特別支援学校 特別支援学校の概要

特別支援学校

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/17 04:07 UTC 版)

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日本では、支援の種類によって通う支援学校が分かれている。(大阪府立箕面支援学校

2007年文部科学省の「特別支援教育の推進について(通知)」では、これまでの視覚障害者盲学校(もうがっこう)・聴覚障害者学校(ろうがっこう)・養護学校(ようごがっこう)[注釈 1](これらを包括して、特殊教育諸学校と称していた[1])における取り組みを推進しつつ、さまざまな障害種に対応可能な体制づくりが重要とされ同年に整備された[2]。2007年3月31日以前は、盲学校・聾学校・養護学校は、特殊教育(現在の特別支援教育)を行う学校として個々の学校種として法令に規定されていたが、2007年4月1日からは同一の学校種となった。なお、個別の学校名の末尾に盲学校・聾学校・養護学校が付くものもあるが、これらも学校教育法における特別支援学校である。

概要

特別支援学校の制度

特別支援学校は、視覚障害者聴覚障害者知的障害者肢体不自由者、または病弱者身体虚弱者を含む)に対し、幼稚園小学校中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上または生活上の困難克服自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としている(学校教育法第72条)。教育活動は、特別支援教育の理念に則って行われる。

特別支援学校には、幼稚部小学部中学部高等部、「高等部の専攻科」があり、入学資格はそれぞれ幼稚園小学校中学校高等学校、「高等学校の専攻科」に準じている。

学級には、単一の障害を有する幼児児童生徒(以下、本項では生徒)で構成される「一般学級」と、複数の障害を有する生徒で構成される重複障害学級がある[注釈 2]。1学級の定員は15名(千葉県や奈良県など、定員を15名より少なくしている自治体もある)で、複数の教員担任することが多い。また自宅からの登校が困難でなおかつ重度の障害児のために、教員が生徒の自宅へ出向く訪問学級を置いているところもある。さらに短期間ながら医療的支援を必要とする場合に、そのような機能を持つ別の特別支援学校への一時的な転学も珍しくはない。

学校教育法の改正により、2007年3月31日まで「盲学校」「聾学校」「養護学校」に区分されていた制度は、2007年4月1日から「特別支援学校」に一本化された。この名称の変更は、各学校間の機能的差異に基づく区分を名目上撤廃するものである。そこで各特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、視覚障害者聴覚障害者知的障害者肢体不自由者、病弱者(身体虚弱者を含む)に対する教育のうち、当該学校が行うものを明らかにするものとされている(学校教育法第73条)。またこれらの教育は、障害の種類によらず一人一人の特別な教育的ニーズに応えていくという特別支援教育の理念に基づいて行われるとされる。異なった2種以上の障害者等に対する教育を行ってもよい。ただし、公立学校においては、教職員への労務費を法律に基づいて厳格に計算しなければならないため、主として行う教育が定められる[3]。なお、複数の教育領域を1校で扱っている学校は「併置校」と呼ばれる(ただし、複数の教育領域を扱っていることを標榜していても、実情としては1つに偏っている場合は、「併置校」という扱いは受けない)。

また、特別支援学校は在籍する生徒に教育を施すだけでなく、地域の幼稚園、小・中・高等学校の要請に応じて在籍する生徒の教育に関する助言・援助、いわゆる「センター的機能」も担うよう定義されている[4]。従来の障害[注釈 3] に加えて、今まで見過ごされていた発達障害[注釈 4]などの子供たちにも、地域や学校で総合的で全体的な配慮と支援をしていくことになる[注釈 5]。だが、発達障害者は特別支援学校の教育対象ではないため、実際に発達障害の児童・生徒をどの教育領域の特別支援学校で対応するかが明確ではないという指摘もある(知的な遅れがないから、知的障害の学校ではなく、また肢体不自由でもないから残る病弱の領域とする専門家もいるが、定義自体はなされていないため、そのカテゴリ化も不明確なままである。現状では主として知的障害者の特別支援学校が助言・援助を行い、ほかの校種は主に発達障害との重複障害者に関する助言・援助を行っている)。

特別支援教育への関心の高まりとともに、各都道府県では特別支援学校の増設、分校の増設、高等学校への分教室の併設などが行われた。主に高等学校の統廃合で使われなくなった校舎を改築して特別支援学校を新設した。

小学部・中学部の在学者の年齢は小学校・中学校よりも幅広いことが多い。意図的に高年齢の生徒を迎え入れている例もあるなど、年齢主義の影響から脱している部分も多い。小学部に学齢超過者が在籍している例も見受けられる。

特別支援学校に入学可能な障害の程度

特別支援学校に入学可能な障害の程度は学校教育法施行令 第二十二条の三で定められている。なお、この障害の程度はかつてはいわゆる「就学基準」として位置づけられていたが、一定の障害のある者は原則として特別支援学校に就学するという従来の就学先決定の仕組みが改められたことに伴い、就学基準としての機能は持たなくなった[6]

特別支援学校に入学可能な障害の程度(旧就学基準)[7]
区分 障害の程度
視覚障害者 両眼の視力がおおむね〇・三未満[注釈 6] のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等[注釈 7] の使用によつても通常の文字、図形等[注釈 8] の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者 一 知的発達の遅滞があり[注釈 9]、他人との意思疎通[注釈 10] が困難[注釈 11] で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする[注釈 12] 程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難[注釈 13] なもの
肢体不自由者 一 肢体不自由の状態が補装具[注釈 14] の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作[注釈 15] が不可能又は困難な程度のもの
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導[注釈 16] を必要とする程度のもの
病弱者 一 慢性呼吸器疾患腎臓疾患及び神経疾患悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

なお、自閉症についても、知的障害を伴う場合は、表における知的障害者の程度の障害を併せ有する状態に応じて、特別支援学校(知的障害)で教育される場合があり、実際に、多くの自閉症を伴う知的障害の児童生徒が特別支援学校に在籍している。また、病弱・身体虚弱などを伴う自閉症の場合は、それぞれの状態に応じて、特別支援学校(病弱)などにおいて教育を受けることを考慮する必要がある。

ただし自閉症は、就学前に適切な療育等を受けていない場合には、基本的には知的発達の遅れがないにもかかわらず、知的障害があると見なしてしまう場合があるとして、誤って自閉症を特別支援学校の対象としないよう注意を促している[8]

知的障害を伴わない自閉症の他、情緒障害言語障害学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)についても特別支援学校に入学可能な障害の程度に該当しない。

就学先を決定する仕組みの改正

平成14年(2002年)以前は、一定の障害のある者については例外なく特別支援学校に就学することとされていた。しかし、平成14年(2002年)の改正により、認定就学制度が創設され、小中学校の施設設備も整っている等の特別の事情がある場合には、例外的に特別支援学校ではなく認定就学者として小中学校へ就学することが可能となり、小中学校に在籍する障害者の数は増加を続けていた。

さらに、平成25年(2013年)の改正により、一定の障害のある児童生徒は原則として特別支援学校に就学するという、これまでの学校教育法施行令における基本的な考え方を改め、市町村の教育委員会が、個々の児童生徒について障害の状態等を踏まえた十分な検討を行ったうえで、小中学校又は特別支援学校のいずれかを判断・決定する仕組みに改められ[9]、この後に障害のある就学予定者の公立小学校への就学が大幅に増加した。

このように、就学先は最終的に市区町村教育支援委員会が決定するため、一定の障害があったとしても必ずしも特別支援学校への就学が指定されるわけではない。調査・審議対象となった障害者のうち、特別支援学校に入学可能な障害の程度に該当すると判定されるのは2割に満たない程度であるが、以前は該当する者は原則として特別支援学校に就学することになっていた。しかし、就学先を決定する仕組みが改められたことに伴い、仮に特別支援学校入学可能な障害の程度に該当しても、特別支援学校への就学が指定されるのは7割程度まで低下している。結果的に、実際に特別支援学校へ就学するのは、審議対象となった障害者の13%程度である[10]

なお、学校教育法施行令の改正により、就学基準に該当する障害のある者は特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改められたことに伴い、前項の学校教育法施行令第二十二条の三で定める障害の程度の表はいわゆる「就学基準」としての機能は持たなくなったが、「特別支援学校に入学可能な障害の程度」としての機能は引き続き有している[6]

歴史

1875年(明治8年)ごろ、京都府下の第十九小学校(のちの待賢小学校を経て現在の二条城北小学校)に韻唖教場(いんあきょうじょう)が開設され、まもなく盲児も教育するようになった。教員の古河太四郎が、ホームサインをも含めて自ら編み出した手話を用い聾児指導していた。1878年(明治11年)5月24日、京都盲唖院が開校され古河太四郎が初代院長。しかし寄附による財源を基にしていたため学校経営が不安定となり、翌1879年(明治12年)4月、設置者が京都府に移管され京都府立学校となった。

1875(明治8)年ごろ、東京でも楽善会という篤志家グループによる、盲人を教育するための訓盲所の設立運動が始まった。翌1876(明治9)年3月、府知事名で許可され、1878(明治11)年7月、築地に校舎の建設工事開始。1880(明治13)年2月、校名を「楽善会訓盲院」と定め授業開始、同年6月、聾児も加えた。1884(明治17)年、校名を「楽善会訓盲院」と改めたが事業発展に伴い経営が苦しくなり、1885(明治18)年、文部省の直轄学校となり「東京盲啞学校」と改称。のちに東京教育大学の附属学校となり、現在は筑波大学附属視覚特別支援学校筑波大学附属聴覚特別支援学校となっている。

文部省では1890年(明治23年)10月の改正小学校令の制定により、盲啞学校の設置・廃止に関する規定が設けられた。聾学校の数も次第に増加し、1897年(明治30年)に4校が、1907年(明治40年)に38校と増えた。

盲と聾というまったく異なる障害を同一学校で教育する問題が指摘され、文部省は1909年(明治42年)4月、直轄学校官制を一部改正、新たに東京盲学校を設置。翌年3月、従来の東京盲啞学校を廃し東京聾啞学校を設置。これが盲・聾分離の先鞭となった。1923年(大正12年)8月、「盲学校及聾啞学校令」の勅令が制定、これに基づく文部省令「公立私立盲学校及聾啞学校規程」も公布。これらの措置により、初めて盲啞学校が盲学校と聾啞学校という2つの学校に分離されることになった。

1932年(昭和7年)東京市立光明学校(現在の東京都立光明学園)が世田谷区に設立される(日本初の肢体不自由児学校)[11]

1947年(昭和22年)3月、教育基本法と同時に公布された「学校教育法」により聾啞学校は「聾学校」へ変わり、聾児への義務教育を行う学校となった。またこのとき、知的障害者、肢体不自由者、病弱者(身体虚弱者を含む)のための「養護学校」の制度が作られた。こうして「盲学校」「聾学校」「養護学校」3種の学校が、特殊教育(現在の特別支援教育)を行う学校として法制化された。

1979年以前の養護学校は義務教育機関ではないため軽度障害者のみを対象とし、重度・重複障害者は就学猶予や就学免除として、自宅や障害者入所施設に待機していた。1979年の義務教育化以降、重度・重複障害者も養護学校へ就学となったが、地域の普通学校では障害児排除もみられた。いまだ分離教育であるとの批判も継続してみられる[12]。一方で、小学校・中学校など普通学校において障害児学級を設置して専門の教員を置いて受け入れたり、普通学級に障害児を受け入れる場合も見られる。

一方、養護学校の義務教育化により重度・重複障害者の在籍比率が増加。軽度障害の在学生に教育が充分に行えない状況も生じた。このため一部の都道府県では、軽度障害者の生徒に対する職業教育専門教育の場と位置づけた高等養護学校(現在は、高等特別支援学校もしくは高等支援学校。高等部のみの特別支援学校)を、既存の養護学校高等部から新たに設立した。その際、障害者以外は高等養護学校(高等支援学校)への入学、編・転入学できないことを原則とした。この学校においては自ら通学できる生徒を入学の条件としている都道府県がほとんどである。

日本の教育において旧来は障害による多種多様な取り扱いがされてきたが、2007年4月1日に障害者等に教育を行う学校種のすべてを「特別支援学校」に統一した。それに伴い、多くの学校で学校名が「(特別)支援学校」に変更された。しかし、強行規定ではないので、従前の校名のままのところも多数ある。


注釈

  1. ^ 児童養護施設とは異なる。
  2. ^ 京都市は除く。
  3. ^ 視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱・情緒障害
  4. ^ 文部科学省では学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等を総称して「発達障害」と定義している[5]
  5. ^ しかし、地域のセンター的な機能を人員の配置が不十分なままに求めているとの指摘がある。
  6. ^ 視力0.3については、小・中学校において学習に支障を来すかどうかを判断する指標となり得るものであるが視力0.3以上で視力以外の視機能障害がない場合でも何らかの理由で近くの文字等の認識に支障を来す場合があるため、一概に「視力0.3以上」のものが特別支援学校視覚障害の就学対象から除外されることがないよう一定の幅をもたせた。「おおむね」と規定することで視力0.5程度までも想定するとともに、学習するために必要となる視覚による認識機能を判断の基準とすることができるようにしたものである。同様に、視力以外の視機能障害についても、小・中学校において学習に支障を来すかどうかを判断の指標とするものである。
  7. ^ 拡大鏡は、視力矯正後でも物体の認識力が低い場合に使用する弱視レンズ類を意味し、屈折異常を矯正するのみで拡大する機能のない眼鏡とは異なる。ここで「等」とは、単眼鏡、遮光眼鏡等を指すものであり、拡大読書器のような装置となるものは含まない。
  8. ^ 「通常の文字」とは、小・中学校の検定済教科書等において通常使用される大きさの文字をいう。通常の文字には点字は含まれない。「図形等」とは,検定済教科書等で使用される程度の大きさの図形や写真、グラフなどを意味するほか、映像を含む通常の教材や日常生活にある事物の形状等も含まれている。
  9. ^ 認知や言語などにかかわる知的機能の発達に明らかな遅れがあるという意味である。つまり,精神機能のうち、情緒面とは区別される知的面に、同年齢の子供と比べ、平均的水準より明らかに遅れが有意にあるということである。
  10. ^ 規定では、知的機能の発達の遅れが明らかにあることを前提に、基準として「他人との意思疎通が困難で」あることを示している。
  11. ^ 特別な配慮なしに、その年齢段階に標準的に要求されるコミュニケーション能力が身に付いていないため,一般的な会話をする際に話された内容を理解することや自分の意思を伝えることが著しく困難であり,他人とのコミュニケーションに支障がある状態を示す。知的障害における意思疎通の困難さは知的機能の発達の遅滞により相手から発信された情報が理解できず的確な対応ができないために、人とのコミュニケーションが十分に図れないことをいう。
  12. ^ 一定の動作行為の意味、目的、必要性を理解できず、その年齢段階に標準的に要求される日常生活上の行為に、ほとんどの場合又は常に援助が必要である程度のことをいう。例えば、同年齢の子供たちが箸を一人で使えるようになっていても、箸を使うことが理解できないために、箸を使った食事の際にはいつも援助が必要である、又は排せつの始末をする意味が分からずに、トイレットペーパーを使う際には、ほとんどの場合又は常に援助が必要である場合などである。
  13. ^ 例えば、低学年段階では、他人とかかわって遊ぶ、自分から他人に働きかける、友達関係をつくる、簡単な決まりを守って行動する、身近な危険を察知し回避する、身近な日常生活における行動(身辺処理など)が特に難しいことなどが考えられる。年齢が高まるにつれても、例えば、社会的なルールに沿った行動をしたり、他人と適切にかかわりながら生活や仕事をしたり、自己の役割を知り責任をもって取り組んだりすることが難しいことが考えられる。また、自信を失うなどの理由から潜在的な学習能力を十分に発揮することなどが特に難しい状態も考えられる。
  14. ^ 身体の欠損又は身体の機能の損傷を補い、日常生活又は学校生活を容易にするために必要な用具をいう。具体的な例としては、義肢義手義足)、装具上肢装具、体幹装具、下肢装具)、座位保持装置、車いす(電動 車いす、車いす)、歩行器、頭部保護帽、歩行補助つえ等が考えられる。
  15. ^ 「日常生活における基本的な動作」とは、歩行食事、衣服の着脱、排せつ等の身辺処理動作及び描画等の学習活動のための基本的な動作のことをいう。ただし、歩行には,車いすによる移動は含まない。
  16. ^ 「常時」とは、特定の期間内において連続的、恒常的な様子を表しており、「常時の医学的観察指導を必要とする」とは、具体的には医師の判断によって障害児入所支援(医療型障害児入所施設等)等へ入所し、起床から就寝に至るまで医学的視点からの観察が必要で、日常生活の一つ一つの運動・動作について指導・訓練を受けることが必要な状態をいう。すなわち、側弯等の矯正やペルテス病(大腿の骨頭壊死)の治療、骨・関節疾患等の手術を受けた後、リハビリテーション等を受けている状態の他、特別支援学校への就学が必要な程度の肢体不自由ではないが、疾患を放置すれば悪化するおそれがあるために手術を受け、その後、リハビリテーション等を受ける必要ある状態の肢体不自由もこれに含まれる。
  17. ^ 2001年度、2004年度は盲学校、聾学校、養護学校の計である。
  18. ^ 横浜市立盲特別支援学校、神戸市立盲学校を除く。
  19. ^ 2008年12月22日のニュースウオッチ9で寄宿舎の現状が紹介された。
  20. ^ 1学級当たりの定員が少なく、複数の教員が担任を務めることに加え、介助職員、送迎バスの運転手等普通学校にはない職務が多く存在する。また、在籍生徒数が同規模の普通学校に比べ、事務職員も多い。知的障害者の特別支援学校の場合、生徒と職員の比率は2〜1.5:1程度、聴覚障害者の特別支援学校の場合はほぼ1:1である。普通学校の場合、よほどの小規模校でない限りは10以上:1になる。
  21. ^ 関係法令が改正され、3階以上に教室を設置することが可能となったが、校舎が2階建て以下である学校は少なくない。
  22. ^ 現在は3年
  23. ^ 高等学校の授業についていけず、知的障害者を対象としている特別支援学校の高等部に転学を希望するケースも稀ながらあるが、これについても受け入れが困難な場合があり、結局は一般の高等学校、特に定時制通信制に通学することになる。この場合、特別支援教育を受けることはほとんどできない。
  24. ^ そのため、大学等によっては特別支援学校高等部の在校生および卒業生の受験が認められない場合もある[19]
  25. ^ 肢体不自由児重症心身障害児の双方に対応。
  26. ^ 肢体不自由児に対応。
  27. ^ 知的障害児に対応。

出典

  1. ^ 第六節 特殊教育(学制百二十年史、平成4年(1992年)、文部省
  2. ^ 特別支援教育の推進について(通知)”. 文部科学省. 2020年6月4日閲覧。
  3. ^ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第106号)、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)など
  4. ^ 学校教育法第74条
  5. ^ 文部科学省ホームページ - 「発達障害」の用語の使用について
  6. ^ a b 障害のある子供の就学事務について”. 青森県教育委員会. p. 4. 2020年3月18日閲覧。
  7. ^ 教育支援資料”. 特別支援教育について. 文部科学省. 2020年3月16日閲覧。
  8. ^ 教育支援資料 VIII 自閉症”. 特別支援教育について. 文部科学省. pp. 5,11. 2020年3月16日閲覧。 “(p5)特別支援学校(知的障害)において教育する場合 学校教育法施行令第22条の3の表における知的障害者の項の程度の障害を併せ有する状態に応じている。ただし,就学前に,適切な療育等を受けていない場合には,基本的には知的発達の遅れがないにもかかわらず,知的障害があると見なしてしまう場合があるので,的確に実態を分析し,慎重に就学先の決定をすることが大切である。(p11)また,特別支援学校においても,多くの自閉症を伴う知的障害の児童生徒が在籍している。”
  9. ^ 教育支援資料 第1編 学校教育法施行令の一部を改正する政令の解説”. 特別支援教育について. 文部科学省. 2020年3月18日閲覧。
  10. ^ 平成30年度 特別支援教育に関する調査(別紙1)”. 平成30年度 特別支援教育に関する調査の結果について. 文部科学省. pp. 21. 2020年3月18日閲覧。 “参考:平成25年度以降の状況”
  11. ^ 2014年8月9日23時NHKEテレ放送ETV特集「戦闘配置されず肢体不自由児の学童疎開」
  12. ^ 統合教育を参照。
  13. ^ 事前・事後指導のシラバス事例 を参照
  14. ^ 学校教員統計調査(文部科学省)
  15. ^ 文部科学統計要覧平成19年版 なお、2004年当時の「盲・聾・養護学校」は現行の「特別支援学校」に相当する。
  16. ^ 文部科学統計要覧平成19年版
  17. ^ 「学校教育法等の一部を改正する法律を踏まえた盲・聾・養護学校の校名変更状況調査」文部科学省
  18. ^ 聾学校校名改称反対署名運動展開について
  19. ^ 特別支援学校高等部(知的障害)についてのQ&A【令和元年12月改訂版】 →「Q15 特別支援学校高等部を卒業すると「高卒」って言えるの?」 - 新潟県立吉川高等特別支援学校(2023年10月20日閲覧)
  20. ^ a b 9.卒業者の進路:文部科学省”. www.mext.go.jp. 2022年10月16日閲覧。
  21. ^ 障害児の大学進学における問題点に関する考察(垣内氏資料):文部科学省”. www.mext.go.jp. 2022年10月16日閲覧。
  22. ^ 文部科学省 障害児の大学進学における問題点に関する考察[垣内氏資料]
  23. ^ 令和5年度 受験上の配慮案内 | 大学入試センター”. www.dnc.ac.jp. 2022年10月19日閲覧。


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