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じょう‐こう〔デウカウ〕【条項】

読み方:じょうこう

箇条書きしたものの、一つ一つの項目。箇条。「人権に関する憲法の—」


日本の法令の基本形式

(條項 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/02 08:01 UTC 版)

法令の基本形式(ほうれいのきほんけいしき)では、日本における法令の基本的な形式ないし構造について解説する。なお、この基本形式は法令に限らず、例えば公文書、民間の各種団体が定めた規則、規定(JR旅客営業規則など)や契約書などにおいても一部同様の体裁が採られることがある。




「日本の法令の基本形式」の続きの解説一覧

条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 21:40 UTC 版)

文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」の記事における「条項」の解説

各条項の概略を以下に示す。 第1条文化財の定義 第2条文化財不法な輸出輸入所有権移転禁止する措置を取ること 第3条本条約に反す処置はすべて不法とみなすこと 第4条正当な文化財所有者の定義と正当な流出流入定義について 第5条文化財保護のための法律制定措置を行うこと 第6条文化財移転には輸出国許可証を必要とすることと許可証の無い移転禁止すること 第7条不法に輸出され文化財があれば所有国に通知すること 盗難された文化財輸入禁止すること 不法に輸入され文化財の返還要請があれば適切な処置を行うこと 返還に際して関税等を課さないこと 返還についての費用要請国の負担とすること 第8条第6条第7条規定への違反には刑事罰または行政罰科すこと 第9条文化的遺産盗取により危険にさらされた際の関係国への呼びかけ暫定措置 第10条文化財移動監視抑制及びその管理文化財保護についての教育努力 第11条外国国土侵入による強制的な文化財移転違法であること 第12条自国内における文化的遺産尊重及び、輸入輸出譲渡禁止第13条国内法のっとって輸入輸出譲渡防止国内機関における文化財返却返還要請受理また、文化財回復においては時効適用されないこと 第14条文化財保護に関する国内機関への予算割り当てと、基金設置 第15条本条約が他の返還協定妨げないこと 第16条定期報告において、措置報告通報 第17条ユネスコへの技術援助要請について

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条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 02:18 UTC 版)

投票権法 (1965年)」の記事における「条項」の解説

この法には2種類の条項が含まれている。すなわち全国的に適用される一般条項」と、特定州や地方政府にのみ適用される「特殊条項」である:1。大半の条項は、人種および言語的少数者投票権保護するために考案されている。「言語的少数者」という言葉は、「アメリカン・インディアンアジア系アメリカ人アラスカ先住民、あるいはスペイン血筋を引く者」を意味している。この法の条項は、多く司法解釈議会修正変更与えられてきた。

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条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 07:50 UTC 版)

カッシウス条約」の記事における「条項」の解説

条約はいくつかの条項が提示された。両国間の平和についてはもちろん、更に踏み込んで他のイタリック人に対してローマ軍ラティウム同盟軍は共同して相互防衛に当たることがうたわれたもう一つ同盟ローマ戦争得られ戦利品全て分かち合う事も明記された。また、両者繁栄のため、獲得した領地共同植民市建設する事にも合意したその結果ローマ市民ラティウム同盟都市私権を持つ共同体作り上げていった。この条約コピー青銅刻まれローマフォールムとしてキケロ時代まで存在しており、初期ローマ重要な一里塚となったが、オリジナル失われてしまった。ハリカルナッソスのディオニュシオスによるとその条文は、 我ら住まうこの天と地在り続け限りローマラティウム都市は平和を誓う。 相互に戦争する外敵引き込む、又は一方攻撃する敵に通行許可与え行為はこれを禁止する一方攻撃受けた場合、もう一方全力救援すべし。 協同戦線得た戦利品はこれを均等に分配すべし随意契約に関する訴訟10日以内に、契約が行われた国で判決すべし。 ローマ全てのラティウム都市双方同意無くして、この条約の内容変更する事はこれを禁止する ディオニュシオス版ではローマラティウム同盟間での相互防衛協定についての言及はあるが、連合軍指揮系統相互協議規定についての言及はない。 ルキウス・キンキウスの断片的な (フェストゥスに引用された)記述によればラティウム側はフェレンティナ(英語版)の泉に集まり指揮に関する問題議論したという。彼はまた「ローマ人ラテン語名の順番に従って指揮官提供する義務負った年」に起こったプロセス書き残している。 その過程はやや曖昧だが、ローマラティウム間で数年おきに指揮権交代していた事が伺える。しかしながらそんなことは実際にはなかったと思われ、最も可能性が高いのは、実際に遠征が行われた数年間だけローマ指揮官召喚されていたと思われる

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条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/30 13:36 UTC 版)

現代奴隷法 (2015年イギリス)」の記事における「条項」の解説

同法には次のような条項が含まれるそれまで存在していた奴隷制人身売買関わる複数規定統合 現代奴隷犯罪有罪とされたもの、そのような犯罪に関わっているがまだ有罪となっていないものに対して裁判所規制を行うことを可能とする二つ新たな規定 現代奴隷犯罪の予防被害者特定におけるグッドプラクティスを推奨するための独立した反奴隷検査官 (Anti-Slavery Commissioner) を置くこと。初代検査官はケビン・ハイランド (Kevin Hyland) 人身売買者の資産差し押さえ、その資産一部補償金として被害者に回す仕組みに関する条項 犯罪行為関わることを強いられることになった奴隷制もしくは人身売買被害者のために法令上の防護新たに作り出すこと 児童売買啓発関わる条項

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条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 16:47 UTC 版)

米国・メキシコ・カナダ協定」の記事における「条項」の解説

USMCA規定農産物工業製品労働条件電子商取引などを含む幅広い範囲含んでいる。このUSMCAのより重要な側面は、アメリカ酪農家カナダ市場へのより多くアクセス与えること、自動車の製造における、3国間で製造される割合増加させること及びNAFTA含まれていた紛争解決システム維持することである。

※この「条項」の解説は、「米国・メキシコ・カナダ協定」の解説の一部です。
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条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/09 02:44 UTC 版)

ローマ条約 (1924年)」の記事における「条項」の解説

このローマ条約により、ラパッロ条約一部取り消された。 ユーゴスラビア王国は、スシャクの海港フィウーメ州の北部を含むリエチナ川のデルタ地帯主権主張したイタリアには、フィウーメ市、その周辺土地、そしてイタリア本土接続するための沿岸回廊与えられた。

※この「条項」の解説は、「ローマ条約 (1924年)」の解説の一部です。
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条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 15:42 UTC 版)

zlib License」の記事における「条項」の解説

zlibライセンス主な条項は次の通り。 このソフトウェアは無保証であり、これに起因するいかなる損害についても著作者責任負わない次の制限に従うかぎり、商用を含むあらゆる目的でこのソフトウェア使用し自由に変更再配布することを許可する著作者偽るなど、出所不当表示てはならない (ただし、製品への表示義務はない)。 ソースコード変更した際はそのこと明示しオリジナル偽ってならない。 このライセンス通知配布物から削除変更してならない。 条項には、バイナリコード配布する際にそのソースコード利用可能とすることは求められていない。つまりzlibライセンスには、ソースコード開示必須とするコピーレフト含まれない

※この「条項」の解説は、「zlib License」の解説の一部です。
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条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 15:14 UTC 版)

鋼鉄協約」の記事における「条項」の解説

一般的に鋼鉄協約ドイツとイタリアどちらかの国に戦争布告された際には、軍事などに関して直接それぞれの国を援助し軍事面戦時生産協力する義務負っていた。協約互いの国が合意無し講和する権利保障していた。 この合意戦争3年以内の起こるとの仮定基礎にしていた。ドイツ1939年9月1日ポーランド侵攻し同年9月2日ムッソリーニイタリア中立宣言、さらに同年9月3日にはイギリスフランスドイツに対して宣戦布告同年9月5日にはルーズベルト大統領アメリカ中立宣言するイタリア戦争のための準備不足しており、参戦義務を果たすことが難しかった。この結果イタリア1940年6月南仏侵攻未遂まで第二次世界大戦参戦しなかった。 第1条イタリアドイツが「すべての共通の利益ヨーロッパ情勢理解に至る」ために互いに連絡するために滞在することが明記された。 第2条イタリアドイツ類似した外交政策追求義務を負わせており、例えあらゆる国際的事件」の事柄に対して相互協議に入る両国合意などがある 第3条一方戦争突入した際の協約国の完全な軍事支援約束している。 第4条第3条意図補助しており、「軍事戦争経済」 において大規模な協力設立促進する第4条ではまたの経済的軍事的協力成し遂げるためにイタリアドイツの間の緊密な連絡支援した第5条ドイツとイタリアすべての未来停戦合意し両国間の軍事計画での更なる支援の増加強要した 第6条イタリアドイツ間の友好的な関係の維持重要さ教え込まれている。 第7条協約効力についてで、協約締結同時に効力入り1949年まで続くとされた。

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条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 05:30 UTC 版)

統一商事法典」の記事における「条項」の解説

1952年統一商事法典10年間の作業の後に発表されその後1999年まで改訂加えられた。各章の内容以下の通り。 章番号題名 内容 1総則 定義、解釈原則 2売買 物品の売買 2Aリース 物品リース 3流通証券 貨幣手形および小切手等 4銀行預金 銀行預金および取立手続 4A資金移動 銀行間の資金移動方法 5信用状 信用状使用する取引 6一括売買 資産競売および処分あるいは売却 7倉庫証券運送証券およびその他の権原証券 物品保管 8投資証券 株式、社債などの有価証券 9担保取引 動産債権に関する担保権設定

※この「条項」の解説は、「統一商事法典」の解説の一部です。
「条項」を含む「統一商事法典」の記事については、「統一商事法典」の概要を参照ください。

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条項

出典:『Wiktionary』 (2021/08/04 12:25 UTC 版)

名詞

じょうこう

  1. 箇条書きにした、一つ一つ項目

関連語

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