バーゼル‐ごうい〔‐ガフイ〕【バーゼル合意】
バーゼル合意
バーゼル合意
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/22 10:15 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動バーゼル合意[注釈 1]とは、バーゼルI 、バーゼルII 、バーゼルIIIなど、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)が発行した銀行監督合意(銀行規制に関する勧告)のことを指す。
BCBSがスイス・バーゼルにある国際決済銀行に事務局を置いており、委員会が通常そこで会合することが、バーゼル合意と呼ばれるゆえんである。
バーゼル委員会
かつて、バーゼル委員会は、G10プラスルクセンブルグとスペインの中央銀行および規制当局の代表者で構成されていた。 2009年以降、全G20主要国に加え、香港やシンガポールなどの代表的な国際金融センターも加わることとなった(加盟国の全一覧については委員会の記事を参照のこと )。
委員会は勧告を執行する権限を持っていないものの、ほとんどの加盟国に加え一部の国は委員会の方針に基づき規制を施行する傾向にある。つまり、委員会の勧告の結果としてではなく、国内(またはEU全体)の法律および規制を通じて勧告が実施されるということである。したがって、勧告がされてから、国レベルの法律として実施されるまでの間にはいくらかの時間を要するケースが多い。
関連項目
- バーゼルI
- バーゼルIA
- バーゼルII
- バーゼルIII
- バーゼルIV
注釈
外部リンク
- http://www.bis.org :国際決済銀行
バーゼル合意(バーゼル規制)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/10 06:40 UTC 版)
「国際決済銀行」の記事における「バーゼル合意(バーゼル規制)」の解説
「バーゼル合意」も参照 バーゼル委員会がとりまとめた銀行監督に関する指針のうち、主として銀行が保有すべき自己資本の量に関する指針の総称。バーゼル合意は、国際的に活動している銀行に対し、信用リスクを加味して算出された総リスク資産の一定比率(当初は8%)の自己資本の保有を求めている。バーゼル委員会に参加している各国の監督当局の規制体系に採用されることで実現される形をとっており、バーゼル合意そのものが法的な効力を有する訳ではない。また、制定主体のバーゼル委員会とBIS自体も別の主体であるため、BIS規制という俗称は誤解をまねくものであり、バーゼル規制という名称がより正確である。2015年以降、集中清算機関(クリアリングハウス)を通さないレポ取引で、国債以外の証券を担保とする場合、最低ヘアカットを下回るヘアカットならば高い自己資本賦課を課すという規制が提案されている。
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