律令制とは? わかりやすく解説

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りつりょう‐せい〔リツリヤウ‐〕【律令制】


律令制

読み方:リツリョウセイ(ritsuryousei)

古代国家統治体制


律令制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/23 17:49 UTC 版)

律令制(りつりょうせい)とは、中国律令律令法に基づく国家の法体系・制度を指す。


注釈

  1. ^ 気温上昇も原因と考えれれている。
  2. ^ 貢物を定期的に受け、中華帝国的秩序に倣った立場と位置づけた。律令制以前は新羅に対して任那の調を求めた。
  3. ^ 指定した土地の収穫物から直接的に収入を得ることが認められた。
  4. ^ 公務に準ずる活動を認められた高い身分を持つ第一人者が、実際的に日本の公務全般を担うように移行して、律令制は王朝国家時代へ移行し、江戸時代までその原則が続いた。
  5. ^ 例えば明治維新(の前後)に伴い、武家から統治権・領主権などが返上された。
  6. ^ 社会の発展段階や実態は当時大いに異なる。
  7. ^ 平安時代の著作になるが、『日本国見在書目録』の中に隋令の存在は確認できる一方で、隋律の存在が確認できないため、隋律は日本には伝わらなかったとみられている。

出典

  1. ^ 大津透 2020, p. 7, 「はじめに」.
  2. ^ 井上光貞「冠位十二階とその史的意義」(『日本歴史』176号、1963年)283頁
  3. ^ 木下正史『藤原京』「藤原京出土の木簡が、郡評論争を決着させる」(中央公論新社、2003年 p64)
  4. ^ 市大樹『飛鳥の木簡』「大化改新はあったのか」(中央公論新社、2012年 p49)
  5. ^ 大津透 2020, pp. 57、76-77.
  6. ^ 大津透 2020, p. 80.
  7. ^ 村井康彦『律令の虚実』<講談社文庫> 2005年、pp.13-16
  8. ^ 大津透 2020, pp. 77–79.
  9. ^ 大津透 2020, pp. 80-82、90-91.
  10. ^ a b 坂上康俊「大宝律令制定前後における日中間の情報伝播」池田温・劉俊文編『日中文化交流史叢書』二、法律制度、大修館書店、1997年、p.49
  11. ^ a b 山内昌之・古田博司「近代日本における東アジア共通文化論の軌跡
  12. ^ 石井正敏他(編) 2011, p. 54、森公章「朝鮮三国の動乱と倭国」
  13. ^ 菊池秀明「日中の政治・社会構造の比較」p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)
  14. ^ a b 廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」
  15. ^ 死後は収公した。
  16. ^ 地方豪族は天皇の祭祀と宗教的な力に期待して捧げものとして納め、祖先と神々に奉納して収穫に感謝し、今後の豊作を祈り、国家の安寧を祈ったものである。
  17. ^ 大津透 2020, pp. 88–91.
  18. ^ 給与額は位階や官職などに応じて定められた。
  19. ^ 大津透 2020, pp. 98–100.
  20. ^ 唐では皇帝が命令を発勅した。
  21. ^ 位階は秩序として天皇との距離として位置づけられた。
  22. ^ これは官職が位を持ち重視される中国と大きく異なる。
  23. ^ 大津透 2020, pp. 95–98.
  24. ^ 大津透 2020, p. 57.
  25. ^ 青木和夫『日本律令国家論攷』岩波書店、1992年、p.77「浄御原令と古代官僚制」
  26. ^ 大津透 2020, pp. 43–45.
  27. ^ 榎本淳一「〈東アジア世界〉における日本律令制」(大津透 編『律令制研究入門』名著刊行会、2011年)
  28. ^ 広瀬和雄『考古学の基礎知識』KADOKAWA <角川選書> 2007 p.337-338
  29. ^ 金子裕之「平城京における長安城の影響」『東アジアの都市形態と文明史』第21集、国際日本文化研究センター 2004年
  30. ^ 東野 1997, p. 70.
  31. ^ 大津透 2020, p. 16.
  32. ^ 黒田日出男監修、帝国書院編集部編『図説 日本史通覧』帝国書院、2014年、64ページ
  33. ^ 佐伯, 富羽田, 明山田, 信夫 ほか 編『東洋史―大学ゼミナール』法律文化社、1990年1月1日、75頁。ISBN 4589004747 



律令制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 15:45 UTC 版)

奴婢」の記事における「律令制」の解説

日本における奴婢は、大宝律令始まり前述隋・唐の律令制を日本式改良して導入したものであった。これは律令制の崩壊とともに消滅した奴隷自体は、三国志魏志倭人伝卑弥呼亡くなったとき100人以上の奴婢殉葬したと言う記述や、生口呼ばれる奴隷を魏に朝貢したと言う記述見られるように、少なくとも邪馬台国時代には既に存在していた。仲哀紀には神功皇后三韓征伐でも新羅捕虜奴婢として連れ去ったという記述がある。また蘇我氏物部氏争いの時も聖徳太子大連首を切ってその子孫四天王寺寺奴婢としたという記述がある。これらの古代から存在していた奴隷を、律令制を取り入れるときに整理しなおされとされるヤマト王権では、もともと奴隷階級であったものを「ヤツコ(夜都古)」と呼び奴婢その子孫であるか、捕虜、あるいは罪人奴婢落とされた者であった律令法においては良民奪って奴婢とすることは賊盗律禁じられていたが、逆に言えば誘拐して奴婢とする習慣があったということである。経済的理由奴婢となる者もおり、債務返済では役身折酬呼ばれる返済方法認められていたので、多額負債背負わされて奴婢落とされ使役される者もいた。 奴婢はもともと売買対象であったが、律令整備される過程田畑同じよう扱いを受けるようになり、弘仁式によると持統天皇4年690年)に、いったん奴婢売買禁止されたが、翌691年2月にはあらためて詔を発して官司への届出条件売買許可されることになった。 律令制における賤民は、五色の賎(ごしきのせん)と呼ばれ、5段階ランク分けられていたが、下の2段階が奴婢であった朝廷所有したものを公奴婢(くぬひ)と言い官奴婢とも言うが、宮内省官奴司(かんぬし)の下で、雑務従事していた。これらは66歳を過ぎると官戸昇格し76歳を越えると良民として解放された。民間所有のものを私奴婢(しぬひ)と言い子孫相続させることが可能であった私奴婢には、口分田として良民の1/3が支給された。 「五色の賤」および「良賤法」も参照 奴婢は、良賤法の他の3種違い戸を成すことが許されず、主家従属して生活した父母どちらか奴婢ならば、その子奴婢とされた。日本の律令制下における奴婢割合は、全人口の1020%前後だったと言われ五色の賤の中では最も多かった公奴婢は非常に少なくその分布も近畿地方限られた奴婢は主に耕作従事した農業奴隷であった奈良時代良民人口500 - 600万人奴婢などを加えた総人口600 - 700万人とする説もある。 皇朝律例によると、官司報告することなく罪を犯した奴婢殺した家長(=所有者)は杖罪70。罪なき奴婢殴殺した者は徒刑3年同じく罪なき奴婢故殺した者は流刑二等定められていた。捕亡令によると、逃亡した公私奴婢捕まえた場合持ち主捕縛者に報奨することが定められていた。逃亡1ヵ月なら奴婢価値1/201年以上ならば1/10を支払うものとされた。逃げた奴婢病気70歳以上高齢使役利用できない場合はこれらの額が半減奴婢以前持ち主のもとに逃げて捕まえられ場合半減とされた。奴婢幼くて持ち主特定できない場合立札告知され1年以内名乗り出なかった場合公奴婢組み入れ捕縛報酬は官が払うことになった日本奴婢制度は律令制の崩壊と共に瓦解した10世紀初頭である平安時代中期寛平の治から延喜の治の間に奴婢廃止令出されとされる

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律令制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 13:51 UTC 版)

壱岐島」の記事における「律令制」の解説

令制国として壱岐国置かれ鬼の窟古墳近くには壱岐国分寺置かれた。 『和名抄』によれば壱岐郡石田郡の2郡と11郷が伝えられる原方山方相当する壱岐値は壱岐県主で、中央出仕した伊吉連や連は一族であると考えられる平安時代1019年寛仁3年)には、女真族満州族と見られる賊徒高麗沿岸襲い、さらに対馬・壱岐にも現れた。この時、壱岐国国司であった藤原理忠賊徒戦い討ち死にした一通り略奪繰り返した後は北九州移り、そこで藤原隆家によって鎮圧された(刀伊の入寇)。 なお、長田忠致源義朝討った恩賞壱岐守として赴任し、湯岳に覩城を築いた

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律令制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 16:15 UTC 版)

流罪」の記事における「律令制」の解説

律令における五刑1つであり、唐においては罪の重さに応じて二千里」、「二千五百里」、「三千里」の刑(当時の唐の1里は約560m)が課せられていたが、日本の国土は唐の様に広大ではなかった為に畿内からの距離によって「近流(こんる/ごんる)」、「中流ちゅうる)」、「遠流(おんる)」の3等級が存在した927年成立した延喜式によれば追放される距離は近流300里、中流560里、遠流1500里とされている。実際には、罪状身分流刑地状況などにより距離と配流先は変更された。 受刑者は、居住地から遠隔地への強制移住と、1年間徒罪服役課された(遠流対象者で特に悪質なものに対して3年間の徒役が課された)。また妻妾連座して強制的に同行させられるが、他の家族希望者のみが送られた。配所への護送季節ごとに1回行われた配所到着後は現地戸籍編入され1年間徒罪服役後口分田与えられて、現地良民として租税課された。配所到着後は現地住民とされた為に原則的に恩赦等による帰国もなかった。尤も、後年には流罪含めた全ての罪人赦免される「非常赦」がしばしば行われて帰国許されている事例多く存在している(『平家物語』における鹿ケ谷の陰謀鬼界ヶ島流され藤原成経平康頼の例など)。同じ流罪でも現地監視者案配縁者による援助有無によって大きく境遇異なり俊寛がかなり悲惨な生活を伝えられているのに対し同時代源頼朝若干側近(正式の家来禁じられている)まで置いてぎりぎり貴族体面を保つ暮らしをしている。また、女性へ適用はされずに代わりに杖罪徒罪両方課された。

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律令制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:20 UTC 版)

内舎人」の記事における「律令制」の解説

律令制における官職のひとつ。中務省属する。『和名抄』では「うちとねり」と記載されている。「うどねり」は略称である。 『大宝令』では帯刀宿衛供奉雑使、駕行時の護衛天皇身辺警護あたった詰め所中務省東北隅。定員90であったが、808年大同3年)に40人に削減された。しかし1148年久安4年成功希望者に対応するため定員60名に増やされ12世紀末になると実際に100名以上置かれていた(『官職秘抄』)。このように人数については時期により増減がある。 内舎人から選抜された者が摂政関白随身務めたこともあり、これを内舎人随身と呼ぶ。21歳上の四位以下五位上の子弟から選抜された。また、三位上の子弟でも希望があれば無条件任官された。長上扱い受けたために他の舎人系の官職よりも昇進に有利であった武士が任ぜられることが多くなると、その本姓と「内舎人」を略した呼称使われる源氏内舎人に任ぜられた者は源内平氏ならば平内藤原氏藤内橘氏は吉内、紀氏は喜内、清原氏は清内、伴氏伴内のごとくである。後には、実際内舎人職や本姓関わらず乗られようになった

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律令制

出典:『Wiktionary』 (2015/06/01 03:38 UTC 版)

名詞

りつりょうせい

  1. 歴史朝廷から発せられる社会規範である統治機構について規定する主たる法規範とする社会制度

関連語


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