軍制改革
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「アウグスト・フォン・グナイゼナウ」の記事における「軍制改革」の解説
講和後、グナイゼナウはシャルンホルストの組織した軍改革委員会の委員に選ばれ、プロイセン軍の再建に力を注ぐこととなった。グナイゼナウはシャルンホルストの最良の補佐官として改革に貢献した。1809年、グナイゼナウは大佐に昇進した。軍制改革は徐々に進んでいったものの、ナポレオンはこれを警戒し、さまざまな方面から圧力をかけてきた。1809年9月には改革派の首相シュタインが更迭され、その後さらにフリードリヒ・ヴィルヘルム3世自身から改革中止の命令が下された。 1811年、プロイセンがフランスと同盟を組んでロシアとの戦争に加わると、シャルンホルストら失望した改革派の士官の多くが軍を離れた。グナイゼナウも退官を考えたが、彼の才能を惜しんだ政府の意向で、状況が変わるまで特使として各国に派遣されることとなった。ロシア、スウェーデン、イギリスを巡った後、ナポレオンのロシア遠征が失敗に終わると、ベルリンに帰還した。グナイゼナウは早速、愛国派指導者として軍務に復帰した。
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軍制改革
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「アルブレヒト・フォン・ローン」の記事における「軍制改革」の解説
当時のプロイセン軍では1814年制定の兵役法により20歳以上の男子に対して正規軍の現役兵役3年、予備役兵役2年が課されていた。また予備役終了後には1815年制定のラントヴェーア条例によって39歳までラントヴェーアの兵役に服することが義務付けられていた。ラントヴェーアには第1兵役(25歳から32歳まで)と第2兵役(32歳から39歳まで)があり、戦時には第1兵役は正規軍とともに野戦軍となり、第2兵役は後方の守備や兵站を担当すると定められていた。予備役とラントヴェーアの兵役は平時には一般の市民生活を送りながら定期的な軍事教練に参加し、戦時に動員される。正規軍とラントヴェーアはお互いに独立した軍隊だった。 しかし実際の運用面においては色々な問題があった。まず財政状況から正規軍の現役兵役3年が維持できておらず、2年もしくは2年半に減じられていた。また人口の増加(1817年に1000万人、1857年に1800万人)にもかかわらず、徴兵数は4万人で固定されたままだったため、多数の青年が徴兵から逃れていた。もし動員されるとなれば、徴兵されている者は39歳未満なら既婚者であってもラントヴェーアの兵役に就いて家族や仕事から離れねばならないので、その家族は救貧扶助を受けることになる可能性が高かった。一方で最も徴兵に適している結婚していない若者は徴兵されていなければ一般市民生活を送っていることになり、これは著しい不平等と考えられた。またそもそも年齢層が高めで既婚者が多いラントヴェーアは軍隊としての能力や士気を専門軍人から疑われていた。加えて思想面でも民主主義・ナショナリズム的要素が強かったため、絶対主義者であるヴィルヘルム王子はラントヴェーアに強い不信感を持っていた。 早急な軍制改革が必要と考えたヴィルヘルム王子は、1858年6月、ローンにその計画案の提出を求め、ローンは7月にそれを提出した。ローンの案は、ラントヴェーア第1兵役を正規軍の傘下(後備軍)にし、加えて3年兵役制維持と徴兵数の増加、陸軍幼年学校の増設などを柱としていた。 一方陸軍編成局に所属するクラウゼヴィッツ中佐(カール・フォン・クラウゼヴィッツ中将の甥)は、財政的に兵役3年制の維持は不可能なので兵役は2年とし、代わりに予備役の兵役を1年増やすべきとした。またラントヴェーアは独立した軍隊としつつも野戦軍ではなく要塞守備専門にすべきとした。この案は陸軍大臣フリードリヒ・フォン・ヴァルダーゼー(ドイツ語版)に支持されて陸軍省案としてヴィルヘルム王子に提出された。 だがヴィルヘルム王子は現役兵役3年維持にこだわりがあり、ローン案を支持した。ヴィルヘルム王子は1858年10月9日に正式に摂政に任じられ、プロイセン王国の統治権を委ねられた。彼は早速オットー・テオドール・フォン・マントイフェル内閣を更迭し、自由主義的保守派によって構成される「新時代(ドイツ語版)」内閣を誕生させた。陸軍大臣にはグスタフ・フォン・ボーニン(ドイツ語版)を任じた。軍事リアリストとしての面を評価しての任命だったが、彼には自由主義的なところもあり、まもなくヴィルヘルム王子と対立することとなる。 1859年1月、ヴィルヘルム王子はボーニン陸相に「多額の予算が必要になったとしてもローン案の軍制改革を支持する」旨を通達した。しかしボーニンはラントヴェーアの独立性を奪いすぎる事は国民の軍への信頼を低下させると恐れていたためラントヴェーア改革については野戦軍から除外することのみに留めるべきと主張した。また財政面から考えて3年現役兵役制の維持は不可能であるから、形式的に兵役3年としつつ、冬期休暇制度を導入して実質的に兵役2年半にすべきと主張し、ヴィルヘルム王子の不興を買った。
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軍制改革
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「コンスタンティヌス1世」の記事における「軍制改革」の解説
コンスタンティヌス1世は帝国の軍事組織に様々な改変を行った。ディオクレティアヌス時代にはローマ帝国の国境防衛は、国境に常駐する駐屯軍を主軸とし、皇帝が指揮する野戦軍は少数の連隊だけで構成され、必要に応じて国境から引き揚げた部隊を組み込んで補強するという体制がとられていたが、コンスタンティヌス1世は外敵の攻撃に柔軟に対応するべくこの国境の部隊を削減し国内の都市に駐屯させることでコミタテンセス(Comitatenses、野戦機動軍)と呼ばれる大規模な常備野戦軍を組織し、その指揮官として歩兵軍司令官(Magister peditum)と騎兵軍司令官(Magister equitum)という地位が作られた。そしてこの軍は河川監視軍(Ripenses)や辺境防衛軍(Limitanei)と名付けられた国境軍よりも上位の存在とされた。この国境軍の指揮体系もディオクレティアヌス以来の再編を引継ぎ、国境全体を複数の方面に分けて各々を公(Dux、方面軍司令官)の管轄とする体制を完成させた。 また、コンスタンティヌス1世は312年にローマを占領した後、アウグストゥス以来精鋭部隊として組織されていた近衛軍団(Praetorianae)-近衛歩兵隊と近衛騎兵隊(英語版)(Equites singulares)-を解体し、新たにスコラ隊(Score Paratinae、近衛軍)を置いた。この部隊はその後、諸局長官の指揮下に置かれ、精鋭部隊として、また政治的支配の手段としてコンスタンティヌス1世の支配に貢献した。これとは別にドメスティクス伯(Comes domesticorum)によって率いられる皇帝護衛担当の親衛隊(Domesticus)もあった。この部隊は特別の任務につき、その構成員は将来の士官候補生のような存在となった。 この一連の改革の進展によって近衛長官(Praefectus praetorio)の軍事的性質は大きく削減され、その職務は文民行政や新兵の徴収などに限られて行くことになり、また例外は残るものの文官と武官が分離された。 そして、後世から見て重要な影響を与えたかもしれないコンスタンティヌス1世の軍事上の処置にゲルマン人を始めとした「蛮族」の大規模な徴兵がある。既に306年に父親から引き継いだ野戦軍をマクセンティウスとの戦いに充分な規模にするために蛮族の捕虜を組み込んでいた。こうした処置はコンスタンティヌス1世が初めてだったわけではないが、彼のゲルマン人の動員は過去のものよりも大規模なものであった。スコラ隊もゲルマン人の兵たちを中心に構成されており、ゲルマン人を軍司令官として、更には執政官(コンスル)として任命することもした。こうした処置はローマ帝国を蛮族で汚したものとして、後の皇帝ユリアヌスや非キリスト教徒の歴史家ゾシモスらから非難されている。ただし、少なくともコンスタンティヌス1世の時代には新たに軍団に導入されたゲルマン人たちはローマの指揮官に、またはゲルマン人であったとしてもその部族と特別の関係を有していない指揮官によって統率されており、当時においてローマ帝国に重大な問題は引き起こさなかった。ゲルマン人の軍事力の利用がローマ帝国の統一にとって実際的な問題となるのは、彼らが「部族丸ごと」同盟軍(Foederati)として組み込まれるようになってからである。
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軍制改革
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給地高改正とともに本格的な軍制改革に着手した。軍制改革を主導した調所は、西洋諸国が新式の大砲を使用するなど、戦争のやり方が変わっていることにしっかりと対応していかねばならないと判断していた。嘉永元年(1848年)2月、藩主斉興は領内各地を巡視するが、その際に砲術等の訓練、銃砲による軍事演習を視察し、更に各所に砲台の建造を命じた。5月にはこれまでの異国船掛、兵具方、宗門方掛の業務を弘化4年(1847年)10月に新設された軍役方に移管し、軍事関連の組織の一元化を図った。6月になるとこれまで藩の軍学師範を勤めていた甲州流軍学師範家は師範を返上させられた。また砲術、弓や槍の師範も旧来のものは返上させられ、代わりに洋式の軍事教練、軍装が採用され、大砲や小銃の製造も進められた。 嘉永元年(1848年)8月、給地高改正と軍事組織の一元化を踏まえて藩士の軍役賦課、編成の取り決めが更新され、有事の動員体制、兵糧や軍馬の供出等について決定した。
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軍制改革
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「ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)」の記事における「軍制改革」の解説
当時のプロイセン軍制は解放戦争以来の旧態依然とした状態が続いており、改革は急務と考えられていた。ヴィルヘルム王子もかねてから側近の参謀将校アルブレヒト・フォン・ローンに軍制改革案を立案させており、上記の統治綱領の中でも軍制改革の必要性を訴えた。1859年11月にはローン案の軍制改革に消極的だった「新時代」内閣陸相グスタフ・フォン・ボーニン(ドイツ語版)を軍の人事権問題に絡む問題で辞職させ、ローンを後任の陸相に据えた。そして同年12月3日の閣議に軍制改革案を提出させた。 この軍制改革案は徴兵数増加と3年兵役の維持とラントヴェーアから野戦軍の機能を除くことを中心としていた。当時のプロイセン軍では1814年兵役法により兵役3年が定められていたが、財政状況から兵役が2年もしくは2年半に減じられていた。ヴィルヘルムには「新兵は最初の2年間教練に圧倒されており、3年目に入ってはじめて軍人の尊厳や職務の重大性、軍に必要不可欠な身分精神を自覚するようになる」「ヨーロッパにおいては軍人のこの身分精神こそが革命や自由主義勢力から王位を保護する」という持論があり、3年兵役制の短縮は国民を「兵士ではなく教練を受けた農夫」にしてしまうとして断固反対であった。 同様の理由からラントヴェーアにも批判的であった。ラントヴェーアは1813年の対フランス開戦に際して常備軍の兵力不足を補うために創設された常備軍に所属しない軍隊だが、戦後もフランスの報復に備えるためとして東プロイセン州議会がこれを存続させた。国王の命令によらずに創設されたため国民的・ナショナリズム的な要素を持つようになり、1848年革命鎮圧の際に国王の動員令に応じなかったほどである。そのため1848年革命の鎮圧者であったヴィルヘルムはラントヴェーアを「兵士であることより選挙民であることの意識が強い」と看做し、不信感を持っていた。ヴィルヘルムの軍制改革はこのラントヴェーアを野戦軍ではなく、常備軍の兵站・要塞守備などを担当する後備軍とするものであった。 オルミュッツ協定の屈辱の教訓からプロイセン衆議院の自由主義派議員たちも軍備増強には賛成であり、徴兵数増加には反対しなかったが、「長い兵役は国民の自由と所有権に対する経済的な侵害」、「ラントヴェーア縮小は国王と貴族の権力上昇を目的としている」と考えていた。そのため1860年1月12日に召集された衆議院軍事委員会は軍制改革案について徴兵数増加には賛成しつつ、3年兵役制とラントヴェーアの野戦軍からの分離、多額の経費に反対した。 「軍の組織については国王と立法、軍の編成については国王と継続行政の管轄であり、兵役義務は組織の問題なので立法が必要」という点は政府も自由主義派も共通認識だったが、政府の見解ではそれはすでに1814年兵役法により定められているのであって、国王はその枠内であれば議会の協賛がなくても統帥権に基づいて自由に兵力決定を行えるという立場であった。したがってヴィルヘルムは軍制改革を拒否している衆議院は国王の統帥権を干犯していると理解していた。ただし軍制改革のうちラントヴェーアを野戦軍から分離するという案は兵役法に反しており、これを統帥権の名の下に強行することは、命令による法律の改正にあたるため、後に衆議院で違法行為として追及される。陸軍省もこの点を指摘していたが、ヴィルヘルムは取り合わなかった。 政府は軍制改革は国王の統帥権により当然に実施されるものとして、議会にはその予算問題のみ掛けることとし、陸軍大臣に900万ターレルの使用を認める暫定法案を議会に提出した。衆議院の自由主義者たちはこの金額では3年兵役制は実施できないし、短期間ごとに軍制改革予算を特別経費として議会が審議することを常態化するチャンスと考えた。またヴィルヘルムの提案を拒否しすぎて彼を完全に保守陣営の側に追いやりたくはなかった。そうした意図から自由主義議員が賛成に回り、暫定法は1860年5月15日の衆議院本会議においてほぼ満場一致で可決された。 ヴィルヘルムはこの大差の可決を単純に軍制改革は国民代表からも支持を得ている証拠と理解し、意気揚々とこの経費を使って新連隊編成に着手した。
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軍制改革
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利忠は藩の軍制に高島流砲術を導入し、弘化2年(1845年)3月に大砲1門を鋳造させ、早打ち調練などを盛んにやらせたためこれも評判となり、他藩からの入門希望が多数寄せられるようになった。嘉永6年(1853年)のペリー来航後は、内山隆佐を軍師に任命し、弓槍から銃砲へと、洋式軍隊への転換を図った。また、内山隆佐に大砲の鋳造を命じ完成させた。安政元年(1854年)3月に大がかりな洋式訓練を行い、諸藩の評判となった。
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