日本による竹島編入の有効性とは? わかりやすく解説

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日本による竹島編入の有効性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 02:29 UTC 版)

竹島問題」の記事における「日本による竹島編入の有効性」の解説

日本政府は、竹島であしか漁を営む国民個人からの領土編入貸下願を契機に、1905年1月28日閣議決定をもって島根県への編入決定し同年2月22日島根県知事により告示された。同5月島根県知事は、竹島官有地台帳登録し、同6月あしか漁許可、翌1906年3月に県は実地調査も行う。同7月以降漁業者貸し付けて歳々官有地使用料徴収日本竹島編入措置は、国際法のいう先占によった先占要件は、対象地無主地であること、国家領有意思をもってする実効占有である。 閣議決定北緯37度9分30秒...ニ在ル無人島他国ニ於テ之ヲ占領シタリト認ムヘキ形跡ナク......明治36年以来中井養三郎ナル者カ該島ニ移住漁業従事セルコトハ関係書類ニ依リ明ナル所ナレハ国際法上占領事実アルモノト認メ之ヲ本邦所属トシ... 無主地 無主地という点については、 1) 17世紀末に民間朝鮮人安龍福)が個人的な地理認識持ったとしても、朝鮮政府実地知見すらなく、また于山島竹嶼と示す資料などもあり、資料的かつ歴史的な領土認識においても、不確証である。韓国にはそもそも歴史的な権原というべきものの存在推定範囲出ない。 2) 1900年大韓帝国勅令で「石島」を鬱陵島行政管轄入れており、韓国石島今日竹島主張するが、石島現在の竹島である明確な証拠何もない。 これらはいずれ領土権確立充分とは言えず、無主地要件満たされる国家領有意志 日本領有意思は、閣議決定県知事告示新聞でも報道)、先占以降主権者としての行為により明示される実効占有 実効的な占有については、国家私人行為追認をもって国家占有とできるので、日本閣議決定追認行い、かつ国有地台帳への登載、あしか漁業許可国有地使用料継続徴収など国家占有行為があり、「国家権能平穏かつ継続した表示」を継続していた。(なお韓国による軍事占領は「国家権能平穏かつ継続した表示」には当たらない)以上、伝統的な領土取得方法としての先占」の要件具備されたほか、1905年日本による竹島編入について、韓国側は「法的に不十分な手続きで、秘密裏行われたもので非合法」とするが、当時国際法から見ても、また先占要件満たしていることからも十分に合法であり、また「秘密裡」という表現当時告示報道からして当たらない。なお、判例においては秘密裏実効支配をすることはできない」とされており、特定の編入手続きではなくその実効性が争点となる。 通知義務 実効性以外に通知の手続き要するとの主張なされることがあるが、パルマス、クリッパートンの判例において通知義務否定され通知義務支持する国際法学者もごく少数である。 1877年陸軍1882年地理省[どれ?]が制作した大日本全圖』には、二つの島は日本領から除かれている。 明治政府竹島島根県編入直後まで韓国主張概略日本の主張の概略1870年日本「朝鮮国交際始末内探書」に「竹島松島朝鮮附属ニ相成候始末」の記述がある。この時日本人の呼ぶ「竹島」は鬱陵島で、「松島」は独島現在の竹島)である。日本独島朝鮮領と認めている。当時韓国地図全て絵図であり、正確な距離などは記されなかった。 「朝鮮国交際始末内探書」の「竹島松島朝鮮附属ニ相成候始末」は明治政府朝鮮古文献調査した結果で、朝鮮文献では于山島松島としている。于山島朝鮮多く古地図より鬱陵島の西や北そして次第現在の竹嶼描いているので、この松島現在の竹島でないことは明白である。 1877年日本太政官指令により「竹島外一島義本邦関係無之義ト可相心得事」としている。またその経緯纏めた太政類典第二編にも「日本海竹島外一島版圖外ト定ム」としている。「竹島」が鬱陵島で「外一島」が独島現在の竹島)であることは「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」添付された「磯竹島略図」や本文から明らかであり、日本はこの時独島朝鮮領としている。 日本太政官指令にある「竹島外一島」は当時島名はっきりしなかった島である。江戸末期当時竹島現在の鬱陵島)や松島現在の竹島)の位置誤って記録した経緯度入りヨーロッパ地図日本入り実在しない位置描かれている島を「Takasima」、現在の鬱陵島を「Matsusima」、現在の竹島を「Liancourt Rocks」などとしていたため、明治初期日本地図もこれに倣って作成されている。「竹島外一島」はこの実在しない位置の「竹島」と鬱陵島であり、これを版図外とした。したがって本来の松島現在の竹島)との誤解避けるため松島の名称は使わず竹島外一島」としている。 1877年陸軍1882年地理省、が制作した大日本全圖』では、松島日本領から除かれている。そして、1882年日本製作した朝鮮国全図』や『新撰朝鮮国全図』にその二島描いている。即ち日本松島現在の竹島)を島根県編入する1905年以前松島現在の竹島)を朝鮮領としている。 『朝鮮国全図』の竹島存在しないアルゴノート島のことで、この松島鬱陵島のことである。当時日本地図全て鬱陵島松島としている。下部描かれている日本の位置からもこの地図松島鬱陵島であり、大きさや形も鬱陵島近く現在の竹島とは全く違う。この地図には経度記入されておらず、緯度大きくずれており、当時竹島松島位置混乱していたことがよく分かるまた、1875年製作された『大日本国郡全図』では、「隠岐」の離島として竹島(鬱稜島)と松島(現在の竹島)を描いており、日本松島(現在の竹島)を島根県編入する1905年以前明治期に、鬱稜島と現在の竹島日本領とする地図存在する1900年高宗より発せられた大韓帝国勅令で「石島鬱陵郡属す」としている。『高宗実録1882年によればそれまで現在の竹島の名称であった于山島」を高宗一時的に日本式名称の「松島」に変更している。その後移住政策によって全羅道人々鬱陵島移住した全羅道人々現在の竹島を「トクソム(石島)」と呼んだ全羅道方言ではトル(石)はトク変るためだ。これが大韓帝国勅令41号の中の「石島」である。トクは同じ発音である「独」に置き換えられソム音読みである「ト」に変更しトクト独島)という名称が生まれた。すなわち、「石島」こそが独島現在の竹島)である。日本側に勅令石島観音島ではないかとの主張があるが、観音島は、「観音島」以外にも「島項」、「カクセソム」という別名もあったため、不明確石島という名称を使う必要はなかった。 大韓帝国勅令石島現在の竹島であるという証拠存在せず発音による名称の変化想像に過ぎない。「石島」から「独島」に漢字表記変更されたことを示す文書発見されていない大韓帝国勅令では「鬱陵全島竹島石島」としており、この「竹島」が鬱陵島最大付属島の竹嶼韓国名の竹島)であり、朝鮮古地図見ても「石島」は2番目に大き現在の観音島である可能性が高い。観音島は他にも別名があり名称が不確定であったまた、この勅令あくまでも鬱島郡行政範囲示し大韓帝国官制地方制に位置づけたものであり、領土編入のために発せられたものではなく地図経緯度付されていない。 『大韓地誌』や『大韓新地志』の著者民間学者であり、官製図書ではない。そのため当時公的な見解とはみなされない。さらにその後記から、これらの地理書日本の地理書を翻訳した翻訳書であることが明確であるため、独島領有権とは無関係である。 『大韓地誌』( 1899年)と『大韓新地志』(1907年)の記載には、「鬱島郡行政地域東経130度35分から45分までである」としている。竹島はその行政区の外13155分にあり、当時韓国竹島韓国領としていなかった。また『大韓地誌』の大韓帝国領域東経130度35分までと記しており、現在の竹島もとより鬱稜島も大韓帝国領としていないこの頃韓国東端を示す資料全て東経130度33分〜58分に入っており、現在の竹島韓国領としていない1905年時点現在の竹島無主地であったという日本側の主張1905年以前日本の領土ではなかったという意味でもあり、現在の日本政府の「竹島固有領土説」を自ら否定するという論理的矛盾に陥っている。1905年独島現在の竹島)は無主地ではなかった。日本がまだ独島を「リャンコ島」と外国名で呼んでいたころ、韓国少なくとも1904年には「独島」という韓国固有の名称をもっていた。従って韓国側領有権認められる日本は、「独島」という名称が1905年竹島編入までに存在したことを日本に不利と判断し敗戦以降連合国側ひたすら独島」という韓国側名称を隠し続けた。その証拠文書残っている。 現在の竹島江戸時代より長らく松島」と呼ばれ幕府許可得て日本人により利用されてきた。幕末西洋から鬱陵島を「松島」、松島を「Liancourt Rocks」とした誤った近代的地図入ってきたため幕末から明治初期にかけ一時的にリャンコ島」などと呼ぶことがあった。明治政府過去一度たりとも朝鮮であったとがないことを再確認し、無人島である松島所有者のいない無主地として島根県編入した。1905年時点竹島無主地であったとは、どの国籍の者も常住しておらず所有権直接行使するものが存在していないという意味であり、韓国側見解曲解である。韓国日本の「無主地先占」を論駁するには、それに先立ち竹島独島)が韓国であった事実実証しなければならない。しかし、韓国側には、竹島領有権主張できる歴史的権原はない。 戦争のためには韓国いかなる土地施設日本は接取できるという1904年2月日韓議定書第4条以降、これを盾にとった日本軍による独島現在の竹島)の侵略始まった日韓議定書によって法的に韓国全土制圧される中で、独島強制的に、そして秘密裏日本編入された。日露戦争中の1905年1月日本による竹島編入は、日露戦争口実にした日本軍国主義による韓国侵略象徴である。もし日本であったなら編入する要はなかった。 日本竹島現在の竹島)の編入は、中井養三郎の島の貸付願いよるものである。現在の竹島日本島根県編入するまで他国実効支配されたことがないことは当時入念に調査されており、1905年1月竹島編入手続きは、国際法照らしても全く合法的である。韓国側侵略との指摘正当な手続きのはしごを故意に外そうとするもので、国際秩序への不毛な挑戦である。 1906年3月韓国政府独島竹島)の島根県編入知った後、独島日本領というのは全くの事実無根であるという指令第3号命令したが、1905年11月締結され第二次日韓協約によって大韓帝国外交権事実上奪われていたため、日本軍敗戦するまで直接的な抗議難しかった大韓帝国高宗1907年3月オランダハーグ行われた万国平和会議密使送って密書公表しようとしたが、阻まれた。会場外で朗読された高宗密書には「皇帝一毛主権他国譲与してはいない」という一文入っており、これは独島のような小さな領土日本渡してはいないという高宗強力な意思表現であった1943年カイロ宣言では「日本暴力および貪欲により略取した他の一切地域」の日本からの排除謳っている。 1905年11月第二次日韓協約対象とするのはあくまで「第三国」との外交権であり、抗議そのもの十分に可能だったが、韓国日本に対して全く抗議していない。また、竹島カイロ宣言記された「暴力および貪欲により略取した地域にはあたらない。さらに、日本カイロ宣言受諾しておらず、連合国48か国とのあいだにサンフランシスコ平和条約結んでいる。

※この「日本による竹島編入の有効性」の解説は、「竹島問題」の解説の一部です。
「日本による竹島編入の有効性」を含む「竹島問題」の記事については、「竹島問題」の概要を参照ください。

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