事故・訴訟
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「福岡県立筑前高等学校」の記事における「事故・訴訟」の解説
2003年9月、同高在籍3年生男子生徒が騎馬戦に騎手として出場。競技中に地面に落下、首を骨折した事による下半身不随状態となった。 2004年7月、被害男性は身体障害者手帳(1級)の交付を受けた。 2013年7月、被害男性が県に対し「事前にリハーサルや競技の危険性を周知するなどしていなかった」と主張、計約2億9千万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁 (永井裕之裁判長) に起こした。約9800万円の逸失利益の他、約8600万円の介護費などを認定する判決。 2015年3月3日、同地裁(同裁判長)は県に対し約2億円の支払いを命じる判決。約9800万円の逸失利益の他、約8600万円の介護費などを認定する判決。 「行政判例研究 (465)750 県立高校の運動会での騎馬戦において生徒が重傷を負った事故につき安全配慮義務違反が認められた事例(平成11.9.2福岡地裁判決)」鈴木庸夫(著) 自治研究 2002年6月出版
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事故・訴訟
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「大分県立竹田高等学校」の記事における「事故・訴訟」の解説
2009年8月22日、午前9時頃から行われた練習中、剣道部所属の男子部員生徒(当時17歳)が顧問の男性教諭の指導に「無理です」と応えた後、意識混濁を起こし壁に向かって走って激突、ふらつきながら竹刀を持たずに構えるなど不規則な行動をとった事に対し熱中症発症の症状を知悉していた顧問は、この不規則行動を熱中症を真似た演技と断定し男子部員の腹部を足で蹴り上げ、倒れた部員生徒の上に跨って襟を掴んで持ち上げ平手で顔を殴打する暴行を加えた。補給水も嚥下できず流涎したまま白目を剥いて横臥した被害部員は昏倒後暫く放置された後、学校側は午後0時19分頃救急車を要請した。0時24分頃に救急車が到着し、救急車で病院に搬送されたが、被害部員は搬送先病院にて錯乱と痙攣を起こし、午後6時50分頃、病院において熱射病による多臓器不全で死亡した。死亡生徒の両親は学校や病院が適切な対応を怠った結果死亡に繋がったとして提訴。大分地方裁判所は、学校や病院の過失を認め、大分県などに合わせて4,600万円余りの賠償を命じた。 平成22(ワ)222 損害賠償請求事件 平成25年3月21日 大分地方裁判所 2015年7月28日、福岡高等裁判所(岡部喜代子裁判長)は遺族両親の上告を棄却。国家賠償法に基づき、元顧問個人の賠償責任は負わないとして結審。 2016年12月22日、遺族が県に対し、賠償金の一部を元顧問らに請求するよう求めた裁判があり、大分地方裁判所(竹内浩史裁判長)は、熱中症を認識できたのに適切な措置を取らず、昏倒した被害生徒の顔を殴打するなど状態を悪化させる不適切な行為には重過失が認められるが、県が元顧問への求償権を行使しないのは違法と判断した。 2017年1月5日、県は、両親への賠償金のうち100万円を当時の顧問の男性教諭に請求するよう同県に命じた大分地裁判決(前年12月22日)を不服として福岡高裁に控訴。県教育長は「元顧問は救命措置を行っており、判決は教職員の部活動への携わり方にも大きな影響あるので上級審の判断を仰ぎたいと思います」と述べた。同年10月2日、福岡高等裁判所(佐藤明裁判長)は、一審に続き、元男性顧問に100万円を請求するよう命じ県側の控訴を棄却した。 2019年8月20日、死亡男子生徒の両親が元顧問を含む2名の行為(事故当時)が保護責任者遺棄致死罪にあたるとして大分地方裁判所に告訴状を提出。
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事故・訴訟
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「福岡県立早良高等学校」の記事における「事故・訴訟」の解説
1990年9月、体育祭での組体操人間ピラミッド練習中に基が崩落、当時3年生男子生徒が首を骨折する事故。以降、全身麻痺の寝たきり状態(身体障害者1級認定)。男子生徒を含む家族が県を相手取り約1億4800万円の損害賠償請求。4年後、福岡高等裁判所にて原告勝訴。現在でも体育祭では組体操や騎馬戦など、危険を伴う競技は行われていない。
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事故・訴訟
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「兵庫県立龍野高等学校」の記事における「事故・訴訟」の解説
2007年5月24日午後3時頃、2年生女子テニス部員がランニング練習中に熱中症で倒れ病院に搬送し、一時心肺停止状態に陥る。その後一命は取り留めたものの、現在も低酸素脳症で会話が出来ずに寝たきりの状態が続いている。 2010年、学校や教育委員会の対応に不信を抱いた被害女性の両親が学校側が安全配慮義務を怠ったとして兵庫県を提訴。一審の神戸地裁は、被害女性が倒れた原因が熱中症とは言えず、自主的に休憩を取ることも可能だったとして、原告の請求を棄却。続く二審の大阪高裁では2007年に起きた女子テニス部員熱中症事故で被害女性が部活動中に熱中症に罹ったことを認め、顧問が水分補給をするよう指示しておくべきだったとし、学校側の責任を認める判決。学校側に管理責任、過失があったとして大阪高等裁判所 (森宏司裁判長) は県に対し2億3千万円の賠償命令の判決、県は上告。 2015年12月15日、最高裁判所第3小法廷 (岡部喜代子裁判長) は県の上告を退ける決定、判決が確定。 出版物 季刊教育法 No.187 学校における熱中症事故と法的問題 エイデル研究所 2015年12月
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「岐阜県立中津商業高等学校」の記事における「事故・訴訟」の解説
1985年(昭和60年)3月、陸上部所属の女子部員(当時2年生)が部顧問の叱責と竹刀による殴打を蒙り、部活動への参加を拒まれた後、自室で縊死。岐阜県地方裁判所は、体罰の違法性を認め岐阜県に対し計300万円の慰謝料支払い命令。自殺と体罰の直接因果関係と、教師個人への賠償請求は認めず。 関連書籍:『あがないの時間割―ふたつの体罰死亡事件』塚本有美(著)勁草書房(1993年(平成5年)10月)ISBN 4326651512
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「大阪教育大学附属高等学校池田校舎」の記事における「事故・訴訟」の解説
1996年(平成8年)9月5日、女子生徒(当時2年生)が1限目の体育の水泳授業に出席、潜水泳法の評価中プールに浮いた状態で見つかる。緊急搬送後、同年9月12日に死亡。 1997年5月12日、死亡女子生徒遺族は学校からの説明にほとんど納得しなかったため、学校と国を相手取り提訴。2001年3月26日大阪地方裁判所にて本校の安全配慮義務違反で事故に至ったとして学校設置者である国の敗訴が確定、原告の訴えが認められた。 事故から10年目を迎えた2006年(平成18年)9月5日、大阪教育大学学長、附属高等学校校長および附属高等学校池田校舎主任は、声明文を公表し、事故の原因と責任についての見解を明らかにした。 事後 大阪教育大学ならびに附属高等学校池田校舎は、この痛ましい水泳事故を末永く記憶にとどめ、安全な水泳授業を誓い、安全な学校の実現への決意を新たにするため、池田校舎の水泳プール入り口付近にメモリアルを設置し、同日の午前9時50分より遺族の列席の下に除幕式を挙行した。今ではどのクラスも水泳授業の1回目はそのメモリアルの前に整列し黙祷を捧げている。
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事故・訴訟
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「大阪府立今宮工科高等学校」の記事における「事故・訴訟」の解説
2012年(平成24年)、水泳部の男子生徒が飛び込み台に座っていた時に、他の男子部員に背後から押されて頭からプールに転落し、手足が殆ど動かない麻痺状態の障害を負う。2014年、この被害男性と家族が、背中を押した加害元部員と大阪府に対して「安全配慮が足りなかった」として約3億1000万円の損害賠償を請求。2015年9月、大阪府教育委員会は、安全指導が不十分だった点を認めて和解勧告に応じ、解決金1億円を支払う事で和解。
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事故・訴訟
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1999年10月、同高に在籍していた男子生徒が同校雨天野球練習場横の鉄棒で逆上がりをしようとしたところ、支柱が折れてコンクリート床に転落し、頸髄損傷により重度の後遺症を負った同校OBの男性が鹿児島市に対し安全管理を怠ったとして約1億1000万の損害賠償を求める訴訟。 2003年1月鹿児島地方裁判所(柴田義明裁判官)は「鉄棒の安全管理に手落ちがあった」として、市に2400万円余りの支払いを命じる判決。(”「鉄棒の安全管理に手落ちがあった」 市に2400万円賠償命令 鹿児島”南日本新聞 2003年1月11日)
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事故・訴訟
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2005年8月2日、淡路島で行われていた同校柔道部合宿において練習で体調不良を訴えていた男子部員(当時1年生)が指導員らの暴行を受け、その後、宿泊施設内の浴室脱衣所にて昏倒、翌3日未明に死亡。津名西署は傷害致死容疑で関係者から事情聴取(後、司法解剖)した結果、熱中症による急性心不全と判明。2006年12月、顧問臨時講師(当時30歳)と副顧問臨時講師(当時26歳)を業務上過失致死容疑で書類送検。2008年3月12日、被害生徒の遺族が学校側が注意義務を怠ったとして損害賠償を求め神戸市を提訴。2010年5月19日、神戸地方裁判所(角隆博裁判長)は元顧問の過失を認定、また過失と死亡との因果関係も認定。神戸市・原告側とも控訴せず、一審判決確定。
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事故・訴訟
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「名古屋市立昭和橋中学校」の記事における「事故・訴訟」の解説
2014年7月、水泳授業で2年生男子生徒がプールに飛び込んだ際プール底に頭部を強打、脊髄損傷により首から下が麻痺の後遺症を負い要介助生活。 2017年5月、被害元生徒が名古屋市を相手取り提訴。 2019年6月7日、名古屋市教育委員会は被害元生徒側に2億1855万円を支払う和解案に合意したと発表。
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事故・訴訟
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「兵庫県立猪名川高等学校」の記事における「事故・訴訟」の解説
2013年10月、柔道の授業中に1年生男子生徒が有段者同級生との組手で失神し脊椎を損傷、入院。 2020年5月29日、元生徒の被害男性が、長期間入院する大けがを負ったとして、県に約590万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地方裁判所 (齋藤聡裁判長)は県に約180万円を支払うよう命じる判決。
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事故・訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 14:19 UTC 版)
2009年8月、同校剣道部合宿中2日目、1年生男子部員が朝6時からの練習中に体調不良を訴えるも、午後からの練習に参加。掛かり稽古の最中に幾度も転倒したが、部員らの暴行によって立たされ稽古を続行、練習終了後に意識不明に陥り、口から泡を吹いて意識混濁になっている生徒に上級生が気づき、顧問に伝えるもそのまま放任、息子の様子を見に来ていた母親が応急処置を行い緊急要請。12時間後、搬送先の病院にて熱中症が原因による死亡。 2012年、水戸地方裁判所にて死亡部員生徒の両親が同高運営の学校法人田中学園と教諭を相手取り、計約9200万円の損害賠償を求める訴訟。茨城県水戸警察署は教諭を業務上過失致死で書類送検、同地検により不起訴処分。 2016年3月、水戸地裁で遺族と学校の和解が成立。
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事故・訴訟
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「埼玉県立越谷総合技術高等学校」の記事における「事故・訴訟」の解説
2002年7月31日、埼玉県立入間高等学校にて行われた同高柔道部夏季合同合宿中、女性教諭に体落しで投げられた1年生女子部員が、背中から落下し急性硬膜下血腫による外傷性遷延性意識障害で意識不明に。以降、要介護の寝たきり状態。 2004年3月8日、元女子生徒は、学校に過失責任があるとして埼玉県を相手取り、慰謝料など計約1億5600万円を求める民事訴訟をさいたま地方裁判所に起こす。 2008年3月26日、同地裁にて、学校の過失責任は認められないとの判決、原告控訴。 2009年12月17日、東京高等裁判所 (渡邉等裁判長) は、教諭らが注意義務を怠ったとして埼玉県に約1億740万円の支払いを命じる判決。 判決によると、生徒は2日目の練習で投げられた時に頭を打ち、練習を休んだ。それから3日目以降も頭痛が続いたため、軽い練習のみ加わっていた。しかし、最終日に教諭から「最後だから参加したらどうだろうか」と言われて教諭と組み、投げられた直後に意識不明になった。教諭は「生徒は教諭に体調不良を訴えていなかった。」と結論づけたが、高裁は教諭の証言の信ぴょう性を否定した。 事件番号 平成20年(ネ)第2466号 東京高等裁判所
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事故・訴訟
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「世田谷区立武蔵丘小学校」の記事における「事故・訴訟」の解説
2014年4月、運動会の組み立て体操に向けた児童生徒2人1組での逆立ち練習中、6年生男子生徒が転倒して頭や背中を床に強く打ち、その後、脳や脊髄を覆う硬膜に穴が開き、内部の髄液が漏れる「脳脊髄液減少症」と診断された。 2017年2月、元在校被害生徒が頭痛などの後遺症が残ったのは担任教諭が注意義務を怠ったためだとして世田谷区と教諭に計約2千万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴
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事故・訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 02:39 UTC 版)
2018年3月29日、徳島大学病院の課の送別会にて飲食店での飲食後、研修医(当時)が同じ職場の歯科医ら7人に胴上げされた際に頭から路面に落下。不眠や首の痛みなどの症状が残ったとして同大学と元同僚を相手取り約5265万円の損害賠償を請求した。
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事故・訴訟
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「岩田中学校・高等学校」の記事における「事故・訴訟」の解説
2016年5月13日、3年生男子生徒(当時14歳)が体育館で体力測定のシャトルラン中に意識を失って心肺停止状態となり、2日後に死亡。 2017年7月、学園が設置した第三者委員会は教諭の対応の一部について「安全配慮義務上、問題があった」と指摘したが、死亡との因果関係は「不明」と報告。 2018年12月、遺族は同校運営の学校法人「岩田学園」と授業を担当した教諭に対し、計約4900万円の損害賠償などを求めて大分地裁に提訴する意向であることが明らかになった。
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事故・訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 09:27 UTC 版)
「秋田県立大曲農業高等学校」の記事における「事故・訴訟」の解説
2003年7月22日、柔道部活動で監督(当時31歳)と寝技の練習をしていた男子部員(当時15歳)が絞め技をかけられ何度も「参った」するも監督が技を繰り返しかけ続けた後に意識を失い病院へ搬送、同日午後に死亡が確認、司法解剖の結果、急性心不全とされた。2004年3月、指導を行っていた監督は業務上過失致死容疑で刑事告訴され嫌疑不十分で不起訴。2005年1月、生徒遺族が「練習中の絞め技が死亡原因に至った可能性がある」と、県を相手取り、計約6500万円の損害賠償を求める民事訴訟を秋田地裁に起こした。 2006年9月8日、秋田地裁にて生徒の両親が県を相手に損害賠償を求めている訴訟の第1回口頭弁論が開かれた。県側は答弁書で、元監督が絞め技を繰り返したことや生徒の死因が窒息死であるとする因果関係を否定。2007年10月16日、秋田地裁にて県が両親に謝罪し、和解金1250万円を支払うことで和解。
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