同胞法律・生活センターとは? わかりやすく解説

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同胞法律・生活センター

行政入力情報

団体名 同胞法律・生活センター
所轄 東京都
主たる事務所所在地 台東区台東三丁目4110号
従たる事務所所在地
代表者氏名 金 奉吉
法人設立認証年月日 2003/02/12 
定款記載され目的
この法人相互扶助精神則り在日コリアン国籍在留歴を問わない)、及び彼らと関わり有する日本人法律上、また生活上の諸問題解決をはかるとともに、その生活の安定と向上に、また差別のない地域社会まちづくり寄与することを目的とする。 
活動分野
保健・医療福祉     社会教育     まちづくり    
観光     農山漁村中山間地域     学術・文化芸術スポーツ    
環境保全     災害救援     地域安全    
人権・平和     国際協力     男女共同参画社会    
子どもの健全育成     情報化社会     科学技術振興    
経済活動活性化     職業能力雇用機会     消費者保護    
連絡助言援助     条例指定    
認定
認定・仮認定
認定   認定   旧制度国税庁)による認定   認定更新中  
PST基準
相対値基準     絶対値基準     条例指定()    
認定開始日:       認定満了日:       認定取消日:   
認定年月日:    認定満了日:    認定取消日:   
閲覧書類
監督情報
解散情報
解散年月日  
解散理由  

同胞法律・生活センター

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/24 21:53 UTC 版)

同胞法律・生活センター(どうほうほうりつせいかつセンター、동포법률・생활센터)は、1997年に設立されたNPO法人で、“在日韓国・朝鮮人の法律上・生活上の広範囲な悩みや疑問等に助言や支援を行うこと”を目的としているとされる。

相談員は在日韓国・朝鮮人系やいわゆる「人権派」と呼ばれる人々を中心とし、主として弁護士司法書士社会保険労務士等の資格を持つ者(いわゆる「士業」)で構成されている。本センターは国籍、在留資格を問わず、広く在日韓国・朝鮮人からの相談等を受け入れるとしている。

所在地

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