処罰とは? わかりやすく解説

しょ‐ばつ【処罰】

読み方:しょばつ

[名](スル)罪に相当する罰を加えること。罰すること。「違反者を—する」


処罰

作者楊守愚

収載図書台湾抗日小説
出版社研文出版
刊行年月1988.12
シリーズ名文選


処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/05 07:23 UTC 版)

処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「を与えること」と定義される。 法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。 近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。 刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。 すなわち、




「処罰」の続きの解説一覧

処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 14:47 UTC 版)

BC級戦犯」の記事における「処罰」の解説

A級戦犯200名が、巣鴨拘置所逮捕監禁されたのと同時にBC級戦犯約5,600人が各地逮捕投獄された。横浜上海シンガポールラバウルマニラマヌス島等々南方各地50数カ所の牢獄抑留され、約1,000名が軍事裁判結果死刑処された。処刑方法は、約3分の2絞首刑残り銃殺刑であり、中国において市中引き回しの上死刑執行させられている。また、巣鴨拘置所では、銃殺刑処され1人(元ネグロス島司令大佐)を除いて33人が絞首刑処された。1952年サンフランシスコ講和条約発効後、戦犯死没者の遺書巣鴨プリズン巣鴨遺書編纂会によって取りまとめられ『世紀の遺書』として1953年出版された。 なお、この裁判では上官命令従っただけの下級兵が多く処刑されたというのがよく一般的に言われるが、実際2等兵などの下級兵士起訴され割合低く死刑になった割合減刑などを考慮に入れる割合としては少ない(ただし、朝鮮人などの軍属では、処刑になった割合はやや多い)。死刑になった割合が多いのは准士官下士官が多い。一方でシンガポール華僑虐殺事件のように戦争犯罪命令した高級軍人戦犯逃れ逃亡したために、命令反対した軍人身代わりのように処刑された例もあり、旧軍官僚組織非道さ具現化した例もあった。他にも真犯人戦死抑留等によって不在のために、より罪の軽いはずの軍人重罪問われた例もあった。 また、外国逮捕され中にはマレー半島のイロンロン虐殺事件などで現地人々が「助けてくれた。」などの証言をして弁護したケースがある。この事件では比較厳し裁判官であったが、虐殺にしては軽い罪になった。これらのケースでは虐殺などの罪でも比較的軽い罪で済むケース多かった

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処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 02:11 UTC 版)

江島生島事件」の記事における「処罰」の解説

評定所江戸中町奉行坪内定鑑大目付仙石久尚目付稲生正武らによって関係者徹底的に調べられ、それにより大奥規律緩み次々と明らかにされた。江島生島との密会疑われ評定所から下された裁決は死一等減じて遠島島流しであったが、月光院嘆願により、さらに罪一等減じて高遠藩内藤清枚お預けとなった連座して、旗本であった江島異母兄白井勝昌武士の礼に則った切腹ではなく斬首、弟の豊島常慶重追放となった江島遊興相手みなされ生島三宅島への遠島山村座座元五代目山村長太夫伊豆大島への遠島となって山村座は廃座。この巻き添えを食う形で江戸中にあった芝居小屋簡素な造り改築を命ぜられ、夕刻営業禁止された。このほか、取り巻きとして利権貪っていた大奥御殿医奥山交竹院とその弟の水戸藩士幕府呉服師後藤その手代、さらには材木商らも遠島追放処分を受けるなど、大奥風紀粛正のために多数連座者が出され最終的に50人近くの人が罰せられた。 江島27年間の幽閉閑居)生活の後、寛保元年1741年)に61歳死去生島新五郎寛保2年1742年2月徳川吉宗により赦免され江戸戻ったが、翌年小網町にて73歳死去

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処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 07:02 UTC 版)

ひったくり」の記事における「処罰」の解説

日本では窃盗罪適用されるが、被害者がはずみで転倒したり、抵抗したりするなどで負傷した場合は、強盗致傷罪適用される

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処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/20 02:51 UTC 版)

ドス・エレスの虐殺」の記事における「処罰」の解説

内戦終了後虐殺実行したカイビレス隊員のうち5人に禁錮6060年の判決言い渡されている。

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処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/21 14:27 UTC 版)

ファム・ヴァン・チャ」の記事における「処罰」の解説

2001年3月13日から3月24日まで首都ハノイ開催されベトナム共産党第8期中央委員会第11回総会第2部)は、軍の紀律関連し、ファム・ヴァン・チヤ政治局員国防大臣管理責任問い、「譴責処分決定した (Trích Nghị quyết Hội nghị TƯ VIII.11.2)。

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処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 04:52 UTC 版)

カンニング」の記事における「処罰」の解説

カンニング公平な試験反するため、発覚した場合はその試験失格となり処罰が下る。失格の際、即時解答用紙没収または試験会場から即退場となるのが一般的である。受験料検定料などは返還されない。また、合格したあとにカンニング発覚した場合失格となり合格取消となる。 日本では個別法規定により一部試験(主に国家試験)において以後受験一定期間もしくは今後一切受験認められなかったり、国家試験実施者について試験問題漏洩罪が、カンニングをして合格した受験者には免許証正受交付罪や免許証不正拝受罪や免許証不正登録罪が規定されていることがある実施者の試験問題漏洩罪や免許証正受交付罪や免許証不正拝受罪や免許証不正登録罪に該当しないカンニングについては、窃盗罪偽計業務妨害罪罪状警察沙汰刑事捜査発展した例もあり、カンニング警察逮捕されケース少なくない日本の中学校高等学校定期考査定期試験)などにおいては当該教科科目は当然失格になる。なお、学校判断によって異なるが、場合によっては、当該教科科目だけでなく、その考査間中全ての試験失格になることもある。さらにはそれまで受験した教科科目全て並びにそれ以降に受ける予定教科科目全ての試験失格になることもある(学習成績得点0点無得点とされる。)。未受験試験その後受けることができない場合もある。なお、結果として学校処罰されるだけでなく、単位不足して進級卒業ができなくなる他、最悪場合退学になることもあるので、その代償大きい。また、過去カンニングした可能性がある」と過去カンニング発覚して試験失格になることもある。 大学期末試験では各学の判断にもよるが、中学高校定期試験同様、不正行為行った試験は当然失格になる。場合によっては、当該科目単位が不認定となるのはもちろん、当該科目以外の取得予定だった単位のすべてが不認定になることもある。加えて一般的に校長学長)から訓告上の懲戒処分なされる。 これは、法的な効果もたらす処分であり、原則として、それ以後推薦状発行調査書人物証明書記載内容などに影響がある。私立大学附属中学校高等学校などでこのような処分受けた場合内部進学ができなくなることがある懲戒として停学処分行い最悪場合中学高校同じく退学処分になる場合もある。 大学によっては「試験不正行為取締規則」なる規程設け、これに基づいて懲戒決定するところもある。一部には、原則として退学処分を行う大学などもある。 一部学校では、Apple Watchを含むスマートウォッチ発売を受け、入試試験会場での腕時計使用持ち込み禁止にしているところがある。 欧米では、大学など学問を行う場として重んじられており、カンニングは、自分から学んでよく考えることを否定する行為とされている。 このため処分厳しくカンニングに対して退学処分比較的多い。ハーバード大学の例では、レポート丸写しし提出した学生行為カンニングとし、125名もの学生試験失格になったうえに退学停学等の処分したことがある逆に就職が決まらずに留年したり、全部失格0点)にしてから再履修してよい成績をとるという方法考えられるが、たとえその方法成績上げたとしても、特待生選考推薦入試選考など外される危険性ありうるカンニングはほとんどメリットのない方法なので、カンニングはしない方がよい。

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処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:43 UTC 版)

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の記事における「処罰」の解説

故意公害物質排出し、人の健康を害した場合3年以下の懲役または300万円以下の罰金となり、死に至らしめた場合7年以下の懲役または500万円以下の罰金刑処せられる。過失場合故意比べ刑が軽い。 第5条公害発している施設周辺で、そこに住む人などにその施設から廃されている物質毒性による発症同様の症状見られ場合、その公害物質発した施設原因であると推定する規定がある。これは、特定の工場事業場から人の健康を害する十分な量の有害物質排出されていることが明らかであっても同一地域の他の工場事業場同種の有害物質を少しでも排出している場合には、その特定の工場事業場からの有害物質排出と現に生じている公衆生命身体の危険との結びつきが、きわめて厳密な意味においては確定できないことありうるという公害実態かんがみ厳格な要件のもとにこれを推定することとし規定である。 また、この規定は、あくまでも有害物質排出と現に生じた公衆生命身体の危険との間の条件関係存在に関する推定規定であって当該排出され物質有害性それ自体等、犯罪成立必要なその他の要件については、検察官において通常どおり立証しなければならない(すなわち、無罪推定の原則対す例外設けるものではない) 。

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処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 13:01 UTC 版)

御門訴事件」の記事における「処罰」の解説

1月13日から農民らが続々逮捕され拷問を含む取り調べが行われた。この折には「たとえ12新田がもとの原野になろうとも県の規則決行するのが知事意志と言い渡されたという。捜査過程で、12月20日真蔵院での会合作られ誓約書押収され、そこに連盟した村役人小前惣代らが責任を負うとなった最終的に明治4年2月27日1871年4月16日)に15名の村役人に処罰を言い渡され、その大半役儀取り上げの上屹度御叱」程度であったが、それまで指導者目された者は獄死していた。

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処罰

出典:『Wiktionary』 (2021/08/14 05:02 UTC 版)

名詞

しょばつ

  1. 罰を与えること。

翻訳

動詞

活用

サ行変格活用
処罰-する

翻訳


「 処罰」の例文・使い方・用例・文例

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