懲戒処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)
懲戒処分と給与・退職金などの減額・消失
- 公務員
懲戒処分を受けた場合は「勤務成績が良好でない者」とされることから、賞与時における勤務成績に影響が現れる(ボーナスカット)とともに、処分の程度によっては昇給時期の延伸もしくは昇給額の抑制等後々の人事面においても様々な不利益を被ることになる。
停職処分に科されている期間中は原則として職務に従事することを停止される(=勤務しなかった期間とみなされる)ため、当該処分を受けた月に属する期の期末手当(賞与)に影響が現れる。
公務員における分限については、いわゆる「懲戒免職」は通常、任命権者が所轄機関から解雇予告の除外認定を受けているので、懲戒免職された者は退職金は支給されず、職域年金相当部分の減額などの制裁を受けることになる。
脚注
参考文献
- 高橋裕次郎『すぐに役立つ労働法のしくみと手続き』三修社、2002年。ISBN 978-4384029291。
- 菅野和夫『雇用社会の法』有斐閣、1996年。ISBN 978-4641047846。
関連項目
注釈
- ^ なお、これらの法律による規定がなされる前は、文官懲戒令(明治32年勅令第63号)(後に「官吏懲戒令」と改称)により懲戒処分が定められていた。
- ^ 国家公務員法第85条(刑事裁判との関係)
- ^ 公平審査という用語は、懲戒処分、分限処分に対する審査請求のほか、勤務条件に関する行政措置の要求、災害補償の実施に関する審査の申立て等及び給与の決定に関する審査の申立ての総称である[10]。なお法的には「請求」「要求」又は「申立て」であって、「申し出」ではない。
- ^ 防衛装備庁の職員である隊員の場合は、自衛隊法第48条の2の規定に基づく。防衛装備庁の職員以外の場合は、行政不服審査法の規定により処分庁の主任の大臣が防衛大臣になる。
- ^ 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第19条の規定により設置される。
出典
- ^ 『懲戒処分』 - コトバンク
- ^ “女性教諭、生徒から告白され交際・キスも戒告処分…保護者は寛大な処分要求したため(読売新聞オンライン)” (日本語). Yahoo!ニュース. 2021年10月23日閲覧。 “教諭は生徒の保護者に交際の事実を伝え、理解を得ていたという。保護者は県教委に対し、教諭への寛大な処分を求める意見書を提出。県教委は意見書を考慮したうえで、処分内容を判断したとしている。”
- ^ “教え子の女子生徒からキスされた高校の35歳男性教師 3ヶ月停職の懲戒処分受け依願退職「相談に乗るうちに好意を…」 | 東海テレビNEWS” (日本語). www.tokai-tv.com. 2021年10月23日閲覧。
- ^ “車内の進路相談で突然、高3女子が教諭の頬にキス…その後も2回同じ状況に : 社会 : ニュース” (日本語). 読売新聞オンライン (2021年7月10日). 2021年10月23日閲覧。 “三重県教育委員会は8日、女子生徒と不適切な関係があったとして、県立高校の男性教諭(35)を停職3か月の懲戒処分にしたと発表した。教諭は8日付で退職した。”
- ^ “懲戒処分を受けるとどうなる? 処分の種類や基準をくわしく解説!” (日本語). マイナビニュース (2021年7月24日). 2021年10月23日閲覧。
- ^ “従業員の採用と退職に関する実態調査―労働契約をめぐる実態に関する調査(Ⅰ)―”. 国内労働情報. 14-03 (独立行政法人労働政策研究・研修機構). (2014-03-20) .
- ^ 高橋裕次郎 2002, p. 165
- ^ 菅野和夫 1996, p. 82
- ^ 期末手当及び勤勉手当の支給について(人事院事務総長発 昭和38年12月20日給実甲第220号)第35項-第37項
- ^ “国家公務員の公平審査制度”. 人事院 2020年9月23日閲覧。
- ^ 国家公務員法第99条第1項
- ^ 外務公務員法第20条第5項
- ^ 外務公務員法第19条第1項
- ^ 自衛隊法第49条第4項
- ^ 国家公務員法第92条の2、自衛隊法第50条の2、地方公務員法第51条の2
- ^ 最高裁判所第三小法廷昭和52年12月20日判決・事件名:行政処分無効確認等、附帯(通称 神戸税関職員懲戒免職)
- ^ “行政書士及び行政書士法人の措置請求事務取扱要綱 (pdf)”. 新潟県. 2021年8月4日閲覧。
- ^ a b “士業団体による会員の処分比較表 (pdf)”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月26日閲覧。
- ^ 懲戒処分の公表指針について(平成15年11月10日総参-786 人事院事務総長発)
- ^ 「懲戒処分の公表指針について」(平成15年11月10日総参-786 人事院事務総長発)の「3 公表の例外」参照
- ^ 最高裁判所第三小法廷 昭和52(オ)323 損害賠償等 昭和56年4月14日 判決 棄却 民集35巻3号620頁
- 1 懲戒処分とは
- 2 懲戒処分の概要
- 3 士業に対する懲戒処分
- 4 裁判所における懲戒処分
- 5 懲戒処分情報の扱い
- 6 懲戒処分と給与・退職金などの減額・消失
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