大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件とは? わかりやすく解説

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大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件

(木曽川・長良川連続リンチ殺人事件 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/24 03:33 UTC 版)

大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件(おおさか・あいち・ぎふ れんぞくリンチさつじんじけん)とは、1994年平成6年)9月28日 - 10月8日にかけて大阪府愛知県岐阜県の3府県で発生した不良少年らによる連続殺人事件である[3][4]


注釈

  1. ^ ただし、本事件前後にはオウム真理教事件[5]松本サリン事件[6]地下鉄サリン事件など)や阪神・淡路大震災兵庫県南部地震)など重大な出来事が多発していたため、事件当時はマスメディアで取り上げられることは少なく[5]、最後まで逃亡していた加害者HMが逮捕された1995年1月以降は特に報道が少なくなった[7]。事件後、『週刊文春』(文藝春秋)は「オウム真理教の出現が世紀末現象なら、本事件は21世紀型ともいえそうだ」と[5]、『中日新聞』(中日新聞社)は2017年に「戦後史に残る凶悪事件として社会を震撼させた」と報道した[3]
  2. ^ 事件後に木曽川・長良川事件の合同捜査本部幹部は「本当の動機なんてなく、結果を考えず衝動任せ・ゲーム感覚でこのような犯行を犯したのだろう。『人を殴ったり、金を奪ったりすることは悪いこと』と思う意識が欠落している」と指摘した[27]小田晋(当時:帝塚山学院大学教授)は「他人に対して一切の同情や憐みの感情を抱くことなく、ひたすら冷酷に非道な行為を続けることができる残忍極まりない人種、つまり『冷情性精神病質』の持ち主たちの犯罪に他ならない」とコメントした[28]
  3. ^ 青木(2012)は「KM・KA・HM・Uの4人が出会ってから大阪事件を起こすまでの間に1か月ほどしか経っておらず、彼ら4人の共通点はアウトローの世界に憧れている境遇程度だった」と述べたほか[30]、木曽川・長良川事件で最初に逮捕された少女W子も取り調べに対し「共犯者6人のうち3, 4人は当日まで顔を見たこともない」と供述した[31]。後者の発言に言及した『中日新聞』は「木曽川事件の際は全員がシンナーを吸っていたが、彼らはその共通項から数回会った程度の間柄だった。『友人の友人は仲間』といった風潮があったのだろう。KMが素行不良で恐れられていたことに加え『みんなでやれば怖くない』といった集団心理が殺人への重大性を1人1人に感じにくくさせて残忍な犯行につながったのではないか」と報道した[31]
  4. ^ 『中日新聞』(死刑確定後も匿名報道を維持)はKM・KA・HMを順にそれぞれ「A」「B」「C」と表記していた[9][11]。一方、『文藝春秋』(2000)に掲載された被害者Cの父親による手記ではKA・KM・HMの順に「A」「B」「C」と表記されていた[33]
  5. ^ 本籍地は愛知県稲沢市[36][37]、KMの生家は稲沢市稲葉にあった[38]。公判中は「稲沢市生まれ」と報道されていた場合もあったが[25][9]、控訴審以降は「一宮市生まれ」と報道されている[39][11]。厳密には名古屋市生まれではなかったが、名古屋市内まで電車で7, 8分の距離の場所で生まれ育ったため、KAらに対しては「名古屋生まれ」と名乗っていた[40]
  6. ^ a b c d KM(東京地裁・国家賠償請求判決)[42]・KA(名古屋高裁・再審請求審)[72]・HM(名古屋地裁・国家賠償請求訴訟)の3人とも「2011年(平成23年)4月1日付で死刑判決が確定」と認定されている[80]
  7. ^ a b KMは遅くとも起訴後の1995年2月21日から被告人として名古屋拘置所に収監されていたが[42]、死刑確定後の2011年9月27日付で東京拘置所へ移送された[41]
  8. ^ 永山則夫(少年死刑囚・1997年に死刑執行)の手記『無知の涙』や犯罪被害者の心情を描いた著書を読んでいた[46]
  9. ^ KMの養父は大工で、母親はスナックのホステスだった[51]。養母は1995年6月4日に死亡し、養父も事件後に多額の負債を抱えて借金返済に追われるようになった[52]
  10. ^ 青木(2012)は「KMは養母から手の甲にたばこの火を押し付けられるなど虐待を受けて生育した」と述べているが[35]、名古屋地裁・第一審判決 (2001) は「養父母から甘やかさて育てられた」と認定している[50]
  11. ^ 小学校高学年で喫煙などを覚えたほか、中学1年の時にシンナー乱用・家出をし、中学2年生で児童相談所に一時保護された[55]。また中学校入学後、親類から出生の秘密を聞かされたことで実の両親を「自分を捨てた」と恨み、生活はさらに乱れ盗み・恐喝・シンナー吸引などを繰り返した[50]
  12. ^ 当時のKMを知る関係者は青木の取材に対し「どちらかというといじめられるタイプで、男の先生を必要以上・極端に恐れていた一方で母性愛に飢えていたのか、慕った女性職員にくっついて離れない。親の愛を知らない非常に孤独な子供、という感じだった」と証言したほか、後に入所した愛知少年院などでも「被害観・不信感・猜疑心がかなり強い」など記録していた[56]。また、大阪事件の共犯・少年Uは「純粋に優しいところもあるが、帰る場所のないコインロッカーベイビーのような人物だった」と証言している[57]
  13. ^ KMは救護院時代は丸刈りにしていたが[58]、事件当時は茶髪を派手に逆立てていた[59]
  14. ^ 一連の事件直前にあたる1994年6月には園を訪れ、ジュースや菓子などを教師・後輩たちに差し入れていた[61]
  15. ^ 中学卒業後は給排水・鳶の仕事に就いたが長続きしなかった[50]
  16. ^ 1993年(平成5年)4月に特別少年院送致が決定されて愛知少年院に入所した[62]
  17. ^ しかしその直後に強姦強姦罪で愛知県警津島警察署に補導された[62]
  18. ^ 旧姓は「Ko」[63][64][65][66]。2011年3月4日(上告審判決直前)に支援者であるクリスチャンの女性と養子縁組したため、同判決時点では女性と同じ「O」姓に改姓していたが[67]、2015年時点では「Ku」に改姓しており[68][66]、2019年10月1日時点でも[43]Ku姓である[44]
  19. ^ 和歌山県西牟婁郡串本町(当時 / 現在は東牟婁郡串本町)生まれで[69]、本籍地は串本町[34]。出生直後に松原市へ移住した[70]
  20. ^ 『中日新聞』では「2002年10月から(2005年10月時点まで)休まず作業を続け、得た報酬を受け入れてくれる遺族に送っている」と報道されている[73]
  21. ^ KAは小学生時代から悪さをしても両親から叱られないほど甘やかされていた[77]。KAの父親は2008年10月(当時、KAは上告中)に持病の白血病で死去したが、KAは青木との面会で「事件のショックが影響したのだろう。自分の罪深さを自覚させられた」と述べている[78]
  22. ^ 高校受験に失敗していた[77]
  23. ^ それまでKAを甘やかしていた両親もこのころには手を焼くようになっており、Tに世話を預けた[76]
  24. ^ 旧姓K[63][64][65][66]。第一審公判中の1999年(平成11年)12月9日に養子縁組をしたため改姓した[80]
  25. ^ 本籍地は大阪府和泉市[36]。逮捕・公判当時の報道では「兵庫県生まれ」[82]神戸市生まれ」となっている[69][25]
  26. ^ 名古屋拘置所には1995年(平成7年)5月12日から入所[80]
  27. ^ a b 被告人HMは1999年3月31日に名古屋拘置所の居室内で私物のタイツにより首を吊って自殺しようとしたが、職員に発見され未遂に終わった[84]。また、同年10月27日には居室内で備え付けの小机を室内蛍光灯にたたき当てて蛍光灯・カバーを破損させた[84]
  28. ^ a b 被告人HMは文藝春秋を相手取った民事訴訟において「1995年9月以降に被害者への謝罪の気持ちから、月1回住職の諭しを受け、1997年3月からはキリスト教の説法を受け、被害者の冥福を祈って反省している」と主張した[334]
  29. ^ 被告人HMは第一審判決前の2001年6月15日に日本聖公会の司教によりキリスト教の洗礼を受け、それ以降はキリスト教を信仰している[85]
  30. ^ 控訴審判決前の『中日新聞』記者との接見および[46]青木との面会にて[86]
  31. ^ HMの父親は背中に入れ墨があり、指も欠損していた[83]。HMの父は当初は子供たちを可愛がってはいたが、HMの出生時には借金取りに追われたために母親と別居していた[61]。その後、HMが少年院に送致されたころになって兄弟たちを引き取ったが[83]、少年院入院中の1991年9月に[81]で死去した[83]
  32. ^ 大阪事件の共犯・少年UはHMの人物像を「変わり者でいじめられっ子」と評している[57]
  33. ^ HMは小学校6年生の終わりに少年野球チームを卒業したが、その際にこの後輩(当時小学校2年生)をチームに勧誘し、ユニフォームも自分のお下がりを使わせていた[87]。なお、この後輩はHMの死刑が確定した2011年時点では現役プロ野球選手だったが、2017年時点では既に現役を引退している[87]
  34. ^ HMは大阪事件後、愛知県へKM・KAらとともに逃亡する途中でこのコーチへ会いに行き、コーチから「子供らにジュースでも」と千円札を数枚手渡されたが「自分はこんな道しか行けない」とつぶやきながら去っていった[87]
  35. ^ 1987年(昭和62年)12月26日時点で小学校6年生[88]
  36. ^ HMの中学校入学直後(1988年5月)には、7歳年上の姉の義母(当時45歳 / 姉から見て夫の母親でスナック店主)が当時39歳の男(元自衛官)に殺害され、約12,000円を奪われる強盗殺人事件が発生した[89]。同事件の現場は大阪事件の現場から北へ約5 km離れたビル(勤め先のスナックが入居)で、加害者の男は大阪地方裁判所で1989年3月に無期懲役判決を受け服役した[89]。HMの姉は2009年2月に『毎日新聞』記者からの取材に対し、この事件に言及して「事件直後は『その男を殺したい』と思ったし、今も許せないが、夫(被害者の息子)から『男を死刑にしても(義母は)戻ってこない』と言われたことがきっかけで『犯人であってももう人が死ぬのは嫌だ』と思うようになった。被害者の方のことを考えたら弟 (HM) は許せないし、優しくされてはいけないが、できれば人生をやり直すチャンスを与えてやってほしい」と述べた[89]
  37. ^ KMと同じホストクラブ[79]
  38. ^ 在住地については「東大阪市在住」[95]「大阪市生野区在住」との報道がある[96]
  39. ^ a b c d 不定期刑については少年法第52条で規定されているが、U・Xが受けた「懲役5 - 10年」の求刑はその中で最も重い[99][100]
  40. ^ a b Vは長良川事件にて逮捕監禁罪・強盗致傷罪に問われた一方、木曽川事件では「(被害者Bが暴行を受けた)現場には居合わせたが、殺害には加担していない」とされ、傷害致死幇助罪で起訴された[105]
  41. ^ 男Zは長良川事件の逮捕監禁・強盗致傷罪と木曽川事件の殺人罪で起訴されたが[105]、名古屋地裁判決(1997)では「木曽川事件は殺人幇助罪にとどまる」と認定されている[114]
  42. ^ 『週刊文春』(1995)では「21時過ぎ」[5]。なおKMは甲への強盗致傷事件を起こす直前にも「パーラーEX」の駐車場で四輪駆動車の運転手を脅して現金を喝取する事件を起こしていた[115]
  43. ^ この少年は1994年8月7日に「中部健康センター」(愛知県海部郡)でKMと知り合った[116]
  44. ^ 佐織町立佐織中学校(現:愛西市立佐織中学校[115]
  45. ^ 「KM・共犯少年」および「KMの連れ」、被害者の会社員・甲には互いに面識はなく、被害者は「KMの連れ」を「KMの仲間」と思っていた[115]
  46. ^ 同日22時過ぎごろ[115]
  47. ^ 柄の全長約13 cm・刃体の長さ約8.5 cmで[115]、柄の下部にも小さい刃が付いている[116]
  48. ^ 目的地として伝えた佐織中学校とは無関係な場所で、周囲に田んぼ・資材置き場があるだけで人通りがなく、照明もほとんどない暗い道路だった[115]
  49. ^ KMが所持金を尋ねたところ「20,000円」と答えたが、実際には30,000円だったため[115]
  50. ^ その後、KMは共犯少年にそのまま被害者・甲を見張らせ、自身は連れとともにパチンコ店の駐車場へ戻って連れの運転する自動車に同乗し、再び現場に行って共犯少年を乗せ逃走した[115]
  51. ^ KMは当時漠然と「暴力団に入りたい」とは思っていたが、その当てはなかった[5]
  52. ^ 当時、KAはTを「殺人罪で13年間も懲役に入っていた。2年前(1992年)に刑務所を出所し、今はこのスナックのママが奥さんだ」と紹介していた[93]
  53. ^ 青木(2012)は「Tは当時、刑務所を出所してからまだ日が浅く手下も少なかったため、KMから「自分も舎弟にしてください」と懇願されるとすぐに了承した。Tからすれば正式には4人が成人するまでの『仮杯』だったが、いずれは自身の組を立ち上げるため配下として若衆を求めていた」と述べている[119]
  54. ^ その標的は自分たちに似た相手である暴走族風の人物や不良少年などで、真面目そうな社会人などは「すぐに警察に通報される」として避けていた[40]。また手口は「標的に声を掛け、最初は和気あいあいと話を合わせるが、ちょっとしたことで『なんだと?』『もう一回言ってみろ』などと態度を豹変させて詰め寄り、小突く・殴る蹴るなどの暴行を加えて金品を巻き上げる」というものだった[40]
  55. ^ この408号室の借主は『週刊文春』では「Tの知人」と報道されたが[40]、判決ではT自身と認定された[18]
  56. ^ 事件当時の報道では「1時ごろ」になっている[120][40]
  57. ^ 大阪事件の被害者男性Aは大阪府柏原市安堂町在住の無職[120]・元寿司店店員[95]。矯正施設に収容された経歴もあるが、更生に向けて再出発していた[20]
  58. ^ 青木(2012)は「相手が広域暴力団の名前を口にしたことに逆上した」と述べているが[121]、名古屋地裁 (2001) は「被害者AはKMたちから因縁をつけられてビルの一室へ連れ込まれ、一方的に被害を受けたが、その発端においてKMたちを挑発したような事情は認められない」と認定している[20]
  59. ^ この時に被害者Aの所持していた携帯電話指輪を強奪し、Aを押し入れに閉じ込めたが、Tは後に被害者Aの携帯電話を盗用したために逮捕された[40]
  60. ^ 死体の口から血液・体液が流出するのを封じるため、死体の口にガムテープを貼り、布団で包んで二重巻きにしてロープで縛った[70]
  61. ^ 『週刊文春』は「KM・HMがTと同行し、KA・Uは事務所に残った」と述べているが[70]、名古屋地裁判決 (2001) は「KM・UがTに同行した」と認定されている[122]
  62. ^ a b 事件当時、明石海峡大橋神戸淡路鳴門自動車道・1998年に開通)は未開通だったため、関西 - 四国間の陸路での移動は神戸港大阪南港などからカーフェリーに乗船するか、瀬戸大橋を経由する必要があった。
  63. ^ 当初は室戸岬から死体を海に投げ捨てようとしていたが、同日(9月29日)は台風26号が接近していた[123]。このことから室戸岬には同日未明から海の荒れ具合を中継しようとしていた地元テレビ局の取材陣が多数いたため、山中に遺棄する計画に変更した[123]。そのため室戸岬から土佐湾沿いに国道55号を約30 km西進し、急なつづら折りの林道沿いに遺棄した[123]
  64. ^ 死体を林道ガードレール越しの斜面へ放り投げた[70]
  65. ^ 名古屋地裁判決 (2001) では「半ば強引に運転手をすることを承諾させた」と認定されている[19]
  66. ^ a b 名神高速道路一宮インターチェンジ(IC)付近のラブホテル[107]
  67. ^ また、木曽川事件の直前にはKMらは友人のネコ獣医師のところに連れて行き診察を受けさせていた[118]
  68. ^ Zの部屋は平屋建ての離れ(和室4畳半)にあった[113]。Zの両親は飲食店を経営しており、深夜まで帰宅してこないため[125]、5年ほど前からKMらのたまり場になっていた[27]
  69. ^ Vの運転する車で向かったが、『週刊文春』ではZ宅に到着した時刻は「18時30分ごろ」となっている[113]
  70. ^ 木曽川事件の被害者・男性Bは4人兄弟の三男で[128]、少年時代からシンナー吸引などの非行はあったが、事件当時は型枠解体工として働いていた[20]。同年6月に父親が病死し、兄2人は既に独立していたため、実家アパートで母親・弟と3人で暮らしていた[128]。Bは事件当日(6日)19時過ぎに「友人のところへ行く」と言って家を出たまま帰宅しなかったため、Bの母親は10月10日に家出人捜索願を出していた[129]
  71. ^ 名古屋地裁判決 (2001) では「かつて自分 (B) の自宅でKMに警察沙汰を起こされた」と認定されている[19]
  72. ^ KMがBの「刑事を呼んでもいいぞ」という言葉に逆上した理由について、『週刊文春』は「KMは殺人を犯しており『警察に追われている』と思い込んでいたから」と述べている[113]
  73. ^ その理由について青木(2012)は「『Bが場所の空気を壊すような態度を取った』という理由に加え、シンナーによる意識混濁も影響していただろう」と述べている[127]
  74. ^ 青木(2012)は「23時にはおっちゃん(Zの親)が帰ってくる」と誰かが発言した」と述べている[131]
  75. ^ 他のメンバーはいずれもリンチが始まった際には姿を消していた[107]
  76. ^ 先にHM・X・Y子がBを連れて出発し、次いで0時ごろにKM・KA・W子がZ宅から祖父江緑地公園へ向かった[19]
  77. ^ 祖父江緑地公園から直線距離で約3 km[131]、翌日の長良川事件の殺害現場から約7 km離れた場所[132]。Bの遺体が放置されていた現場は木曽川沿いの堤防道路(幅3 mほど・未舗装)から斜面を川側に数メートル下った茂みの中だった[128]
  78. ^ 名古屋地裁判決 (2001) は「仮にBの頭部への強度の暴行により、意識低下が生じる前に硬膜下血腫が生じていた場合にはごく短時間のうちに開頭による血腫の除去手術を施さなければBは死亡した可能性が否定できないが、万が一被告人らが直ちに119番通報するなどの救護措置を講じていればBを救命できた可能性があったことは否定できない」と認定している[133]
  79. ^ シンナーが燃え上げってもBはすぐには反応せず、しばらくして「熱い」と身をよじった[134]
  80. ^ KAは「橋から川に落としたらいい」と発言したが、HMは「橋の上は自動車が通り、人目につく」という理由で反対した[136]。これに対しKMが「川に沈める」などと言い、KAも「それでいいんちゃう」と言ったため、結局は木曽川に流すことになった[136]
  81. ^ Xは堤防上段からBを下段まで2回にわたって転がり落としたが、上段 - 中段までの法面の距離は約5 m(傾斜約28度)、中断 - 下段までの距離は約6.8 m(傾斜約25度)だった[136]
  82. ^ KMらは木曽川へ向かって河川敷の雑木林内を進んでいったが、灌木・雑草が生い茂っていたためにそれ以上進めなかったため、堤防の斜面にいたKMにXが「これ以上近づけない」と伝えたところ、KMは「その辺でいいわ。見えんでもうわからんやろう」などと言ったため、KAらはその場にBを放置して立ち去った[136]
  83. ^ Bの死因は名古屋地裁判決 (2001) では「硬膜下血腫・内臓の損傷または全身打撲による外傷性ショックのいずれか」とされ[19]、白骨化が激しかったことから死因を特定できなかった[134]。しかし、名古屋高裁判決 (2005) は「内臓損傷破裂による失血、および全身打撲による外傷性ショックの可能性も完全には排除できないが、硬膜下血腫による脳圧迫である可能性が最も高いと考えられる」と認定している[21]
  84. ^ 被害者Cは1974年(昭和49年)10月15日生まれ(19歳没)で、事件当時は約1週間後に成人を迎えるはずだった[20]。Cは中学校を卒業後、専門学校へ進学して調理師免許を取得し、尾西市内で実父母・姉と同居し、調理師の資格を生かせる職場を探しながらアルバイトをしていた[20]
  85. ^ 被害者Dは1974年(昭和49年)10月3日生まれ(20歳没)で、事件直前に成年したばかりだった[20]。Dは1993年(平成5年)に工業高校を卒業後、一宮市内の会社に勤務しながら尾西市内で実母と同居していた[20]
  86. ^ 被害者Cの父親による手記(2000)によれば当時「KM・KAは自販機でジュースを買っていたところCたちと目が合い『お前ら、どこの者だ』と言ったところ、唐突に因縁をつけられたCが『はぁ?』と答えたことに逆上してCらを恐喝しようとした」とされる[143]。またKMらは取り調べに対し「髪の毛が赤っぽかったから」「服装が派手だったから」と因縁をつけたと供述したが[107]、被害者Cの母親は「Cが髪を染めたのは夏ごろで、この時点ではもう2か月が経過しており、染めた部分は先の2 cmぐらいだった。髪が赤いというのは言いがかりだ」と反論している[38]
  87. ^ EはKMたちに襲われる直前、とっさに財布から現金11,000円とキャッシュカードを抜き取ってトレーナーの袖口に隠していた[134]
  88. ^ 名古屋地裁判決 (2001) は「KM・KA・HMの3人はそれまでに暴行・脅迫により取り上げた金品を生活費・遊興費に充てることを繰り返していたことを考えれば、遅くともこの時点までに被告人3人の間で被害者3人に暴行を加え、被害者らが所有する金品を取得する旨の共謀が成立していた」と認定した[139]
  89. ^ 名古屋地裁判決 (2001) は「この時点で「被告人3人 (KM・KA・HM) は被害者3人に暴行・脅迫を加えて反抗を抑圧し、金品を奪う」(=強盗)ことの共謀が成立していたことを認定した[139]
  90. ^ 『週刊文春』(1995)にて山本徹美は「Eは『ここで出し渋ってはさらに暴行を加えられる』と思い、言われるままに財布を渡した」と述べている[134]
  91. ^ この時について被告人HMは「Cが逃げようとしたから殴った」と主張したが、Cの父親は『文藝春秋』(2000)掲載の手記で「ミラのドアはKMかHMによりチャイルドロックがしてあったため、2人のうちどちらかがそれを解除しなければ開かない。後部ドアが開けられるならそれまでに逃げる機会はあった。『逃げようとしたから殴った』という主張は加害者たちの因縁に過ぎない」と反論していた[144]
  92. ^ Cの父親は『文藝春秋』(2000)掲載の手記で「KAは『Dをいったん家に帰してカードに入っている10万円ぐらいを取りに行かせよう』と提案した」と述べているほか[144]、『中日新聞』(2017)は「KAは金を奪った直後、3人を解放しようと提案したが、KMが反対して殺害を暗に促した」と述べている[145]
  93. ^ 現場は安八郡安八町との境界(名神高速道路)から南に約2 kmの地点に位置し、堤防道路脇の駐車帯から約30 m下った雑草地[147]。堤防の外側は水田・民家が点在している[147]
  94. ^ Y子はこの時、被害者Cの手に触れたところ冷たくなっていたことからKMに「もう死んでるよ」と告げたが、KMはその後もCを殴り続けた[149]
  95. ^ 同店に設置された防犯カメラにはKMたちの姿が映っていた[107]
  96. ^ 一宮IC付近[107]。現在の住所は「愛知県一宮市三ツ井三丁目2番地37号」[152]
  97. ^ 被害者Eのミラは同日(10月8日)に丹陽町出張所の駐車場で[153]エンジンを掛けたまま放置されているのを発見されたが、KMらの目論見とは逆に窓ガラスに付着していた指紋が鮮明に浮かび上がっていた[107]
  98. ^ 『中日新聞』では事件当時、被害者Eが殺害されなかった理由として「殺害された2人(C・D)とは異なり、身を守ろうとするなどの抵抗をせず、殴られるまま無抵抗だったため」と報道された[154]
  99. ^ 指名手配中だったKMは関係者への事情聴取により、犯行グループの中でも真っ先に長良川事件への関与が浮上した[37]
  100. ^ 被害者Dらの財布が奪われていたことも判明したため、この時点で容疑は傷害致死から強盗致死に切り替わった[160]。Sの後、逮捕時には殺人などの容疑になっている[103]
  101. ^ 捜査一課・一宮署[129]
  102. ^ 少年Xは殺人容疑で、少女W子は被害者Bを助けず放置して死亡させた遺棄致死の容疑で逮捕された[129]
  103. ^ この知人男性は『週刊文春』(1995)記者・山本徹美の取材に対し「KMは自分の知り合いの少女の紹介で自分の家に『人を殺してしまったので逃げる場所を教えてほしい』と相談に来た。別に動転しているようでもなかったし、自分も人を殺した者と会うのは初めてじゃなかったから自宅に泊めた。KMはいったん外出してから仲間(後輩の男)とともに戻ってきたが、その後輩を『自分の前を横切った』などの些細な理由で殴っていた」と証言した[164]
  104. ^ この被害者は関西弁を用いていたKMに対し「大阪のヤクザだ。逆らうとまずい」と感じてKMに運転席を譲り、後部座席に移動した[148]
  105. ^ 中でも助手席に乗っていたKMの知人はフロントガラスを割って前方に投げ出され、右大腿骨骨折の重傷を負い入院した[148]。またKMも出頭した当時は右足を怪我して引きずっていたほか[165]、被害者の若者も左手を骨折した[148]
  106. ^ 中部管区指定第1号事件は、1976年(昭和51年)3月から5月にかけて名鉄近鉄名古屋市営地下鉄でレールのナットやボルトが外された4件の列車妨害事件(未解決[166]。第2号事件は、1989年に三重・愛知・岐阜の3県で相次いで発生した女性を対象にした逮捕監禁事件で[167]、岐阜・石川三重[168]・愛知の4県警にまたがる事件となっている[169]。同事件では岐阜県羽島市の美容院経営者女性(当時47歳)を死亡させたとして強盗致死などの罪に問われた男が、1994年6月30日に岐阜地裁(佐藤寿一裁判長)で懲役17年(求刑:無期懲役)の判決を言い渡されている[170]
  107. ^ このように大阪事件を自供したことについては確定判決でも「被告人KMの自首が成立する」と認定されている[71][175]
  108. ^ 木曽川事件の(被害者Bに対する)傷害罪・殺人罪および長良川事件における(被害者Eへの)監禁罪・強盗致傷罪および(C・D両被害者への)監禁罪・強盗殺人罪で名古屋地裁へ起訴された[187]
  109. ^ 被告人KMは暴行について「仲間の前で弱いところを見せたくなかった」と供述したほか、被告人KAも裁判長の質問に対し「1人がやったらみんながやる、いつものカツアゲのつもりだった」と供述した[189]
  110. ^ a b 被害者Cの父親は『週刊文春』(1997)記者の取材に対し、「『自分が裁かれている』という自覚がないどころか、むしろ主役気取りで怒りが湧いてきた。被告人HMに至っては休廷中に服を着替えていた」と述べていた[335]。これに対し被告人HMは「名古屋拘置所の規則では着替えの持参は禁じられており、法廷で着替えることはあり得ない」と主張した[334]が、Cの父親は『文藝春秋』の手記(2000)で「記事中でなされた『法廷で着替え…』は(記者の創作ではなく)自分の発言だ。記憶違いでなければ1997年5月 - 6月の公判で休廷後、HMの服装が休廷前と変わっていたことに気付いた隣の傍聴人が『あれ、服を着替えてる』と言い、自分もそう思ったからだ。もしかしたら暑かったから上着を脱いだだけかもしれないが、自分がHMの態度を『主役気取り』と思ったのはHMが出廷時に整髪したり、いつも違う種類の服を着ていたり、傍聴席を見回して自分の知人がいるかどうかを確認したりして『自分が法廷でどう戦うかよく見ておけ』といわんばかりの態度を取っているように見えたからだ。現にHMは(この時点で自分たちへの)謝罪もせずに訴訟を起こしており、反省がないことは明らかだ」と述べている[336]
  111. ^ 被害者Cの父親はその発言について「『大丈夫』とは『(自分たちは少年だから)死刑を免れられる』という意味だろう」と述べている[198]
  112. ^ 被告人HMは同日の公判で「法的な理解ができていなかったため、意に反する認否をした。確定的な殺意や殺害の企てはなかったが、このまま(被害者らを)放置すれば死んでしまうかもしれないと思った」[199]「自分の暴行により重傷を負わせて放置したことで死亡したのだから責任があると思う。兄貴分だった2人の指示に従えず従ったもので、共謀したと言われてもやむを得ない」などと述べた[201]
  113. ^ KAは殺意について「積極的なものではなかった。『放置すれば亡くなってしまうかもしれない』とは思ったが、仕方ないと思った」「殺してしまうことについて後戻りできないと思うようになった」として、未必の故意を認める意見陳述をした[203][204]
  114. ^ 『中日新聞』によればKMは「逮捕以降、作られた部分がある。(法廷で争うと遺族を苦しめることになるかもしれないが)被害者と向き合い、違う点を正していくことが罪を償う気持ちの表現だ」と考えていた[73]
  115. ^ 同日の公判では、大阪事件について被告人KAが事実関係を認めたが、KM・HM両被告人は殺意・共謀を否認した[208]
  116. ^ 警察庁が「加害者が少年の場合、その保護者の名前・住所を被害者側に示す」よう通達したのはそれから約2年後だった[3]。また、1997年には神戸連続児童殺傷事件などをきっかけに、加害少年らの名前などを被害者側が家庭裁判所を通じて知ることができる制度ができた[3]
  117. ^ Cの両親は岐阜県警へ話を聞きに行った翌日に新聞記事で「名古屋地裁で初公判が終わった」と知り、第2回公判後に事件捜査を担当した大垣署の捜査員から電話で公判日程を聞き出したことでようやく裁判を傍聴することができた[212]。また、初めて傍聴した第3回公判の際に貼り出されていた被告人の実名を見て初めて加害者3人の名前を知った[3]
  118. ^ 被害者Cの父親は職場が忙しくなる夏場を除き、上司の理解を得て傍聴していた[213]。その後、1998年ごろから約2年間は思うように傍聴できなかったが、2000年6月に職場を退職してからは再び積極的に公判を傍聴するようになった[214]。また母親は息子Cが被害に遭った際の犯行状況を聞くことに堪えられず、一時は傍聴を控えたが、論告求刑公判は夫とともに傍聴した[193]
  119. ^ 長良川事件・被害者Dの母親は「初めて法廷で見た被告人3人は手錠をされたまま蟹股歩きで入廷し、傍聴席を見回して友人にニヤニヤと笑いかけていた」と証言したほか[215]、入廷する度にわざとらしくため息をつくような言動も見られた[28]
  120. ^ またKM・HM両被告人が殺害現場で取った行動に関する証言が互いに矛盾し、2人が法廷で言い争って裁判長から「もうやめなさい」と制されたこともあった[218]
  121. ^ 被害者Cの父親は共犯少女2人(W子・Y子)の法廷における態度について「普通の『少年』の反応はこうだろう。KMらのように何の罪もない通りすがりの人間を滅多打ちにして平然としていられるのはプロの殺し屋やヤクザぐらいだ」と指摘している[149]
  122. ^ 長良川事件・被害者Dの遺族宛には、一周忌に花代として被告人から5,000円が送られてきたが、遺族はこれを送り返した[215]
  123. ^ 論告の際、検察官は3被告人を「人間の顔を被ったけだもの。人間性のかけらもない」「むしろ楽しんで殺した」などと激しく断罪した[193]
  124. ^ KMは約8分、HMは約19分にわたり意見陳述を行った一方、KAはわずか38秒だけで意見陳述を終えた[224]
  125. ^ 前者(名古屋アベック殺人事件)は控訴審で無期懲役が確定[225]。後者(市川一家4人殺害事件)は被告人側の控訴・上告がそれぞれ東京高裁・最高裁で棄却されて2001年12月に死刑が確定した(少年死刑囚・2017年12月に死刑執行)。
  126. ^ 名古屋地裁 (2001) は「被害者Bは河川敷に放置される以前から既に暴行により、致命的な傷害を負っており、それが原因で死亡したことは明らかであるため傷害致死罪が成立する。しかし河川敷に放置されなくともそのまま死亡した蓋然性を否定できないため、『行為(放置)がなければ結果(死亡)もない』という条件関係が成立しない。被告人3人には被害者Bを救護すべき作為義務が生じていたが、仮に雑木林にBを放置して立ち去ろうとした時点で119番通報して救命医療を要請するなど、救護措置を講じていても確実に救命できたとまでは言えない。よって主観的には『殺意を持って被害者Bを遺棄した』と認められるが、作為犯・不作為犯いずれでも殺人の実行行為とは認定できないため殺人罪は成立しない」と認定した[136]
  127. ^ 『中日新聞』および足立は死刑判決に対し検察側が控訴したことを「前例がない」と述べたが[232]大阪連続バラバラ殺人事件の第一審判決(1999年・大阪地裁)に対しても大阪地検が「(起訴状のうち)身代金要求を無罪と認定したことは重大な事実誤認だ」として控訴した[233]。その後、大阪高裁は2001年に第一審判決を破棄し、検察側の主張通り身代金要求も有罪と認定した上で改めて死刑判決を言い渡した[234]
  128. ^ KMの弁護人は長良川事件について「強盗刷滋内ではなく恐喝・監禁・監禁致傷・傷害致死が成立するにすぎない」と主張した[238]
  129. ^ 最高裁に資料が残る1966年以降では10件目で、過去9件9人の高裁死刑判決(差し戻し含む)はその後、すべて確定した[246]
  130. ^ KAの弁護人・村上満宏は木曽川事件を殺人罪と認定したことに不満の意を表明していた[251]
  131. ^ 青木は写真撮影・掲載の理由を自著(2012)で「KAの人物像は巷で言われるような『人を殺すために生まれてきた極悪人』などではなく、懸命に被害者・遺族のことを考えている『生身の人間』であることを伝えたかったから」と述べている[272]。また事前に撮影・掲載を知らされていなかったKAは同記事を見せられたことで記事を知ったが、同月12日に接見した弁護人・村上満宏に対し「驚いたが、記事に悪意は感じず内容に不服はない。しかしこの件で迷惑をかける人がいるだろうから心配だ」と述べていた[273]。『FRIDAY』編集部は「KA本人の同意の有無・撮影方法はコメントしないが、編集部独自の判断で『報道に意義がある』と考えている」と表明したほか、村上も「写真掲載に少年法上の問題はあるが、写真を掲載することで『この死刑囚 (KA) を死刑にしてよいのか』との是非を問う意味では理解できる」とコメントした[274]
  132. ^ 面会時の撮影を禁止する法律はないが[277]、名古屋拘置所は「撮影はできない」との拘置所長名の注意書きを面会室に掲示しているほか[276]、法務省矯正局も刑事収容施設法に基づく拘置所長の施設管理権で拘置所面会室への撮影機器持ち込みを認めていない[274]
  133. ^ 2011年12月時点で新たな死刑確定者にも同様のアンケートを送付している[285]
  134. ^ 死刑囚KMは精神科医による精神鑑定の内容を新証拠として提出し「各犯行時は離人症の症状を伴う慢性化した解離性障害であり、心神喪失もしくは心神耗弱状態だった疑いがある」と主張していた[48]
  135. ^ 死刑囚KAは「捜査段階における自白は、捜査官に迎合することで全く虚偽の事件が作られたものだ」とする本人の上申書に加え、木曽川事件の被害者Bの死因について「BはKAが暴行を加える以前に他の共犯者らによる暴行によって既に致命傷を負っていた」とする法医学者の鑑定書を新証拠として提出した[75]。弁護人は会見に当たり「KA本人の思いは『とにかく事実をもって裁いてほしい』の一点に尽きる。暴行自体に関与したことは争わないが共謀・殺意ともなかった。無罪を言い渡すべき明らかな証拠だ」と述べた[75]
  136. ^ 両死刑囚とも自身の上申書を新証拠に挙げた[49]。死刑囚KMは木曽川事件の被害者Bの死因について事実誤認を主張したほか、死刑囚KAは「大阪事件、木曽川事件の当時はシンナーを吸引し心神喪失状態だった」と主張している[49]
  137. ^ 入っていた資料は少なくともA4用紙8,400枚分[297]
  138. ^ この時、KM側は「記録には自分の意見なども書き込んでいたため、復元はできない」と主張した[297][298]
  139. ^ 2013年2月7日に差し入れられた『死刑基準』(加茂隆康)『ジバク』(山田宗樹)と、2014年4月10日に死刑囚HMの再審請求弁護人・坂根真也から差し入れられたパンフレット『FORUM90 vol.120』および書籍『絞首刑』(青木理・#参考文献参照)『何もかも憂鬱な夜に』(中村文則)『少年事件と死刑』(インパクト出版会[310]
  140. ^ その後、KMは翌日(2010年12月28日)・2011年1月5日にも同事件に関して事情聴取を求められたが供述を拒否し、その際に「被疑者」と言われた[316]
  141. ^ 死刑囚HMが起こした国賠訴訟[平成26年(ワ)第4622号]によれば、国家公務員法100条1項違反で書類送検された名古屋拘置所の職員1人は停職6月の懲戒処分を受けて同日付で辞職したほか、もう1人の職員も2か月間の減給(100分の20)とする懲戒処分を受けた[317]
  142. ^ 同事件に関しては2011年3月30日付で、同日まで名古屋拘置所職員だった2人(元副看守長・元看守)[注 141]国家公務員法違反で名古屋地検へ書類送検された[318]
  143. ^ 事件の被疑者は職員の立会いなしで弁護人と接見できるが[320][321]、国側は「死刑確定者(死刑囚)であるKMには没収を除き他の刑を執行できないため、KMに対し事件を立件する実益は乏しく、事件内容に照らしてもKMを立件する必要性は感じられなかった。被疑者として扱う意思は拘置所側にはなかった」と主張した[322]
  144. ^ 上告中の2005年11月に被告人KMが選任した私選弁護人のうち2人[41]
  145. ^ 名古屋地裁 (2014-03-07) は「収容者が報道から(原告HMに関する)情報を入手した可能性は否定できない」と認定した[327]
  146. ^ 名古屋高裁 (2015) は「HMの旧姓は当時、既に週刊誌で報じられていたが、収容者は当時別の刑事施設に入っており、報道で情報を得ることは困難だった。職員から情報を聞いたと認めるのが相当だ」と認定した上で「HMが事件当時18歳の少年だったことに照らすと、情報漏洩の違法性は重大だ」と指摘した[327]。ただし、原告側は「拘置所長が適切な内部調査を怠ったこと」なども請求内容に含めていたが、これらはいずれも退けられた[327]
  147. ^ 「主犯格K」表記については第一審で違法性が認定されたが、控訴審では「一般読者にはHMと認識できない」と訴えを退けていた[220]。ただし、後者記事(8月7日号)では加害者HMを「真淵忠良」と表記した一方、共犯者KMを「少年K」、共犯者KAを「大森順」と表記している[331]
  148. ^ 本文で述べた通り被告人HMは事件当時18歳である。
  149. ^ なお『週刊文春』は加害者HMについて1995年(7月6日号・7月13日号)の記事でも「真渕忠良」の仮名で表記している[40][130]
  150. ^ これに対し被告・文藝春秋側は「検察官が長良川事件で死体遺棄罪の立件を見送ったのは、被害者Cの死亡時期が判然としなかったために過ぎず、死体遺棄罪の構成要件をほぼ充足する事実関係があった」と反論した[334]
  151. ^ 少年法第61条では、少年の時犯した罪により起訴された者について氏名・年齢などにより、関係者が見てその者がだれなのか推知できるような記事を出版物に掲載することを禁じている[334]。被告人HMは文藝春秋を相手取った民事訴訟に置て、同条を根拠に「自信を指すことを容易に推測できる仮名を使用したことでプライバシーを侵害した」と主張した[334]
  152. ^ ただし同訴訟では2000年2月に控訴審・大阪高裁が「少年事件でも社会的利益がある場合には実名報道が認められる」とする判決を言い渡した[341]
  153. ^ 文藝春秋の雨宮秀樹社長室長(当時)は同判決を「少年法の精神を遵守し、加害少年の氏名を仮名として一般読者からプライバシーの推知ができないようにした。判決は極めて心外」「少年事件をめぐる裁判はこのところ、当たり前の市民感覚とかけ離れてきているのではないか?」と批判したほか、文藝春秋側の代理人の古賀正義弁護士は「仮名が実名に似ていたとしても、それが加害少年を指すとわかるのは少年の知り合いだけで、その人たちは既に(HMが)犯人と知っている」と指摘した上で「仮名報道で賠償を認めた例など聞いたことがない。驚くべき判決だ」「19歳と成人に限りなく近い少年の実名を出すことにあまりに神経質になるのはどうなのか。公益性がある場合なら、少年でも実名報道があってもいいのではないか」と指摘した[342]
  154. ^ 文藝春秋側は控訴審判決について「仮名にしても『少年殺人犯の名誉が傷つく』というのか。この判断は『同じことならいっそ実名報道すればよかった』とすら思えるもので、根本的に間違っている」とコメントした[341]
  155. ^ ただし「少年法第61条の規定は少年の『報道されない権利』まで認めたものか」は判断せず、「仮に名誉を毀損する内容の記事であったとしても、違法となるか否かは公益性などと比較して個別・具体的に判断すべきだ」と指摘した[220]
  156. ^ 文藝春秋側は「我々は少年法の精神を遵守し、かつ加害者のプライバシーにも十分配慮して仮名報道とした。今回(HM側の)訴えがすべて退けられたのは当然のことだ。これを機に、迷走する司法という昨今の悪い風潮への歯止めとなることを願っている」とコメントした[349]
  157. ^ 大阪府内在住の女性(2005年時点で32歳)[356]
  158. ^ 免田事件財田川事件松山事件島田事件の4件。
  159. ^ このような反論に対して『読売新聞』は「もし、そのような(再審請求が認められて結論が覆るなどの)結果となれば、なおさら重大な出来事であり、やはり実名とともに歴史に記載されるべきだと考える」としている[368]。『朝日新聞』も少年死刑囚の実名報道を是認した指針「事件の取材と報道2004」の中で「冤罪が認められ再審で無罪になった例はこれまでに極めて少なく[注 158]、死刑囚の再審無罪というような事態はそれ自体が歴史的重大ニュースであって、別の面で実名とともに歴史に記録する必要がある。死刑執行時ではなく確定時点からの実名報道は、万一無実であった場合に、新証拠の発見や社会の再審に向けた運動の可能性を開くことになろう」としている[366]
  160. ^ 東京放送テレビ(TBS)は堺市通り魔事件に関連して触法少年の実名報道を合法とした大阪高裁判決が出て以降、社内で少年犯罪・実名報道について議論を重ねていた[361]
  161. ^ 事件直後、被害者Cの遺族は警察から事件内容に関する詳細をほとんど教えられなかった[7]
  162. ^ 被告人らの実名・大方の住所を知ろうとしていた理由については「相手の家へ報復に行くわけではないし、そのようなことをしても無意味だ。しかし『相手がどこの誰なのか』がわかることで怒りのはけ口ができる。被害者の心境とはそういうものだ」[335]「(加害者らの実名を知ることができなかった)事件直後は『どこの誰を恨んだらいいのか』さえも分からなかった」と述べている[3]
  163. ^ Cの父親は「事件直後は事実関係が不明瞭な段階で『女絡みか?』[335]『(Cが)髪を染めて派手な格好をしていたからグループから目をつけられた『『暴走族と交流があった』などと事実無根の憶測を書かれてひどく傷ついた」[7]加害者側の一方的な供述だけが掲載され『派手な服装だから狙った』と印象付けられる報道をされ、それまで親友と思っていた人からも『Cは派手な格好をしていたからいけなかった』と言われた。妻はしばらく対人恐怖症に陥った」と述べている[335]
  164. ^ 控訴審判決公判後、Cの父親は「仮に懲役100年という終身刑があったならば死刑でなくても構わなかったが、日本の刑法では死刑の次に重い刑罰は(仮釈放の可能性がある)無期懲役だ。死刑と無期懲役では差がありすぎる」と述べている[393]
  165. ^ 「(加害者たちより)さらに大変な生い立ちでも真っ当に生きている子もたくさんいる」とも述べている[388]
  166. ^ 公判開始からしばらくしてKM・KA両被告人は被害者Cの遺族宛に謝罪の手紙を書くようになった[336]。当初、Cの父親は2人から謝罪の手紙が来るようになっても受け取りを拒否していたが[396]、後に「法廷での主張と(手紙の内容との)違いを見つけるため」との理由から手紙を受け取って読むようになった[397]
  167. ^ 第一審判決当時、Bの母親は「あんなにむごいことをしたのだから死刑になって当然だ」、Bの兄は「(3人中2人が死刑ではなく無期懲役なのは)納得できない」と述べていた[228]
  168. ^ 青木(2012)は「当時、KAは目を真っ赤にしており、立ち会いの刑務官も目に涙を浮かべていた。また、この面会の様子を知ったHMも『涙が止まらなかった』と回顧している」と述べている[400]
  169. ^ 『中日新聞』記者からの取材に対し、bの兄は「面会でKAと直接向き合って話すことで『KAは場の雰囲気に流されて犯行を犯したのではないか?』と思った」と述べている[406]
  170. ^ 当時19歳の少年だったU・Xの2人は懲役4年以上8年以下の不定期刑[95][111]、当時既に成人だったTは懲役1年8月の実刑判決[95]、V・Zの2人は共に懲役3年・執行猶予4年の有罪判決[106][114]
  171. ^ 冒頭陳述で検察官は「(木曽川事件)被害者Bへの集団リンチ・殺害の際、被告人Zはシンナーを吸っていて暴行を止めず、KMらと共にぐったりしたBを河川敷の雑木林に引きずり、放置して殺害した。被告人Vは車を運転し、BやKMらを犯行現場に運んだ。(長良川事件)両被告人はKMらと行動を共にした上で被害者Eを車内に監禁し、連れ回した際に逃げ出さないように監視していた。C・D両被害者が暴行を受けて殺害される際、パイプで殴る音が車内まで聞こえると、Vが『あの音はなんの音かわかるか』『あの人たちはヤクザだ』と言ってEを執拗に脅していた」と述べた[410]
  172. ^ 名古屋地裁(1996)は判決理由で「被告人Vは加害者側の立場にあった反面、KMらに脅されるなど同情すべき点があり(最も罪の重い)強盗致傷罪での共謀は認められない。また捜査当局による取り調べの際には誘導的な理詰めの取り調べを受け、そのような取り調べが犯行を認める供述を引き出した面がある」と認定した[106]
  173. ^ 名古屋地検は被害者Bの殺害や強盗などについてKMらとの共謀関係を主張したが、名古屋地裁(1997)は判決理由で「被告人Zは加害者側の立場にあった反面、KMらから危害を加えられかねない立場にあったなど同情すべき点がある。またZには被害者Bを殺害する動機もなく、殺人・強盗の共謀は認められない。Zの役割は被害者Bを遺棄し、KMらの殺人行為を容易にしたにすぎない」と認定した[114]
  174. ^ 検察官は論告で「事件はシンナー吸引癖との関連を否定できず、厳重な更生教育が必要。些細な動機から無抵抗の被害者に執拗な集団暴行を加え、重大な結果をもたらした。追従的立場であっても刑事責任は重い」と主張した一方、弁護人は最終弁論で「被告人Xの犯罪行為への関与は従属的で、X本人も深く反省している」として寛大な判決を求めた[99]
  175. ^ 名古屋地裁(1995)は判決理由で「被告人Yが被害者Bに加えた暴行はKMらと暗黙の共謀関係があり、殺意も確定的だった。落ち度のない被害者を理由もなく殺害した刑事責任は重いが、被告人Xの暴行は被害者Bに致命傷を与えたとはいえない。被告人Xには更生の可能性もある」と述べた[111]

出典

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