創設とその位置づけとは? わかりやすく解説

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創設とその位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 16:03 UTC 版)

地方農政事務所」の記事における「創設とその位置づけ」の解説

食糧庁廃止2003年7月1日)によりその所管業務農林水産省本省取り込まれることとなった。旧食糧庁地方支分部局だった食糧事務所については、各地方単位業務本省地方支分部局である地方農政局編入するとともに、県域単位業務受け皿として地方農政事務所設置することとした。 地方農政事務所地方農政局所在府県を除く各都府県に1か所ずつ設置され地方農政局所在する府県には地方農政事務所設置せず地方農政局自身地方農政事務所業務取り扱うこととした。また北海道管轄する地方農政局存在しないため、旧食糧事務所業務農林水産省直属する地方支分部局として設立され北海道農政事務所引き継がれた。 前身食糧事務所では県庁所在地周辺を除く地域を扱う組織として支所置かれていたが、農政事務所では支所置かず農政事務所自体統合させ、これら支所取り扱っていた地域を扱う内部組織として地域第1課~第n課(複数の課が置かれない場合は1個の地域課のみ)を置いた。しかし、組織図のうえで統合したのみで、地域課各課従来支所があった庁舎引き続き設置された。地方農政局所在県では地方農政事務所設置されず、地方農政局自身地方農政事務所業務取り扱うため、地方農政局内部組織として地域課各課置いた。なお、地方農政事務所では県庁所在地周辺事務所本所取り扱うので地域第1課の担当地域県庁所在地周辺以外の地域であるが、地方農政局では地方農政事務所業務県庁所在地周辺含め地域課各課担当させた。そのため、地方農政局では地域第1課の担当地域県庁所在地周辺となった

※この「創設とその位置づけ」の解説は、「地方農政事務所」の解説の一部です。
「創設とその位置づけ」を含む「地方農政事務所」の記事については、「地方農政事務所」の概要を参照ください。

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