にほん‐いくえいかい〔‐イクエイクワイ〕【日本育英会】
日本育英会(にほんいくえいかい)(decoration)
教育の機会均等に寄与するため、経済的な理由で修学が困難な学生などに対し奨学金を貸与する。日本育英会法に基づき、文部科学省所管の特殊法人として設立された。
日本育英会の創設以来、2001年度までに延べ648万人に約5兆円を貸与してきた。2002年度は、無利子および有利子の奨学金を合わせて、約80万人の高校生・大学生・大学院生などが約5000億円の貸与を受けている。
奨学金事業の財源は、卒業した奨学生からの返還金、国の一般会計からの借入金、財政投融資資金など。しかし、奨学金返還の滞納金額は総額1562億円にも上る。会計検査院の調査によると、このうち最低444億円が回収不能になる恐れがあるという。
政府の特殊法人改革の一環として、2003年6月に独立行政法人日本学生支援機構法が成立した。その結果、日本育英会は2004年4月に廃止され、日本学生支援機構という新しい独立行政法人が奨学金事業などを引き継ぐことになった。高校生に対する奨学金事業は都道府県に移管される。
(2003.11.04掲載)
日本学生支援機構
(日本育英会 から転送)
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独立行政法人日本学生支援機構(にほんがくせいしえんきこう、英: Japan Student Services Organization、略称: JASSO)は、日本において、主に学生に対する奨学金事業や留学支援・外国人留学生の就学支援を行う独立行政法人(中期目標管理法人)。
注釈
出典
- ^ 学生支援機構「平成26年度奨学金の返還者に関する属性調査結果」 閲覧2016.11.29
- ^ 鈴木寛(民主党参議院議員)「すずきかんマニフェスト」 など
- ^ ローン化する奨学金(2006年8月22日、しんぶん赤旗)
- ^ 奨学金 返済滞納19万人超(2007年9月22日、しんぶん赤旗)
- ^ 奨学金:転居把握せず130億円未回収 日本学生支援機構 毎日新聞 2009年9月30日
- ^ 10年度から延滞通報=奨学金、在学生も対象-支援機構(2008年12月5日、時事通信)
- ^ 個人信用情報機関への個人情報の登録について-JASSO
- ^ 改善なければ大学名公表=支援機構の奨学金延滞で-文科省(2008年10月27日、時事通信)
- ^ 独自集計!全大学「奨学金延滞率」ランキング http://toyokeizai.net/articles/-/168512
- ^ 福永 2008, pp. 43–44.
- ^ 河路由佳「国際学友会の成立と在日タイ人留学生」『一橋論叢』第129巻第3号、一橋大学一橋学会、2003年3月1日、301-313頁、doi:10.15057/10213、ISSN 0018-2818。
- 1 日本学生支援機構とは
- 2 日本学生支援機構の概要
- 3 外国人留学生支援事業
- 4 その他の事業
- 5 参考文献
日本育英会
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日本育英会(にほんいくえいかい)は1943年(昭和18年)10月18日財団法人大日本育英会として発足した。前後して(10月21日)明治神宮外苑で学徒出陣の壮行会が行われている。翌1944年(昭和19年)4月20日大日本育英会と改称し、特殊法人となる。 大日本育英会は成績優秀だが貧しく修学が困難な学生に奨学金を貸与することを目的としていた。大蔵省主計局で同会の査定を担当したのが、のちに内閣総理大臣となった大平正芳である。 この目的は制度の変更はあったものの、1999年(平成11年)にきぼう21プランが導入されるまで貫かれた。初期の大日本育英会の事業は、技術立国日本を支える技術者養成の観点から理系の学部学生・大学院生が奨学金対象になっていた。 1953年(昭和28年)8月13日、日本育英会に名称を変更する。 1984年(昭和59年)8月7日、日本育英会設置の根拠法日本育英会法が全面的に改正され、施行される。ただし、適用は同年4月1日からの法の遡及適用であった。この改正で無利子貸与の第一種奨学金と有利子貸与の第二種奨学金に分かれることになる(従来は全て無利子貸与であった)。第二種奨学金導入により、従来より貸与される学生の範囲が幾分拡大した。 従来は、教職に就職し5年以上就業すると、奨学金の返済が免除される「教職返還免除制度」が有ったが、内閣総理大臣橋本龍太郎時に行った「行政改革」によって、この制度が廃止された。 2000年(平成12年)4月1日、第二種奨学金を改定する形できぼう21プランが導入された。これにより事実上奨学金を希望すれば貸与を受けられるようになった。ただし、後年財政や債権管理の問題から、制度は幾分縮小された。 名称の変更はあるものの、第一種奨学金と第二種奨学金の制度は、日本学生支援機構の奨学金に受け継がれている。 2007年(平成19年)4月1日以降の新入生は、第二種奨学金につき、「5年ごとの利息変動型」も選択できる。下の制度は変わらずあるのに、外国人留学生に対する過剰な優遇でないかという意見がある。
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