下士官 下士官の概要

下士官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/20 06:32 UTC 版)

概説

古来、軍隊には将校(士官)と兵士(兵卒)の二つの階級が存在し、これらの境界線は一般社会での貴族平民との格差に対応して厳格で、兵士が昇進を重ねても将校にまで昇進することは不可能か極めて稀であった[1]。歴史的にみた「下士官」概念は、将校職の買官制が発達した16世紀から19世紀欧州諸国で形成された[1]。国家官職として国王の任命状で任官される尉官以上の将校と区別して、各将校の責任で任官した階級がまとめて下士官と呼ばれるようになった[1]。そのため英語ではnon-commissioned officer(NCO)と呼ばれている[1]

下士官の区分は、地域、時代または軍種により差異が大きく、対応関係を論じるのは困難である。

士官学校を含めて高等教育を受けていない者が職業軍人となる場合は下士官となることがほとんどで、さらに士官に昇進することは少ない[注 2]中国人民解放軍中国)、中華民国国軍台湾)では下士官とは称さず士官または軍士と、大韓民国軍では副士官と称す。英語で下士官兵を総称して Enlisted man と呼称し、その和訳として一般兵士と呼称する場合がある。

なお、台湾の中華民国軍、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の朝鮮人民軍などでは伍長に相当する「下士」がある。さらに上級には「中士」「上士」とある。これらの場合「下士」は階級の1つであって階級群では無い。

歴史

元首政期のローマでは一般兵士と百人隊長の間に膨大な役職が存在したことが知られている[1]。これらの役職はプリンキパレスとインムネスという二つのグループに分けられるが、百人隊長の下に位置づけられることから下士官階級に相当するものと捉えられている[1]。しかし、プリンキパレスとインムネスの語が史料上確認できるのは紀元後2世紀前半のことで、諸役職はそれよりも先行していることから「階級」とみなすことができるかも自明ではないとされている[1]

米国

概説

アメリカ軍では階級によって上下関係や指揮系統などが決められており、士官(Officer)、准士官(Warrant Officer)、下士官・兵(Non commissioned officer)の三つに分けられ、さらに軍ごとに階級は細分されている[2]。階級に応じて給与等級が決定され、勤続年数を加味して基本給は決定される[2]

海兵隊

アメリカ海兵隊での階級は、将校、下士官、兵に分類される[3]

1971年2月16日、海兵隊で初めてとなる下士官のための下士官学校(Noncommissioned Officer Academy)がクワンティコ基地(英語版)に設置された[3]。以後、各地に下士官学校が設置され、1981年には下士官基礎課程を実施するため世界7か所の体制となった(クワンティコ、29パームス〈英語版〉、ペンドルトン、ハワイ〈英語版〉、日本(沖縄)で、グアムと韓国の下士官学校は後に廃止されている)[3]。各下士官学校には中級下士官課程と上級下士官課程が設置されている[3]

また海兵隊大学が設置する教育機関として下士官学校(SNCOA : Senior Non Commissioned Officer Academy)がある[3]

沿岸警備隊

アメリカ沿岸警備隊は陸海空軍、海兵隊と並び合衆国軍の一部門とされるが、士官、准士官及び下士官は法律上税関職員とみなされている(沿岸警備隊の任務に関連する合衆国法典1401条)[4]。士官、准士官及び下士官は、アメリカ合衆国管轄の船舶にいつでも立ち入り、乗員に質問、船舶の書類の調査、船舶の調査、検査又は捜索その他法令を遵守させるために必要な手段を用いることができる[4]


注釈

  1. ^ Unteroffizierは階級の伍長の意味でも使われる言葉である。
  2. ^ なお、大日本帝国陸軍においては、優秀な現役准士官ないし下士官を選抜し、試験をもって合格者を陸軍士官学校に学生として入校させ、将校(指揮官)教育を施し、現役将校に任官させる少尉候補者(旧准尉候補者)制度が存在している。他に、兵として入営した中等学校卒業以上の学歴を有するものが一年現役制に、1927年昭和2年)からは幹部候補生志願し、各教育隊等や陸軍予備士官学校にて教育を施された後に予備役将校に任官できる途もあった。
  3. ^ 1870年10月26日(明治3年10月2日)に陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[10]
  4. ^ 陸軍恩給令では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[12]
  5. ^ 1873年(明治6年)5月8日の陸海軍武官官等表改正で伍長を判任の下士と改定して下士の最下級としたため[22]、改定前に元教導隊及青年舎生徒より伍長拝命の者は1873年(明治6年)5月16日から下士になったことにした[23]
  6. ^ 短期下士については、1903年(明治36年)11月30日勅令第185号による陸軍補充条例の改正により廃止して伍長勤務上等兵を設けた[41]
  7. ^ a b 1931年(昭和6年)11月7日勅令第271号(11月10日施行)より一等卒を一等兵に改め、二等卒を二等兵に改めた[44]
  8. ^ 工兵方面は陸軍所属の要塞城堡海岸砲台その他屯営官衙館舎倉庫等の建築修繕並びにその保存監守について全国を管轄地毎に分管する[58]
  9. ^ 砲兵方面はこのときに新たに全国を管轄地に分けて銃砲弾薬その他諸種兵器武具の分配支給のために設けたもので、砲兵方面の管轄地に砲廠提理1人を置き兵器製造の事務の他に方面内における兵器需要の分配支給を掌らせた[61]。東京方面内に砲兵本廠を置き専ら銃砲弾薬その他兵器武具の製造修理の事に主司させて兼ねてその分配支給を管理させ、大阪方面内に砲兵支廠を置き銃砲弾薬その他兵器武具の分配支給を主司させて兼ねてその製造修理の事を管理させた[62]
  10. ^ 資料によって監守と表記するもの[64] [65]と、監手と表記するもの[66] [67]があるが、この記事では大政紀要[68]や翌明治9年12月に改定された陸軍武官表[69]の表記に合わせる。
  11. ^ 資料によって銕工や鐵工と表記するもの[64] [65] [67] [74]と、鍛工と表記するもの[75] [68]があるが、この記事では常用漢字を用いて鉄工と表記する。角川新字源改訂新版によると、銕は鉄の古字で、鐵は鉄の俗字である。鍛は金属に焼きをいれて打ちきたえる。漢辞海第四版によると、鐵は鉄の旧字体で、銕は鉄の異体字である。鍛は、槌で鉄を打って強くする。
  12. ^ 砲兵本廠の提理は砲兵科の大佐よりこれを任じ、直ちに陸軍卿に隷しその命を受けて陸軍の銃砲弾薬その他兵器武具の製造を管理し兼ねて方面内諸部へ分配支給を掌る[80]
  13. ^ 砲兵本廠の提理の属に副提理を1人置き砲兵科の大尉よりこれを任じ、提理の副官としてその職務を参理し提理不在のときはこれを代理する。ただし、尉官の人材が乏しいため中佐・少佐をこれに任ずる[80]
  14. ^ 工兵方面の工役長は新築修繕等の事のために工役を興すところに派駐して工作事務を監督する職で、工兵科の大尉・中尉を任じた[85]
  15. ^ a b 明治9年12月の陸軍武官表では砲兵科の木工長・木工下長の次、鋳工長・鋳工下長の前は銕工長・銕工下長であったが[69]、明治12年10月の陸軍武官官等表では鍜工長・鍜工下長となり[93]、さらに明治16年5月4日達第21号陸軍武官官等表では鍛工長・鍛工下長となる[96]。角川新字源改訂新版によると、銕は鉄の古字である。鍛はきたえる。金属に焼きをいれて打ちきたえる。鍛と鍜は別字。錏鍜はしころ。首の後部を守るよろい。漢辞海第四版によると、銕は鉄の異体字である。鍛は槌で鉄を打ってつよくする。錏鍜は、首の後部を守るよろい。しころ。
  16. ^ 明治16年1月24日に武官官記及び職記式を改定[97]したことから、在職者は兵科官名の上に職名を記し非職者も兵科官名を称すれば文官とは勿論、海軍武官とも異なり陸軍武官であることは明らかなので敢えて他と混同することはないため、陸軍軍人は将官並び同相当官を除く他は陸軍の字を用いず単に表面の通りに官名を称することとなる[96]
  17. ^ 明治16年10月22日に定めた陸軍監獄則の第3条により会計書記を以って看守長及び書記とすることになる[100]
  18. ^ 砲兵監守及び砲兵監査の官は実際に必要はなく従来任用もしておらずこの際に削除することになった[101]
  19. ^ 馬医について、今は単に病馬の治療に止まらず軍用諸獣の治療を兼ね、すなわち戦地において軍人の食糧に供する牛羊豚鶏の鑑別及びその肉類並びに乳汁の検査等をも担当させない訳には行かず、特に敵地に於いて食肉を購求する際には厳に監察を要すること、また欧米各国に於いても概ね同様であることから、馬医部を獣医部に馬医官を獣医官に換えることにした。また、従前の馬医生については馬医官を補助し病馬を治療させてきたが、諸隊編制表を改正して以来、病馬の治療は獣医官のみにて行い専ら病馬の看護を主として看馬卒の教授もしくは指使する等を負担させるので馬医生の名称では不適切であることからこの際に看馬長と改称することにした[102]
  20. ^ この年に会計検査院官制(明治19年勅令第20号)を公布している。
  21. ^ 明治16年に陸軍武官の官名について陸軍の2字を削除したけれども、陸海軍武官の同席もしくは外国に対する場合に於いて陸軍の2字を用いることは止むを得ない事情になり、殊に従来将官には陸軍の2字を冠するものであるのでかれこれ衡平性の上も考慮して再び陸軍の2字を冠することにした。監督及び軍吏は会計部の中の一区画の中に掲載してあるところ、監督と軍吏とはその職務は判然と区別があるものであり[注 20]、これを一区画の中に掲げるときはあたかも官等の差を示すに止まるかのように見えることもあるので、表の中で別の区画に掲げて明らかにこれを区別することとした[104]
  22. ^ a b 明治18年12月に太政官制から内閣制に転換したことを契機に、明治19年には公文式の制定による勅令省令など法令形式の整備や官制改革に伴う変更がある。
  23. ^ 武官は士官学校や教導団などで養成したものを採用することにした[36]
  24. ^ 閣議の趣旨説明によると、衛生事務を掌理する部局を指して軍医部を総称しては各師団にも軍医部の名称があるため呼称に於いて不都合が多く、戦時に在ってはこのような紛らわしい名称を置くときは通信上大いに不便を生じるおそれがあるので改正することにした。従来は調剤の助手は看護長を以ってこれに充てているところ、看護長は主として看護法の教育を加えるものなので、これに調剤の助手に充てることは名称に実態が伴わないだけでなく実際不都合なので調剤学の教育を受けたものを以って使用することにした。獣医部下士の職務は乗馬隊の下士に兼掌させた方が便利なので明治19年の閣議では陸軍武官官等表から削除せずに欠官にして置くことになり空位であるけれども、到底将来必要になることもないのでこの際削除することにした[112]
  25. ^ 陸軍蹄鉄学舎条例を公布し騎兵・砲兵・輜重兵隊付の蹄鉄工下長は各兵隊の工卒の中より補充することを定めたので各兵科に追加することにした[113]
  26. ^ 閣議に提出した理由によると、陸軍縫工長・靴工長は職工学舎並び補充条例を以って制定することになり歩・騎・砲・工・輜重兵の各兵科に属し服役させるものなので各兵科の下士の部に加えることにした。砲兵火工長・同下長は他の諸工長と性質を異にし一般戦列下士と同様のものなのでこの際に工長の名称を止め曹長・軍曹の名称に改めることにした。砲台監守の任務は従前は仮に工兵科下士を以って服務させているところ、砲台・堡塁の新設に際し砲・工両科出身の専門下士より選任し更に工兵科の中に砲台監守の官を設け砲台監守の専任させることにした[115]
  27. ^ 閣議の趣旨説明によれば、従来の官等表に於いて各兵科を冠するのは各部と体裁を同じにすることになる。屯田兵科はこれまで一兵科の単称であったところ、明治23年屯田兵条例及び陸軍定員令の制定により明治24年4月1日より漸次編成を改め屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵は各その兵科を区別できるようにするので、ただ屯田のみを以って兵科にするときは編制・戦術及び職員の転科・服制等に支障を生ずるので改めた。軍吏部の位置を獣医部の次に置いたのは、かつて会計監督・軍吏は一つの会計部内の職官になっていたが、その後明治19年武官官等表を改正し会計部の名称は消滅しこれと同時に監督部・軍吏部とに分かれその職域を明確に区別し、かつ明治24年に在っては監督の任用は将校であって専科を修めた者より採用し、軍吏は下士より養成してこれを採用するので、その出身に於いて大いに違いがあるのみならず他の衛生部・獣医部の様な各兵科将校と等しい高等の教育がある補充者よりなるところの各部の先に並べるのは軍部の秩序に於いて衡平性が良くないとした[116]
  28. ^ 大日本帝国憲法を明治22年2月に発布し明治23年11月に施行したことを契機に、明治22年から明治24年にかけて法令改正や官制改革に伴う変更がある。
  29. ^ 閣議の趣旨説明によると、各兵諸工長は従来一等軍曹相当で曹長相当の階級はなかったけれども衡平上と並び技術奨励上曹長の階級を設けることにして、曹長相当のものを一等、一等軍曹相当のものを二等、二等軍曹相当のものを三等とし。ただし縫靴工長は従来各兵科に属させたけれどもその養成の関係よりこれを軍吏部に入れることで隷属を一つにしかつその転換補充を便にすることにした。火工下士は特に設置する必要がないので砲兵長期下士の分課にすることにした。砲工兵監護もまた特に設置の必要がないので廃止してその位置には適任の砲工兵曹長もしくは砲兵諸工長を使用することにした。砲兵鋳工長・同下長、屯田騎兵蹄鉄工長・同下長、屯田砲兵鞍・銃・木・鍛・蹄鉄工長・同下長はその必要がないので削除した。砲台監守並び調剤手も特に設置の必要がないので砲台監守は砲工兵下士、調剤手は看護長の分課とした。軍吏部下士の官名を改めたのは部隊附属書記の職名と混同しやすいためである。軍楽部下士の官名を改めたのは他の下士とその名称を一致させるためとした[122]
  30. ^ 閣議の趣旨説明によれば、会計経理の統轄監視(監督勤務)と出納計算(計算事務)の職域は分別しないわけにはいかない。しかし明治34年の状況は計算官と当該長官もしくは監督官との職域を混交している。これは因襲なのでこの際これの改善を図りその職域を明確に分ける必要がある。そのとき各部隊における経理の作用は全くその長官の意思に出て計算官はただ当該長官の命令に基づき計算出納の事務に任ずることとなるので、当時の制度のように高等官である軍吏を要しないようになる。このため軍吏を廃止して准士官である計算官を置きその補充を当該長官に一任しようとする。よって監督部を経理部と改称し軍吏部はこれを廃止して、軍吏部下士を経理部の中に移す。そして従来軍吏部の中に置いていた縫・靴工長はこの際これをその所属の各兵科に転じさせて短期下士を以ってこれに充てることが妥当であるけれども、当時の工長もにわかにこれを廃止することは下士待遇上穏当にならないので当分の内その官名を在置することにした[123]
  31. ^ 閣議の趣旨説明によると、憲兵科を除く各兵科縫靴工長は経理制度を改正した結果その職務を廃止したのでこの際に官名を削り、各兵科縫靴工長はこれを経理部の三等縫靴工長に任ずることにした[124]
  32. ^ 閣議の趣旨説明によると、蹄鉄工長は騎兵・砲兵・輜重兵に区別してあるけれども補充上困難を生ずるのみならずこれを区別する必要はないので、同兵科よりこれを除き新たに獣医部下士を設けることにした[126]
  33. ^ 閣議の趣旨説明によると、磨工は一般の看護勤務と異なり全く特殊の勤務に服しその教育も全く異なるので従来のように磨工勤務看護長として置くことは不適当なので新たに階級を設けた[127]
  34. ^ 火工長については、明治23年に陸軍砲兵火工長以下を陸軍火工曹長以下に改め[115]、明治32年に陸軍火工曹長以下を廃止して陸軍砲兵曹長以下の分課としてきたが、再び火工長を置いた[122]
  35. ^ 閣議の趣旨説明によると、将校相当官の名称を各部将校と改めることを適当とするので、その官名並びに砲工兵諸工長及び各部准士官、下士官の官名を各兵科のものに一致させるように改正する必要があり、かつ准士官はこれを一律に准尉とすることを適当とし、また獣医師法及び地方獣医学校制度の改正に伴い蹄鉄工長より獣医に進級させる道は途絶するので新たに陸軍獣医務大(中、少)尉を設ける必要があるためとした[129]
  36. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍武官の各兵科の区分を廃止し、別に陸軍技術に従事する武官のため新たに技術部を設ける必要があるためとした[132]
  37. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍法務官並びに建築関係技師及び技手はこれを武官とすることで、その活動を統帥上の要求にますます緊密に符合させ、かつ戦時補充の円滑を期することを必要とし、並びに衛生将校、獣医務将校及び軍楽将校は当該将校数の著しい増加に伴い人事行政上それらの最高官等を少佐まで進めることが至当とするなどによるとした[134]
  38. ^ 閣議の趣旨説明によると、技術関係将校要員に不足を感じる現状に鑑み、航空兵備拡充に応ずるため兵技及び航技の区分を撤廃し融通使用の便を図る必要があるためとした[135]
  39. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍軍法会議法の中の改正により陸軍軍法会議録事及び警査は軍人を以ってこれに充てることとしたことに伴い、新たに法事務将校並びに法務部の准士官、下士官及び兵の制度を設けることと、なお陸軍監獄の監獄長、看守長及び看守にもこれらの武官を以って充てることとするなどが必要があるとした[136]。陸軍軍法会議法案に関する閣議の趣旨説明によると、最近の経験から陸軍軍法会議に於いては法務官に代わり陸軍の兵科及び各部の将校に裁判官の職務を行わさせることができる道を拓き、また陸軍軍法会議の性質に鑑み従来文官及び同待遇者である陸軍録事及び陸軍警査を武官及び兵に改め、かつ所要に応じその武官である者に陸軍司法警察官の職務を行わせることとする等のために陸軍軍法会議法の改正を必要とするものがあるとした[137]
  40. ^ ただし幹部候補生たる曹長以外で、たとえ1曹でも隊付准尉上級曹長等の役職を命ぜられた場合は幹部候補生たる曹長含む全ての准尉・曹の最上級者となる。
  41. ^ ただし曹昇任後に再び訓練隊や学校等の教育訓練に参加する例もあり、必ずしも解消されるとは限らず、かえって状況が悪化する例もある。

出典

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  2. ^ a b 1 まず、知っておきたいこと - 沖縄県
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  60. ^ 「砲兵本支廠設置」国立公文書館、請求番号:太00426100、件名番号:016、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百四巻・兵制三・武官職制三
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  103. ^ a b 「御署名原本・明治十九年・勅令第四号・陸軍武官官等表改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020000800、御署名原本・明治十九年・勅令第四号・陸軍武官官等表改正(国立公文書館)
  104. ^ 「陸軍武官々等表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111135200、公文類聚・第十編・明治十九年・第十二巻・兵制一・兵制総・陸海軍官制一(国立公文書館)
  105. ^ 「自今陸軍各兵科武官ヘ文官ヨリ転スルヲ得ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111141400、公文類聚・第十編・明治十九年・第十三巻・兵制二・陸海軍官制二(国立公文書館)
  106. ^ 「陸軍監獄署定員表改定ノ処看守長及書記ハ現任軍吏部下士ヨリ勤務セシメ看守卒ハ会計卒ヲ換称セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111139500、公文類聚・第十編・明治十九年・第十三巻・兵制二・陸海軍官制二(国立公文書館)
  107. ^ 「高等官官等俸給ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111088500、公文類聚・第十編・明治十九年・第四巻・官職三・官等俸給(国立公文書館)
  108. ^ 「判任官官等俸給ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111089100、公文類聚・第十編・明治十九年・第四巻・官職三・官等俸給(国立公文書館)
  109. ^ 「陸軍看馬長并看馬卒現在員ヲ廃ス附看馬卒現役中ノ者及補充員等総テ輜重輸卒ニ編換ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111139300、公文類聚・第十編・明治十九年・第十三巻・兵制二・陸海軍官制二(国立公文書館)
  110. ^ 「陸軍看馬長并看馬卒現在員ヲ廃ス附看馬卒現役中ノ者及補充員等総テ輜重輸卒ニ編換ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111139300、公文類聚・第十編・明治十九年・第十三巻・兵制二・陸海軍官制二(国立公文書館)
  111. ^ 「鎮台条例ヲ廃止シ師団司令部条例ヲ制定ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111513000、公文類聚・第十二編・明治二十一年・第十二巻・兵制二・陸海軍官制一(国立公文書館)
  112. ^ 「陸軍武官々等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111512100、公文類聚・第十二編・明治二十一年・第十二巻・兵制二・陸海軍官制一(国立公文書館)
  113. ^ 「陸軍武官々等表中追加陸軍下士以下服制中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111992400、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第二十巻・兵制二・陸海軍官制一(国立公文書館)
  114. ^ 「判任官官等俸給令中改正追加ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111928900、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第七巻・官職四・官等俸給・官省廃置一衙署附(国立公文書館)(第2画像目から第4画像目まで)
  115. ^ a b c 「陸軍武官々等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111992500、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第二十巻・兵制二・陸海軍官制一(国立公文書館)
  116. ^ a b 「陸軍武官々等表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112245000、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第八巻・官職四・官制四・官等俸給及給与二(陸軍省)(国立公文書館)
  117. ^ 「高等官任命及俸給令ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112241100、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第七巻・官職三・官制三(官等俸給及給与一~大蔵省)(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで)
  118. ^ 「判任官俸給令ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112241200、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第七巻・官職三・官制三(官等俸給及給与一~大蔵省)(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで)
  119. ^ 「文武高等官々職等級表ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112241300、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第七巻・官職三・官制三(官等俸給及給与一~大蔵省)(国立公文書館)(第3画像目)
  120. ^ a b 「御署名原本・明治二十四年・勅令第二百四十九号・文武判任官等級表」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020118100、御署名原本・明治二十四年・勅令第二百四十九号・文武判任官等級表(国立公文書館)
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  128. ^ a b 「築城部条例○陸軍技術本部令○砲兵工廠条例○陸軍兵器部令○明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表○高等官官等俸給令○陸軍服制中ヲ改正シ○東京衛戍総督部条例ヲ廃止ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100410700、公文類聚・第四十四編・大正九年・第四巻・官職三・官制三(陸軍省・海軍省)(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで、第7画像目から第9画像目まで、第16画像目から第18画像目まで)
  129. ^ 「明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表ノ件ヲ改正シ〇昭和六年勅令第二百七十一号陸軍兵ノ兵科部、兵種及等級表ニ関スル件中ヲ改正ス・(官名改正)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100567300、公文類聚・第六十一編・昭和十二年・第四十巻・官職三十八・官制三十八・官等俸給及給与附旅費(国立公文書館)(第1画像目から第10画像目まで)
  130. ^ a b 「高等官官等俸給令中〇文武判任官等級令中ヲ改正ス・(陸軍武官官等表ノ改正ニ伴フモノ)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100565000、公文類聚・第六十一編・昭和十二年・第四十巻・官職三十八・官制三十八・官等俸給及給与附旅費(国立公文書館)
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  135. ^ a b c d e 「昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外七勅令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14101207600、公文類聚・第六十八編・昭和十九年・第三十七巻・官職三十七・官制三十七・官等俸給及給与手当一(国立公文書館)
  136. ^ a b 「陸軍監獄官制ヲ改正シ〇陸軍監獄長、陸軍録事、陸軍監獄看守長、陸軍警査又ハ陸軍監獄看守タリシ者ヨリスル陸軍法務部現役武官ノ補充特例〇昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外十勅令中改正等ニ関スル件〇昭和二十年法律第四号陸軍軍法会議法中改正法律ノ一部施行期日ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03010224900、公文類聚・第六十九編・昭和二十年・第十四巻・官職八・官制八(陸軍省・第一復員省)(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで、第14画像目から第23画像目まで)
  137. ^ 「陸軍軍法会議法中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14101362600、公文類聚・第六十九編・昭和二十年・第七十一巻・司法二・刑事(刑事訴訟・監獄)軍律(陸海軍)、願訴(国立公文書館)
  138. ^ 「御署名原本・昭和二十年・勅令第二九五号・昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外十勅令中改正ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017740300、御署名原本・昭和二十年・勅令第二九五号・昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外十勅令中改正ニ関スル件(国立公文書館)
  139. ^ 「防衛庁設置法等の一部を改正する法律」(昭和55年法律第93号) 昭和55年11月29日公布
  140. ^ 「防衛庁設置法等の一部を改正する法律」(昭和45年法律第97号) 昭和45年5月25日公布
  141. ^ 「自衛官の順位に関する訓令」(昭和35年3月30日防衛庁訓令第12号)第4条


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