である「生活の本拠」の意味をめぐっては、定住事実のみで足りるとする客観説と、定住事実のほか定住意思が必要であるとする主観説の対立がある。通説は客観説をとっている[6]。住所の個数については、複数の場所を生活の本拠としている場合にはそれぞれが民法上の住所となるとする複数説(法律関係基準説)[7]単数説(単一説)がある。大正時代までは単数説が通説であったが、次第に複数説が優勢となり、第二次世界大戦後には複数説が通説となった[8]。ただ、最高裁は「およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当」としており、公職選挙法上の住所についても、修学のため親元を離れて居住する学生の住所はその寮または下宿などの所在地にあるとしている[9]。下級審の裁判例はさらに、ある場所が住所であるかどうかは「滞在日数、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資産の所在等を総合的に考慮して判断するのが相当である」と述べている[注 2]。なお、会社の住所は、その本店の所在地にあるものとされる(会社法4条)。

現在居住しているというだけではその場所が住所であるとは限らない。居住期間について、1年未満の短期・一時滞在地は住所には当たらず後述の居所に当たる[11]。前述の最高裁判例においても、当該学生は最も短期の者でも1年間在寮の予定の下に寮に居住していたことが原審により認定されている。

また行政実例において、家族と共に居住していた者が現在家族と離れて居住している場合において、家族と共に居住していたときと現在を比較し、私的生活における家族との関わりが変わらない場合は、家族の居住地が住所と認定される[12]

日本の民法では、住所のほかに居所と仮住所という概念も定めている。

  • 居所
    居所とは、継続して居住しているものの生活の本拠というほどその場所との結び付きが強くない場所のことである。住所が知れない場合には、その者の居所が住所とみなされる(民法第23条1項)。また、日本に住所を有しない者は、その者が日本人か外国人かを問わず、日本における居所がその者の住所と見なされる(民法第23条2項本文)。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合にはそれによる(民法第23条2項但書)。
  • 仮住所
    ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所が住所とみなされる(民法第24条)。

また転居しなくても、居住する地域に住居表示が導入されたり、市町村合併旧町名復活などにより行政上の地名が変わったりして、住所表記が変更される場合がある[13]

一方、イギリスなど英米法上の住所概念であるドミサイル (domicile) は、一つの独立した法体系が適用される地域的単位を意味するもので、英米法に特有の住所概念となっている[14]

国際私法

住所の認定要件は法域により異なるため、法の管轄を定める国際私法において住所地を連結点とするのは適当ではないという問題意識があった。そこで、人がある程度長期間にわたって常時居住している場所を指す常居所という概念が採用されるに至っている[14]

日本の住所表記

日本における住所は、大きな区分から細かい区分の順序で表記される。細かい区分から大きな区分へと表記していく欧米式とは逆の順序になる。住居表示に関する法律により住居表示を実施している区域ではその住居表示を用い、それ以外の区域では地番を用いて表記される。

日本の行政区画(参考)
都道府県 区市町村 備考
区(特別区 特別区は特別地方公共団体であり指定都市の区又は総合区などとは異なる。
町若しくは村
(島嶼部) 町若しくは村 東京都は郡の区域を画してない。[注 3]
道府県 道、府若しくは県 市(指定都市) 指定都市の区又は総合区(大阪市西成区、横浜市中区など)が設置されている[注 4]
市(指定都市以外) 合併特例区や地域自治区などが設けられている場合がある[注 6]
町若しくは村

町又は字

町又は字は、「大字○○」「〇〇」「○○」などといった名称が用いられることが多い。また、複数の階層区分を設けて、佐賀市「川副町大字西古賀」(「町」が上位区分で「大字」が下位区分)[注 7]、青森市「大字滝沢字住吉」(「大字」が上位区分で「字」が下位区分)などと表記することもある。「大字」の下位区分として「字」が用いられる場合、特に「小字」と称することがある。これらの階層区分の有無・名称などは市町村の合併や町又は字の区域の整理の過程で各市町村(特別区を含む。)ごとに変遷してきたもので、全国的な統一基準や変遷の経緯が存在するわけではない。

その外、岩手県の区域の一部で用いられる「第○地割」や、北海道で用いられる「○条×丁目」、京都市の通りの名称、愛媛県の区域の一部で用いられる「○番耕地」、長崎県の区域(対馬市の区域を除く。)で用いられる「郷」「名」「免」「触」「浦」など、その地域独自の区分法も存在する。

市街地では、台東区「浅草四丁目」のように「○丁目」という町・字区分が多い。そのため町を「町丁」と呼ぶ場合も多い。なお、「○丁目」に入る数字は、ほとんどの都道府県の告示で漢数字となっていることや、「浅草四丁目」もそうであるが、町名そのものに丁目を含んでいる[注 8]ため、アラビア数字を用いて「4丁目」などと表記するのは正確な表記でないという考え方もある。しかし、アラビア数字を用いた町丁名表記は広く普及しており、公共施設の表示や市区町村の公式サイトにでも使用されている。なお、「丁目」以降の部分を簡略に表記する場合は「-」(ハイフン)を用いる慣習がある。例えば「新宿区西新宿二丁目8番1号」という住所は、「新宿区西新宿2-8-1」や「新宿区西新宿2丁目8-1」と略されうる。

郵便においては、丁目を含まない町域名に対して郵便番号が割り当てられており、カスタマバーコードでは丁目をアラビア数字で抜き出すこと、丁目以下の区切りはハイフンとすることとなっている。上記例では東京都新宿区西新宿に対して160-0023が割り当てられているため、「新宿区西新宿二丁目8番1号」のカスタマバーコードは「16000232-8-1」(制御コードやチェックデジットを除く)となる。

町又は字の区域は全ての地域に必ず設定されているものではなく、「○○市9999番地」といったように市町村の名称の後に町又は字の名称がなく直接地番を付す区域もある。たとえば「八幡浜市立武道館」の住所は「愛媛県八幡浜市487番地」、「香川県立琴平高等学校」の住所は「香川県仲多度郡琴平町142番地2」である。

地番による表記と住居表示

近代以降、日本では地番を用いた住所の表示が用いられてきた。それは地租改正において課税のために付けられた地番を住所の表示にも代用するというものである[16]

後述の住居表示に関する法律による住居表示が実施されていない地域では、地番を用いて住所を表している。

  • 住居表示が行われていない地域の住所は、地番と支号を用いて「3番地5」あるいは「3番地の5」などと表記される(「支号」は不動産登記法上の名称で、「枝番」とも俗称される)。地番と支号の間の「の」の有無は市区町村ごとに異なるが、全国的な傾向として「の」を挿入する市区町村は減りつつある。ただし、不動産登記における地番は「の」を入れず必ず「3番5」となるため、住所が役所で「3番地の5」と登録されて、地番が法務局で「3番5」と登録されていることが起こりうる。
  • 国有林・河川敷・浜辺など公有地にある住所は、そもそも土地登記が行われておらず地番が付されていないため、「無番地」などといった表記となることがある。これらの住所は「番外地」とも呼ばれる。また、その地点から最も近い地番を用いて「100番地先」などといった表記をすることもある。番外地は国鉄時代の駅の住所に多くみられたほか、道路下に存在する地下鉄駅の住所や、道路工事の場所を表すなどの場合は地先を用いることが多い。住居表示実施地域などでは通常呼称している近隣の住所とは表記が乖離してわかりにくいため、地番が付されている道路であっても、隣接地の地先として表すことが一般的である。

以上の地番による住所の表示は、広い土地を分筆すれば支号(枝番号)が増え、合筆すれば欠番が生じるうえ、区画整理、町村合併、河川改修による河道変更、自治体の境界変更なども加わり、これらが繰り返されるうちに、住宅地によっては地番では目的地にたどりつくことが難しいという事例も生じるようになった[16]。極端な場合では、元は一筆だった土地が分譲されるなどした結果、岐阜市では約250軒の住宅が同じ住所を共有するなどの例もあった[17]

このような地番の欠点に対し、1964年東京オリンピックまでに外国人にもわかりやすいような合理的な住所表示の方法を導入すべきとの機運も加わり、1962年に住居表示に関する法律が施行された[16]。住居表示に関する法律による住居表示が実施された地域では、街区方式または道路方式による表示が用いられる[16]

  • 街区方式
    • 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(街区)につけられる符号(街区符号)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(住居番号)を用いて表示する方法(住居表示に関する法律第2条第1号)
    • 街区方式は道路・鉄道・河川に囲まれた区画に街区番号を振り、さらに住居番号を付けていくという方式で、日本の住居表示実施地区のほとんどはこの方式を採用している[18][19](東京都千代田区の中央合同庁舎第1号館の住所は「東京都千代田区霞が関1丁目2番1号」のように表示される)。
  • 道路方式
    • 市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法(住居表示に関する法律第2条第2号)
    • 道路方式は欧米式と同じく通りの両側に奇数と偶数に分けて住居番号を振っていく方式だが、日本では山形県東根市の一部などで採用例があるのみである[18][19](山形県東根市の若木開拓歴史資料館の住所は「山形県東根市若木通り1丁目60号5」のように表示される)。
    • 通り名による道案内は、地域に不慣れな人でも場所の説明や確認が容易で道案内に優れているという特徴がある[19]。そこで国土交通省では「通り名による道案内」(通りに名称を付けた上で通りを起点に右側に奇数、左側に偶数で10 m単位の位置番号を付す方法)を住所とともに併記する施策を実施している[20]

なお、地番を表す部分や住居表示を簡略化して表記する場合、「-」(ハイフン)を用いる慣習がある。例えば「7番地9」や「7番9号」は「7-9」と略されうる。

方書

方書(かたがき)は、本来寄宿人が「○田×郎方」と家主の名前を示したものを指すが、現在では「○×マンション103号室」のように共同住宅の部屋番号も方書と呼ばれる。部屋番号を簡略に表記する場合、地番を表す部分や住居表示の後に「-」(ハイフン)で番号をつなげる慣習がある。

その他の表記

北海道

北海道の「条・丁目」がある地域の「条」と「丁目」は、一方が縦軸、他方が横軸を表す。両者の組み合わせで座標上の位置を示し、通常はともにアラビア数字で表記される。日本郵便の公式サイトでは「条」だけを漢数字にして「丁目」をアラビア数字にする表記が見受けられるため、これが正式な表記であると誤解されることがあるが、札幌市では「条」と「丁目」ともにアラビア数字で表記するのが正式である。札幌市では「条」と「丁目」を省略して記載するのが一般的であり、「南18条西16丁目2番1号」という住所は「南18西16-2-1」と略記される。

京都市

平安京以来の長い歴史を持つ京都市の旧市街地においては、「通りの名称」を用いた独特の住所表記法がある。例えば、「京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地」というように、通り名の後ろに町の名称を表記するのが正式である。これらは京都市の住民基本台帳においても用いられている。また、「京都市中京区寺町通御池上る」などのように町の名称及び地番を省略するのが慣習上の通例である。これは多数ある町の名称を覚えなくとも、通りの名称さえわかれば場所を特定できるという利便性によるものである。

また例えば京都市中京区油屋町など、異なる通りに同一の町の名称が存在する場合は、通りの名称がなければ場所が特定できない。ただし郵便番号は別々に振り分けられているため、蛸薬師通の油屋町と柳馬場通の油屋町では番号が異なり、郵便物が配達されないということはない。ネットショッピングやカーナビゲーションなどはこの通りの名称に対応していないものもあり、京都市在住者には戸惑いの声もある[21]

長崎県

長崎県の区域の律令制下の肥前国及び壱岐国の区域に画す区域では、地名の末尾に付する独特の単位が複数存在する。旧大村藩領および旧福江藩領では「○○郷(ごう)」、旧佐賀藩領および旧島原藩領では「○○名(みょう)」、旧平戸藩領のうち北松浦半島および平戸島など本土に近接する島嶼部では「○○免(めん)」、同じ平戸藩に属した壱岐国(壱岐島)では農村集落で「○○触(ふれ)」、漁村集落で「○○浦(うら)」を付する[22]
住所表記における区分としては「大字」の下位区分であり「小字」の上位区分、つまり大字と小字の中間区分にあたるが、いわゆる明治の大合併の際に長崎県下(対馬を除く)では町村制を施行により、一の町村を廃し、その区域をもって町村を設置されたため[注 9]、大字が存在しない市町村が多数を占めた。また合併を実施した市町村についても、後に殆どの市町村で大字の表示を廃止している[注 10][23]。このため「郷・名・免・触・浦」が上位区分、「小字」が下位区分となる表記が一般的である。

これらの単位の中には、市町村合併などの過程で町又は字の名称を設定の際に区域ごと廃止されたり単位のみ削除される事が多いが、現在も市町村の町又は字として一部の市町村で現存している。

通称住所

地域によっては、公的な住所表記と通称の住所表記が併存する場合もある。例えば大分県の一部地域(大分市別府市[24]臼杵市[25]日田市[26]など)では、不動産登記や住民基本台帳に用いられる公称の住所とは別に、慣習的な町名と「組」「区」などの単位からなる「通称住所」が指定され、郵便物や運転免許証など常用の住所表記に利用されている。例えば「大分市大字荏隈××番地」に対応する通称住所は「大分市明磧×組の×」などとなる[注 11][27]。大分市では、希望により住民票には通称住所を併記することも可能である[28]長野県長野市の中心市街地では、正式な住所である小字のかわりに「××町」などの通称町名が用いられており、大字と住民登録の名称、行政連絡区の名称、通称名が複雑に入り組んでいる[29]


  1. ^ マスメディアの報道などで、しばしば住所不定という表現が使われることがあるが、これは必ずしもホームレスであることを意味するものではない。住所不定という状態の原因としては、引っ越しても住民登録を移すのを怠り、しばらくして前の住民登録地の住民登録が職権消除で削除されて、結果として住民登録がどこにもなく、住所不定となったケースがある[3][4]
  2. ^ 東京高裁令和元年11月27日判決、所得税をめぐる事件。敗訴した国は上告せずこの判決が確定した[10]
  3. ^ 東京都大島支庁の所管区域(大島町利島村新島村及び神津島村)、三宅支庁の所管区域(三宅村及び御蔵島村)、八丈支庁の所管区域(八丈町及び青ヶ島村)及び小笠原支庁の所管区域(小笠原村)の町村は郡の区域に画してない。東京都島嶼部の項目を参照。
  4. ^ 指定都市には地方自治法第252条の20第1項により区が設置されている。指定都市の項目を参照。
  5. ^ 合併特例区については、「市町村の合併の特例に関する法律」(平成16年法律第59号)第55条、地域自治区については、同法第25条。これら合併特例区や地域自治区としては「○○区」とのみ表記されるわけではなく、その地域自治区・合併特例区の名称としては「○○町」と表記される例もある。
  6. ^ 平成の大合併で合併した市町村は、混乱を防ぐため旧市町村の区域内に市町村の合併の特例に関する法律に定めるところにより合併特例区(地方自治法第1条の3第1項の特別地方公共団体という。)又は地方自治法に定めるところにより地域自治区を設置し、上越市「板倉区」のように住所表記することができると法令上定められている[注 5]。また、姫路市などのように、町の名称が「○○区△△」という形になっている事例もある。これらは指定都市の区又は総合区と同じ位置に表記され、「区」という名称が用いられるため紛らわしいが、指定都市の区又は総合区ではないため区役所などはない。合併前の町村の事務所が「支所」となっていることはある。
  7. ^ 合併時に、旧町村の名称(川副町)を新市の町又は字の名称とし、従前の字の名称(ここでは「大字西古賀」)を新市の町又は字の名称としている[15]。一方、志布志市「志布志町志布志」の様に、市町村合併の際にそれまでの大字名(大字志布志)から「大字」を除いたものに旧町村の名称(志布志町)を冠したものを新たな大字の名称とした場合は「志布志町志布志」が1つの大字であり、「志布志町」が上位区分で、「志布志」が下位区分であるといった関係は記載上の順序であるに過ぎない。
  8. ^ 横浜市中区伊勢佐木町のように町名が「伊勢佐木町」で字が「1丁目」「2丁目」の場合もあるがこのような例はごく少数である。
  9. ^ 1889年(明治22年)町村制施行時の町村の変遷は東彼杵郡西彼杵郡北高来郡南高来郡北松浦郡南松浦郡壱岐郡各頁の歴史の節を参照。
  10. ^ 例えば北松浦郡佐々町は1889年(明治22年)の町村制実施の際に佐々村及び市瀬村を廃し、その区域をもって設置された市町村で、「○○免」に「佐々」「市瀬」の大字を冠していたが、1953年(昭和28年)4月に大字そのものを廃止している(表記例:大字廃止前「佐々町大字佐々本田原免」→大字廃止後「佐々町本田原免〔現行の住所表記〕」)。不動産登記における登記簿上の土地の所在表記では、「○○免」の後に小字の名称が続く。
  11. ^ 当該地区では2020年1月11日付で住居表示が実施され、「明磧町×丁目」に表記が一元化された。






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