「戦力」についての政府解釈の変遷とは? わかりやすく解説

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「戦力」についての政府解釈の変遷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「「戦力」についての政府解釈の変遷」の解説

憲法学者からは「戦力概念について政府見解変遷指摘されることがある憲法制定当初政府は、憲法一切軍備禁止し自衛権発動としての戦争をも放棄したものとしていた。しかし、朝鮮戦争に伴う日本再軍備とともに自衛のための必要最小限度の実力保持することは憲法禁止されておらず、自衛隊必要最小限度の「実力であって憲法禁止された「戦力」には当たらないとするに至っている。 1946年6月吉田茂内閣総理大臣自衞權に付ての御尋ねであります戰爭抛棄に關する本案規定は、直接には自衞權否定はして居りませぬが、第九條第二に於て一切軍備と國の交戰權認めない結果自衞權發動としての戰爭も、又交戰權抛棄したものであります」(1946年昭和21年6月26日帝国議会衆議院本会議における原夫次郎議員対す吉田茂首相答弁) 「戰爭抛棄に關する憲法草案條項於きまして國家正當防衞依る戰爭正當なりとせらるるやうであるが、私は斯くの如きことを認むることが有害であると思ふであります」(1946年6月28日帝国議会衆議院本会議における野坂参三議員対す吉田茂首相答弁1950年7月吉田茂内閣総理大臣「(警察予備隊設置)の目的は何か、これは全然治安維持であります秩序維持するためであります。その目的以外には何ら出ないであります。これが、あるいは国連加入條件であるとか、用意であるとか、あるいは再軍備目的であるとかいうようなことは、全然含んでおらないであります現在の状態において、いかにして現在の日本の治安維持するというところに、全然その主要な目的があるのであります。従つて、その性格軍隊ではないのであります。また軍隊によつていわゆる国際紛争解決するというのは軍隊目的としての一つでありますが、この警察予備隊によつて国際紛争解決する手段とは全然いたさないであります」(1950年昭和25年7月29日衆議院本会議における佐瀬昌三議員対す吉田茂首相答弁1952年11月吉田茂内閣政府統一見解戦力とは、近代戦遂行に役立つ程度装備・編成備えものをいう戦力に至らざる程度実力保持し、これを直接侵略防衛の用に供することは違憲ではない」(1952年昭和27年11月吉田茂内閣政府統一見解1953年7月木村篤太郎保安庁長官第九条第二項の戦力とは何ぞやということなりますると、結局近代戦争を遂行し得るような装備編成を持つた大きな力であると、こう解釈する。そこで外国へ向つて侵略戦争行い得るような力は往々にしてこの戦力該当するような大きな力であると、我々はこう考えておる。従いまして、必ずしも侵略戦争用いる力が即戦力とは申されませんが、外国に対して侵略戦争をするような力は往々にして戦力該当するものであろうと、こう考えております」(1953年昭和28年7月25日参議院予算委員会における亀田得治議員対す木村篤太郎保安庁長官答弁1954年4月木村篤太郎保安庁長官常々申し上げます通り軍隊とは何であるか、引続いて戦力とは何であるかということについては、確たる一定の定義というものはないのであります御承知通り、わが憲法においては自衛力は否定されていないであります一国独立国家たる以上は、外部からの不当侵略に対してこれを守るだけの権利あります。その権利の関係であります力を持つことは当然の事理であります安保条約においてもまた国連憲章五十一条においてもこれはひとしく認めるところであります。ただ憲法第九条第二項において戦力を持つことを否定されておるのであります現段階においてはいわゆる戦力に至らざる程度においての自衛力を持とうというのがわれわれの念願するところでありますしこうして御審議を願つております自衛隊法による自衛隊にいたしましても、もちろん外部からの不当侵略に対して対処し得る実力部隊、これを軍隊といい、また軍隊といわなくとも一向さしつかいないであります要は戦力至らない実力部隊、われわれはこう考えておる次第であります。」(1954年昭和29年4月27日衆議院内閣委員会における田中稔男議員対す木村篤太郎保安庁長官答弁1954年12月第1次鳩山一郎内閣政府統一見解憲法第九条は、独立国としてわが国自衛権を持つことを認めている。従つて自衛隊のような自衛のための任務有し、かつその目的のため必要相当な範囲実力部隊設けることは、何ら憲法に違反するものではない。自衛隊軍隊か。自衛隊外国からの侵略対処するという任務有するが、こういうものを軍隊というならば自衛隊軍隊ということができる。しかしかような実力部隊を持つことは憲法に違反するものではない」(1954年昭和29年12月22日衆議院予算委員会における福田篤康議員対す大村清一防衛庁長官答弁

※この「「戦力」についての政府解釈の変遷」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「「戦力」についての政府解釈の変遷」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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