公害防止管理者の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 02:38 UTC 版)
「公害防止管理者」の記事における「公害防止管理者の種類」の解説
公害防止管理者は現在13種類ある。 大気関係大気関係第一種公害防止管理者カドミウム・その他の化合物、塩素・塩化水素、ふっ素、ふッ化水素・ふッ化けい素、又は、鉛化合物を含むばい煙を発生する施設(大気関係有害物質発生施設)で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上の工場に設置されるもの。 大気関係第二種公害防止管理者大気関係有害物質発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3未満の工場に設置されるもの。 大気関係第三種公害防止管理者大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上の工場に設置されるもの。 大気関係第四種公害防止管理者大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3未満の工場に設置されるもの。 水質関係水質関係第一種公害防止管理者水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの。 水質関係第二種公害防止管理者水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されるもの。 水質関係第三種公害防止管理者水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの。 水質関係第四種公害防止管理者水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場に設置されるもの。 騒音・振動関係騒音・振動関係公害防止管理者資格試験の区分は、「騒音・振動関係」として統合され一つとなったが、公害防止管理者としての区分は別々のままである。騒音発生施設および振動発生施設への指定は、それぞれに、行なわれている。したがって、例えば従来の「騒音関係」の有資格者は、引き続き騒音発生施設に選任される公害防止管理者となる資格を持つ。 機械プレス(呼び加圧能力が980kN以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る) 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941kN以上のものに限る)、機械プレス(呼び加圧能力が980kN以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る) 粉じん関係特定粉じん関係公害防止管理者特定粉じん(石綿)発生施設 一般粉じん関係公害防止管理者一般粉じん(石綿以外のもの)発生施設。 ダイオキシン類関係ダイオキシン類関係公害防止管理者1.焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1t以上のもの。 2.製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000kVA以上のもの 3.亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5t以上のもの。 4.アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5t以上のもの、溶解炉にあっては容量が1t以上のもの。(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。) 5.硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設。 6.カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設。 7.硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設。 8.4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの。イ.ろ過施設 ロ.乾燥施設 ハ.廃ガス洗浄施設 9.2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの。イ.ろ過施設 ロ.廃ガス洗浄施設 10.アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設。 11.塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設。 12.カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの。イ.硫酸濃縮施設 ロ.シクロヘキサン分離施設 ハ.廃ガス洗浄施設 13.クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの。イ.水洗施設 ロ.廃ガス洗浄施設 14.アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの。イ.廃ガス洗浄施設 ロ.湿式集じん施設 15.亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの。イ.精製施設 ロ.廃ガス洗浄施設 ハ.湿式集じん施設 16.8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2-b;3'・2'-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハ.においては単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの。イ.ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ロ.ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 ハ.ジオキサジンバイオレット洗浄施設 ニ.熱風乾燥施設 公害防止主任管理者排出ガス量が1時間当たり4万m3以上、かつ、排出水量が1日当たり1万m3以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置の工場。
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