戦争放棄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 05:35 UTC 版)
「伊藤修 (参議院議員)」の記事における「戦争放棄」の解説
わが国の交戦権を否認して無防備でいることは世界国家を前提としない限りありえない。恒久平和主義に基づく第九条第一項は存置し、第二項の改正をしなければならず、「軍の武力の行使についての指揮は、法律の定めるところによる」と言う趣旨の規定のもとに、軍の編成及び通常兵力は法律に任せるべきである。宣戦の布告は内閣の権限とし、「戒厳」の制度を取る必要はなく、軍事裁判所の設置は不可能である。徴兵制によらず、募兵制度を採るべきであり、緊急事態に対する規定を設けるべきではない。
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