問題の経緯
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事件の発端 2008年、96期の一部生徒達から、ある生徒のコンビニでの万引きが疑われるとする目撃情報が同校に寄せられた。生徒は、自らの部屋から他人の私物が見つかる、共用の備品を自分の鞄に入れるなどの行為で、かねてより窃盗癖が周囲に疑われていたため、同校が生徒の部屋を調査した。結果、万引きしたとされる商品は見つからなかったものの、生徒が9日前に宝塚大劇場で拾ったとする他人の財布が発見された。 同年11月、同校は生徒に対し、万引と窃盗(取得した財布を9日間隠匿していたこと)などを理由に退学処分を行った。 地裁 しかし、生徒は「他の生徒からいじめを受けており、身に覚えの無い万引をでっち上げられて告げ口で退学処分になった」、「虚偽の事実を元にした処分は無効」と主張し、宝塚音楽学校に地位確認を求める仮処分を神戸地方裁判所に申し立てた。 2009年1月、神戸地裁は「万引きを裏付ける客観的な証拠はなく、拾った財布を届けなかったことで退学処分は酷」 と、元生徒の地位を認める仮処分命令を下す。これに対して17日、学校は二度目の退学処分を行う。 二度目の申し立て 生徒側は二度目の仮処分申請を地裁に申し立て、同年3月、裁判所は前回と同様にこの退学処分も無効とし、学校が仮処分命令に従わない場合は、服するまでの1日につき1万円の間接制裁を課す命令が下された。 高裁 学校側はこれを不服として大阪高等裁判所に抗告をするが、2009年8月、大阪高裁は神戸地裁の判断を認めて不許可の決定を下し、元生徒の復学を認める仮処分が確定した。だが、学校側は大阪高裁による仮処分確定後も司法命令に遵わずに、裁判所が下した決定を無視するという社会規範からの逸脱行為を続行している。裁判所はそれに対し「宝塚音楽学校に教育的配慮が欠けている。」(大阪高裁)「宝塚音楽学校は退学処分を正当化するために責任転嫁を行っている。」(神戸地裁)とした。 地裁 2009年11月1日 に元生徒側は、宝塚音楽学校に対し改めて退学処分の取り消しと、慰謝料1000万円の支払いなどを求め、神戸地裁に訴訟を起こした。 提訴に対し宝塚音楽学校は、「事実に基づき、校訓に従い処分をした。一部で報道されているような捏造の事実はない」「本件は原告が主張するようないじめの問題ではない」との声明を音楽学校のホームページにて発表した(ただし和解成立後その声明を削除)。 しかし、その後の2009年末、1人の96期生のブログが発覚。この生徒は、その後の12月24日にブログ作成を理由に退学処分が決定。翌12月25日に自主退学し、後に98期生として復学したが、入団は辞退している。 裁判の過程で、2010年3月18日、4月1日両日、計13名の96期生が証人として出廷した。4月2日には、原告の中学時代の教師、原告の母親が原告側証人として、宝塚音楽学校副校長、同校事務長が被告側証人として出廷。その後原告本人が出廷し証言して、裁判は結審した。判決は6月18日の予定だったが、7月20日に延期された。結審後も和解協議が続行されて、7月14日裁判所の調停を原告、被告が受け入れ裁判は終結した。 調停内容 公表された調停内容は、被告・宝塚音楽学校は二度の退学処分を取り消す、原告に2010年3月1日付けで卒業資格を付与して、卒業証明に必要な書類を送付する、原告は宝塚歌劇団に入団しない、というもので、原告の主張がほぼ認定されて受理された。事実上、被告・宝塚音楽学校の完全敗訴が確定された。なお、被告・宝塚音楽学校から原告への謝罪の有無や慰謝料の金額は非公表。
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問題の経緯
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2011年3月 東日本大震災発生、その後多くの被災者が北海道へ避難。大雪りばぁねっと。が山田町で支援活動を開始。 5月 山田町が大雪りばぁねっと。と2011年度雇用事業の委託契約を締結。 7月 アイシン精機から給湯施設の提供を打診され、山田町が受け入れを決定。 8月 リース会社「オール・ブリッジ」設立 12月 山田町に無料公衆浴場「御蔵の湯」(おぐらのゆ)開設、約1年間運営。 2012年4月 山田町が大雪りばぁねっと。と2012年度雇用事業の委託契約を締結。事業費7億9千万円。 4月13日 オール・ブリッジの所在地を石川県に移転。 12月 大雪りばぁねっと。に残高が75万円しかないことが発覚し、山田町は事業打ち切りを決定。大雪りばぁねっと。は従業員137人全員を解雇。 2013年1月 山田町が第三者調査委員会を設置。 2月 宮古労働基準監督署が大雪りばぁねっと。を事実上の倒産状態と認定。 3月 大雪りばぁねっと。が解散か破産を検討。岩手県は使い切った事業費7億9千万円のうち5億200万円を不適切支出と判断、補助対象外とした。そのため、山田町はそれを一般財源で穴埋め。解雇された元従業員が労働組合を結成。 4月 町民団体が町費での穴埋めは不当だとして、町議会の解散請求書を町に提出。町の第三者委員会が報告書を公表。 5月 東京地方裁判所より破産手続開始決定を受ける。負債総額約5億6000万円。 2014年2月3日 山田町が岩手県警察に告訴状を提出。県警は即日受理。 2月4日 代表の岡田栄悟、妻(経理担当)、母親(旭川在住のまま給与が支払われていた)、オール・ブリッジの代表で大雪りばぁねっと。のナンバー2だった男、岡田の義弟(妻の弟・リース代金として3000万円が振り込まれ、マンション購入に充てられた疑いを報じられた、(株)タレスシステムアンドファシリティーズの代表)の5名が、2012年10月上旬に山田町から前払いされた事業委託料3,000万円を私的に流用した業務上横領容疑で岩手県警察に逮捕される。 4月30日 大雪りばぁねっと。の元代表理事、その妻、リース会社オール・ブリッジ代表でもあった大雪りばぁねっと。ナンバー2の初公判(業務上横領)。全員が容疑を否認。 11月4日 盛岡地裁は、リース会社オール・ブリッジ代表でもあった大雪りばぁねっと。ナンバー2(災害復興支援副隊長)だった男に懲役2年4カ月の実刑判決。被告側は即日控訴。 12月18日 盛岡地方検察庁は業務上横領や破産法違反の容疑で送検後、処分保留になっていた男女6人(3000万円横領の容疑で逮捕された義弟、法人財産隠しの容疑で岡田(再逮捕)とともに逮捕されていた元NPO従業員の女性ほか)を不起訴処分とし、捜査を終結した。岡田の高級装飾品のための事業費横領容疑なども不起訴となった。 2015年4月、リース会社オール・ブリッジ代表でもあった大雪りばぁねっと。ナンバー2(災害復興支援副隊長)だった男は、2014年11月の盛岡地裁での判決から、2015年3月の仙台高裁での控訴棄却および、その後の被告側の上告断念により、懲役2年4ヵ月の実刑が確定。 12月18日 仙台高裁は、大雪りばぁねっと。元代表理事の母について、懲役2年4月とした一審盛岡地裁判決を支持し、被告側控訴を棄却。 2016年1月19日 盛岡地裁は、被災者向け緊急雇用創出事業費約5300万円の業務上横領などの罪で、岡田に対し懲役6年、岡田の妻に対し懲役2年6ヶ月の実刑判決を下した(求刑は岡田に懲役8年、妻に懲役3年6ヵ月であった)。 2019年2月22日、山田町が元代表理事岡田栄悟受刑者(訴訟当時)に約6億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が出る。盛岡地裁は、勤務実態のない岡田受刑者の親族ら3人への給与、指輪や高級スーツの購入費を目的外支出として認定したうえで、それら明らかな私的流用分のみが損害であり、レンタカー代などは「事業との関連性が否定されるとはいえない」として、原告の請求の一部を棄却。岡田受刑者に約5680万円の支払いを命じた。山田町は「損害賠償額の返還が見込めない」として、判決を受け入れ、控訴しないことを決めた。しかし3月、岡田受刑者側は控訴を発表した。
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問題の経緯
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2006年(平成18年)10月15日、伊賀市社会福祉協議会(三重県伊賀市)が、毎月定期発行している広報誌の中で、マルチ商法への注意を呼びかけた。 ところが、2007年(平成19年)2月28日、流通ビジネス推進議員連盟は「(記事が)業界すべてが悪いとの印象を読者に与えかねない」と主張する意見書を作成し、伊賀市社会福祉協議会に送付した。この意見書は、流通ビジネス推進議員連盟の会長の山岡、事務局長の前田雄吉および牧義夫の連名で作成されており、議員名と事務所住所を記載した封筒により、国会内郵便局から発送されていた。また、同議員連盟を支援する「流通ビジネス推進政治連盟」も同日付で伊賀市社会福祉協議会に対し抗議書を送付しており、訂正広告の掲載や謝罪を要求し、条件を受け入れないなら「法的に処断する」と主張している。
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問題の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/25 05:15 UTC 版)
太平洋戦争後の極東国際軍事裁判(東京裁判)において処刑された人々(特にA級戦犯。ただし、合祀問題における「A級戦犯」には、判決前に死去した、つまり無罪の推定を受ける人物も含まれる。この点については昭和天皇は判決前に病死した松岡洋右と有罪判決後に獄中で病死した白鳥敏夫を同列に問題視している)が、1978年(昭和53年)10月17日に「昭和殉難者」(国家の犠牲者)として靖国神社に合祀されていた事実が、1979年(昭和54年)4月19日朝日新聞によって報道され国民の広く知るところとなった。 戦前に軍国主義の立場から利用されたと国会答弁でも指摘された靖国神社が、A級戦犯を「昭和殉難者」と称して祭神として合祀しており、「国策を誤り、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人びとに対して多大の損害と苦痛を与えた」とした1995年(平成7年)8月15日の日本社会党の村山富市内閣総理大臣(首相)談話(村山談話)に基づいた政府見解に反するとして問題視する意見[誰?]がある。靖国神社は国家機関ではなく一宗教法人であり、靖国神社自体が政府見解に従う義務はないが、政府高官が靖国神社に参拝することを村山談話との関係で問題視する者もいる。靖国神社そのものを問題視しない立場でも、戦死者を祀るのが本義である靖国神社に東条英機ら戦争責任者が合祀されるのをよしとしない者[誰?]もいる(昭和天皇がこの立場であったという説がある。後述)。 また、天皇の靖国神社親拝は昭和天皇による1975年(昭和50年)11月21日が最後となっている。この理由については、昭和天皇がA級戦犯の合祀に不快感をもっていたとの意見が指摘されていた。最後の親拝は合祀の三年前であるが、昭和天皇は親拝を毎年行っていたわけではない(後述)。 なお戦後に日本および東アジア全域で実施された戦犯法廷でBC級戦争犯罪として有罪を宣告され処刑された約1,000名については<昭和殉難者>として靖国神社に合祀されている。
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