続日本紀とは? わかりやすく解説

続日本紀

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 02:19 UTC 版)

吉美侯部」の記事における「続日本紀」の解説

715年霊亀元年3月25日 - 相模国足上郡の人で丈部造智積と君子麻呂郷里表彰し終身無税とした。孝行旌表したものである。 724年神亀元年2月22日 - (前略従七位下大伴直南淵麻呂従八位下錦部安麻呂無位烏安麻呂、外従七位上角山君内麻呂。外従八位下大伴國持。外正八位上壬生直國依。外正八位下日下部使主荒熊、外従七位上香取五百嶋、外正八位下大生部三穂麻呂、外従八位上君子部立花、外正八位上史部麻呂、外従八位上大伴直宮足らは、陸奥国鎮所に私穀を献じたので、外従五位下授けた725年神亀2年1月22日 - 聖武天皇朝廷にて征夷将軍ら1,696人に勲位叙する詔を行ったそれぞれに功績に応じて)差をつけた。正四位上藤原朝臣宇合は従三位勳二等に、従五位上大野朝臣東人従四位勳四等に、従五位上高橋朝臣麻呂正五位下勳五等に、従五位下中臣朝臣廣見従五位上勳五等に、従七位下後部王起正八位上佐伯宿称首麻呂五百原君麻呂従七位下君子麻呂従八位上出部直佩刀少初位上朝臣牟良自、正八位上田辺難波従六位下坂本朝臣宇頭麻佐、外従六位上丸子大國、外従八位上國覓忌寸麻呂10人は勳六等叙し賜田2町を与えた733年天平5年9月23日 - 遠江国榛原郡人君子部眞塩の女(娘)は一度三つ子男子産んだ大税200束と乳母1人賜った752年天平勝宝4年6月17日 - 外正六位下君子部和氣遠田君小捄、遠田君金夜を外従五位下叙した。(後略757年天平宝字元年3月27日 - 孝謙天皇は、「これより後、君子部改め吉美侯部とする」と勅した。 764年天平神護元年3月16日 - 従六位下朝臣犬養従五位下とした。尾張国三河国播磨国石見国紀伊国阿波国等が飢饉となったので、これを助けた越前国足羽郡の人である、従五位下益田縄手益田連を、外従五位下吉弥侯根麻呂ら4人に下毛野公を、外従五位下葛木毘登大床ら7人に葛木宿禰の姓を賜った767年神護景雲元年7月19日 - 正五位上右少弁西大寺次官である大伴宿祢麻呂駿河守とし、これを兼務させた。陸奥国宇多郡の人である外正六位上勳十等吉弥侯部麻呂上毛野陸奥公の姓を賜った10月15日 - 称徳天皇は以下のように勅した。「陸奥国奏上を見るに、伊治城築城始めてから30日にも満たず完成したようである。朕はこれを大変な偉業だと思う。夫れは、危険に臨み生命忘れた忠勇現れである。天命まっとうしたため早期成功成したのである築城は単に外敵制するだけでなく、国境防衛負担減らし辺境安んじることを可能とするものである若し昇進させなかったら、どうして後の者にこれを勧められようか。身の危険顧みず忠節尽くした者をいたわり宜しく酬、賞、式を加えものとする従四位下田中朝臣多太麻呂正四位下正五位下石川朝臣名足大伴宿祢益立に正五位上従五位下上毛野朝臣稲人、大野朝臣石本従五位上授け外従五位下道嶋宿祢三山築城首長としてかかる計画立て築造成しこのような美功となったので、特に従五位上賜り、また外従五位下吉弥侯部眞麻呂先を争って殉国遂に狄徒を馴服帰順せしめたので特に外正五位下に進階させる。このほか、諸軍軍毅上の者、諸国の軍士、蝦夷俘囚等で築城協力的取り組んだ叙位者は、鎮守将軍宜し評定して奏聞すること。」 769年神護景雲3年3月13日 - 陸奥国白河郡の人で外正七位上丈部子老、賀美郡の人で丈部国益標葉郡の人で正六位上丈部賀例努ら10人に阿倍陸奥臣、安積郡の人で外従七位下丈部継足阿倍安積臣、信夫郡の人で外正六位上丈部大庭らに阿倍信夫臣、柴田郡の人で外正六位上丈部嶋足に安倍柴田臣、会津郡の人で外正八位下丈部2人阿倍会津臣、磐城郡の人で外正六位上丈部山際に於保磐城臣、牡鹿郡の人で外正八位下春日部麻呂ら3人に武射臣、亘理郡の人で外従七位上の宗何部池守ら3人に湯坐亘理連、白河郡の人で外正七位下の靭大伴部継人、黒川郡の人で外従六位下の靭大伴部ら8人に靭大伴連、行方郡の人で外正六位下大伴部三田ら4人に大伴行方連、苅田郡の人で外正六位上大伴部人足大伴苅田臣、柴田郡の人で外従八位下大伴部麻呂大伴柴田臣磐瀬郡の人で外正六位上吉弥侯部人上に磐瀬朝臣宇多郡の人で外正六位下吉弥侯部文知に上毛野陸奥公、名取郡の人で外正七位下吉弥侯部老人賀美郡の人で外正七位下吉弥侯部大成ら9人に上毛野名取朝臣信夫郡の人で外従八位下吉弥侯部足山守ら7人に上毛野山公新田郡の人で外大初位上の吉弥侯部豊庭に上毛野中村公、信夫郡の人で外少初位上吉弥侯部広国に下毛野静戸公、玉造郡の人で外正七位上吉弥侯部念丸ら7人に下毛野俯見公の姓を賜った。これは、大国造の道嶋宿祢嶋足の申請よるものである。 773年宝亀4年1月15日 - 出羽国の人で正六位上吉弥侯部大町外従五位下授けた。軍粮を援助したことによる777年宝亀8年12月14日 - 初め陸奥鎮守将軍の紀朝臣廣純が「志波村の賊がのように結集して欲しいがままに毒しました。出羽国は軍を出してこれに与し戦いました敗退しました。」と言上したので、近江介従五位上佐伯宿祢久良麻呂鎮守副将軍とし、出羽国平定するよう命令した正五位下勳五等の紀朝臣純に従四位勳四等を、従五位上勳七等佐伯宿祢久良麻呂正五位下勳五等、外正六位上吉弥伊佐西古および第二等の伊治公呰麻呂外従五位下勳六等百済王俊哲勳五等授けたそれぞれに差があった。 778年宝亀9年6月25日 - 陸奥國および出羽国国司以下、征戦に功の有った者2,267人が爵された。(宝亀8年12月14日の条の昇叙と同じ内容) 賜爵を受けられなかった者には禄が授けられ、これにも差が有った。父が戦死した子もまた例に依り叙された。 779年宝亀10年1月13日 - 従五位上の紀朝臣船守に正五位上従六位下吉弥侯横刀外從五位下授けた9月4日 - (前略外従五位下吉弥侯横刀将監とされた。(後略783年延暦2年1月20日 - 紀朝臣木津吉弥侯横刀ら8人は早朝から夜まで公庁在り勤めて怠らなかった。これにより詔があり進爵した。従五位下朝臣木津従五位上外從五位下吉弥侯横刀正六位上朝臣入居、三嶋真人名継に従五位下正六位上出雲臣嶋成、嶋田宮成筑紫廣嶋、津連真道外從五位下授けた2月25日 - (前略従五位下吉弥侯横刀上野介とした。(後略3月21日 - 従五位下吉弥侯横刀正八位下吉弥夜須麻呂下毛野朝臣の姓を賜った。また外正八位上吉弥間人同姓の総麻呂下毛野公の姓を賜った

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続日本紀

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波多氏 (古代)」の記事における「続日本紀」の解説

続日本紀に見え官位は、直広参、正五位上従七位下見え、姓は、波多朝臣見える。 名前(事績)としては、牟後閉(牟胡閉、斉)(周防総領薬師寺建造の司)、広足(遣新羅大使)、広麻呂、与射、足嶋、僧麻呂、安麻呂、古麻呂、孫足、足人(宮内少輔)、足人(備後守)、男足、百足等が見える。

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続日本紀

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長屋王の変」の記事における「続日本紀」の解説

『続日本紀』記述によると、事件神亀6年729年2月左京の人で従七位下漆部造君足と中臣宮処東人が、「左大臣正二位長屋王ひそかに左道学んで国家傾けようとしています」と密告したことが事件発端であった朝廷その夜のうちに、使を派遣して三関不破関鈴鹿関愛発関)を固守させた。さらに式部卿従三位藤原朝臣宇合。衛門佐従五位下佐味朝臣麻呂・左衛士外従五位下津島朝臣家道・右衛士外従五位下朝臣佐比物らを遣わして六衛府の兵を率いて平城京左京三条二坊の長屋王の宅を取り囲んだ翌日大宰大弐正四位上多治比真人県守左大弁正四位上石川朝臣石足・弾正尹従四位大伴宿禰道足をかりに参議とした。巳時(午前十時頃)、一品舎人親王新田部親王大納言従二位多治比真人池守中納言正三位藤原武智麻呂右中弁小野朝臣牛養・少納言外従五位下巨勢朝臣宿奈麻呂らを長屋王宅に派遣し、王の罪を糾問した。その時どのようなやりとりがあったのかは伝わってはいない。 その次の日、王は自殺した。その室である吉備内親王所生皇子である従四位下の膳夫王無位桑田王葛木王鉤取王らも同じく自経した。そこで、家内邸内)の人々捉えて左右衛士府兵衛府監禁した長屋王家出土の木簡によると、同家には多数家政機関があり、多く人々所属していたという。 ちなみに二品吉備内親王場合正六位上当の家令1人正七位上当の1人従七位下当の1人それぞれ大初位上当の大書1人・少書吏1人であり、正二位長屋王場合従六位上当の家令1人正八位下の従1人それぞれ少初位上当の大書1人・少書吏1人となる。長屋王邸宅からは家令家扶家従・少書吏などが発給した多く文書木簡出土している。 王が自殺した翌日使者派遣して長屋王および吉備内親王屍体生馬山に葬った天皇は勅で、「吉備内親王には罪はない。喪葬令の例に準えて送葬せよ。ただし、喪葬令8に定め鼓吹(鼓と大角小角など)はやめておけ。その家令帳内らは放免する長屋王犯した罪により誅にしたがったのだから、罪人といえども、その葬儀いやしいものにしてはならない」とおっしゃった。 さらに全国国司向けて長屋王の例をあげ、「3人以上集まって何事かをたくらむのをないようにせよ」と勅を出し2月12日長屋王自尽の日にさかのぼって施行せよと命じたその後外従五位下の上毛野朝臣宿奈麻呂ら7人は、長屋王との交流深かったことを理由流罪となったそのほか90人は放免された。 その翌日石川石足長屋王の弟の従四位上鈴鹿王の宅に派遣され、「長屋王昆弟兄弟)・姉妹子孫と妾らとの縁坐すべきものは、男女問わずことごとく赦免する」と伝えた。この日、百官大祓行った。 さらに、左京右京大辟罪死罪にあたる罪)を赦免し長屋王のことによって徴発され百姓雑徭免除した。また告発者の漆部君足と中臣宮処東人外従五位下授け封戸30戸、田10町を授けた漆部駒長には従七位下授けた。 そして、長屋王の弟・姉妹。さらに男女の子供らで生存するものに位禄季禄節禄などの禄を給することが認められた。 以上で、『続紀』における事件に関する記述終了する

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続日本紀

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役小角」の記事における「続日本紀」の解説

小角生涯伝承によるところが大きいが、史料として『続日本紀』巻第一文武天皇三年五月丁丑条の記述がある。 丁丑。役君小角流于伊豆島。初小角住於葛木山。以咒術稱。外從五位下韓國連廣足師焉。後害其能。讒以妖惑。故配遠處。世相傳云。小角役使鬼神汲水採薪。若不用命。即以咒縛之。 (大意文武天皇3年5月24日、役君小角伊豆大島配流した。そもそも小角葛城山住み呪術称賛されていた。のちに外従五位下韓国連広足が師と仰いでいたほどであった。ところがその後、ある人が彼の能力妬み、妖惑のかどで讒言したそれゆえ、彼を遠方配流したのである世間相伝えて、「小角鬼神使役することができ、を汲ませたりを採らせたりした。もし鬼神彼の命令に従わなければ、彼らを呪縛した」という。 文武天皇3年5月24日は、西暦699年6月26日7月1日説もあり)。 解釈として、句末を示す助字の焉を抜かして文を繋げ、「外従五位下韓国広足小角を師としていたが、その後に師の能力妬んで讒言した」とする説もある。広足が正六位上から外従五位下昇進したのは、役小角没したとされる時期から約30年後の天平3年731年)である。さらには、広足の氏が韓国であることからか誤解される事が多いが、韓国氏物部氏分流であり、渡来人でない この記録の内容前半部分事実記録であるが、後段の「世相伝テ云ク…」の話は、すでになかば伝説のような内容になっている役小角に関する信頼される記録正史書かれたわずかこれだけのものであるが、後に書かれる役行者伝説説話はほとんどすべてこれを基本にしている。

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