出入国在留管理庁
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出入国在留管理庁 しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう Immigration Services Agency | |
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出入国在留管理庁が設置される中央合同庁舎第6号館A棟 | |
役職 | |
長官 | 丸山秀治 |
次長 | 杉山徳明 |
組織 | |
上部組織 | 法務省 |
内部部局 |
総務課 政策課 出入国管理部 在留管理支援部 |
施設等機関 | 入国者収容所 |
地方支分部局 | 地方出入国在留管理局 |
概要 | |
法人番号 | 7000012030004 |
所在地 |
〒100-8973 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号中央合同庁舎第6号館A棟(法務検察合同庁舎) 北緯35度40分34秒 東経139度45分17秒 / 北緯35.67611度 東経139.75472度 |
定員 | 6,358人[1] |
年間予算 | 581億5561万6千円[2](2024年度) |
設置 | 2019年(平成31年)4月1日 |
前身 | 法務省入国管理局 |
ウェブサイト | |
出入国在留管理庁 |
法務省の内部部局であった入国管理局(にゅうこくかんりきょく、略称:入管〈にゅうかん〉、英語: Immigration Bureau)を前身としている。
概説
法務省の外局である出入国在留管理庁は出入国管理行政を所管しており、地方出入国在留管理局(8局)、同支局(7局)、出張所(61か所)及び入国管理センター(2か所)が設置されている。なお東京都小笠原村においては、国土交通省の特別の機関である小笠原総合事務所が東京出入国在留管理局の一部業務を預かる形で担当している。
「出入国在留管理基本計画」及び「出入国管理基本計画」に基づいて外国人の入国及び在留の管理に関する施策を実施している。
歴史
昭和初期まで、日本の出入国管理は、内務省の所管であり、1918年(大正7年)の「外国人入国ニ関スル件」、1939年(昭和14年)の「外国人ノ入国、滞在及退去ニ関スル件」の内務省令によって、地方長官(道府県知事)と外事警察(外事課)によって、外国人に対する取締り活動が警察活動の一環として実施されていた[5]。
第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)に内務省が解体、廃止され、外国人の出入国管理は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の管理下に置かれていたが、1951年(昭和26年)にGHQの勧告によって、アメリカ合衆国移民法の影響を受けた出入国管理令がポツダム命令として制定された。同令は、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月28日法律第126号)」第4条によって、「法律としての効力を有するもの」とされ、更に難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年6月12日法律第86号)により出入国管理及び難民認定法に改題され現在も有効である。
1949年(昭和24年)に、外務省管理局に「入国管理部」が設置され、更に外務省の外局として「出入国管理庁」が発足した、その後の外務省の外局としての「入国管理庁」を経て、外務省から法務を所管する官庁である法務省に移管された。
このような変遷を経た出入国管理当局の、当時の主な行政課題は在日朝鮮人の管理、取締りであった。なお、敗戦によって朝鮮半島は、日本の管理から除外され、在日朝鮮人は、外国人登録令の対象になるが法的に在留外国人となるのは、サンフランシスコ平和条約発効の時点である。
外務省の外局として発足した経緯から、1990年代前半までは本省入管局長に外務省からの出向者が、ナンバー2である官房審議官に検事が充てられるなど法務省内における「外様扱い」が続いた。その後入管行政の需要対応強化のため、1990年代後半以降はその逆(本省局長が検察官、審議官が外務官僚出身者)となり、さらに2019年までは国家公務員Ⅰ種試験で採用されたプロパーである法務キャリアが局長以下、官房審議官、各課室長を占め、充職検事は局内に1名のみにまで減少していた。
出入国在留管理庁発足時点では、次長[6]、総務課長、出入国管理部審判課長[7]が充職検事である。
日本国の人口減少および労働力不足に対応すべく、政府では留学生30万人計画、技能実習制度による外国人人口の拡大が見込まれることから、出入国管理の見直しが進められ、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を総合的に推進するため[8]2019年4月1日より出入国在留管理庁が設置[9]され、入国管理局は廃止[10]となった。出入国在留管理庁は、所掌事務に「出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることに関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること」[11]を任務とすることが追加され、出入国、在留管理についての政府内の取りまとめを行うことになった。
体制の変更については、「このような入国管理体制の強化により、今までの在留資格の水際対策だけでなく、近年増加しつつある不法滞在者の摘発などをより総合的に実施できるようになった」との評論がされている[12]。
沿革
- 1949年(昭和24年)
- 8月10日:外務省管理局に「入国管理部」が設置される。
- 1950年(昭和25年)
- 10月1日:外務省の外局として「出入国管理庁」が設置される(入国管理部は廃止)。これに伴い、外国人登録業務が法務府民事局から移管される。
- 1951年(昭和26年)
- 11月1日:外務省の外局として「入国管理庁」が設置される(出入国管理庁は廃止)。
- 1952年(昭和27年)
- 8月1日:法務省の内部部局へ移行し「法務省入国管理局」となる(入国管理庁は廃止)。
- 1981年(昭和56年)
- 4月1日:地方支分部局の整理により、各地に置かれていた出先機関の「入国管理事務所」が「地方入国管理局」に再編される。
- 1982年(昭和57年)
- 4月6日:法務省入国管理局総務課に「難民認定室」が設置される。
- 2005年(平成17年)
- 5月16日:学識経験者等の中から法務大臣が任命する「難民審査参与員」制度(若干名・非常勤)が施行される。
- 2019年(平成31年)
- 4月1日:法務省の外局として「出入国在留管理庁」が設置される(法務省入国管理局は廃止)。地方入国管理局は、地方出入国在留管理局として出入国在留管理庁の地方支分部局となる。
注釈
- ^ 従前の機関及び職員はこの政令に基づく機関及び職員となり同一性をもって存続するものとする。
出典
- ^ 「法務省定員規則(平成13年1月6日法務省令第16号)」(最終改正:令和6年3月29日法務省令第24号)
- ^ 令和6年度一般会計予算 (PDF) 財務省
- ^ 出入国在留管理庁のウェブサイトでの表記による出入国在留管理庁
- ^ “外国人労働者拡大、改正入管法施行 入管庁発足”. 日本経済新聞 2019年4月1日閲覧。
- ^ 宮崎繁樹「出入国管理と国際法」『明治大学社会科学研究所年報』第13号、明治大学社会科学研究所、1973年1月、34-34頁、ISSN 0465-6091、NAID 120005259183。
- ^ 平成31年4月15日付け官報号外77号掲載の人事異動
- ^ 令和元年7月25日付け官報57号掲載の人事異動
- ^ 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案の理由
- ^ 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年12月14日に法律第102号による法務省設置法の改正
- ^ 法務省組織令の一部を改正する政令(平成31年3月29日政令第81号)による法務省組織令の改正
- ^ 法務省設置法第28条第2項
- ^ 磯山友幸 (2018年8月31日). “「入国在留管理庁」が来年4月発足へ”. 日経ビジネス (日経BP) 2019年5月14日閲覧。
- ^ 出入国在留管理庁幹部一覧 令和6年7月9日 出入国在留管理庁
- ^ “日本の入管はなぜ難民・外国人に冷酷なのか? その「歴史的」理由(五野井 郁夫) @gendai_biz”. 現代ビジネス. 2021年5月8日閲覧。
- ^ Staff, Reuters「入管による外国人長期収容、国連が国際法違反と指摘=支援団体」『Reuters』2020年10月5日。2021年5月8日閲覧。
- ^ “入管庁に改革チーム設置 スリランカ女性死亡受け”. Jiji press. (2021年8月20日) 2021年8月20日閲覧。
- ^ a b “ベトナム人の死と外国人収容所の過酷な実態”. 東洋経済オンライン (2017年6月9日). 2018年1月20日閲覧。
- ^ I.M.. “難民訴訟…(7)”. 憲法情報Now. 法学館憲法研究所. 2010年3月8日閲覧。
- ^ 『UNHCR、前例のない難民の強制送還に懸念』(プレスリリース)国連難民高等弁務官事務所、2005年1月18日 。2010年3月8日閲覧。
- ^ 2011年1月20日 毎日新聞
- ^ a b c “日本の難民・移民 - 外国人の収容問題”. amnesty international. (2021年2月19日)
- ^ a b c d e f g h i j k “「私はここで死ぬ」イタリア人男性自殺・・・ 外国人ホームレス“急増”「生きられない」仮放免の実態【報道特集】”. TBS NEWS DIG (2023年3月11日). 2023年8月10日閲覧。
- ^ a b c d “日本で「難民」として生きていくリスク | | 稲葉剛”. 毎日新聞「政治プレミア」. 2023年9月2日閲覧。
- ^ a b c “東京入管でイタリア人自殺か”. Reuters (2022年11月19日). 2022年11月19日閲覧。
- ^ “東京入管の外国人収容者「ハンスト」決行背景「在留資格のない外国人には人権がない」”. 弁護士ドットコムNEWS (2017年5月25日). 2018年1月20日閲覧。
- ^ “入管施設でカメルーン人体調悪化、放置され死亡…難民問題、司法が最後の砦になれるか”. 弁護士ドットコムNEWS (2017年11月4日). 2018年1月20日閲覧。
- ^ “カメルーン人男性収容死 国に165万円賠償命令 水戸地裁”. 毎日新聞 (2022年9月16日). 2022年9月30日閲覧。
- ^ “名古屋入管でスリランカ人女性死亡 「死んでしまう」訴え届かず”. 毎日新聞. 2022年3月23日閲覧。
- ^ “「東京入国管理局収容所」の厳しすぎる現実”. 東洋経済オンライン (2016年3月9日). 2018年1月20日閲覧。
- ^ “被収容者に適切な医療を…施設前で抗議活動”. 毎日新聞. (2017年8月22日) 2018年1月20日閲覧。
- ^ 日本放送協会. “国連 日本政府に“入管施設内の対応改善を” 勧告 | NHK”. NHKニュース. 2022年11月5日閲覧。
- ^ INC, SANKEI DIGITAL (2022年11月3日). “国連、日本の入管死亡懸念 「人権救済機関」創設提唱”. 産経ニュース. 2022年11月5日閲覧。
- ^ “「精神的に不安定な面も…」東京入管でイタリア人男性自殺 入管の対応は【news23】”. TBS NEWS DIG (2023年4月14日). 2023年8月10日閲覧。
- ^ “死亡スリランカ人女性、CT画像に白い影 名古屋入管、不適切対応の疑い”. 毎日新聞 (2021年4月30日). 2021年5月16日閲覧。
- ^ “スリランカ女性の葬儀 入管で死亡、妹「信じられない」―名古屋”. 時事通信 (2021年5月16日). 2021年5月16日閲覧。
- ^ “医療体制の不備認める 受診要望、幹部に届かず―スリランカ女性死亡・入管庁報告書”. 時事通信 (2021年8月10日). 2021年8月10日閲覧。
- ^ “スリランカ人女性死亡、名古屋入管の局長ら4人処分…調査報告書を公表”. 読売新聞 (2021年8月10日). 2021年8月10日閲覧。
- ^ “入管の体制不備を指摘 スリランカ女性死亡で最終報告”. 朝日新聞 (2021年8月10日). 2021年8月10日閲覧。
- ^ a b “入管女性死亡でビデオ映像開示 遺族「動物のように扱われていた」”. 毎日新聞 (2021年8月12日). 2021年8月12日閲覧。
- ^ “入管施設で死亡 スリランカ人女性の映像を遺族の弁護団が公開”. NHK NEWS WEB (2023年4月6日). 2023年4月7日閲覧。
- ^ “名古屋入管ウィシュマさん死亡問題 直前含む監視カメラの映像 遺族側が一部公開”. TBS NEWS DIG (2023年4月6日). 2023年4月7日閲覧。
- ^ インフォメーションセンター・ワンストップ型相談センター
- ^ 「『先進地』でも戸惑い 外国人の暮らし支える人材確保に悩み」(産経新聞2018年12月25日)
- ^ 「(社説)入管法施行 拙速なツケを回すな」(朝日新聞2019年3月31日)
- 1 出入国在留管理庁とは
- 2 出入国在留管理庁の概要
- 3 組織
- 4 旧入国管理局の組織
- 5 論争
- 6 脚注
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