銀行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/25 02:10 UTC 版)
法的形態
日本の法令では、銀行とは、銀行法上の銀行(普通銀行)を意味し、外国銀行支店を含むときと含まないときがある。また、長期信用銀行は長期信用銀行法以外の法律の適用においては銀行とみなされる。日本銀行や特殊銀行、協同組織金融機関および株式会社商工組合中央金庫は含まない。普通銀行も長期信用銀行も、会社法に基づいて設立される株式会社形態である。
他方、米国においては、「銀行」(bank)には、国法銀行(national bank)と州法銀行(state bank)があり、それぞれ連邦および各州の銀行法に基づき設立される営利目的の法人(body corporate)である。連邦準備銀行、貯蓄貸付組合(saving and loan association)や信用組合(credit union)、産業融資会社(industrial loan company)、法定信託(Statutory Trust)などとは区別されるが、広義にはこれらを含む。
銀行の3大機能
「金融仲介」「信用創造」「決済機能」の3つを総称して銀行の3大機能という[要出典]。これらの機能は銀行の主要業務である「預金」「融資」「為替」および銀行の信用によって実現されている。3大機能において、「金融仲介」と「信用創造」は各銀行が常に単独で行える業務である。ただし「決済機能」は、複数銀行間の決済が手形交換所というラウンドテーブルで機能しており、かつてその処理が煩雑を極めたことから現代とみに合理化し、国際決済は寡占産業となった[注釈 1]。なお、原則として部分準備銀行でなければ、つまりナローバンクは決済以外の機能を持つことができない。
- 資金の貸し手と借り手の仲介をすることを「金融仲介」といい、銀行は預け入れられた資金(預金)を貸し出すことでこれを行っている(→「間接金融」)。これは資産変換の上成り立つサービスである[1]。多くの債権者から短期・小口の資金を預かり、滞留資金を確保した上で、長期・大口の貸し出しをするのである。サービスの対価に考えられるのは、普通、低利子で預かって高利子で貸し付けるときの利ざやである。例外として、イスラム銀行は利率を事前に定めることなく、事業から利潤が得られてはじめて出資者にそれを還元する。この関係でイスラム銀行は銀証分離の沿革に登場しない。
- 銀行から貸し出された資金はやがて再び銀行に預けられ、その預金は再度貸し出しに回される。これが繰り返されることで銀行全体の預金残高が漸増することを「信用創造」という。漸増分を派生的預金と呼ぶが[1]、これは流通する預金通貨の大部分を占める。預金を払い戻すことができるようにする建前で、信用創造は支払準備率やバーゼル規制で制限される[注釈 2]。
- 銀行の預金はまた、財・サービスの取引にかかわる支払いと受け取りにも利用される。A社がB社から100万円の商品を購入し、B社がA社から40万円のサービスを受けた場合、銀行の預金口座ではA社の口座からB社の口座へ差額60万円の移動が行われるだけである。この「決済機能」は、預金通貨の流動性・確実性・受領性の上に成り立っている[1]。この点、日本では民法511条「その後に」の解釈において無制限説(第三債務者は、差押債務者に対して、差押え時に反対債権を有していれば、対抗できるとする)を判例とする。この意味で決済機能は司法に保護されている。
銀行の業務
銀行の業務目的は、第一義的には、市場経済の根幹である通貨の発行である。ここにいう通貨は、中央銀行の発行する銀行券などの現金通貨に限らない。貨幣機能説によれば、通貨は通貨としての機能を果たすがゆえに通貨であり、交換手段であると同時に価値保蔵手段であり、価値尺度であるという機能をもつ。銀行の受け入れる預金は、まさにこうした通貨としての機能を果たすがゆえに経済社会において重要な預金通貨として流通している[注釈 3]。
預金通貨は銀行の負債であるので、預金通貨の価値の安定のためには、銀行の資産が安定的な価値を有するものでなければならない。このため、金融庁をはじめとする銀行監督当局は、定期検査を通じて、銀行の資産は安全かという点をチェックする。また、銀行監督当局は風評被害が起きないよう監督している[2][3]。
銀行業務を行うにあたっては、信用が重要な位置をしめる。そのため、経営が悪くなっても活動を続けることが出来る他の産業とは根本的に異なり、経営が悪くなれば信用がなくなり、取り付け騒ぎに発展して破綻したり、批判を受けながら政府の救済を受けたりする。それ自体は預金保険制度、健全性規制、ベイルイン(株主・債権者負担)といった諸制度により防がれる[注釈 4]。
- 「銀行の経営は信用があって成り立つか、融資する価値がないと判断されて成り立たなくなるかのどちらかだ」(モルガン・スタンレー、ローレンス・マットキン)[4]より引用[注釈 5]
銀行業務の技術的側面は銀行のオンラインシステムで成り立っている現状がある。
注釈
- ^ なお、日本国内では資金決済法が施行され、登録制の資金移動業者が電子マネーなどを媒体に決済事業を展開している。
- ^ 実際のところ、バーゼル規制は銀行の機関化に作用した。
- ^ またそれゆえに、政府当局としても、預金通貨の安定を経済政策の根幹においている。
- ^ しかし、より直接に経営責任を問う制度は十分に整備されていない。
- ^ 1907年恐慌でジョン・モルガンの放った台詞が参考になる。歴史理解は投資の成功に欠かせない[5]。
- ^ かつてグラス・スティーガル法は、銀行業務と証券業務の間で分離を維持する中国のような米国圏外の金融システムに影響した[7][8](金融商品取引法65条のモデルにもなった[9])。2008年からの金融危機の余波において、中国での投資銀行と商業銀行の分離を維持することに対する支持は、依然として根強い[10]。
- ^ ヨーロッパ諸国などでは銀行による証券業務が許容されている(ユニバーサル・バンキング)。たとえばドイツの場合、実質的には証券会社がない。この点、ドイツ銀行が世界級のマーチャント・バンクとして機能している。
- ^ 当時の大蔵省による見解。
- ^ ユダヤでは同宗以外への利付貸付は容認されていた
出典
- ^ a b c 酒井良清 鹿野嘉昭 『金融システム』 有斐閣 2011年 銀行の機能
- ^ 金融庁 II -3-7-5 風評に関する危機管理体制 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 平成26年4月
- ^ 金融庁 III -8-5 風評に関する危機管理体制 主要行等向けの総合的な監督指針 平成26年4月
- ^ 「ベアー買収の動揺、欧州に波及 破綻の危機にある金融機関はいくつあるのか」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年3月27日付配信
- ^ CFA Institute Magazine, "Should Financial History Matter to Investors?", Sept/Oct 2015, p. 17.
- CFA(Chartered Financial Analyst)資格者の主要な就職先は、UBS・JPモルガン・シティグループ・モルガンスタンレー・ブラックロックである。ECF, "The biggest employers of CFA charterholders globally", 10 November 2014
- ^ “China to stick with US bonds”, The Financial Times (paragraph 9) 2009年2月11日閲覧。
- ^ (PDF) Developing Institutional Investors in the People's Republic of China, paragraph 24
- ^ Langlois, John D. (2001), “The WTO and China's Financial System”, China Quarterly 167: 610–629, doi:10.1017/S0009443901000341
- ^ a b c d 黒田巌編 『わが国の金融制度』 日本銀行金融研究所 1997年 P 19
- ^ “China to stick with US bonds”, The Financial Times (paragraph 9) 2009年2月11日閲覧。
- ^ 黒田昌裕、玉置紀夫 『実学日本の銀行』 慶應義塾大学出版会 1996年 83頁
- ^ 国立国会図書館調査および立法考査局 【フランス】 銀行業務の分離による銀行制度改革 2013年11月
- ^ キャノングローバル戦略研究所 現在の経済危機について(8):最近の世界経済上の4事件とその影響 2012/8/13
- ^ 毎日新聞電子版 「公取委ドイツ銀行など独禁法違反認定 国際機関債売買で」 2018年3月29日
- ^ John G. Roberts, Mitsui: Three Centuries of Japanese Buisiness, Weatherhill, New York/Tokyo, 1973. pp.394-426. 安藤良雄 三井禮子監訳 ダイヤモンド社 1976年 pp.303-330.
- ^ 草野厚 『山一證券破綻と危機管理』 朝日新聞社 1998年7月 30頁
- ^ ニューヨーク・タイムズ 1975年12月13日
- ^ 黒田昌裕、玉置紀夫 『実学日本の銀行』 慶應義塾大学出版会 1996年 107頁
- ^ 大蔵省/金融システム改革法案について
- ^ 立脇和夫、「BANKの訳語と国立銀行条例について」『経済学部研究年報』 1985年 1巻 p.1-20, hdl:10069/26110, 長崎大学経済学部
- ^ 山口佳紀 編『暮らしのことば新語源辞典』講談社、2008年、293頁。
- ^ 日本銀行ホームページ/教えて!にちぎん/銀行はなぜ「銀行」というのですか?
- ^ 今も経営されているen:Nacional Monte de Piedad は、メキシコシティ包囲戦でレオナルド・マルケスに金を押収されている。
- ^ 「中世イタリアのユダヤ人金融」大黒俊二(大阪市立大学大学院文学研究科 2004.3.9)[1]モロッコのダーウード図書館との協定を締結、共同事業を立ち上げる 東京外国語大学:「史資料ハブ地域文化研究拠点」
- ^ 大黒俊二 「欲嘘と貪欲 : 西欧中世の商業・商人観」 博士論文 14401乙第08902号, 2004年、大阪大学、 NAID 500000272119、P.105以降に詳しい。
- ^ 山本利久「マーチャント・バンク」(PDF)『新潟産業大学経済学部紀要』第29号、新潟産業大学東アジア経済文化研究所、2005年6月、89-110頁、ISSN 13411551、NAID 40007090299。
- ^ 北野友士「銀行業の発展と銀行自己資本の意義 : イギリスを事例として」『経営研究』第58巻第3号、大阪市立大学経営学会、2007年11月、55-73頁、ISSN 0451-5986、NAID 110006535007。
- ^ 官報 1890, p. 312.
- ^ 朝日新聞 大手機関投資家が16金融機関を提訴、外為指標の不正操作巡り 2018年11月8日
- ^ Reuters, Big investors sue 16 banks in U.S. over currency market rigging, November 8, 2018
- ^ European Union Anti-Corruption, EU banks guilty of huge tax fraud, October 22, 2018
- ^ Fair Finance Guide International | Fair Finance Guide International
- ^ Home | Fair Finance Guide Japan
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