高麗史とは? わかりやすく解説

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こうらい‐し〔カウライ‐〕【高麗史】

読み方:こうらいし

史書139巻。高麗朝の歴史紀伝体記したもので、李朝世宗勅命により鄭麟趾(ていりんし)らが撰。1451年成立世家本紀46巻・志39巻・列伝50巻・年表2巻・目録2巻から成る


高麗史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 00:45 UTC 版)

高麗史』(こうらいし)は、朝鮮高麗王朝(918年 - 1392年)のことを記した紀伝体の官史。編纂は李氏朝鮮の鄭麟趾らによって行なわれ、文宗元年(1451年)に完成した。成立の際、高麗国王歴代の実録をはじめ多くの公私文書[1]・書籍が参照されたが、すべて焚書または消失[2]し、大部分は現存しないので、この『高麗史』と独立に編纂された春秋館編纂の編年体形式の『高麗史節要』(1452年)が高麗時代の史書となる。


  1. ^ 朝鮮王朝実録に相当する高麗王朝実録があったとされる。この実録の存在は、世宗実録からも存在が確認されるが、高麗史成立後の存在は不明となっている。具体的には、高麗の実録は世宗 22年までは忠州開川寺史庫に収蔵されてから 高麗史纂修のために京中に輸送されて、纂修が終わった後の行方ははっきりしない。 出典は[1]である。 また史庫に関する詳細は、 [2]を参照されたい。 なお、焚書された元天錫の「野史」6巻によれば、高麗史は高麗王朝実録の書き換えであり、「高麗実録」を「高麗史」に書き換えた事情が書かれ、高麗末の禑王は辛旽の子ではなく、恭愍王の子と書かれていたという。現存は転記の耘谷集等詩歌の部分と記録のみである。
  2. ^ 李氏朝鮮 太祖の時代に 「書雲觀」等の記録を焚書した。さらに一般民の史書の所持と輸入は厳しく禁止していた。具体的には明朝會典 皇明通紀 明紀輯略等多岐にわたる。 例えば、平安道の儒生 桂徳海が中国からの史書を所持していた事件(1771年)で断罪されている。


「高麗史」の続きの解説一覧

高麗史(世家)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 09:27 UTC 版)

倭・倭人関連の朝鮮文献」の記事における「高麗史(世家)」の解説

999年 十月 日本国人の道弥刀二十戸、来投す。之を利川郡に処らしめ、編戸となす。 1012年 八月三日日本国の潘多等三十五人、来投す。 1019年 四月二十九日、鎮溟 船兵都部署の張渭男等、海賊八艘を獲。賊に掠められし日本生口男女二百五十九人は、供駅令の鄭子良を遣わし、その国に押送す。 1029年 七月二十八日耽羅の民の貞一等日本より還る初め一等二十一人、海に浮かび風に漂い東南のかた遠の島に到る島人長大にして、遍体毛生じ語言は殊異なり。劫し留めらるること七か月、貞一等七人小船を窃み、東北のかた日本の那沙府に至り乃ち生還する得たり1036年 七月十六日日本国我が漂流人の謙俊等十一人を帰す1039年 五月十日日本民の男女二十六人、来投す。 1049年 十一月二十日東南海船都部署司奏す、「日本対馬島の官、首領の明任等を遣わし我が国飄風人の金孝等二十人押送し、金州到る」と明任等に例物を賜うこと差あり。 1051年 七月十一日、日本対馬島使い遣わし、被罪逃人の良漢等三人押送す。 1056年十月一日日本国使の正上位隷の藤原朝臣頼忠等三十人金州来り館す。 1060年 七月二十七日東南海船都部奏す、「対馬島我が飄風人の礼成江民の位孝男帰す」と。王、使者礼物賜うこと優厚なり。 1073年 七月五日東南海都部署奏す、「日本国人の王則貞松永年等四十二人来り螺鈿鞍橋・刀・鏡匣硯箱書案・画屏・香炉弓箭水銀・甲等の物を進めんことを請う壱岐島勾当官、藤井安国三十三人遣わし、亦た方物を東宮および諸令公府に献ぜんことを請う」と。制して海道に由り、京に至るを許す。十一月十二日、八関会設け神鳳御し観楽す。翌日大会す。大宋・黒水耽羅日本等の諸国人、各々礼物名馬献ず1074年 二月二日日本国船頭重利三十九人来り土物献ず1075年四月五日日本商人大江十八人、来り土物献ず六月二十二日、日本人の朝元・時経十二人、来り土物献ず七月十日日本五十九人来る。 1076年 十月十五日、有司奏す、「日本国僧・俗二十五人霊光郡到り告げて曰く、「国王の寿を祝う為め、仏像を雕成す。請う、京に赴き、以て献ぜんことを」と」と。制して、之を許す。 1078年 九月一日日本国耽羅飄風民の高礪等十八人を帰す1079年 九月日本国我が飄風商人の安光等四十四人を帰す。冬十一月五日日本商客の藤原来り法螺三十海藻三百を以て王寺施し、王の為めに寿を祝う。 1080年九月十一日、日本国薩摩州、使い遣わし、方物を献ず1082年 十一月九日日本国対馬島使い遣わし、方物を献ず1084年 六月二十日日本国筑前州の商客の信通等、水銀二百五十斤を献ず1085年 二月十三日対馬島勾当官、使い遣わし柑橘を進む。 1086年 三月二十二日、対馬島勾当官、使い遣わし、方物を献ず1087年 三月二十日日本商の重元・親宗等三十二人来りて方物を献ず七月二十一日東南道都部署奏す日本国対馬島元平四十人、来り真珠水銀宝刀牛馬献ず1089年 八月十九日日本国大宰府の商客、来り水銀真珠弓箭刀剣献ず1093年七月八日西海道按察使奏す、「安西都護府轄下の延平島の巡検軍、海船一艘を捕らう載る所の宋人十二倭人十九弓箭刀剣甲冑ならびに水銀真珠硫黄法螺等の物あり。必ず是れ、両国海賊、共に我が辺鄙を侵さんと欲する者ならん。其の等の物は、官に収納せんことを請う捕らうる所の海賊は、並な嶺外に配し其の巡捕せる軍士は賞せん」と。之に従う。 1116年 二月二日日本国柑子を進む。 1147年 八月十三日日本の都綱の黄仲文等二十一人来る。 1169年 正月三十日、奉香里離宮に幸し、郡臣に宴し、仍りて宋商および日本国の進むる所の玩物賜う1170年 春正月一日、王、賀を大観殿に受くるに、臣僚賀表を親製し群臣に宣示す。表に曰く、「三陽に応じて万物れ新たなり、玉殿回りて、竜顔慶洽す。北使の寿を上りて、辞を致し日域日本)の宝を献じて、帝を称するより、常に天神の密助あり。 1216年 二月六日日本国の僧、来り其の法を求む1223年 五月二十二日、倭、金州寇す1225年四月八日倭船二艘、慶尚道沿海の州県に寇す1226年 正月二十七日、倭、慶尚道沿海州郡に寇す巨済県令陳竜甲、船師を以て沙島に戦い二級を斬す。賊、夜、遁る六月一日、倭、金州寇す1227年 四月十五日、倭、金州寇す防護別監の盧旦が兵を発し賊船二艘を捕らえ三十余級を斬し、且つ獲る所の兵献ず五月二日、倭、熊神県に寇す。別将の鄭金億等、山間潜伏し突出して七級を斬す。賊、遁る五月十七日、日本国は書を寄せ賊船の辺を寇するの罪を謝し仍りて修好互市せんことを請う是の歳、及第寅を遣わし日本に聘せしむ。時に倭賊は州県を侵掠す。国家これを患い、寅を遣わして牒をもたらし歴世の和好を以て宜しく来侵すべからざる諭す日本は賊倭を推検し、之を誅す侵掠、ややに息む1243年 九月二十九日金州防禦官報ず、「日本国は方物を献じ、また我が風人帰す」と。 1244年二月二日有司劾奏す、「前の済州副使の盧孝貞判官李玨[要曖昧さ回避]の在任せる時、日本商船颶風遇い州境敗れたるに、孝貞私か綾絹・銀珠等の物を取る。孝貞より銀二十斤、玨より二十斤を徴し、島に流せ」と。 1259年 七月二十八日監門録事の韓景胤と、知直史館の洪泞を日本遣わし海賊禁ずるを請わしむ。 1260年 二月三日済州副使・判礼賓省事の羅得璜を以て防護使を兼ねしむ。朝議するに、「済州海外の巨鎮なり、宋商と島倭と、無時往来す、宜しく特に防護別監を遣わし以て非常に備うべし。然るに旧制は但だ守倅のみ、防護別置すべからず」と。ついに得璜を以て、之を兼ねしむ。 1263年 二月二十二日、倭、金州管内の熊神県の勿島に寇し、諸州県の貢船を掠す。四月五日大官署丞の洪泞と、詹事府録事の郭王府等を遣わし日本国如きて、賊を禁ぜんことを請わしむ。牒に曰く、「両国交通せるより以来、歳ごとに常に進奉すること一度、船は二艘を過ぎず。設し他船の他事に枉憑し、みだりに我が沿海村里をみだすあらば、厳しく徴禁を加うるを似て定約となす。越えて今年二月二十二日、貴国の船一艘、故なく来りて、我が境内の熊神県界の勿島に入り其の島に泊まる所の我が国貢船に載する所の多般の穀米、あわせて一百二十五石、紬布あわせて四十三匹を略い将ち去れり。また島に入り居民衣食・資生の具をば、尽く奪い去れり。元定交通の意に於いて甚だ大いに乖反す。今、洪泞等を遣わし、牒をもたらして似て送らしむ。公牒を詳かにし、あわせて口陳を聴き、上項の奪攘人等を窮推して尽く皆な微沮し、似て両国和親の義を固めん」と。 六月日本官船大使の如真等、将に宋に入り、法を求めんとして風に漂い僧・俗あわせて二百三十人は開也召島に泊まり二百六十五人群山子の二島にいたる。大宰府の少卿殿は、「商船七十八人、宋より将に本国に還らんとし、風に漂いて船を失い小船似て宣州の加次島に泊まる」と白す。全羅道按察使命じて、糧・船を給し其の国に護送せしむ。 秋七月二十七日日本商船三十人風に漂い亀州の島にいたる。命じて糧を賜い、護送せしむ。 八月一日、洪泞・郭王府等、日本より還り奏して曰く、「海賊を窮推するに、すなわち対馬島の倭なり。米二十石馬麦三十石牛皮七十領を徴して来る」と。 1265年七月一日、倭、南道沿海州群に寇す将軍の安洪敏等に命じ三別抄軍を率い、之を禦がしむ。 1266年 十一月二十五日蒙古、黒的・殷弘等を遣わし来り、詔して曰く、「今、爾が国の人の趙彝来り、「日本は爾が国と近隣をなし、典章政治嘉するに足る者あり。漢・唐より而下、またあるいは使い中国通ず」と告ぐ故に今、黒的等を遣わし日本に住かしめ、与に通和せんと欲す。卿、其れ、去使を道達し似て彼の疆を撤して東方開悟し、向風・慕義せしめよ。この事の責は、卿、宜しく之に任ずべし。風濤険阻なるを似て、辞と為す勿れ。末だかつて通好せざるを似て、解となす勿れ。彼れ命に順わず、去使を阻むあるに托せんことを恐る。卿の中誠、斯に於いて見るべし。卿、其れ、之を勉めよ」とのたまう十一月二十八日枢密院副使の宋君斐と、侍御史の金賛等に命じ、黒的等と与に日本に住かしむ。 1267年 春正月、宋君斐・金賛、蒙使と与に巨済辺浦に至り風濤の険を畏れ、ついに還る。王、また君斐をして黒的に随い、蒙古に如かしめ、奏して曰く、「詔旨諭したまう所の、使臣を道達して日本通好するの事は、謹み陪臣の宋君斐等を遣わし使臣に伴い似て住かしむ。巨済県に至りはるかに対馬島を望むに、大洋万里風濤の天を蹴るを見、意謂えらく、「危険なること此の若し安んぞ上国使臣奉じ、険を冒して軽々しく進むべけんや。対馬島に至るといえども彼の俗は頑獷にして礼義なし。設し不軌するあらば、将た之を如何せん」」と。是を似て、与倶にして還れり。且つ日本は、素より小邦と末だ嘗て通好せず。但だ対馬島の人、時に貿易に因りて金州往来するのみ。小邦陛下の即祚せるより以来深く仁恤を蒙り、三十年の兵革の余、稍々に息するを得、緜緜と存喘す。聖恩は天大にして、誓い報せんと欲す如しなすべきの勢いありて、心力を尽さざらんには、天日如きものあり」と。八月一日、黒的・殷弘および宋君斐等、復び来る。帝、諭して曰く、「向者、使い遣わし日本を招懐せしむるに、卿に嚮導委ねたり。意わざりき、卿の辞を似て解となし、ついに徒らに還らしめんとは。意うに、日本、すでに通好せば、則ち必ず尽く爾が国の虚実を知る。故に托するに他辞を似てするならん。然れども、爾が国の人の京師在る少なからず、卿の計もまた疎かなり。且つ天命は諶を難んじ、人道は誠を貴ぶ。卿は先後食言すること多し宜し自省すべし。今、日本の事、一に卿に委ぬ。卿、其れ、朕の此の意を体し日本に通諭して、必ず要領を得るを似て期となせ。卿、嘗て言あり、「聖恩は天大にして、誓い報効せんと欲す」と。此れ報効非ずして、何ぞや」とのたまう八月二十三日起居舎人潘阜遣わし蒙古書および国書もたらし日本に如かしむ。蒙古書に曰く、「大蒙古皇帝、書を日本国王奉ず。朕惟うに、古より小国の君は、境土相い接すれば、尚お講信・修睦に務む況んや我が祖宗天の明命受けて、区夏を奄有するをや。遐方・遠域の威を畏れ徳に懐く者は、悉く数うべからず。朕、即位初め高麗無辜の民の、久しく鋒鏑つかるるを似て、即ち兵を罷めしめ、その疆域還し、その旄倪返す高麗君臣、感戴して来朝し、義は君臣といえども歓ぶこと父子若し計るに、王の君臣また、已にこれを知るならん。高麗は朕の東藩なり。日本は(高麗に)密邇し、開国より以来、また時に中国通ずるに、朕の躬に至りて一乗使い似て和好を通ずるなし。尚お恐る、王の国のこれを知ること、末だ審かならざるを。故に使い遣わし、書を持して、朕の志を布告せしむ。冀わくは自今似往、通問して好みを結び、似て親睦せん。且つ聖人至りては、夫れ孰れか好む所ぞ。王、それ、これを図れ」とのたまう国書曰く、「我が国蒙古大国臣事し、正朔を稟くること年あり皇帝仁明にして、天下似て一家となしたまい、遠き視ること邇きが如く日月の照らす所、みなその徳を仰ぐ。今、貴国通好せんと欲して寡人に詔して云う、「日本高麗隣りをなし、典章政治嘉するに足る者あり。漢・唐より而下、しばしば中国通ず故に、特に書を遣わし似て往かしむ。風濤の阻険なるを似て、辞となす勿れ」とのたまうその旨、厳切なり茲にやむを獲ず、某官の某を遣わし皇帝の書を奉じて前去しむ。貴国中国通好するや、代々これなきはなし況んや今、皇帝貴国通好せんと欲したまうは、その貢献を利とするに非ず蓋し無外の名を似て天下高くせんと欲するのみ。若し貴国通好するを得ば、必ず厚くこれを待すべし。それ、一介の士を遣わし似て住きて、これを観ること何如。貴国、商酌せよ」と。 十一月十一日、弟の安慶公淐を遣わし蒙古如き賀正せしむ。因りて、更に藩阜を遣わし日本使いせしめたるを告ぐ1268年 二月二十一日初め帝、趙彝のそしり似て怒り解けたまわず。親らに勅して曰く、「前日、爾が国の奏せる所、朕、今、これを説わん。爾、それ、詳しく聴け。(中略)爾の日本交通せるは、爾が国の人の来りて此に居る者、これを知らざるなし。爾、前日に於いて何ぞ末だ嘗て交通せずと言い似て朕を欺きしか。爾等の奉する所は、皆な是れ妄説なり。必ずしも答えず」とのたまう。秋七月十八日、起居舎人の藩阜、日本より還る。閣門使の孫世貞、郎将の呉惟碩等を遣わして蒙古如き節日を賀せしむ。また藩阜を遣わして、偕に行かしめ、上書して曰く、「向に臣に詔して、似て日本に宣諭せしめたまう。臣、即ち陪臣の藩阜を差わし、皇帝璽書奉じならびに臣の書および国贐をもたらし前年九月二十三日似て、船を発して住く。今年七月十八日に至り回り来り云う、「彼の境に到りてより、便ち王都に納れず、西偏の大宰府なる者に留置さるること凡そか月、館待甚だ薄し授くるに詔旨似てするも、而も報章なし。また国贐を贈り多方告諭るも、竟に聴かず。逼りて之に送らる。故を似て、容領を得ずして還れり」と。末だ聖慮に副わず、惶懼すること実に探し。すなわち、茲に陪臣の藩阜等を差充し、似て奏す」と。 十月十三日蒙古明威将軍都統領の脱朶児と、武徳将軍統領王国昌と、武略将軍副統領劉傑十四人を遣わし来る。詔して曰く、「卿、崔東秀遣わし来りて、備兵一万造船一船隻の事を奏す。今、特に脱朶児等遣わし彼に就きて軍数を整閲し、舟艦を点視せしむ。其の造る所の船隻は、去官の指画聴け。もし耽羅已に造船の役に与りたれば、必ずし煩重すべからず。もし其れ与らずんば、即ち別に百艘造らしめよ。其の軍兵・船隻、整点して足備せば、或いは南宋或いは日本。逆命征討のことは、時に臨み宜しき制せしむ。仍りて差去せる官が先行し黒山日本道路を相い視しむ。卿もまた官を差わして、護送せしめよ」とのたまう十月二十二日、郎将の臣甫と、都兵馬録事の禹天錫を遣わし王国昌・劉傑等に従い、住きて黒山島を視しむ。 十一月二十日、黒的等、詔を伝う其の詔に曰く、「向に、卿に去使を道達し日本に送至するのを委ぬ。卿、乃ち辞を飾り風浪険阻なを以て軽々しく渉るべからず為せり。今、藩阜等、何に由りて達し得たるか。羞ずべく畏るべきの事、卿、已に之を為せり。復た何をか言わんや。今、来り奏し、藩阜の日本に至るや、逼りて送還さるの語あり。これもまた、安んぞ信を取るに足らんや。今、復び黒的・殷弘等を遣わし使い充て以て住かしめ、必ず達せんことを期す。卿、当に重臣をして道達せしむべし、前の如く稽阻を致す毋かれ」とのたまう十二月四日、知門下省事の申思佺、侍郎の陳子厚、起居舎人の藩阜は、黒的・殷弘とともに日本如く1269年三月十六日、黒的及び申思佺等、対馬島至り倭人二人とらえて似て還る。夏四月三日参知政事申思佺を遣わし、黒的に伴い倭人二人以って蒙古に如かしむ。 五月二日慶尚道按察使、馳報す、「済州人の漂風して日本至り還りて、「日本兵船具して、将に我に寇せんとす」と言う」と。是に於いて三別抄及び大角班を遣わし海辺を巡戍せしむ。また沿海の群県をして、城を築き殻を積ましめ、彰善県所蔵国史珍島に移す。 七月二十二日、 1272年 正月十八日、趙良弼日本より還る書状官の張鐸を遣わし日本使十二人を率いて元に如かしむ。王、訳語・郎将の白琚を遣わし、表賀し曰く、「盛化旁流してはるかに日生日本の事)の域におよび、殊方率服して悉く天覆の私を欣ぶ。惟だ彼の倭人は、海に処る。宣撫使の趙良弼年前九月似て金州の境に至り、装舟し放洋して住く。是年正十三日日本使・佐一十二とともに合浦県の界に還到せり。則ち此れ誠に聖徳の懐綏に由る。彼れ、則ち皇風に嚮いて慕順し、一朝海を渉り、始めて爾の職を修む而して万里来りて天を膽る。曷ぞ、臣心の喜び極めん。茲に賤介を馳せ、宸庭に仰ぐ」と。二月十日 中書省、牒して曰く、「世子の諶の云う拠るに「吾が父子、相い継ぎ朝覲し、特に恩宥を蒙り、小邦人民は、遺噍を保つを得たり。感戴の誠は、言うは不可なり。すでに諶は連年入覲し、毎に皇恩荷い区区の忠は、ますます切に效をいたす。惟だ彼の日本のみ、末だに聖化を蒙らず。故に詔使発し継いで軍容を耀かし、戦艦兵糧方に須むる所在り。もしこのこの事を以て臣に委ぬれば勉めて心力尽くし、小しく王師助くるに庶幾からん」と都省奏す、「聖旨奉じて世子をして、親しく自ら去かしめよ。尚書省の馬郎中をして做伴せしめ、当に去かしむべし」と」と。時に世子久しく燕京留まる従者は皆な東帰を愁等し世子勧むるに、東征の事を以てし、帝に請いて還らんとす。薛仁倹・金㥠等、不可として曰く、「世子のここに在るは、将に社稷を衛らんとするを以てなり。今、これの事を請い以て還らば、則ち本国如荷せん。世子、之を寝めよ」と。たまたま、惟幹これを聞き、これに仮りて先に東還を請い、没せられし所の田民・財宝を復た収めんと欲す世子これを知りやむを得ず帝に請う国人世子弁髪胡服を見、皆な歎息して、泣く者すらあるにいたる。

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