公害裁判と補償とは? わかりやすく解説

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公害裁判と補償

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 08:56 UTC 版)

水俣病」の記事における「公害裁判と補償」の解説

1967年6月12日新潟水俣病患者昭和電工相手取り新潟地方裁判所損害賠償提訴した新潟水俣病第一次訴訟)。四大公害裁判の始まりである。 1969年6月14日熊本水俣病患者家族のうち112人がチッソ被告として、熊本地裁損害賠償請求訴訟熊本水俣病第一次訴訟)を提起した1969年7月第1回全国公害研究集会」が、イタイイタイ病発生した富山県開催された。水俣病イタイイタイ病三池鉱山一酸化炭素中毒森永ヒ素ミルク中毒カネミ油症などの被害者代表百数十人が集まる。 1970年11月28日大阪厚生年金会館行われたチッソ定時株主総会に、白装束患者一次訴訟原告家族)らが、交渉拒みつづけたチッソ江頭豊社長に直接会うために、一株株主として参加した大阪水俣病告発する会が発足1971年9月29日新潟水俣病第1次訴訟新潟地裁原告勝訴判決下した新潟地裁は、昭和電工有害なメチル水銀阿賀野川排出して住民メチル水銀中毒発生させた過失責任があると述べた公害による住民健康被害発生に対して企業過失責任前提とする損害賠償認めた画期的な判決となった1971年水俣病患者新たに16認定される患者総数150人、うち死者48人。 1973年3月20日熊本水俣病第一次訴訟に対して原告勝訴判決下された。既に熊本県水俣病発生したあとに起きた新潟水俣病場合異なり熊本での水俣病発生世界で初めての出来事であった。そのため、熊本第一次訴訟被告チッソは「工場内でのメチル水銀副生やその廃液による健康被害予見不可能であり、したがって過失責任はない」と主張していた。判決はこれについても、化学工場廃水放流する際には、地域住民生命健康に対す危害未然防止すべき高度の注意義務有するとして、公害による健康被害防止についての企業責任明確にした。 同年環境庁水銀値25ppm以上の底質海底川底)は全て除去することを決める。これに基づき水俣湾汚泥除去埋め立てが行われる。水俣市水俣病認定患者自殺1987年3月30日熊本水俣病第三次訴訟熊本地裁)で、相良甲子裁判長当時)は原告勝訴判決下し、国と県の責任認めた水俣病として認定され患者原因企業であるチッソおよび昭和電工からの補償を受ける。患者認定1959年開始された。ハンター・ラッセル症候群ベース症状組み合わせ求めるものであった1971年当時の環境庁長官は大石武一)の次官通知で「疫学条件原因食品摂取)といずれか症状」による認定開始された。補償内容1973年患者原因企業間で締結され補償協定により、一時金一人1,6001,800万円年金医療費支給などで、認定患者の数は約3,000人(死者含む)である。公害健康被害の補償等に関する法律公健法)による水俣病認定は、国(環境省)の認定基準にしたがって、国からの委託受けた熊本県・鹿児島県および新潟市が行う。 1974年5歳水俣病冒され18年危篤状態だった女性死亡水俣病患者100人目死者1975年チッソ幹部水俣病の「殺人傷害罪」で告訴される1975年3月水俣病関西患者の会が結成される1976年熊本地方検察庁水俣病チッソ吉岡喜一社長西田栄一工場長を7人の被害者対す業務上過失致死傷害罪起訴4大公害事件で初の刑事訴追1979年3月22日熊本地裁2人被害者対す業務上過失致死傷害罪認定した上で有罪判決福岡高等裁判所支持)。現在の認定基準1977年に「後天性水俣病判断条件」として公表され判断条件昭和52年判断条件とも言われる)で、汚染地区魚介類摂取などメチル水銀への曝露歴があって感覚障害認められることに加え運動障害平衡機能障害求心性視野狭窄中枢性の眼科または耳鼻科症状などの一部組み合わさって出現することとされている。1971年基準に対して1977年基準改悪とみなすべきかどうかについて論争長年続いている(津田2004ほか)。 一方、この水俣病認定基準医学的ではなく政治的で不十分であるとの批判があり、この認定から外れた住民未認定被害者)の救済今日まで続く補償救済主要な問題となってきた。 1979年3月22日チッソ刑事裁判第一審判決熊本地裁は、吉岡喜一社長西田栄一水俣工事長に業務上過失致死禁固2年執行猶予3年有罪判決下した被告控訴1980年水俣病認定申告者が国・県も被告加え提訴第3次訴訟以後申請者提訴相次ぐ平成5年地裁が国・県の発生拡大責任全面的に認め判決1982年:「チッソ水俣病関西訴訟原告団(団長岩本夏義)」結成チッソ水俣病関西訴訟提訴1987年水俣病第3次訴訟で、熊本地裁チッソとともに初めて国と県の責任認め総額6億7,400万円支払い命じる。 1988年3月1日行われた水俣病刑事裁判の上告審で、最高裁が7人の被害者対す業務上過失致死傷害罪認定したうえでチッソ吉岡社長西田工場長の上告を棄却し、禁固2年執行猶予3年有罪判決刑事訴訟後から12年ぶりで、患者の公式確認以来では32年ぶりの決着である。 1989年:『週刊新潮2月16日号pp.31–32に「水俣病ニセ患者」も三十年」として胎児患者上村智子母親意見掲載私ら裁判勝ったら、一任派の人たちも千八百万円もらいなすった。それはまだいいのやけど、お金出たばっかりに、〝自分もそげんとじゃ(そういう症状だ)〟と言う人の出てきたとです。それも、以前伝染病やとか言うとった人やら、〝あそこの家は貧乏やから、魚しか食うもんがなくて病気になった〟とか、陰口いとった人に限って我も我もと申請ばするとです。ろくに食べんのに水俣病になった人やら、四十になった水俣越してきた人やらが、〝水俣病や、水俣病や〟言うて…。絶対焼酎飲みすぎアル中になった人やら、中風やらの人が申請しとるとです 1990年12月5日水俣病裁判の国側の責任者として、和解拒否弁明続けていた環境庁企画調整局長が自殺1992年水俣市中学校調査で、水俣病偏見から文通断られたり、修学旅行からかわれるなどの差別に悩むケースが多いことがわかる。 国や原因企業など相手損害賠償請求訴訟起こしていた未認定被害者らは、1995年自民党社会党新党さきがけ連立与党三党による調停受け入れ、これら訴訟大半取り下げられた。このときの政治解決により、被害者には一時金260万円などが原因企業から支払われたほか、医療費の自己負担分などが国や県から支給されており、その対象者は約12,700人に上る。この政治解決受け入れずに、訴訟継続したのが水俣病関西訴訟である。 1995年政府水俣病未確認患者問題につき最終解決策決定村山富市首相原因確認企業への対応の遅れを首相として初め陳謝。国の法的責任には触れず2001年水俣病事件で国・熊本県責任認める初の高裁判決下りチッソ対す除斥期間経過撤回した関西水俣病訴訟団が国・熊本県上告断念するように申し入れたにもかかわらず、国・熊本県最高裁上告する2004年最高裁関西訴訟対す判決で、水俣病被害拡大について、排水規制など十分な防止策怠ったとして、国および熊本県責任認めた。また認定基準については、昭和52年判断条件補償協定定めた補償内容を受るにたる要件として限定的に解釈すべきであるとし、その症状一部しか有しないものについてもメチル水銀健康影響認めチッソなどに600850万円などの賠償支払い命じた2005年未確定患者熊本地裁集団提訴。この判決の後、それまで補償求めてこなかった住民からも被害訴え救済求める声が急増した。国は医療費支給などが受けられる新保手帳受付再開したが、この受給者2006年11月末までに6,500名を超えている。このほかに公健法による患者認定新たな申請者も4,600人にのぼっている。さらに1,000人以上を原告として、国や原因企業など相手取った新たな損害賠償請求訴訟提起されるなど、救済補償問題いまだに解決には至っていない。 2007年10月、「水俣病被害者互助会」が、胎児の時や幼少期チッソ水俣工場排出したメチル水銀汚染被害受けたとして、2億2,800万円損害賠償求め熊本地裁提訴同年水俣病関西訴訟81女性認定求め提訴2007年11月19日チッソ後藤舜吉会長救済問題で、新救済策について「(チッソ負担分は)株主従業員金融機関などへの説明つかない」として受入拒否意向正式表明 したが、鴨下一郎環境大臣は、チッソ負担求めていく考え明らかにした。 2009年7月8日水俣病被害者の救済及び水俣病問題解決に関する特別措置法通称水俣病救済特別措置法)が成立。その前文において「国及び熊本県長期間わたって適切な対応をなすことができず、水俣病被害拡大防止できなかったことについて、政府としてその責任認めおわびするとともに公健法に基づく判断条件満たさないものの救済を必要とする方々水俣病被害者として受け止め、その救済を図る」ことが定められた。しかし同法は、具体的な救済範囲示されていないことや原因企業チッソ分社化を含むものであったため、批判動き見られた。 2010年3月未認定患者らでつくる「水俣病不知火患者会」(約2,100人)が提訴した損害賠償請求について、熊本地裁和解勧告し、その和解協議において裁判所所見示された。所見内容は、水俣病判定され原告一時金210万円および療養手当被告の国・県・チッソ支給することとされており、原告被告双方和解案を受け入れることを表明した同年4月16日水俣病被害者の救済及び水俣病問題解決に関する特別措置法救済措置方針閣議決定水俣病生ず原因となったメチル水銀排出した事業者であるチッソ昭和電工責任と、いわゆる関西訴訟最高裁判決において公害防止政策が不十分であった認められた国および熊本県責任とを踏まえて水俣病被害者をあたう限りすべて、迅速に救済することとし一定の感覚障害有する人を対象一時金210万円および療養手当等を支給することが定められた。しかし、この一時金について、厚生労働省は「収入である」と判断し一時金支給受けている被害者生活保護支給受けられなくなっているケース多発している。こうした世帯は、熊本・鹿児島両県で100世帯超える数で存在しているという。かえって生活苦増したとの被害者からの声が相次いでおり、有識者からは「実情合わない制度である」として問題視する意見が多い。熊本県などは制度見直し要望しているものの、厚生労働省は「原則通り運用であり、変更予定はない」としている。 これに関連して一時金和解金支給開始直後から生活保護支給打ち切られ鹿児島県出水市在住患者ら4人が、同市の処分不服として、2011年9月9日鹿児島地裁処分取り消すよう訴訟起こした2021年9月14日水俣病被害者団体水俣病不知火患者会」などでつくる「ノーモア・ミナマタ被害者弁護団全国連会議」は、ユージン・スミス題材とする映画『MINAMATA-ミナマタ-』日本公開9月23日)に合わせ全ての水俣病被害者の救済めざしてインターネット署名取り組む発表した署名オンライン署名サイトChange.org」で受け付ける。 水俣病健康被害訴える人とその認定問題2020年代においても継続中である。汚染海域沿岸居住歴がある人は約47万人未認定患者認定申請した2万2229人(2021年7月時点)のうち認定されたのは1790人(8%)である。2013年最高裁判決は「個々事案総合的に検討し判断すべきだ」と求めた2014年環境省自治体通知した認定運用指針は同じ地域家庭認定患者がいるか、漁業従事した経歴汚染魚介類食べていた時期頭髪中の水銀濃度などを基準として示したが、これに対して救済つながっていないとの批判がある。

※この「公害裁判と補償」の解説は、「水俣病」の解説の一部です。
「公害裁判と補償」を含む「水俣病」の記事については、「水俣病」の概要を参照ください。

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