パート・タイムとは? わかりやすく解説

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part time

別表記:パートタイム

「part time」の意味・「part time」とは

「part time」は英語の表現で、主に労働時間について言及する際に使用される直訳すると「部分的な時間」となるが、一般的には非常勤」や「パートタイム」と訳される全労時間一部占め労働形態指しフルタイム労働対す概念である。例えば、週に40時間一般的なフルタイム労働である場合それより少な時間労働する形態を「part time」と表現する

「part time」の発音・読み方

「part time」の発音IPA表記で/pɑːrt taɪm/となる。これをカタカナ置き換えると「パート タイム」となる。日本人発音する際のカタカナ英語では「パートタイム」と読む。なお、「part time」は発音によって意味や品詞が変わる単語ではない。

「part time」の定義を英語で解説

「Part time」is a term used to describe a type of employment where the employee works less than full-time. It is often used when the employee's work hours are significantly less than those of a full-time job. For example, if a full-time job is typically 40 hours per week, any job that requires fewer hours would be considered part-time.

「part time」の類語

「part time」の類語としては、「temporary」や「casual」が挙げられる。「temporary」は一時的な、つまり期間限定雇用を指す言葉で、「casual」は不定期な、つまり規則性のない雇用を指す言葉である。これらは「part time」と同様にフルタイム雇用形態とは異な労働形態を指す。

「part time」に関連する用語・表現

「part time」に関連する用語として、「full time」や「overtime」がある。「full time」は「part time」の反対で、全労時間占め労働形態を指す。「overtime」は労働時間超えて働くことを指す表現である。

「part time」の例文

1. I work part time at a convenience store.(私はコンビニでパートタイムで働いている)
2. She is a part-time teacher.(彼女は非常勤教師である)
3. He started working part time after retirement.(彼は退職後、パートタイムで働き始めた
4. Part-time workers are also entitled to paid leave.(パートタイムの労働者有給休暇権利がある)
5. I'm considering getting a part-time job.(私はパートタイムの仕事を得ることを考えている)
6. The company hires part-time employees during the holiday season.(その会社休暇シーズンにパートタイムの従業員を雇う)
7. She balances her part-time job with her studies.(彼女はパートタイムの仕事勉強両立させている)
8. I'm looking for a part-time job.(私はパートタイムの仕事探している)
9. He works part time to support his family.(彼は家族支えるためにパートタイムで働いている)
10. The store employs part-time staff.(その店はパートタイムのスタッフ雇っている)

パート‐タイム【part time】

読み方:ぱーとたいむ

その企業所定労働時間異な短時間勤務制度短時間労働パート。⇔フルタイム


パートタイム

作者赤瀬川隼

収載図書冬晴れの街
出版社実業之日本社
刊行年月2001.2


パートタイム

作者山井三郎

収載図書小説 男の夢
出版社文芸社
刊行年月2006.8


アルバイト

(パート・タイム から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/17 01:59 UTC 版)

日本の雇用者
(総務省統計局、2019年度労働力調査[1]
雇用形態 万人
役員 335
期間の定めのない労働契約 3,728
1年以上の有期契約 451
1か月~1年未満の有期契約(臨時雇) 763
1か月未満の有期契約(日雇い 15
期間がわからない 239

アルバイト(「労働」「仕事」を意味するドイツ語: Arbeit に由来する[2]外来語)は、期間の定めのある労働契約有期労働契約)に基づき、企業・公的機関などによって雇用される従業員または労働者を指す、日本韓国における俗称である。略称としてバイトとも呼ばれるほか、アルバイト形態で働く人を指す和製造語として「アルバイター」「フリーアルバイター(フリーター)」が派生した。

非正規雇用の雇用形態の一種とされているが、正規雇用期間の定めのない労働契約)としてのアルバイト社員とする企業もある。

「アルバイト」と「契約社員」の区別は慣習的なものであり、企業がそのように勝手に呼称を使い分けているだけに過ぎず、同一同格の労働者である(「パートタイム非常勤)」と「アルバイト」の区分についても同様)。

労働法的にはあくまで双方とも労働者であり、単に労働時間や契約期間が異なるに過ぎない。労働力調査においては勤め先での呼称にて集計されている[3]

アルバイトであっても、年次有給休暇を始めとする労働者としての権利の行使、会社が正社員に提供する福利厚生などの対象になる[4]

なお日本の健康保険法においては2か月以内、雇用保険法においては1か月以内の有期労働契約は、日雇いに区分される。

語源・日本語以外の表現

「アルバイト」という語は、ドイツ語で「仕事」を意味する名詞の「Arbeit」に由来する(日本語の仕事と同様にarbeitも労働や物理学的な意味の仕事など意味は多岐にわたる)。日本では明治時代に学生の間で使われていた隠語が一般に誤って広まった。ドイツ語で、日本語でいうアルバイトに近い表現としては、英語からの外来語で「ジョプ(Job [dʒɔp])」がある[5]。こうした経緯もあり、日本では学業を本務とする者がその傍らに労働をする場合に「アルバイト」の語を用いる例が多い。

英語では、アルバイトは「パート・タイマー(part-timer)」、アルバイトの仕事は「パート・タイム・ジョブ(part-time job)」や「サイド・ジョブ(side job)」などという。夜にアルバイトすることを動詞で「ムーンライト(moonlight)」、夜のアルバイトを名詞で「ムーンライティング(moonlighting)」という英語の表現もある[6]

日本国外にもフルタイムの雇用とパートタイムの雇用、期限の定めのある雇用(非正規雇用)と期限の定めのない雇用(正規雇用)といった区別はあるが、それらを指して「アルバイト」という呼称が用いられることはほとんどない。韓国では、日本と同様の意味で「아르바이트」(アルバイトゥ)やその略称の「아르바」「알바」(アルバ)を用いる。

統計

日本

勤務時間は、年間の就業日数が増えるほど、勤務時間も増える傾向にあるが、正社員よりは少ない。

日本における役員を除く雇用者(年齢別)[7]
下から、正規雇用パートタイムアルバイト派遣労働者契約社員嘱託社員ピンクはその他。

脚注

  1. ^ 労働力調査 基本集計 全都道府県 結果原表 全国 年次 2019年 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口』(レポート)総務省統計局、2019年1月31日、基本集計 第II-10表https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200531&tstat=000000110001&cycle=7&year=20190&month=0&tclass1=000001040276&tclass2=000001040283&tclass3=000001040284&result_back=1 
  2. ^ 【何でもランキング】このカタカナ語 何語由来?/正答が多かったベスト5 アルバイト日本経済新聞』土曜朝刊別刷り「NIKKEIプラス1」2021年6月26日(同日閲覧)
  3. ^ 労働力調査 用語の解説』(レポート)総務省、2018年5月https://www.e-stat.go.jp/statistics/00200531 
  4. ^ パートタイム労働法の改正について 厚生労働省
  5. ^ アルバイトとは?アルバイトとパートの違いは?”. 記帳代行DX. (株)Bookkeeping. 2018年1月1日閲覧。
  6. ^ 坂田俊策『NHKカタカナ英語うそ・ほんと』日本放送出版協会、1988年5月20日、51頁。 
  7. ^ 総務省 労働力調査

関連項目

外部リンク

厚生労働省
総務省統計局
労働組合など
その他

非常勤

(パート・タイム から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/29 08:52 UTC 版)

OECD各国の雇用者におけるパートタイマー割合(%)[1]

非常勤(ひじょうきん)、パートタイム:part-time)は、勤務形態に関する用語で、労働契約における労働時間が、フルタイム勤務者よりも短い被用者を指す。短時間労働者(たんじかんろうどうしゃ)・短時間勤務職員(たんじかんきんむしょくいん)とも言い、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者(常勤フルタイム)の1週間の所定労働時間と比較して短い労働者である[2][3]

補助的な作業が多く、アルバイト有期雇用のような人もいれば、弁護士会計士などの専門知識を持つ人も含まれることもある。常勤と比較するために使われるため、看護師警備員など変形労働時間制が敷かれる場合には、非常勤とは呼ばれない。

労働者がフルタイムで労働可能であり、フルタイム雇用を望んでいるがパートタイム雇用しか得られない状況を不本意なパートタイム労働(Involuntary part-time)といい、不完全雇用のひとつである[4]

産業による呼称

  • 地方公共団体では、非常勤職員ということが多い。令和2年度からは非常勤同様の勤務形態として会計年度任用職員という区分が設けられた。
  • 学校教育においては、正採用ではない教員のうち、教諭に準ずる業務を行う「常勤講師」に対して、時間が短いないしは、限定したコマ数のみを担当するものを非常勤講師として区別する。
  • 日本の一般企業では、主婦(主夫)を本務とする者がその傍らに労働をする場合に「パートタイマー」の語を用いる例が多い。語義としては矛盾を含むが非常勤でありながらフルタイムの勤務をする「フルタイムパート」という働き方を導入している企業も少なくない。

国際労働機関条約

国際労働機関(ILO)175号条約においては、パートタイマーを労働時間がフルタイマーのそれよりも短い被用者と定義している。同条約はパートタイマーに対し、団結権同一労働同一賃金社会保障などを付与することを求めている。

第四条
次の事項に関し、パートタイム労働者が比較可能なフルタイム労働者に対し与える保護と同一の保護を受けることを確保する措置をとる。
(a) 団結権、団体交渉権及び労働者代表として行動する権利
(b) 職業上の安全及び健康
(c) 雇用及び職業における差別
第五条
パートタイム労働者が、パートタイムで働いているという理由のみによって、時間、生産量又は出来高に比例して計算される基本賃金であって、同一の方法により計算される比較可能なフルタイム労働者の基本賃金よりも低いものを受領することがないことを確保するため、国内法及び国内慣行に適合する措置をとる。
第六条
職業活動を基礎とする法定の社会保障制度は、パートタイム労働者が比較可能なフルタイム労働者と同等の条件を享受するよう調整される。この条件は、労働時間、拠出金若しくは勤労所得に比例して、又は国内法及び国内慣行に適合する他の方法により決定することができる。

—  パートタイム労働に関する条約(第175号)

欧州連合

欧州連合のパートタイム労働指令においては、第4項1において同一労働同一賃金の義務を定めている。

Clause.4.1. In respect of employment conditions, part-time workers shall not be treated in a less favourable manner than comparable full-time workers solely because they work part time unless different treatment is justified on objective grounds.

雇用条件に関しては、パートタイム労働者は、客観的な理由により異なる待遇が正当化されない限り、パートタイム労働者であるという理由のみで、同等のフルタイム労働者よりも不利な待遇を受けてはならない。

— Part-time Work Directive , 97/81/EC

オランダ

オランダはOECDで最もパートタイム比率が高く、労働者の3人に1人がパートタイム労働者である[1]。法的に同一労働同一賃金が義務づけられ、同一賃金のまま労働時間を延長、もしくは短縮する権利が保証された結果、フルタイムとパートタイムを自由に切り替えることができるようになった[5]

日本の状況

日本における役員を除く雇用者(年齢別)[6]
青は正規雇用、橙はパートタイム、緑はアルバイト、赤は派遣労働者、緑は契約社員、茶は嘱託社員、ピンクはその他。

日本では1957年(昭和32年)、大丸デパート八重洲口店が「パートタイム」を募集して一般化していった[7]。 1980年代以降、女性の雇用進出が進み、同時に雇用者に占めるパートタイマー比率が右上がりで増加している[1]。1991年には7人に一人、2009年には5人に一人、2020年には4人に1人がパートタイマーとなった[1]

被用者保険(社会保険)

労働者災害補償保険は、すべての労働者に適用される。

健康保険および厚生年金

常勤者が健康保険および厚生年金に加入できる場合、以下の条件を満たす場合は非常勤者も加入する義務が生じる。

  • 1週間の所定労働時間が、同一の事業所で働いている通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上であること。
  • 1ヶ月の所定労働日数が、同一の事業所で働いている通常の労働者の所定労働日数の4分の3以上であること。

なお複数の事業所でともに健康保険適用となる場合、保険料の計算に用いる標準報酬は、複数の事業所において合算して計算される[8]

例外条項もあるため、詳しくは以下を参照のこと。

雇用保険

1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、雇用保険の対象外である(雇用保険法第6条)。

短時間正社員

短時間正社員とは、以下の条件を満たすパートタイマーのこと[9][10]

  1. 期間の定めのない労働契約である。
  2. 時給、および賞与・退職金等の算定方法等が同種のフルタイム正社員と同等。かつ、就労実態も当該諸規程に則したものとなっている。
  3. 以上2点をふまえた記載が、労働契約、就業規則給与規程等において、短時間正社員に係る規定がある。

この条件を満たすパートタイマーは、健康保険および厚生年金において被保険者の資格を得る。

フルタイムへの転換 

2015年平成27年)4月からは法改定により、フルタイムへの転換オプションを提供することが求められている。

(通常の労働者への転換) 第十三条  事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

一  通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。

二  通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。

三  一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。 —  短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

同一労働同一賃金の推進

働き方改革関連法成立により、事業主は常勤雇用者と待遇の相違があるときは、その理由を労働者より求められた場合は説明する義務が課せられた。

第14条2 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第六条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。

3 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

—  短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

就業調整

就業調整とは、パートタイマーが年収の壁を超えないように労働時間を調整することであり、計画的に事前に勤務日数・勤務時間を選んでいることもあれば、計画性を各場合には年末に欠勤することで実現している場合もある[11]。1990年の労働力調査では、女性パートの3割で、100万円を超えると思われる場合は就業調整を行っていた[11]

脚注

  1. ^ a b c d OECD Employment Outlook 2021, OECD, (2021-07), doi:10.1787/5a700c4b-en 
  2. ^ 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第2条
  3. ^ 常勤(フルタイム)の1日の労働時間は7時間~8時間、非常勤(パートタイム)の1日の労働時間は6時間59分以下である。
  4. ^ 脇坂 明「パートタイマーの類型化(I)」『岡山大学経済学会雑誌』第27巻第2号、1995年、31-60頁、NAID 120002709372 
  5. ^ 権丈 英子「オランダの労働市場 (特集 この国の労働市場)」『日本労働研究雑誌』第60巻第4号、労働政策研究・研修機構、2018年4月、48-60頁、 NAID 40021529444 
  6. ^ 総務省労働力調査
  7. ^ 世相風俗観察会『現代世相風俗史年表:1945-2008』河出書房新社、2009年3月、82頁。 ISBN 9784309225043 
  8. ^ 健康保険法第3条
  9. ^ 短時間正社員制度 導入支援マニュアル』厚生労働省、2016年3月https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/outline/merit.html 
  10. ^ 保保発第0630001号-短時間正社員に係る健康保険の適用について (地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知), 厚生労働省, (2009-06-30), https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5559&dataType=1&pageNo=1 
  11. ^ a b 脇坂 明「パートタイマーの類型化(III)」『岡山大学経済学会雑誌』第27巻第4号、1996年、135-156頁、 NAID 110000129807 

関連用語

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