所管業務
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教育訓練に関する計画の樹立。 教育訓練需要の調査及び教育訓練制度の研究。 教育訓練過程と教科編成及び教授要目の制定。 教育生の教育訓練成績評価及び教育訓練成果の分析。 教育訓練資料の収集、教案作成及び教材の編纂・刊行。 教育生の登録・諸証明発給及び学籍管理。 教育準備、教育生生活指導及び保健。 教育用施設・器機及び教育用補助資料と視聴覚教材の管理及び製作。 郵政事業本部セクハラ予防教育及び女性権益相談センター運営。
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所管業務
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第2局に属する各課は、次に掲げる検査を担当する。 厚生労働検査第1課内閣府子ども・子育て本部、厚生労働省 独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 厚生労働検査第2課厚生労働省労働基準局、職業安定局、雇用環境・均等局、人材開発統括官、中央労働委員会 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 独立行政法人労働政策研究・研修機構、外国人技能実習機構 厚生労働検査第3課厚生労働省老健局、保険局 厚生労働検査第4課厚生労働省年金局、日本年金機構 年金積立金管理運用独立行政法人、全国健康保険協会 防衛検査第1課防衛省 陸上幕僚監部、陸上自衛隊、防衛装備庁 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 防衛検査第2課海上幕僚監部、海上自衛隊、防衛装備庁の海上自衛隊関係の経理 防衛検査第3課航空幕僚監部、航空自衛隊、防衛装備庁の航空自衛隊関係の経理
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所管業務
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老健局は、次に掲げる事務をつかさどる (厚生労働省組織令第12条)。 老人の福祉の増進に関すること。 老人の保健の向上に関すること(保険局の所掌に属するものを除く。)。 介護保険事業に関すること。 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。 老人の福祉及び保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
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所管業務
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所管業務
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医薬品、医薬部外品、化粧品、輸入品を含む食品、医療機器の有効性・安全対策、麻薬・覚醒剤対策、などの政策と薬剤師国家試験を所管する。食品安全行政のうち、農林水産省消費・安全局が所管する業務は除く。
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所管業務
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医政局は、次に掲げる事務をつかさどる (厚生労働省組織令第4条)。 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 医療の指導及び監督に関すること(子ども家庭局及び老健局の所掌に属するものを除く。)。 医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。 医師及び歯科医師に関すること。 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。 国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)の組織及び運営一般に関すること。 前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
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所管業務
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郵便局預金・郵便局保険・郵便為替・郵便振替などに関する原簿管理と、受払い金の経理・決算。 郵便・郵便局金融・電波・放送関連法令により委託された事項。 韓国銀行との資金及び保有限度超過金の管理・決済。 電算装備及び附帯設備の設置及び維持・管理。 情報保護システムの運営・管理。
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所管業務
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郵政事業用物資の調逹・保存及び補給。 郵政事業用建築物の建設及び維持・補修。 郵便作業機械化施設の建設及び維持・補修。
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所管業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 14:28 UTC 版)
医薬・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる(厚生労働省組織令第6条) 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること。 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。 毒物及び劇物の取締りに関すること。 採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。 生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する工業標準の整備及び普及その他の工業標準化に関すること。 薬剤師に関すること。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。 前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。 人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。 販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。 栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。 検疫所の組織及び運営一般に関すること。 製菓衛生師に関すること。 と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。 第十六号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。 化製場その他これに類する施設の規制に関すること。 建築物衛生の改善及び向上に関すること。 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。 株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。 水道に関すること。 第二十四号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
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所管業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 01:26 UTC 版)
税務署を全国のブロックごとに分けて税務署の管理・監察及び、税務署では対処出来ない大口の法人及び個人の税務調査等を行う組織である。また税理士試験も実施する。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/05 06:35 UTC 版)
機密に関すること 大臣の官印及び省印を管守すること 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること 国会との連絡に関すること 国立国会図書館に関すること 調査及び統計に関し、取りまとめをすること 広報に関すること 公益法人その他の団体に関する許可又は認可に関すること 気象に関すること 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに職員の教養及び訓練に関すること 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること 行政の考査を行うこと 法令案の審査その他の法務に関すること 部局の設置及び廃止並びに分課に関すること 技術の振興、調整及び活用を図ること 総合調整及び実施計画の設定に関すること 渉外事務に関し、取りまとめをすること 運輸審議会の庶務に関すること 経費及び収入の予算、決算及び会計並びにこれらの監査に関すること 国有財産及び物品を管理すること 賠償に関連する輸送の連絡及び統括に関すること 運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること 運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること 観光宣伝に関すること 前各号に掲げるものの外、運輸省の所掌事務で他局及び他の機関の所掌に属さない事務に関すること 大臣官房においては、前項に掲げるものの外、臨時の事務として所掌事務に関する指定生産資材等の割当及び監査に関する事務をつかさどる。
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所管業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 20:27 UTC 版)
本省と地方支分部局との連絡調整 公共事業の入札及び契約の改善、および公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整 直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発 運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全確保に関する基本に関すること 官公庁施設の営繕工事に関すること なお、他省の大臣官房と共通する職務については、大臣官房#所掌事務を参照。
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所管業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 18:13 UTC 版)
健康局は、次に掲げる事務をつかさどる(厚生労働省組織令第5条)。 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 衛生教育に関すること。 感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。 港及び飛行場における検疫に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。 臓器の移植に関すること。 造血幹細胞移植に関すること。 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。 地域における保健の向上に関すること。 前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
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所管業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/19 05:47 UTC 版)
原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること等を担当する。また、原子力委員会の事務局機能を担っている。
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