住所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/10 01:18 UTC 版)
日本の住所コード
日本では住所をコード化する体系が複数併存している。
全国町・字(まちあざ)ファイル(JISコード系)
全国町・字(まちあざ)ファイルは、総務省の外郭団体である地方公共団体情報システム機構が作成している住所のコードである。11桁からなる(全国町・字(まちあざ)ファイルの仕様 (PDF) )。
- 1 - 2桁目(2桁):都道府県
- 3 - 5桁目(3桁):市区、郡町村
- 6 - 8桁目(3桁):大字、通称
- 9 - 11桁目(3桁):丁目、字、小字、通称
このうち、1桁目から5桁目の都道府県、市区郡町村を表す5桁のコードを、JIS住所コードという。
JIS住所コードに検証数字1桁を6桁目に加えたものを、全国地方公共団体コードという。
運輸局住所コード
運輸局(登録車・検査対象外軽自動車)と軽自動車検査協会(検査対象軽自動車)で用いられ、主に自動車検査登録制度に関係する住所のコード。小字のない地域では9桁、小字のある地域では12桁になる(自動車登録関係コード検索システム)。
- 1 - 5桁目(5桁):都道府県市区郡コード
- 6 - 9桁目(4桁):町村コード(実際には大字に対応する)
- 10 - 12桁目(3桁):小字コード(小字が住所にある地域のみ)
1 - 2桁目は、ほぼ都道府県に対応するが、北海道のみ50番から62番を使っており、1対1対応になっていない。
自動車検査証に記載される住所は、n丁目以降の表記に原則としてローマ字以外の文字列を使用・記載することができないが、「住所例外コード」として「官有無番地」「合筆地」などが設定されている。
また、市町村合併や地名変更などの際は新しいコードが割り当てられているほか、電算化以前に届出された軽自動車の自動車検査証上の住所は従前届け出された通り(錯誤があってもその通り)に記載されていることがある。
日本行政区画番号(損保統一コード)
国土地理協会と損害保険料率算出機構が主管する住所コード。
- ^ マスメディアの報道などで、しばしば住所不定という表現が使われることがあるが、これは必ずしもホームレスであることを意味するものではない。住所不定という状態の原因としては、引っ越しても住民登録を移すのを怠り、しばらくして前の住民登録地の住民登録が職権消除で削除されて、結果として住民登録がどこにもなく、住所不定となったケースがある[3][4]。
- ^ 東京高裁令和元年11月27日判決、所得税をめぐる事件。敗訴した国は上告せずこの判決が確定した[10]。
- ^ 東京都島嶼部の大島支庁(大島町・利島村・新島村・神津島村)・三宅支庁(三宅村・御蔵島村)・八丈支庁(八丈町・青ヶ島村)・小笠原支庁(小笠原村)の町村は郡に属さない。東京都島嶼部の項目を参照。
- ^ 政令指定都市には地方自治法第252条の20第1項により行政区が設置されている。政令指定都市の項目を参照。
- ^ 合併特例区については、「市町村の合併の特例に関する法律」(平成16年法律第59号)第55条、地域自治区については、同法第25条。これら合併特例区や地域自治区としては「○○区」とのみ表記されるわけではなく、その地域自治区・合併特例区の名称としては「○○町」と表記される例もある。
- ^ 平成の大合併で合併した市町村は、混乱を防ぐため旧市町村の区分を合併特例区ないし地域自治区として区分し、上越市「板倉区」のように住所の一部として表記することができると法令上定められている[注 5]。また、姫路市などのように、町名が「○○区△△」という形になっている事例もある。これらは行政区と同じ位置に表記され、「区」という名称が用いられるため紛らわしいが、行政区ではないため区役所などはない。合併前の町村役場が「支所」となっていることはある。
- ^ 合併時に、従前の町名(川副町)を新市の町・字の町名とし、従前の字名(ここでは「大字西古賀」)を新市の町・字の字名としている[15]。一方、志布志市「志布志町志布志」の様に、市町村合併の際にそれまでの大字名(大字志布志)から「大字」を除いたものに従前の自治体名(志布志町)を冠したものを新たな大字名とした場合は「志布志町志布志」が1つの大字名であり、「志布志町」が上位区分で、「志布志」が下位区分であるといった関係は記載上の順序であるに過ぎない。
- ^ 横浜市中区伊勢佐木町のように町名が「伊勢佐木町」で字が「1丁目」「2丁目」の場合もあるがこのような例はごく少数である。
- ^ 1889年(明治22年)町村制施行時の町村の変遷は東彼杵郡、西彼杵郡、北高来郡、南高来郡、北松浦郡、南松浦郡、壱岐郡各頁の歴史の節を参照。
- ^ 例えば北松浦郡佐々町は1889年(明治22年)の町村制実施の際に佐々村と市瀬村が合併し発足した自治体で、「○○免」に「佐々」「市瀬」の大字を冠していたが、1953年(昭和28年)4月に大字そのものを廃止している(表記例:大字廃止前「佐々町大字佐々本田原免」→大字廃止後「佐々町本田原免〔現行の住所表記〕」)。不動産登記における登記簿上の土地の所在表記では、「○○免」の後に小字名称が続く。
- ^ 当該地区では2020年1月11日付で住居表示が実施され、「明磧町×丁目」に表記が一元化された。
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