出火原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 20:25 UTC 版)
「北陸トンネル火災事故」の記事における「出火原因」の解説
火災の原因は、オシ17形の喫煙室長椅子下にある電気暖房装置のショート(基準違反の配線と配線の緩みであったことが判明している)とされた。初期の段階ではオシ17形調理室の石炭レンジからの出火、あるいは、喫煙室でのタバコの火からの出火の説もあったが、断定はされなかった。
※この「出火原因」の解説は、「北陸トンネル火災事故」の解説の一部です。
「出火原因」を含む「北陸トンネル火災事故」の記事については、「北陸トンネル火災事故」の概要を参照ください。
出火原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/19 16:22 UTC 版)
「ブラッドフォード・サッカー場火災」の記事における「出火原因」の解説
一部のメディアは出火原因について「老朽化したスタンドの裏で子供がマッチで火遊びをしていた」「火災前に発炎筒が木造スタンドに投げ込まれた」と報じたが、ウェスト・ヨークシャー警察は5月15日、現場近くで観戦していた観客の証言を受けて観客のたばこの不始末を出火原因として発表した。 私は5歳になる娘と一緒に観戦していたが、近くに座っていた3人組の年配者のうちの一人が喫煙していた。喫煙していた男性は吸殻をプラスチック製のカップに入れていたが、そのカップを座席下に落としてしまった。彼の仲間がプラスチックが燃焼したことによる焦げ臭い匂いが立ちこめ始めたことを指摘すると、男性は床下に潜りこんでカップを探し始めたが、そのとき既に床下は出火を始めており、瞬く間に燃え広がった。
※この「出火原因」の解説は、「ブラッドフォード・サッカー場火災」の解説の一部です。
「出火原因」を含む「ブラッドフォード・サッカー場火災」の記事については、「ブラッドフォード・サッカー場火災」の概要を参照ください。
出火原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 09:23 UTC 版)
「フィルムセンター火災」の記事における「出火原因」の解説
当時の映画用フィルムは可燃性のセルロイド製のものが多く、自然発火を防ぐため25°C以下で保管できるようクーラーが設置されていたが、9月1日夕方は涼しかった(1日の東京の最高気温は31.5°C)ため電源が切られ、3日の正午ごろまで停止していた。しかし2日の最高気温は35.2°C、3日はさらに38.1°Cと記録的に気温が上がったため、警視庁中央署ではフィルムが自然発火したとしている。同館開館以来、東京都火災予防条例で定められた少量危険物の届け出がなされておらず、温度記録計の記録紙がセットされていないなど、管理上不備な点もみられた。
※この「出火原因」の解説は、「フィルムセンター火災」の解説の一部です。
「出火原因」を含む「フィルムセンター火災」の記事については、「フィルムセンター火災」の概要を参照ください。
出火原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/19 01:19 UTC 版)
真の出火原因は不明。 なお、よく知られる伝説として、シカゴ市南西部居住のキャサリン・オレアリー(英語版)(後にギャンブラーとして成功する、ジェームズ・オレアリー(英語版)の母)が牛舎で牛の搾乳をしようとした際にランタンが牛に蹴られて倒れ出火したとされるが、これは当時の新聞記者(シカゴ・リパブリカン紙 (Republican newspaper in Chicago))による捏造であったことを、同紙記者であったマイケル・アハーンが1893年に認めている。 キャサリンは、貧しいアイルランド系移民のカトリック教徒だったため、反アイルランド感情が強かった当時のシカゴにおいてスケープゴートにされた格好であった。マイケル・アハーン記者の告白をもってしても疑惑を払拭することはできず、オレアリー家には以後も噂がつきまとい、キャサリン・オレアリーは1895年に死去した。シカゴ市議会がオレアリー家と牛を正式に無罪としたのは、1997年になってのことだった。
※この「出火原因」の解説は、「シカゴ大火」の解説の一部です。
「出火原因」を含む「シカゴ大火」の記事については、「シカゴ大火」の概要を参照ください。
出火原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/26 03:33 UTC 版)
この日は、朝から激しいダシの風(南東の暴風)が吹くフェーン現象となり、商店は店を開くことができないほどで、町民は火の用心のため軒下や屋根に水を張るほどだった。火元の米屋の女房が竈で煮炊きをしているところに客があったため、7歳の長女に竈の火に気をつけるよう言いつけて店先に出た。長女が竈に薪を投げ入れていたが、薪の中に枯れ竹が混じっていたらしく、竹が破裂して火が飛び散り、傍らの障子に燃え移った(警察に出頭した女房の申し立て)。火元は糸屋と誤報されたが、隣家の米屋が火元であることが判明した。
※この「出火原因」の解説は、「糸屋万平火事」の解説の一部です。
「出火原因」を含む「糸屋万平火事」の記事については、「糸屋万平火事」の概要を参照ください。
出火原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/10 14:18 UTC 版)
9月26日の午後から夜にかけて台風15号が勢力と速度を上げつつ日本海を北上し、北海道に迫りつつあった。このため台風を恐れて少なからぬ住民が避難したものの、アパートの住人が消し忘れた火鉢の火が飛び火して出火の原因となった。
※この「出火原因」の解説は、「岩内大火」の解説の一部です。
「出火原因」を含む「岩内大火」の記事については、「岩内大火」の概要を参照ください。
出火原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 09:05 UTC 版)
出火原因については、出火推定時刻22時27分(大阪市消防局推定)の直前まで千日デパートビル3階東側の出火推定場所(ニチイ寝具・呉服売場付近)をタバコを吸いながら1人で歩き回っていた工事監督の失火である、と推定された。 工事監督の失火が火災原因とする根拠としては、以下のことが挙げられる。 大阪府警捜査一課・南署特別捜査本部(特捜本部)および大阪市消防局が行った現場検証によれば、デパートビルの電気系統には漏電などで出火を起こすような原因は確認されなかった。21時30分ごろ(火災発生の1時間前)、ニチイ千日前店の店長が閉店後の3階売場の点検を行ったところ、出火推定場所に異常は見られなかった。また同時刻にデパート保安係員2人によって3階の巡回が行われたが、北側と南側の二手に分かれて同階を点検したところ、出火推定場所に異常はなかった。 出火推定時刻に3階にいたのは工事監督1人と工事作業者4人だけである。 出火推定時刻の10分ほど前に、工事監督が出火推定場所である3階東側売場の方へ1人で歩いていくのを工事作業者に目撃されている。また出火推定時刻に作業現場を離れて出火推定場所付近を歩き回っていたのは工事監督1人だけである。 工事監督は、火災現場から避難する際に工事作業者らに対して「作業現場を離れて出火場所へ行ったことは誰にも言うな」と口止めし、さらには南警察署から出頭を求められた際に作業員らに「火災当日、自分が作業現場にいたことは絶対に言わないでくれ」と重ねて口止めしている。 工事監督は、大阪府警捜査一課・南署特捜本部の任意聴取に対し、当初は「出火場所に行ってもいないし、タバコを吸った覚えもない」と自身による失火を全面否認していたが、作業員らに対する口止め工作の事実を追及された際に「歩きながらタバコを2本吸い、火が点いたままのマッチを商品の布団の上に捨てた。えらいことをしてしまった」と失火の事実を自供した。 工事監督が「タバコかマッチを捨てた」と自供した場所と、出火推定場所が一致する。 以上の状況証拠によって工事監督は、1972年5月14日23時50分、現住建造物重過失失火および重過失致死傷の容疑で大阪府警捜査一課・南署特捜本部に緊急逮捕された。 南署特捜本部の取り調べに対し、工事監督は以下のように供述した。: 工事終了後の予定であった北側の機械室から東側部分を今後の工事を確かめるため見て回ったり、店内を徘徊していたところ、火災現場に至って煙草が吸いたくなりパイプに煙草をさして口にくわえ、マッチで火をつけたが、その火の消えていないままのマッチをそのまま、布団の上に捨てたか、どこかでパイプに差した煙草に火をつけ、火災現場でパイプを吹いて火のついている煙草を布団の上に飛ばした。〔ママ〕 — 電気工事監督、危険都市の証言 1981 デパート内の電気工事中、タバコを落としたのに気が付いたがビールでほろ酔い気分になっていたので、落とした場所を確認しなかった。私の不注意で大変な事故を引き起こしてしまい遺族の方に何とお詫びしてよいかわからない。〔ママ〕 — 電気工事監督、サンケイ新聞大阪本社版朝刊 1972-5-16 工事監督は、失火の事実を全面的に自供した。その後、16日夕刻に大阪地方検察庁へ送検され、10日間の勾留延長が認められた。しかしながら大阪地検は、1972年6月4日夜に勾留中だった工事監督を処分保留により釈放した。勾留期限満了までに工事監督の供述を裏付ける直接的な物証(タバコの吸殻、マッチの擦軸)が得られず、物証の代わりとなる科学鑑定もまとまらなかったために勾留中の起訴ができなかったことによって為された措置である。科学鑑定の一環として大阪府警捜査一課・南署特捜本部は、1972年6月22日10時から火災現場で工事監督の「タバコかマッチを布団の上に飛ばした(捨てた)」という供述の裏付けを取るため、出火状況を再現する燃焼実験を実施した。その結果、工事監督が千日デパートビル3階布団売場の布団の上に火の点いたマッチを捨てたことが火災原因だと断定した。しかしながら大阪地方検察庁は、1973年8月10日「工事監督の供述には一貫性がなく、起訴するに足る証拠がない」として工事監督を不起訴処分とした。また防火管理責任者などに対する刑事裁判の判決文においても「工事監督の行動や供述を証拠上確定させることができない」として、公式には火災原因は不明とされた。 「工事監督の供述には一貫性がない」とされているが、最初の供述は引用で記したとおり、曖昧で要領を得ず、はっきりしないものであった。工事監督は、南署特捜本部の取り調べに対し「3階でタバコを吹かしながら歩いているうちに、パイプのタバコを吹かしたまま捨てた」と供述し、その後「火の点いたマッチの軸を捨てた」に変わり、そして「自分がマッチで放火した」と言い出した。さらに追及すると「火の点いたタバコを捨てた」「タバコを吸うときに点けたマッチの火が消えているのを確認しないで捨てた」などと言うなど、供述を二転三転させている(第75回国会・衆議院法務委員会政府委員、法務省刑事局長答弁から。以下、同答弁)。工事監督の供述には客観的な状況と合わない部分も見られた。たとえば「火災報知機のボタンを押してすぐに6階へ119番通報のために走った」との供述をしたが、工事監督からの119番通報を大阪市消防局は受信していない。また「6階で119番通報をしたあと、4階へ降りたが、煙に巻かれたので再び6階へ昇り、6階の窓を破ってネオン修理用のタラップに飛び移り、2階へ降りて消防隊に救われた」との供述があるものの、その一方で大阪市消防局の質問調書には「工事人らが避難した後を追って1階へ逃げた」とも答えており、不起訴になった理由は、供述の一貫性のなさに加えて信用性のなさも影響している。 直接的な証拠がないこと、失火の現場を直接的に見た目撃者がいないことも不起訴の理由となっている。実際のところ、工事監督の自供以外に犯行を裏付ける証拠が存在せず、犯人であると断定するには証拠が乏しく、起訴したとしても公判を維持できないか、もしくは被疑者を有罪にできる可能性が極めて低いと判断したことから大阪地検は工事監督を不起訴処分にしたという(同答弁)。仮に火の点いたままのマッチを商品の布団の上に捨てた場合、どれくらいの量の布団に火が点けば本件のような火災になるのか、前記のとおり大阪府警は火災現場で燃焼実験を行った。その結果は1メートル以上の高さの布団に火が点けば、本件火災のレベルに達することが判明した。実際に出火推定場所には商品の夏物洋布団が堆く積まれていた。たとえ無意識であったとしても、常識的に考えて高さ1メートルに積まれた商品の布団の上に火の点いたままのマッチを投げ捨てることなどあるだろうか、という疑問と不自然さも不起訴に至った理由として挙げられている(同答弁)。 不起訴に至った理由としてもう一つ挙げられるのは、工事監督以外に失火か放火に関与した者が別にいるのではないか、と疑念が持ち上がったからである。火災発生2週間ほど前の4月30日夜、千日デパート4階・ニチイ千日前店の婦人服売り場で、何者かが商品の婦人服にいたずら書きをした事件があった。さらに火災発生当夜、デパート閉店後に3階・E階段出入口の防火シャッターが閉鎖されていたことは保安係員によって確認されているが、なぜか火災発生時に防火シャッターは開いていた。この2つの事実が確認されているため、大阪地検は工事監督を起訴することに慎重にならざるを得なかった背景もある(同答弁)。 1974年4月15日に開かれた遺族会統一訴訟の口頭弁論で、工事監督は「出火地点には近づいていないし、タバコやマッチを捨てたこともない。脅されて殴られたりして早く釈放されたい一心で調書に署名、押印した」などと述べ、一転して全面否認した。 日本ドリーム観光は、1974年(昭和49年)7月9日に被疑者(工事監督)の不起訴処分は不当だとして検察審査会(大阪第一検察審査会)に審査申立を行った。同年12月5日から9日までの間に6回の審査会議が開かれ、議決に向けての流れが出来上がったところに、1975年(昭和50年)1月14日、遺族3名が被疑者(工事監督)の不起訴処分に納得できないとして検察審査会に申立を行った。遺族3名からの申立については、審査を申し立てたのが被害者本人ではないことから、即日却下された。しかし、検察審査会の職権により、日本ドリーム観光の審査申立に併合する形で審査が進められることになった。その結果、大阪第一検察審査会は1月16日に審査会議で「被疑者(工事監督)の不起訴は相当である」と議決した(第75回国会・衆議院法務委員会、最高裁判所事務総局刑事局長の答弁から)。この議決により検察審査会法・第32条が適用され、工事監督の不起訴処分が確定した。
※この「出火原因」の解説は、「千日デパート火災」の解説の一部です。
「出火原因」を含む「千日デパート火災」の記事については、「千日デパート火災」の概要を参照ください。
- 出火原因のページへのリンク