下士卒・同相当官とは? わかりやすく解説

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下士卒・同相当官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:21 UTC 版)

軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事における「下士卒・同相当官」の解説

明治12年3月18日制定陸軍服装規則」によると、下士卒及び同相当官の軍装同時期の正装に同じであり、次の点のみ異なっていた。 第一種帽に前立装着しないこと。 徒歩本分下士卒は、脚絆袴下ではなく袴上に着用し予備靴を背嚢両側付し食器飯盒)を嚢の外部中央付着し、飲器(水筒)を携帯したこと。

※この「下士卒・同相当官」の解説は、「軍服 (大日本帝国陸軍)」の解説の一部です。
「下士卒・同相当官」を含む「軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事については、「軍服 (大日本帝国陸軍)」の概要を参照ください。

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