下士卒・同相当官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:21 UTC 版)
「軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事における「下士卒・同相当官」の解説
明治12年3月18日制定「陸軍服装規則」によると、下士卒及び同相当官の軍装は同時期の正装に同じであり、次の点のみ異なっていた。 第一種帽に前立を装着しないこと。 徒歩本分の下士卒は、脚絆を袴下ではなく袴上に着用し、予備靴を背嚢の両側に付し、食器(飯盒)を嚢の外部中央に付着し、飲器(水筒)を携帯したこと。
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