京都朝鮮学校公園占用抗議事件 法的責任の追及

京都朝鮮学校公園占用抗議事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/02 04:09 UTC 版)

法的責任の追及

刑事事件

逮捕・起訴

2010年平成22年)8月10日京都府警は本事件に関して西村・荒巻・川東他1名、計4名を威力業務妨害などの容疑で逮捕するとともに桜井誠在特会会長の自宅ほか12か所を捜索し、パソコンなどの資料を押収した[53][54]。また8月27日には本事件に参加した他の7名も組織犯罪処罰法違反容疑などで書類送検されたが[3]、西村ら4名に比べて関与の程度が薄いことを理由に9月1日付で起訴猶予処分とされた。4名は同日付で起訴された[55]

その後、西村・荒巻・川東の3名は徳島県教組業務妨害事件に関して勾留中に再逮捕され[56][57]9月29日付でこちらも起訴された[58]。そのためこの3人については当事件と徳島の事件とを併合して京都地裁で審理することになった。

公判

公判ではチーム関西による侮辱罪および威力業務妨害罪、Cによる器物損壊罪の成否が争点となった。西村らは、

  • 侮辱罪の規定は明確性の原則に反して違憲無効である。仮にそうでなくともこれを政治的言動に対して適用することは違憲である。
  • 本事件での西村らの行為は相当な目的による相当な態様の抗議活動であり、法益侵害の程度が低いものであるから、正当な政治的表現行為として違法性がない。
  • 川東による配線コード切断は政治的表現行為の一環である上、危険な状況を解消するための緊急避難行為であるから違法性が阻却される。

として全面無罪を主張したが、京都地裁は審理の結果、

  • 侮辱罪の構成要件は明確であり、また政治的目的を有するからといって公然と人を侮辱する行為が全て許されることになるわけではない。
  • 被告人らは約46分間にわたって拡声器を使うなどして被害者らに対する侮蔑的な言辞を大音量で怒号した上、被害者らの所有物を移動させてその引取りを執拗に要求するなどの実力行使に及んで喧噪を生じさせたものであり、その行為に許容される余地はない。
  • 配線コードの切断を正当な政治的表現とみる余地はないし、配線コードの切断が公園利用者の危険除去のために緊急に必要であったとは言えない。

と判断し、侮辱罪・威力業務妨害罪・器物損壊罪の成立を認めた。また徳島の事件についても西村・荒巻・川東を有罪とした。

その上で、犯行態様が悪質であるにもかかわらず被告人らには反省の様子が見られないと指摘しつつも、4名とも見るべき前科がなく今後は活動手法を改める旨述べているという事情も認められるとして、2011年平成23年)4月21日、西村を懲役2年・執行猶予4年、荒巻・川東を懲役1年6月・執行猶予4年、Dを懲役1年・執行猶予4年とする判決を言い渡した[5]

A・B・Cは控訴せず有罪判決が確定したが、Dは「自身の言動は侮辱罪などを構成するほどのものではなく、A・B・Cによって罪にあたる言動がなされることは認識していなかった」などの理由を挙げて無罪を主張し、大阪高裁に控訴した。しかし大阪高裁は同年10月28日、Dが以前からAと共同で街宣活動を行っていたことから、DはAが日常的に用いていた侮蔑語を発したり実力行使に及んだりすることを予め認識した上で当事件に臨んでいたと認定し、共犯としての罪責を免れないとしてDの控訴を棄却した[12]。Dはさらに上告したが、最高裁2012年(平成24年)2月23日付で上告を棄却する決定を下し、これによりDの有罪判決も確定した[59]

初級学校側

一方、在特会告発などにより、初級学校に対する都市公園法違反容疑での捜査も進められた。2010年平成22年)8月27日には初級学校の前校長が、京都市が管理する公園を無許可で占用したとして、京都区検察庁により同法違反の容疑で書類送検された[3][10]。前校長は9月1日略式起訴され[55]9月9日付で京都簡裁から罰金10万円の略式命令を受けた[10][60]

民事訴訟

2010年平成22年)6月28日初級学校を運営する学校法人京都朝鮮学園は本事件・1.14デモ・3.28デモへの参加者らを被告とする民事訴訟京都地裁に提起した。

原告は本事件・1.14デモ・3.28デモがいずれも不法行為にあたり、それぞれ1000万円の損害を原告に与えたとした上で、全ての活動に参加または関与した在特会(団体)・主権会こと西村・荒巻・松本修一の1団体6名に3000万円を、1.14デモと3.28デモにのみ参加したFとほか1名に2000万円を、それぞれ連帯して賠償するよう求めた。また同時に被告らによる初級学校への面談の強要や学校周辺での街宣・ビラ配布、それらの活動に対するAの父親による自動車の提供を禁止する内容の差止め請求を併せて行った[61]

原告側は京都弁護士会の弁護士を中心とする98名の弁護団を組み[62]、被告側は徳永信一弁護士を代理人に立てた。

1審の京都地裁は2013年(平成25年)10月7日、原告の主張を認め、街宣禁止(移転後の所在地を中心とした半径200メートル以内も含めて)と1226万円3140円(一度目が554万7710円、二度目が341万5430円、三度目が330万円)の賠償(仮執行宣言付き)を在特会・主権会のメンバー8人(西村修平など、ただし、両方に属していない者もいる)に命令[10][63][64]。判決文の中では、裁判所が人種差別撤廃条約の直接の名宛人として国際法上の義務を負う、との解釈を示した[10]。また、賠償金の算定根拠としては、無形損害の評価にあたって日本国政府留保している人種差別撤廃条約第4条のa,bも適用され、それをもとに高額の賠償金を算定した[10]。被告側は21日、判決を不服として控訴した[65]

2014年7月8日大阪高裁は1審判決を支持し、被告側の控訴を棄却[66][67]。高裁判決文の中では、地裁判決の人種差別撤廃条約の直接適用を否定し、間接適用説から判決理由が出された[6]。また、判決では「民法に基づき、具体的な損害が発生して初めて賠償を科すことが可能」であり、現行法ではヘイトスピーチにおける損害賠償及び街宣差し止めは具体的な被害者及び具体的な損害を立証することが必要とし、人種差別撤廃条約第4条を理由とした高額の賠償金支払いを命じた京都地裁の論拠を否定したものの、京都地裁が決定した賠償金額はそのまま追認した[6]

事実認定では「本件学校も、本件公園の使用に際して届出や許可申請をしたことはなかった。」「本件公園は、都市公園法の規制が適用される公の施設であり、サッカーゴール等の物件を常時設置してこれを占用することは、京都市長の許可がない限り違法である。」「平成21年5月頃から、京都市に対しては、複数の近隣住民から、本件学校の本件公園の使用に関する苦情が寄せられ始めた。その内容は、本件学校が本件公園を校庭として使用していることや、住民が使用しようとした際に本件学校関係者と言い争いになったこと等を訴えるものであった。 」「同年10月4日にも京都市から許可を得ることなく本件公園で運動会を行い、これに対しても、違法駐車や放送の音量、また酒類の販売や飲酒がされていたことについて近隣住民から苦情が寄せられた。」と朝鮮学校による不法占拠や近隣住民とのトラブルの存在が認められたものの、 「控訴人らは、本件活動は、仮に差別的な目的を併有していたとしても、朝鮮学校による公園の不法占拠を糾弾し、その継続を阻止して周辺地域の法秩序を回復するという目的に基づくものであり、(略)主として公益を図る目的であった旨主張する。しかし、本件活動は、本件学校が無許可で本件公園を使用していたことが契機になったとはいえ、本件発言の内容は、本件公園の不法占拠を糾弾するだけでなく、在日朝鮮人を劣悪な存在であるとして嫌悪・蔑視し、日本社会で在日朝鮮人が日本人その他の外国人と共存することを否定するものであって、(略)主として公益を図る目的であったということはできない」といった文章も追加された[6]

7月17日、被告側は判決を不服として最高裁へ上告した[68]

2014年12月9日、最高裁第三小法廷は被告側の上告を棄却。1審・2審判決が確定した[69][70]


  1. ^ a b 安田浩一 2012, p. 110.
  2. ^ a b “在特会が憤る京都朝鮮学校の公園問題 地元当事者が実情語る”. NEWSポストセブン. (2014年5月14日). オリジナルの2014年5月24日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20140524030401/http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140514-00000010-pseven-soci 
  3. ^ a b c “朝鮮学校前校長を書類送検 無許可で公園占用容疑”. 共同通信. (2010年8月27日). https://web.archive.org/web/20100830160524/http://www.47news.jp/CN/201008/CN2010082701000845.html 2013年4月28日閲覧。 
  4. ^ 中村一成『ルポ 京都朝鮮学校襲撃事件』(岩波書店、2014)
  5. ^ a b c d e f g h 京都地裁判決 京都地裁 平成25年10月7日
  6. ^ a b c d 控訴審判決文 他  7月8日大阪高裁
  7. ^ a b 内外情勢の回顧と展望(平成23年1月)” (PDF). 公安調査庁. p. 60 (2010年12月17日). 2013年4月28日閲覧。
  8. ^ 安田浩一 2012, p. 98-110.
  9. ^ “朝鮮学校授業妨害:「児童対象、許せぬ」 在特会抗議、刑事事件に /京都”. 毎日新聞. (2010年8月11日). オリジナルの2010年8月14日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20100814131650/http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20100811ddlk26040404000c.html 2013年4月28日閲覧。 
  10. ^ a b c d e f g 街頭宣伝差止め等請求事件 地裁判決文、2013年10月7日
  11. ^ 安田浩一 2012, pp. 112–114.
  12. ^ a b c d 大阪高等裁判所平成23年(う)第788号 平成23年10月28日第4刑事部判決
  13. ^ 安田浩一 2012, p. 111.
  14. ^ 在日特権を許さない市民の会 - 呟き : 裁判の報告、2014年12月11日閲覧
  15. ^ 安田浩一 2012, p. 94.
  16. ^ 京都朝鮮学校が児童公園を不法占拠【主権関西/在特会関西】” (2009年11月19日). 2013年4月28日閲覧。
  17. ^ 京都地方裁判所平成22年(わ)第1257号、平成22年(わ)第1641号 平成23年4月21日第2刑事部判決
  18. ^ a b “朝鮮学校に“抗議”で告訴 「子どもへの配慮欠ける」”. 共同通信. (2009年12月22日). https://web.archive.org/web/20091226015744/http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122201001018.html 2013年4月28日閲覧。 
  19. ^ 安田浩一 2012, pp. 98–99.
  20. ^ 安田浩一 2012, p. 99.
  21. ^ “朝鮮学校周辺の街宣禁止 京都地裁 仮処分を決定”. 京都新聞. (2010年3月24日). オリジナルの2010年3月27日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20100327195445/http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100324000209&genre=D1&area=K00 2013年4月28日閲覧。 
  22. ^ “朝鮮学校への街宣「地裁決定違反は100万円」”. 読売新聞. (2010年5月22日). オリジナルの2010年5月25日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20100525072221/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100522-OYT1T00285.htm 2013年4月28日閲覧。 
  23. ^ “抗議集会に900人 円山からデモ行進 京都朝鮮初級学校に差別発言”. 京都新聞. (2010年3月28日). オリジナルの2010年3月29日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20100329204359/http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100328000121&genre=C4&area=K00 2013年4月28日閲覧。 
  24. ^ 関西支部が在日朝鮮人に不法占拠されてきた児童公園を奪還!”. 在日特権を許さない市民の会 (2009年12月4日). 2013年4月28日閲覧。
  25. ^ 【緊急情報】 12.21在特会は京都朝鮮学校側を告発しました”. 在日特権を許さない市民の会 (2009年12月21日). 2013年4月28日閲覧。
  26. ^ 安田浩一 2012, p. 102.
  27. ^ 安田浩一 2012, p. 113.
  28. ^ 2010年(平成22年)1月12日付で在特会関西支部は大阪京都和歌山滋賀兵庫の5支部に再編され、Aは京都支部長に、Cは大阪支部長にそれぞれ任命されている。「【重要】 在特会全国支部第一次再編決定のお知らせ」参照。
  29. ^ 朝鮮学校による侵略を許さないぞ!京都デモ”. 在日特権を許さない市民の会 (2010年1月14日). 2013年4月28日閲覧。
  30. ^ 安田浩一 2012, p. 104.
  31. ^ “在特会幹部ら4人を逮捕 朝鮮学校の授業妨害容疑”. 朝日新聞. (2010年8月10日). オリジナルの2010年8月16日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20100816075833/http://www.asahi.com/national/update/0810/OSK201008100099.html 2013年4月28日閲覧。 
  32. ^ 在日無年金・朝鮮学校不法占拠を許さないデモ行進 【京都支部】 (生中継URL追加)”. 在日特権を許さない市民の会 (2010年3月26日). 2013年4月28日閲覧。
  33. ^ 安田浩一 2012, pp. 108–109.
  34. ^ 時事徒然/3・28 京都デモについて 他”. 桜井誠 (2010年3月28日). 2013年4月28日閲覧。
  35. ^ “外国人いじめ 不満はけ口”. 東京新聞. (2009年12月18日) 
  36. ^ 【緊急抗議】 12・19朝鮮人の犯罪を是認する東京新聞を許さないぞ!”. 在日特権を許さない市民の会 (2009年12月18日). 2013年4月28日閲覧。
  37. ^ 毎日放送(MBS)本社前抗議活動 【関西支部】”. 在日特権を許さない市民の会 (2010年1月12日). 2013年4月28日閲覧。
  38. ^ “New Dissent in Japan Is Loudly Anti-Foreign”. ニューヨーク・タイムズ. (2010年8月28日). http://www.nytimes.com/2010/08/29/world/asia/29japan.html 2013年4月28日閲覧。 
  39. ^ 「朝鮮学校に対する嫌がらせに関する会長声明」(2010年1月19日)』(プレスリリース)京都弁護士会、2010年1月19日http://www.kyotoben.or.jp/siritai/menu/pages_kobetu.cfm?id=4602013年4月28日閲覧 
  40. ^ 安田浩一 2012, pp. 106–107.
  41. ^ 京都弁護士会に対する反論声明”. 在日特権を許さない市民の会 (2010年1月19日). 2013年4月28日閲覧。
  42. ^ 脳みそ足りなくても勤まる京都弁護士会長 <被害者を加害者に仕立てた京都弁護士会を許すな> 「盗品を返せ!」の叫びを嫌がらせにすり替えた弁護士の犯罪”. 主権回復を目指す会 (2010年2月10日). 2013年4月28日閲覧。
  43. ^ 在日コリアンの子どもたちに対する差別を非難し、差別防止のための施策の充実を求める決議』(PDF)(プレスリリース)近畿弁護士会連合会、2010年3月10日http://www.kinbenren.jp/declare/2009/20100310b.pdf2013年4月28日閲覧 
  44. ^ 外国人の人権に関する決議-外国人の直面する困難の解決をめざして-』(プレスリリース)関東弁護士会連合会、2011年9月30日http://www.kanto-ba.org/decla/h23k2.html2013年4月28日閲覧 
  45. ^ 平成22年3月25日参議院外交防衛委員会会議録11頁
  46. ^ 共産党参議 井上哲士の人権侵害を糾弾するぞ! 街宣&公開質問状提出 【茨城支部】”. 在日特権を許さない市民の会 (2010年4月19日). 2013年4月28日閲覧。
  47. ^ 本条約第9条に基づき締約国より提出された報告の審査 人種差別撤廃委員会の最終見解 日本” (PDF). 外務省. p. 4 (2010年4月6日). 2013年4月28日閲覧。
  48. ^ 【報告】 3・19 史上初! 国連への抗議活動”. 在日特権を許さない市民の会 (2010年3月20日). 2013年4月28日閲覧。
  49. ^ a b 安田浩一 2012, p. 101.
  50. ^ 国連人種差別撤廃委員会提出書面(日本語原文)”. 在日特権を許さない市民の会 (2010年4月2日). 2013年4月28日閲覧。
  51. ^ 2010 Human Rights Report: Japan”. アメリカ合衆国国務省 (2011年4月8日). 2013年4月28日閲覧。
  52. ^ 2010年国別人権報告書――日本に関する部分”. 駐日アメリカ合衆国大使館 (2011年4月8日). 2013年4月28日閲覧。
  53. ^ “「在特会」初摘発、4人を逮捕 「日本からたたき出せ」…朝鮮学校に拡声器で抗議”. 産経新聞. (2010年8月10日). オリジナルの2010年8月11日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20100811004332/http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100810/crm1008101147006-n1.htm 2013年4月28日閲覧。 
  54. ^ “会長宅からパソコンを押収 在特会事件”. 朝日新聞. (2010年8月11日). オリジナルの2010年8月11日時点におけるアーカイブ。. https://megalodon.jp/2010-0811-1152-32/www.asahi.com/kansai/news/OSK201008110047.html 2013年4月28日閲覧。 
  55. ^ a b “授業妨害「在特会」4人を起訴 朝鮮学校前校長も略式起訴”. 産経新聞. (2010年9月1日). オリジナルの2010年9月2日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20100902022736/http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100901/trl1009010905000-n1.htm 2013年4月28日閲覧。 
  56. ^ “在特会さらに5人逮捕、幹部も再逮捕へ 徳島県教組へ抗議活動”. 産経新聞. (2010年9月8日). オリジナルの2010年9月11日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20100911093540/http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100908/crm1009081220007-n1.htm 2013年4月28日閲覧。 
  57. ^ “徳島県教組の業務妨害容疑 「在特会」新たに2人逮捕”. 産経新聞. (2010年9月8日). オリジナルの2010年9月11日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20100911092943/http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100908/crm1009081836020-n1.htm 2013年4月28日閲覧。 
  58. ^ “在特会幹部らを起訴 徳島地検、威力業務妨害など”. 産経新聞. (2010年9月29日). オリジナルの2010年10月8日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20101008110155/http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100929/crm1009292034039-n1.htm 2013年4月28日閲覧。 
  59. ^ 最高裁判所第一小法廷平成23年(あ)第2009号 平成24年2月23日決定
  60. ^ “都市公園法違反:朝鮮学校前校長に簡裁が罰金10万円 /京都”. 毎日新聞. (2010年9月16日). オリジナルの2010年9月18日時点におけるアーカイブ。. https://megalodon.jp/2010-0918-2206-17/mainichi.jp/area/kyoto/news/20100916ddlk26040527000c.html 2013年4月28日閲覧。 
  61. ^ 原告提出訴状①: 在特会らによる朝鮮学校に対する襲撃事件裁判を支援する会(こるむ)” (2011年11月14日). 2013年4月28日閲覧。
  62. ^ 安田浩一 2012, p. 108.
  63. ^ 街宣禁止と賠償命じる、京都地裁 朝鮮学校周辺 共同通信2013年10月7日
  64. ^ ヘイトスピーチ」は人種差別 地裁が在特会に禁止命令 朝日新聞2013年10月7日
  65. ^ “ヘイトスピーチ訴訟、在特会が控訴”. 京都新聞 (47NEWS). (2013年10月21日). http://www.47news.jp/localnews/kyoto/2013/10/post_20131021145047.html 2014年7月9日閲覧。 
  66. ^ “ヘイトスピーチ、二審も賠償命令 大阪高裁”. 共同通信社. 47NEWS. (2014年7月8日). https://web.archive.org/web/20140708040240/http://www.47news.jp/CN/201407/CN2014070801001188.html 2014年7月9日閲覧。 
  67. ^ “ヘイトスピーチ:大阪高裁「違法」在特会側の控訴棄却 (1/2)”. 毎日jp (毎日新聞). (2014年7月8日). http://mainichi.jp/select/news/20140708k0000e040206000c.html 2014年7月9日閲覧。 
  68. ^ “ヘイトスピーチ訴訟で上告=在特会側”. 時事通信社. (2014年7月17日). オリジナルの2014年7月20日時点におけるアーカイブ。. https://archive.is/20140720174847/http://www.jiji.com/jc/zc?k=201407/2014071700563&g=soc 2017年4月23日閲覧。 
  69. ^ “ヘイトスピーチで賠償確定=在特会の上告退ける-最高裁”. 時事通信社. (2014年12月10日). オリジナルの2014年12月10日時点におけるアーカイブ。. https://archive.is/20141210062954/http://www.jiji.com/jc/zc?k=201412/2014121000521 2017年4月23日閲覧。 
  70. ^ “在特会への賠償命令確定 京都の朝鮮学校にヘイトスピーチ”. 共同通信社. 47NEWS. (2014年12月10日). オリジナルの2014年12月10日時点におけるアーカイブ。. https://archive.is/20141210084946/http://www.47news.jp/CN/201412/CN2014121001001538.html 2017年4月23日閲覧。 
  71. ^ “京都の公園を無許可占有、朝鮮第一初級学校が新学期から休校、「廃校」へ(1/2ページ)”. 産経新聞. (2012年4月4日). オリジナルの2012年4月4日時点におけるアーカイブ。. https://megalodon.jp/2012-0404-1550-14/sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120404/waf12040413570016-n1.htm 2013年4月28日閲覧。 
  72. ^ “京都の公園を無許可占有、朝鮮第一初級学校が新学期から休校、「廃校」へ(2/2ページ)”. 産経新聞. (2012年4月4日). オリジナルの2012年4月4日時点におけるアーカイブ。. https://megalodon.jp/2012-0404-1550-27/sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120404/waf12040413570016-n2.htm 2013年4月28日閲覧。 
  73. ^ 在日特権を許さない市民の会 - 呟き : 裁判の報告、2014年9月4日閲覧。
  74. ^ 京都・朝鮮学校を廃校に追い込んだ愛国運動(1)、2014年9月4日閲覧。
  75. ^ 在日特権を許さない市民の会 - カレンダー(2010年12月4日)”. 在日特権を許さない市民の会 (2010年12月4日). 2013年4月28日閲覧。
  76. ^ 12.4 勧進橋児童公園奪還2周年記念行事開催決定!!”. チーム関西 (2011年12月4日). 2013年4月28日閲覧。
  77. ^ Anti-Korean 'hate speech' rallies continue in Kyoto. ASAHI Dec.11(written in English)
  78. ^ “韓国人女優のCM起用めぐり強要容疑 男4人逮捕、大阪府警”. 日本経済新聞. (2012年5月10日). http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1001Y_Q2A510C1CC0000/ 2013年4月28日閲覧。 
  79. ^ “ロート製薬強要、男に実刑 韓国女優のCM起用因縁”. 共同通信. (2012年12月18日). https://web.archive.org/web/20121221113800/http://www.47news.jp/CN/201212/CN2012121801001639.html 2013年4月28日閲覧。 
  80. ^ 安田浩一 2012, pp. 226–236.
  81. ^ 安田浩一 2012, pp. 281–282.
  82. ^ 「元「在特会」側の西村修平氏は反対勢に――在特会が日韓断交で差別行動」『週刊金曜日ニュース』(2014年10月14日)
  83. ^ 陳述書(大意)(主権会内サイト)





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