資金移動業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/26 23:51 UTC 版)
資金移動業者 (しきんいどうぎょうしゃ)とは、銀行等[1]以外の者が為替取引すなわち資金(外貨はもちろん、チャージ残高なども含む)を移動することを業として営むべく、資金決済に関する法律(以下、「法」という。同じく資金決済に関する法律施行令は「施行令」、資金移動業者に関する内閣府令は「規則」と略す。)に基づいて登録を申請し、内閣総理大臣の資金移動業者登録簿への登録を受けた者である[2]。かつては資金移動業者の取り扱える送金額は100万円までに限られていたが、2021年の同法改正により送金額の上限が撤廃され、資金移動業者は送金額の上限により、第一種資金移動業(送金額の制限なし[3])・第二種資金移動業(送金額100万円相当額まで)・第三種資金移動業(送金額5万円相当額まで)と分かれることになった[2]。日本国内においては銀行および登録を受けた資金移動業者以外の為替取引を禁止している[2]。
- ^ 別の法律で為替業務を行うことができるとされた、資金決済に関する法律第2条第17項に列記した金融機関を含む。
- ^ a b c d e f g h i j “資金移動業とは”. 日本資金決済業協会. 2022年11月27日閲覧。
- ^ 認可された業務実施計画の内容によって、個別に取扱金額の上限が設定されている場合がある。
- ^ 法第40条
- ^ 外国において日本の法第37条の登録と同種類の登録・許可等を受けて為替取引を業として営む外国会社(法第2条第4項)
- ^ 法施行規則第9条
- ^ 具体的には施行令 第13条各項を参照。
- ^ 法第43条から第48条まで。
- ^ 法第52条・第53条および、規則 第33条。
- ^ 規則 第30条の3。
- ^ 法第51条
- ^ 規則 第32条
- ^ 規則 第32条
- ^ 規則 第32条
- ^ 法第51条
- ^ a b c d e f “事業者のみなさまからよくあるご質問”. 日本資金決済業協会. 2022年11月27日閲覧。
- ^ 法第51条
- ^ 法第51条
- ^ 法第51条の4
- ^ 施行令第14条第2号
- ^ 法第43条および 規則 第11条
- ^ 法第43条および 規則 第11条
- ^ 法第43条および 規則 第11条
- ^ 第二種・第三種資金決済業者は3営業日[22]。なお資金移動業者が定める期間ごとに(1週間以内)、要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金を期間の末日から3営業日以内に供託すれば良い[23]。
- ^ 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条2項31号。当然ながらこれらの対策は、どの類型の資金移動業者にも求められる。
- 1 資金移動業者とは
- 2 資金移動業者の概要
- 3 脚注
- 資金移動業者のページへのリンク