所管業務とは? わかりやすく解説

所管業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 17:43 UTC 版)

郵政事業本部」の記事における「所管業務」の解説

教育訓練に関する計画樹立教育訓練需要調査及び教育訓練制度研究教育訓練過程教科編成及び教授要目制定教育生の教育訓練成績評価及び教育訓練成果分析教育訓練資料収集教案作成及び教材編纂刊行教育生の登録・諸証明発給及び学籍管理教育準備教育生生指導及び保健教育用施設器機及び教育用補助資料視聴覚教材管理及び製作。 郵政事業本部セクハラ予防教育及び女性権益相談センター運営

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所管業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/24 17:34 UTC 版)

第2局」の記事における「所管業務」の解説

第2局属す各課は、次に掲げ検査担当する厚生労働検査第1課内閣府子ども・子育て本部厚生労働省 独立行政法人福祉医療機構独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 厚生労働検査第2課厚生労働省労働基準局職業安定局雇用環境・均等局人材開発統括官中央労働委員会 独立行政法人勤労者退職金共済機構独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 独立行政法人労働政策研究・研修機構外国人技能実習機構 厚生労働検査第3厚生労働省老健局保険局 厚生労働検査第4課厚生労働省年金局日本年金機構 年金積立金管理運用独立行政法人全国健康保険協会 防衛検査第1課防衛省 陸上幕僚監部陸上自衛隊防衛装備庁 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 防衛検査第2課海上幕僚監部海上自衛隊防衛装備庁海上自衛隊関係の経理 防衛検査第3航空幕僚監部航空自衛隊防衛装備庁航空自衛隊関係の経理

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所管業務

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老健局」の記事における「所管業務」の解説

老健局は、次に掲げ事務つかさどる厚生労働省組織第12条)。 老人福祉増進に関すること。 老人保健の向上に関すること(保険局所掌属するものを除く。)。 介護保険事業に関すること。 老人福祉及び保健並びに介護保険に関する事業発達改善及び調整に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告徴収及び検査に関することを除く。)。 福祉用具研究開発及び普及促進並びに適切な利用確保に関すること(老人係るものに限る。)。 老人福祉及び保健に関する事業の用に供する施設整備に関すること。 高齢者虐待防止高齢者養護者に対す支援に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の規定による高齢者虐待防止高齢者虐待受けた高齢者保護及び養護者に対す支援に関すること。

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所管業務

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職業能力開発局」の記事における「所管業務」の解説

公共職業訓練技能検定施策などを所管していた。

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医薬食品局」の記事における「所管業務」の解説

医薬品医薬部外品化粧品輸入品含む食品医療機器有効性安全対策麻薬覚醒剤対策、などの政策薬剤師国家試験所管する食品安全行政のうち、農林水産省消費・安全局所管する業務は除く。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/09 15:14 UTC 版)

医政局」の記事における「所管業務」の解説

医政局は、次に掲げ事務つかさどる厚生労働省組織第4条)。 保健医療に関する基本的な政策企画及び立案並びに推進に関すること。 保健医療普及及び向上に関すること(他局所掌属するものを除く。)。 医療指導及び監督に関すること(子ども家庭局及び老健局所掌属するものを除く。)。 医療機関整備に関すること(他局所掌属するものを除く。)。 病院診療所及び助産所における安全管理に関すること。 医師及び歯科医師に関すること。 保健師助産師看護師歯科衛生士診療放射線技師歯科技工士臨床検査技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士救急救命士言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官所掌属するものを除く。)。 あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師及び柔道整復師に関すること。 医薬品医薬部外品医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品研究及び開発並びに生産流通及び消費増進改善及び調整並びに化粧品研究及び開発に関すること(他局所掌属するものを除く。)。 医薬品医薬部外品化粧品医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品製造販売業、製造業販売業貸与業及び修理業(化粧品にあっては研究及び開発係る部分に限る。)の発達改善及び調整に関すること。 医療機器(医療用品歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。 独立行政法人国立病院機構組織及び運営一般に関すること。 独立行政法人地域医療機能推進機構組織及び運営一般に関すること。 国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関す法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)の組織及び運営一般に関すること。 前各号掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局所掌属するものを除く。)。

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郵政事業本部」の記事における「所管業務」の解説

郵便局預金郵便局保険郵便為替郵便振替などに関する原簿管理と、受払い金の経理決算郵便郵便局金融電波放送関連法令により委託され事項韓国銀行との資金及び保有限度超過金の管理決済電算装備及び附帯設備設置及び維持・管理情報保護システム運営・管理

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郵政事業本部」の記事における「所管業務」の解説

郵政事業物資の調逹・保存及び補給郵政事業建築物建設及び維持補修郵便作業機械施設の建設及び維持補修

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所管業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 14:28 UTC 版)

医薬・生活衛生局」の記事における「所管業務」の解説

医薬・生活衛生局は、次に掲げ事務つかさどる厚生労働省組織第6条医薬品医薬部外品化粧品医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品品質有効性及び安全性の確保に関すること。 医薬品医薬部外品化粧品医療機器及び再生医療等製品使用による保健衛生上の危害発生又は拡大防止に関すること。 麻薬向精神薬大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。 麻薬取締官及び麻薬取締員司法警察員として行う職務に関すること。 麻薬向精神薬大麻、あへん及び覚醒剤係る国際捜査共助に関すること。 毒物及び劇物取締りに関すること。 採血業の監督及び献血推進その他の血液製剤安定的な供給確保に関すること。 生物学的製剤生産及び流通増進改善及び調整に関すること(健康局所掌属するものを除く。)。 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する工業標準整備及び普及その他の工業標準化に関すること。 薬剤師に関すること。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。 前各号掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局所掌属するものを除く。)。 人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二第一号ロ(2)規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造輸入使用その他の取扱い規制に関すること。 有害物質含有する家庭用品規制に関すること。 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。 飲食起因する衛生上の危害発生防止に関すること。 販売の用に供し、又は営業上使用す食品衛生法(昭和二十二法律第二三十三号)第四条第一項、第二項、第四若しくは第五項に規定する食品添加物器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。 栄養成分補給し、又は特別の保健用途適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。 検疫港又は検疫飛行場区域内にある船舶若しくは航空機又は施設建築物その他の場所衛生状態調査に関すること。 検疫所組織及び運営一般に関すること。 製菓衛生師に関すること。 と畜場及び食鳥処理場衛生確保と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。 第十六号から前号までに掲げるもののほか、食品安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。 化製場その他これに類する施設規制に関すること。 建築物衛生改善及び向上に関すること。 埋葬火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。 理容師美容師及びクリーニング師に関すること。 理容所美容所興行場旅館公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所衛生に関すること。 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活安定観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一各号掲げ営業発達改善及び調整に関すること。 株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。 水道に関すること。 第二十四号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局所掌属するものを除く。)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 01:26 UTC 版)

国税局」の記事における「所管業務」の解説

税務署全国ブロックごとに分けて税務署管理・監察及び、税務署では対処出来ない大口の法人及び個人税務調査等を行う組織である。また税理士試験実施する

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/05 06:35 UTC 版)

運輸省大臣官房」の記事における「所管業務」の解説

機密に関すること 大臣官印及び省印管守すること 公文書類接受し発送し編集し、及び保存すること 国会との連絡に関すること 国立国会図書館に関すること 調査及び統計関し取りまとめをすること 広報に関すること 公益法人その他の団体に関する許可又は認可に関すること 気象に関すること 職員職階任免分限懲戒服務その他の人事並びに職員教養及び訓練に関すること 職員衛生医療その他福利厚生に関すること 行政考査を行うこと 法令案の審査その他の法に関すること 部局設置及び廃止並びに分課に関すること 技術振興調整及び活用を図ること 総合調整及び実施計画設定に関すること 渉外事務関し取りまとめをすること 運輸審議会庶務に関すること 経費及び収入予算決算及び会計並びにこれらの監査に関すること 国有財産及び物品管理すること 賠償関連する輸送連絡及び統括に関すること 運輸に関して観光事業発達改善及び調整を図ること 運輸に関して観光地及び観光施設調査し、及び改善すること 観光宣伝に関すること 前各号掲げるものの外、運輸省所掌事務他局及び他の機関所掌属さない事務に関すること 大臣官房においては前項掲げるものの外、臨時事務として所掌事務に関する指定生産資材等の割当及び監査に関する事務つかさどる

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所管業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 20:27 UTC 版)

国土交通省大臣官房」の記事における「所管業務」の解説

本省地方支分部局との連絡調整 公共事業入札及び契約改善、および公共工事係る評価適正化係る技術基準及び費用縮減に関する関係行政機関事務連絡調整 直轄事業係る建設技術に関する研究及び開発 運輸事業者の輸送係る安全管理体制評価その他運輸事業係る輸送安全確保に関する基本に関すること 官公庁施設営繕工事に関すること なお、他省の大臣官房共通する職務については、大臣官房#所掌事務参照

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所管業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 18:13 UTC 版)

健康局」の記事における「所管業務」の解説

健康局は、次に掲げ事務つかさどる厚生労働省組織第5条)。 国民の健康の増進及び栄養改善並びに生活習慣病に関すること(他局所掌属するものを除く。)。 厚生労働省所掌事務係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策企画及び立案並びに調整に関すること。 衛生教育に関すること。 感染症発生及びまん延防止に関すること(他局所掌属するものを除く。)。 生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通増進改善及び調整に関すること。 港及び飛行場における検疫に関すること(医薬・生活衛生局所掌属するものを除く。)。 臓器移植に関すること。 造血幹細胞移植に関すること。 治療方法確立していない疾病その他の特殊の疾病予防及び治療に関すること(他局所掌属するものを除く。)。 原子爆弾被爆者対す援護に関すること。 栄養士管理栄養士及び調理師に関すること。 地域における保健の向上に関すること。 前各号掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局所掌属するものを除く。)。

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所管業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/19 05:47 UTC 版)

原子力政策担当室」の記事における「所管業務」の解説

原子力研究開発及び利用に関する関係行政機関事務調整に関すること等を担当するまた、原子力委員会事務局機能担っている

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