本件区別による違憲の状態を前提として上告人らに日本国籍の取得を認めることの可否とは? わかりやすく解説

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本件区別による違憲の状態を前提として上告人らに日本国籍の取得を認めることの可否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:26 UTC 版)

婚外子国籍訴訟」の記事における「本件区別による違憲の状態を前提として上告人らに日本国籍の取得を認めることの可否」の解説

上のとおり、国籍法3条1項規定本件区別生じさせていることは、遅くとも上記時点以降において憲法14条1項違反するいわざるを得ないが、国籍法3条1項日本国籍取得について過剰な要件課したことにより本件区別生じたからといって本件区別による違憲の状態を解消するために同項の規定自体全部無効として、準正のあった子(以下「準正子」という。)の届出による日本国籍取得をもすべて否定することは、血統主義補完するために出生後国籍取得制度設けた同法趣旨没却するものであり、立法者の合理的意思として想定し難いものであって、採り得ない解釈であるといわざるを得ないそうすると準正子について届出による日本国籍取得認める同項の存在前提として、本件区別により不合理な差別的取扱い受けている者の救済図り本件区別による違憲の状態を是正する必要があることになる。

※この「本件区別による違憲の状態を前提として上告人らに日本国籍の取得を認めることの可否」の解説は、「婚外子国籍訴訟」の解説の一部です。
「本件区別による違憲の状態を前提として上告人らに日本国籍の取得を認めることの可否」を含む「婚外子国籍訴訟」の記事については、「婚外子国籍訴訟」の概要を参照ください。

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