公害発生時の事業者責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 08:35 UTC 版)
「出口川のカドミウム汚染」の記事における「公害発生時の事業者責任」の解説
事業者は、その事業活動による公害を防止するために実施される公害防止事業について、その費用の全部又は一部を負担するものとする。 — 公害防止事業費事業者負担法 第二条の二 工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。 — 水質汚濁防止法 第十九条 その他、土壌汚染対策法の第七条等にも、汚染の原因を作った事業者の責任について明文化されている。
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