本件火災原因についての判断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)
「千日デパートビル火災事件」の記事における「本件火災原因についての判断」の解説
本件火災の出火原因は、下記引用の大阪地裁認定のとおり原因不明である。ただし、大阪府警捜査一課・南署特別捜査本部の現場検証および現場火災実験の結果では、出火推定時刻(22時27分)の少し前に出火場所付近(3階東側売場)をタバコを吸いながら歩き回っていた工事監督の失火が原因であると断定した。しかしながら重過失失火等の容疑で逮捕した被疑者の供述が二転三転し信用性が疑われたこと、被疑者の供述以外に直接的な証拠が無かったことから被疑者が不起訴処分になったことで出火原因を確定させることができなかった。→出火原因 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}本件火災は、工事監督が3階東側を歩いている際にタバコを吸い、その煙草若しくはこれに点火する際に用いたマッチの火が原因となって発生した疑いが濃厚であるが、この点を証拠上確定することは出来ず、結局、出火原因は不明と言わざるを得ない。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133)
※この「本件火災原因についての判断」の解説は、「千日デパートビル火災事件」の解説の一部です。
「本件火災原因についての判断」を含む「千日デパートビル火災事件」の記事については、「千日デパートビル火災事件」の概要を参照ください。
- 本件火災原因についての判断のページへのリンク