ADMINISTRATIONとは? わかりやすく解説

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administration

別表記:アドミナストレイシャン

「administration」とは、管理・運営行政のことを意味する英語表現である。

「administration」とは・「administration」の意味

「administration」とは、「administrate」の名詞の形で、不可算名詞可算名詞で意味が異なる。不可算名詞では管理経理統治行政の意味を持つ。可算名詞では管理者側、経営者陣、本部など組織を表す際に使われる政治用語としての「administration」は政権陣営を指すことが多い。ビジネスでよく使われるadministrator」は名詞管理者経営者形容詞の「administrative」は、管理の、経営の、行政のという意味である。動詞の「administer」は、「administrate」と入れ替えて使えることが多いが、与える、投与するという意味も持つ。「administration」の覚え方として、管理する与えるを意味するadminister」と名詞構成する語根である「tion」を合わせて覚えと良い

「administration」の発音・読み方

「administration」の発音記号は「ædmìnəstréiʃən」で、カタカナで読む場合は「アドミナストレイシャン」となることが多い。

「administration」の語源・由来

「administration」の語源は、ラテン語陣営意味する「administratio」である。

「administration」を含む英熟語・英語表現

「admin」とは


admin」とは、「administration」の省略形であり、特にコンピュータネットワーク情報科学分野では管理者を指すことが多い。

「administration」に関連する用語の解説

「administrative」の略とは


「administrative」は、行政の、運営のという意味であり、会話文章の中では「admin」と略されることが多い。

「administrator」とは


administrator」とは、管理者支配人という意味の名詞である。

「administrate」とは


administrate」とは、管理する運営するという意味の動詞である。

「administer」とは


administer」とは、管理する運営する与えるという意味の動詞である。

「business administration」とは


business administration」とは、業務管理事業経営という意味である。

「administration office」とは


「administration office」とは、管理事務所総務局という意味である。

「administrative assistant」とは


「administrative assistant」とは、管理補佐という意味である。

「administrators」とは


「administrators」とは、管理者という意味である。IT分野ではシステムデータ管理する権限持った人のことを指す。

「administration」の使い方・例文

In order to know weather forecasts and accurate earthquake information, it is a good idea to refer to information provided by national and regional administration.
天気予報正確な地震情報を知るためには、国や地域行政機関発信しているものを参考にすると良い

He is usually a serious person, and I think he is suitable for the administration in the company because he has a personality that can properly manage himself.
(彼は普段から真面目な人だし、自己管理しっかりとできる性格だから会社内では管理部門向いているのではないかと思う)

In order to become a administration employee, the number of people hired and the hiring conditions differ depending on the municipality, but it is true that they must pass a difficult recruitment exam.
行政職員になるためには、自治体によって採用人数採用条件異なるものの、難し採用試験突破しなければならないのは確かだ

With multiple ministers' scandals and gaffes continuing, the administration will likely not last long.
複数大臣不祥事失言続いていることもあり、もはや政権長く持たないだろう)

As a role of the administration, there are things such as guiding the various problems in the lives of local residents to solutions, and requesting the cooperation of corporations in each area in various situations.
行政役割として、地域住民抱える生活上の様々な問題解決導いたり、各地域法人様々な場面で協力求めたりすることがある

In some cases, not only the administration but also the residents of each region have to deal with the problem of garbage collection.
ゴミ回収に関する問題に対しては、行政だけでなく、それぞれの地域住民取り組まなけれならないこともある)

That administration not only has the support of many voters, but it is also actively tackling issues such as the declining birthrate and social security, so many political commentators predict that it will remain in power for a long time.
(あの政権多く有権者支持得ているだけでなく、少子化社会保障問題積極的に取り組んでいることもあり、多く政治評論家長期にわたり政権維持するだろうと予想している)

Contact points for dissatisfaction with the administration are set up on each municipality's official website and at the reception desk of the government office.
行政対する不満を申し出るための窓口は、各自治体公式ホームページ役所受付などに設置されている)

Administration officials are obliged to carry out their duties faithfully every day so as not to lose the trust of citizens.
行政職員市民からの信頼を失うことが無いよう、日々誠実に職務執行することが義務付けられている)

投与、投与法

【仮名】とうよ
原文】administration

医学では、患者に対して治療例え薬物など)を施す行為のこと。与え方与える量、与え頻度などを意味している場合もある。

行政

(ADMINISTRATION から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/04/05 10:11 UTC 版)

行政(ぎょうせい、: administration / executive)とは、国家の統治作用のうち、一般に立法および司法を除いた作用をいう[1]。法律学においては国家作用の一種として把握され、行政法の対象となる。他方、行政学においては、国家や地方公共団体による公共政策の実施過程として捉えられる[2]

概説

行政法学上の定義

法律学においては立法司法と並ぶ一つの国家作用である[3]立法権司法権と並び、統治権の一つとして、行政を行う権能を行政権という。

実質的意義の行政

国家作用が作用自体の性質という点に着目して立法、司法、行政に三分類されるとき、これらはそれぞれ実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政と概念づけられる[4]

実質的意義の行政とは何かという点については、現代の行政は複雑で多岐な内容にわたっており、これに必要かつ十分な定義を与えるのは、容易でない。そのため、行政の定義については、内容的に定義することを放棄し、消極的に定義するにとどまる控除説消極説)と、なんとか行政の内容を積極的に定義してその内容を明らかにしようと努める積極説が対立する。

控除説(消極説)
日本の公法学上は、国家作用のうち、立法作用と司法裁判)作用を控除した残余の作用を指すとする見解(控除説、消極説)が支配的である。
このような控除説による説明は、内容的な定義づけを放棄しており、意味がないようにも見える。しかし、君主が有していた包括的な国家権能のうちまず立法権が議会に移譲され、その残りである執行権のうち司法権がさらに分化され、君主に残された権能が行政とされたという沿革に対応している。さらに、現実問題としても、行政と観念される作用には様々なものがあり、それらを漏れなく包括する必要もある。したがって、控除説は一般的に支持されている。
積極説
控除説のような消極的な定義づけに満足せず、積極的な定義づけをする試みもある。代表的な見解は田中二郎によるものであり、「法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」とするものである。だが、行政の特徴等を大まかにイメージしたものに過ぎないという批判もある。

実質的意義の行政を主たる任務とする機関を行政機関というが、実質的意義の行政は、行政機関のみならず、立法機関や司法機関にも存在する。

形式的意義の行政

行政府に属する一切の作用の総称をいう。

国家作用は作用自体の性質という点に着目すると実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政とそれぞれ概念づけられるが、個々の国家作用が現実にいずれの機関に配当されるかは憲法の体制・個別の法律により異なる[4]。そこで、現実に配当されている機関という点に着目して国家作用を分類したものが形式的作用である[4]

日本の場合、政令の制定は実質的意義においては立法作用であり、また、恩赦の決定や行政審判は実質的意義においては司法作用であるが、行政府に属する権限とされるため、形式的意義においては行政に含まれることになる[5]

行政学上の定義

「政治体系において権威を有する意思決定者によって行われた公共政策の決定を実行することに関連する活動」[2]などと定義される。

行政法

行政法は、行政の組織・作用・救済を規律する法分野であり、一般に行政組織法行政作用法行政救済法の三部門に大別される[6]

行政組織法

行政組織法は、行政主体や行政機関の組織・権限・相互関係を規律する法である。行政主体は「行政という国家作用を担当する行政機関が帰属する法主体」、行政客体は「行政主体の行う行政の相手方となる法主体」とされる[7]。行政主体の代表例は国と地方公共団体である。

近代国家においては国家権力が国に集中していたが、地方分権の進展により、地方公共団体も国と並ぶ重要な行政主体となっている[8]

行政作用法

行政作用法は、行政主体が行政機関を通じて私人に対して行う行政活動をめぐる権利義務関係を規律する法であり、行政救済法を除く「行政外部の法」を意味する[9]。ここでいう行政作用には、狭義の処分だけでなく、行政立法行政行為行政契約行政指導など多様な作用形式が含まれる[10]

行政作用の領域は多様であり、行政組織法や行政救済法と異なって統一的な法典化が十分にはなされていない[11]。もっとも、法治国家の原則の下では、行政は法に従って行われなければならない[12]

行政救済法

行政救済法は、行政活動によって国民の権利利益が侵害された場合に、その救済の方法を定める法分野である[13]。代表的には、行政庁に対する不服申立てを定める行政不服審査法、裁判所に対する出訴を定める行政事件訴訟法、違法な行政作用による損害の填補を図る国家賠償法などが含まれる[14][15][16][17]

日本の行政法

行政組織法

行政機関

行政機関とは、行政主体のために行政を実施する機関をいう。権限の帰属で捉えた機関概念である。
指揮監督権

行政の統一をはかるために、上級機関が下級機関に対して有する権限。具体的には以下のものが挙げられる[18][19]

権限の代行
  • 権限の委任(権限の所在を変更)
    事務の委任ともいう。
    法令の根拠が、必要である。
  • 権限の代理(権限の所在を変更しない)
    • 法定代理(権限の全てに及ぶ)
      • 狭義の法定代理
      • 指定代理
    • 授権代理(権限の一部について行われる)
      委任代理ともいう
国家行政組織
第2条第1項
内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
第4条第1項
内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。

日本では、憲法第65条で、行政権は内閣に属すると定めている。これは、一般的には行政権が内閣総理大臣一人に属しているのではなく、内閣総理大臣と国務大臣の合議体からなる内閣に帰属していることを意味すると解釈されている(憲法第66条第1項・内閣法第2条第1項参照)。ただし、例えば内閣総理大臣が自己の任命式を終えた後、人事熟考のために時間をかけて組閣を行う場合、全会一致を要する閣議において閣議決定・閣議了解の採択にすべての国務大臣が反対した場合に全閣僚を罷免して自身が兼務することで閣内意思の一致を図るなどの場合において、内閣総理大臣のみをもって内閣が組織されることがありうる(いわゆる一人内閣。憲法第68条・第71条参照)。

地方行政組織

都道府県市町村がある。

公務員

行政組織の人的要素である。

公物

行政組織の物的要素である。

行政作用法

行為形式

行政立法
行政立法は、行政機関によって定立された一般規範またはその立法行為である。
  • 実質による種類
    • 法規命令
      国民の権利義務にかかわる法規たる性質を有するもの
      (例)政令、内閣府令、省令、会計検査院規則、人事院規則、地方公共団体の長や教育委員会等の規則
      • 執行命令
        憲法・法律等上級の法令を実施するための具体的細目・手続事項
        (例)政令・府令・省令・府や省の外局である委員会の規則・会計検査院規則・人事院規則などの命令。
      • 委任命令
        法律等上級の法令に基づき発せられる。
        (例)政令の委任に基づく省令、委員会規則
    • 行政規則
  • 形式による種類
    • 政令
    • 府省令
    • 外局規則
    • 独立機関規則
    • 行政規則
行政行為
  • 法律行為的行政行為
  • 準法律行為的行政行為
    • 確認、公証、通知、受理
  • 附款
行政契約

行政契約とは、行政目的を達成するための契約

行政指導

行政指導とは、指導・勧告・助言等で処分に該当しない行為。

行政計画

強制措置

行政強制

行政目的の達成のために、行政権が国民の身体・財産等に実力をくわえ、行政上必要な状態を実現させる作用といわれる[20][21][22]

行政上の強制執行
即時強制
義務違反に対する制裁
行政罰
  • 行政刑罰
    刑法上の刑罰を科す
  • 秩序罰
    制裁として過料を科す
その他の手段
  • 許認可処分の停止・取消
  • 経済的負担
  • 違反事実の公表
  • 給付拒否

行政手続

行政調査

行政調査は、行政機関が行政作用を公正に行うために、身体・財産を半強制的に調査し情報を収集すること。

行政情報

行政救済法

脚注

注釈

  1. ^ 実地視察等[18]
  2. ^ 事後的に違法・不当な行為の取消または停止を命じる[19]
  3. ^ 権限を巡る下級行政庁同士の争いの裁定[19]

出典

  1. ^ 精選版, 日本国語大辞典,デジタル大辞泉. “行政とは”. コトバンク. 2021年8月17日閲覧。
  2. ^ a b 竹尾『現代行政学理論』5頁
  3. ^ 塩野『行政法1 第4版 行政法総論』2頁
  4. ^ a b c 塩野『行政法1 第4版 行政法総論』6頁
  5. ^ 伊藤正己『憲法 新版』弘文堂、1990年、504頁、ISBN 4-335-30036-0 
  6. ^ 原田『行政法要論 全訂7版』14頁
  7. ^ 塩野『行政法1 第4版 行政法総論』328頁
  8. ^ 原田『行政法要論 全訂7版』45頁
  9. ^ 稲葉・人見・村上・前田『行政法 第4版』20頁
  10. ^ 稲葉・人見・村上・前田『行政法 第4版』21頁
  11. ^ 稲葉・人見・村上・前田『行政法 第4版』51頁
  12. ^ 原田『行政法要論 全訂7版』82頁
  13. ^ 行政救済法”. コトバンク. 2026年4月5日閲覧。
  14. ^ 救済三法”. コトバンク. 2026年4月5日閲覧。
  15. ^ 行政不服審査法”. e-Gov法令検索. 2026年4月5日閲覧。
  16. ^ 行政事件訴訟法”. コトバンク. 2026年4月5日閲覧。
  17. ^ 国家賠償法”. e-Gov法令検索. 2026年4月5日閲覧。
  18. ^ a b c d e f 指揮監督権」『日本大百科全書』https://kotobank.jp/word/%E6%8C%87%E6%8F%AE%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E6%A8%A9コトバンクより2022年5月5日閲覧 
  19. ^ a b c d e f g h 指揮監督権」『ブリタニカ国際大百科事典』https://kotobank.jp/word/%E6%8C%87%E6%8F%AE%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E6%A8%A9コトバンクより2022年5月5日閲覧 
  20. ^ 行政強制」『ブリタニカ国際大百科事典』https://kotobank.jp/word/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%BC%B7%E5%88%B6コトバンクより2022年3月27日閲覧 
  21. ^ 須藤陽子「「即時強制」の系譜」『立命館法學』第4号、2007年。 
  22. ^ a b c 即時強制https://kotobank.jp/word/%E5%8D%B3%E6%99%82%E5%BC%B7%E5%88%B6コトバンクより2022年3月27日閲覧 

参考文献

関連項目

外部リンク


administration

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 19:58 UTC 版)

管理」の記事における「administration」の解説

ラテン語のadministrareに由来するもの14世紀初出ministerには国政などに仕えるという意味があり統治運営管理意味する

※この「administration」の解説は、「管理」の解説の一部です。
「administration」を含む「管理」の記事については、「管理」の概要を参照ください。

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