運転免許の区分の歴史とは? わかりやすく解説

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運転免許の区分の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/07 16:15 UTC 版)

韓国の運転免許」の記事における「運転免許の区分の歴史」の解説

1915年8月1日 - 自動車取締規則施行される朝鮮総督府総監部令)。第6条第7条第8条運転免許の項目があり、車種区分はなかった。技能試験が行われた。(経歴により免除されることもあった。) 1921年7月15日 - 自動車取締規則改正される朝鮮総督府令)。第16条第17条運転免許の項目があり、車種区分はなかった。学科試験交通法規構造)と技能試験が行われた。(取得能年齢:18歳以上) 1935年4月1日 - 自動車取締規則廃止して朝鮮自動車取締規則朝鮮総督府令)が施行される。第50条から第70条に運転免許の項目があり普通免許小型免許、特殊免許3種類に分かれる。(取得能年齢は普通免許と特殊免許18歳以上、小型免許16歳以上。普通免許と特殊免許技能試験あり)就業免許導入される。(取得能年齢 : 18歳以上)(第98条から112条) 1940年4月10日 - 就業免許廃止する大韓民国政府樹立時の区分区分運転可能車両取得能年普通免許 普通自動車小型自動車18歳以上 特殊免許 特殊自動車小型自動車 小型免許 小型自動車16歳以上 1957年 - バス運転のための就業免許制度復活1962年1月20日 - 道路交通法施行される。(第55条2項運転免許の区分がある)朝鮮自動車取締規則廃止される。このとき就業免許所持者は普通第一種免許普通免許所持者は普通第二種免許小型免許所持者または特殊第6種免許所持者は小型免許、特殊第1種〜第5種および第7種免許所持者は特殊免許指定され自動車運転できる)に区分変更された。 道路交通法施行時区分区分運転可能車両取得能年齢普通第一種免許 普通乗用自動車、普通乗合自動車、普通貨自動車小型四輪乗用自動車小型四輪乗合自動車小型四輪貨物自動車緊急自動車25歳以上(普通第2種免許取得後3年以上経過していること) 普通第二種免許 普通第一種免許から普通乗合自動車路線バス貸切バス除外した全車種 満18歳上 小免許 小型三輪貨物自動車小型三輪乗用自動車小型二輪自動車側車付を含む) 特殊免許 当該免許指定され特殊自動車 原動機付自転車免許 原動機付自転車排気量50cc以下) 満16歳以上 1965年3月10日 - 普通第二種免許から運転可能な車両から乗車定員16人以上の普通乗合自動車緊急自動車火薬類または危険物当該自動車における積載重量60%以上の通貨物車を除外する。ただし、施行以前当該免許取得した者は取得から3年間は従前規定どおり運転可能。 1968年10月25日 - 普通第一種免許、普通第二種免許小型三輪貨物自動車小型三輪乗用自動車運転できるうになる1970年10月1日 - 道路交通法改正され免許区分変更が行われる。第一種事業用運転免許とする。この時普通第一種免許取得していた者は第一種大型免許、普通第二種免許取得していた者は第一種普通免許小型免許第一種小型免許特殊自動車のうち三輪上の自動車免許第一種特殊免許二輪自動車免許第二種特殊免許原動機付自転車第二種原動機付自転車区分変更される1967年3月25日大韓民国道路運送車両法施行規則改正反映して軽自動車四輪三輪二輪)を加える。(分類上は小型自動車1970年10月1日からの区分種別区分運転可能車両取得能年第一種事業用運転免許大型免許 普通乗用自動車、普通乗合自動車、普通貨自動車小型貨物自動車小型乗用自動車緊急自動車第一種小型免許運転できる自動車25歳以上(原動機付自転車免許除外した運転免許取得してから3年以上経過していること) 普通免許 第一種大型免許から乗車定員17人以上の普通乗合自動車緊急自動車火薬類または危険物当該自動車における積載重量60%以上の通貨物車を除外したすべての自動車18歳上 小免許 三輪貨物自動車三輪乗用自動車軽三輪貨物自動車軽三輪普通自動車軽貨自動車、軽乗用自動車原動機付自転車 特殊免許 当該免許指定され特殊自動車第二種 普通免許 普通乗用自動車乗車定員6人以下に限る)、普通貨自動車積載重量4トン以下に限る)、小型貨物自動車小型乗用自動車第一種小型免許運転できる自動車原動機付自転車18歳上 小免許 二輪自動車側車つきを含む)、軽二輪自動車原動機付自転車 特殊免許 当該免許指定され特殊自動車原動機付自転車免許 原動機付自転車排気量125cc以下) 満16歳以上 1972年12月26日 - 第一種大型免許受験資格25歳以上かつ原動機付自転車免許第二種小型免許除外した運転免許取得してから3年以上経過変更 1973年12月29日 - 第二種普通免許運転できる乗用自動車の上限を乗車定員9名に変更 1978年7月28日 - 第一種普通免許で運転できない車に高圧ガス充填したタンクローリー追加1979年4月17日 - バス需要急激な増加のため、第一種大型免許受験資格21歳以上かつ原動機付自転車免許第二種小型免許除外した運転免許取得してから1年6か月以上経過変更1980年9月1日 - 技能試験採点試験官による採点から公平な採点を行うために電子採点変更1984年7月1日 - ダンプカートラックミキサ運転する際、重機操縦士免許から大型免許必要になる。ただし、その時点で重機操縦士免許所持している者は1984年7月1日から60以内(ただし満21歳未満の者は満21歳になった時)に第一種大型免許切り替えなければならなかった。 1984年7月1日からダンプカートラックミキサ第一種大型免許必要になったときの区分関連部分のみ)種別区分運転可能車両取得能年第一種事業用運転免許大型免許 普通乗用自動車、普通乗合自動車、普通貨自動車小型貨物自動車小型乗用自動車緊急自動車重機ダンプカートラックミキサ第一種小型免許運転できる自動車21歳以上(原動機付自転車免許第二種小型免許除外した運転免許取得してから1年6か月以上経過していること) 普通免許 第一種大型免許から乗車定員17人以上の普通乗合自動車緊急自動車火薬類または危険物当該自動車における積載重量60%以上の通貨物車、重機ダンプカートラックミキサ)を除外したすべての自動車18歳以上 1984年9月28日 - 重機管理法施規則38条により第一種大型免許運転できる重機明確にする。(コンクリートポンプ車スタビライザー、アスファルトスプレーヤを追加1985年2月6日 - 1984年7月23日重機管理法施行令(重機範囲)、道路運送車両規則自動車種別)でロードローラー、モータグレーダー、タイヤドーザスクレイパー、トラックショベル、フォークリフトクレーン車タイヤローラー特殊自動車から重機分類されたため特殊自動車免許区分変更。このとき第一種特殊免許所持していた者(トレーラーレッカー車除く)で重機管理法施規則変更により重機区分され第一種特殊免許所持している者は該当する車種重機操縦士免許切り替えなければならなかった。 1985年2月6日から特殊自動車免許区分変更になったときの区分関連部分のみ)種別区分運転可能車両取得能年第一種事業用運転免許大型免許 普通乗用自動車、普通乗合自動車、普通貨自動車小型貨物自動車小型乗用自動車緊急自動車重機ダンプカートラックミキサコンクリートポンプ車、アスファルトスプレーヤ、スタビライザ)特殊自動車トレーラーレッカー車を除く)、第一種小型免許運転できる自動車21歳以上(原動機付自転車免許第二種小型免許除外した運転免許取得してから1年6か月以上経過していること) 特殊免許トレーラートレーラー18歳以上 特殊免許レッカーレッカー車 第二種 特殊免許トレーラートレーラー 特殊免許レッカーレッカー車 1985年 - 第一種小型免許技能試験学科試験廃止される道路交通法だけに存在する免許になる。 1987年1月1日 - 積載重量12トン上の貨物自動車第一種普通免許で運転できなくなる。 1987年11月23日 - 道路運送車両法自動車管理法に改正されたのに伴って運転できる車種区分から普通、小型(軽を含む)の区分をなくす。 1987年11月23日道路運送車両法自動車管理法に改正されたのに伴う区分種別区分運転可能車両取得能年第一種事業用運転免許大型免許 乗用自動車乗合自動車貨物自動車緊急自動車重機ダンプカートラックミキサ、スタビライザ、アスファルトスプレーヤ、コンクリートポンプ車)、原動機付自転車21歳以上(原動機付自転車免許第二種小型免許除外した運転免許取得してから1年6か月以上経過していること) 普通免許 第一種大型免許から乗車定員17人以上の乗合自動車緊急自動車重機12トン上の貨物自動車火薬類または危険物当該自動車における積載重量60%以上の貨物自動車除外したすべての自動車18歳上 小免許 三輪貨物自動車三輪乗用自動車原動機付自転車 特殊免許トレーラートレーラー 特殊免許レッカーレッカー車 第二種 普通免許 乗用自動車乗車定員9人以下に限る)、貨物自動車積載重量4トン以下に限る)、原動機付自転車18歳上 小免許 排気量126cc以上の二輪自動車側車つきを含む)、原動機付自転車 特殊免許トレーラートレーラー 特殊免許レッカー車レッカー車 原動機付自転車免許 原動機付自転車16歳以上 1990年4月13日 - 警察緊急自動車運転要員不足しているため第一種普通免許でも乗用自動車限り緊急自動車運転できるうになる1990年10月29日 - 第一種普通免許で3,000リットル以下のタンクローリー運転できるうになる1993年7月1日 - 第一種特殊免許の取得年齢を満18歳から満21歳かつ第一種普通免許または第二種普通免許取得から1年6か月以上経過変更。(第一種大型免許同じにする) 1993年12月29日 - 1994年1月1日から重機管理法が建設機械管理法変更されるに伴い重機から建設機械呼称変更される1995年7月1日 - 区分改正される第二種特殊免許廃止する重度聴覚障害者第二種免許限って取得できるうになる普通免許大型免許場内技能試験が、S字クランク方向転換の後に周回コース走行していたのを、統合コース変更 1995年7月1日からの区分種別区分運転可能車両取得能年第一種事業用運転免許大型免許 乗用自動車乗合自動車全車種)、貨物自動車全車種)、緊急自動車全車種)、建設機械ダンプカートラックミキサ、アスファルトスプレーヤ、穿孔機トラック積載式に限る))、スタビライザ、コンクリートポンプ車)、特殊自動車トレーラーレッカー車を除く)、原動機付自転車21歳以上(第1種または第2種普通免許取得後1年6か月以上経過していること) 普通免許 乗用自動車乗合自動車乗車定員16人以下に限る)、緊急自動車乗用自動車乗合自動車でかつ乗車定員12人以下)、貨物自動車積載重量12トン未満に限る。ただし下記掲載する危険物積載重量3トン超える危険物運送不可)、原動機付自転車18歳上 小免許 三輪貨物自動車三輪乗用自動車原動機付自転車 特殊免許トレーラートレーラー第二種普通免許運転できる自動車21歳以上(第一種または第二種普通免許取得後1年6か月以上経過していること) 特殊免許レッカーレッカー車第二種普通免許運転できる自動車 第二種 普通免許 乗用自動車乗合自動車乗車定員9人以下に限る)、貨物自動車積載重量4トン以下に限る。下記掲載する危険物運送不可)、原動機付自転車18歳上 小免許 排気量126cc以上の二輪自動車側車つきを含む)、原動機付自転車 原動機付自転車免許 原動機付自転車16歳以上 注)次の危険物運搬する積載重量3トン以下または積載容量3,000リットル以下の貨物自動車第一種普通免許積載重量3トン超過または積載容量3,000リットル超過貨物自動車第一種大型免許なければ運転できない大韓民国銃砲・刀剣・火薬類等団束法による火薬類 大韓民国消防法による危険物 大韓民国高圧ガス安全管理法による高圧ガス 1996年9月1日 - 第二種普通免許オートマチック限定導入される1997年1月1日 - 第一種普通免許第二種普通免許場内技能試験加えて道路走行試験課されるため練習免許第一種普通練習免許第二種普通練習免許区分される運転できる車は該当する運転免許から原動機付自転車を(第一種普通練習免許原動機付自転車事業用自動車緊急自動車除外したもの。運転時には当該運転免許取得してから2年以上(停止間中除外)の者を同乗させること)が制定される。(第二種普通免許所持者が第一種普通免許取得するときは道路走行試験課されない1999年1月29日 - 第一種大型免許第一種特殊免許受験資格を満20歳以上かつ原動機付自転車免許第二種小型免許除外した運転免許取得してから1年6か月以上経過変更2000年1月1日 - 第一種普通免許運転できる乗合自動車乗車定員15名以下とする。総重量750kg以下の被牽引車は特殊免許トレーラー)なしでけん引できるようになる2001年7月24日 - 第二種普通免許運転できる自動車乗車定員10名以下に改める。大韓民国液化石油ガス安全及び事業管理法による液化石油ガス大韓民国原子力法及び放射線安全管理などの技術基準に関する規則による放射性物質大韓民国産業安全保健法及び、同施行令よる許可対象有害物質大韓民国農薬管理法及び同施行令による有毒性原剤の輸送には積載重量3トンまたは3,000リットル以下は第一種普通免許、これを超える場合には第一種大型免許必要になる2003年6月2日 - 3トン未満フォークリフト第一種大型免許または第一種普通免許運転できるようにする。(ただし、公道での走行のみ) 2008年6月22日 - 実業高校生就業機会拡大のために第一種大型免許第一種特殊免許受験資格を満19歳以上かつ原動機付自転車免許第二種小型免許除外した運転免許取得してから1年以上経過変更就業機会拡大のために第二種普通免許でも営業タクシーの運転ができるようになる2010年7月9日 - 第一種普通免許総重量10トン未満特殊自動車レッカー車トレーラーは除く)が第二種普通免許総重量3.5トン未満特殊自動車レッカー車トレーラーは除く)が運転できるうになる2010年10月24日 - 重度聴覚障害者第一種普通免許取得できるうになる2011年1月1日 - 第一種大型免許運転できる自動車にトレーラーミキサ、アスファルトコンクリート再生機、道路補修トラック追加される2011年6月10日 - 第一種普通免許第二種普通免許場内技能試験機器操作と50m程度走行変更縦列駐車道路走行試験の項目で行うように変更2012年11月1日 - 第一種普通免許第二種普通免許道路走行試験カーナビゲーションコース案内する形に変更採点タブレット使用に。 2016年7月28日 - 第一種特殊免許トレーラー)を大型牽引車免許被牽引車総重量3000kg超過)と、小型牽引車免許被牽引車総重量750kg超過-3000kg以下)に区分第一種特殊免許レッカー)を救難免許に名称変更既存第一種特殊免許トレーラー取得者大型牽引車免許区分変更される

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運転免許の区分の歴史

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日本の運転免許」の記事における「運転免許の区分の歴史」の解説

1919年大正8年1月11日 - 自動車取締令が公布された。第15条から第21条運転免許に関する項目があり、甲種乙種の二種類区分し甲種全ての自動車乙種特定の自動車限って運転が可能であった取得能年齢: 18歳以上)。有効期間5年更新制度はなく再度試験を受ける必要があった。自動自転車側車つきは除外)は運転免許不要であった(第33条)。 1933年昭和8年11月1日8月18日公布自動車取締令が改正され、第37条から第49条に運転免許の項目があり、普通免許、特殊免許小型免許3種類に区分され小型免許試験なしで取得可能であった。この時点甲種免許所持者は普通免許と特殊免許全車種)、乙種免許普通自動車限定されているものは普通免許乙種免許特殊自動車限定されている者は該当する種類自動車免許乙種免許小型自動車限定されている者は小型免許申請により受けているものとみなされた。普通免許 - 普通自動車小型自動車取得能年齢: 満18歳以上) 特殊免許 - 指定され特殊自動車小型自動車取得能年齢: 満18歳以上) 小型免許 - 小型自動車取得能年齢: 満16歳以上) 旅客用自動車運転のための就業免許導入される。(同法73条から第79条運転免許所持していること)(取得能年齢: 20歳以上。小型免許所持者は技能試験あり) 1948年昭和23年1月1日 - 1947年昭和22年12月13日公布 - 道路交通取締令が定められ41条から第52条に運転免許の項目があり、普通免許、特殊免許小型免許分類され特殊免許第一種から第三種小型免許第一種から第四種に細分された。この時点普通免許所持者は普通免許、特殊免許所持者は特殊免許(ただし、普通自動車該当する自動車普通免許小型自動車該当する自動車申請により所持していた免許によって小型免許第一種 - 第四種。施行日から6か月以内小型免許受けたものとみなされた。)に区分変更された。 種別区分運転可能車両取得能年普通免許 普通自動車小型自動車第一種第四種) 満18歳以上 特殊免許 第一種けん引車特殊自動車第一種)、小型自動車第一種第四種) 第二種ロードローラー特殊自動車第二種)、小型自動車第四種) 第三種その他の特種自動車特殊自動車第三種)、小型自動車第四種) 小型免許 第一種四輪車、前二輪により操縦する三輪車小型自動車第一種第四種) 満16歳以上 第二種(前一輪により操縦する三輪車小型自動車第二種第四種) 第三種二輪車小型自動車第三種第四種) 第四種(軽二輪車小型自動車第四種) 1949年昭和24年11月1日 - 同年10月31日公布 - 道路交通取締令が改正され普通自動車免許けん引自動車免許特殊作業免許特種自動車免許小型自動四輪車免許自動三輪車免許側車自動二輪車免許自動二輪車免許軽自動二輪車免許十種類に細分化される。すでに普通免許所持していたもの普通自動車免許、特殊免許第一種所持者はけん引自動車免許、特殊免許第二種所持者は特殊作業自動車免許小型免許第一種)は小型自動四輪車免許小型免許第二種)は自動三輪車免許小型免許第四種)は軽自動二輪車免許区分変更された。特殊免許第三種)は申請により運転していた車の種類によって特種自動車免許自動三輪車免許側車自動二輪車免許自動二輪車免許施行日から6か月以内特種自動車免許自動三輪車免許側車自動二輪車免許自動二輪車免許取得したものとみなされる)に相当する免許小型免許第三種)は申請により側車自動二輪車自動二輪車施行日から6か月以内側車自動二輪車免許自動二輪車免許取得したものとみなされる)に相当する免許受けた区分運転可能車両取得能年普通自動車免許 普通自動車小型自動四輪車軽自動二輪車18歳以上 けん引自動車免許 けん引自動車小型自動四輪車軽自動二輪車 特殊作業自動車免許 特殊作業自動車軽自動二輪車 特種自動車免許 特種自動車のうち指定され自動車軽自動二輪車 小型自動四輪車免許 小型自動四輪車軽自動二輪車16歳以上 自動三輪車免許 自動三輪車軽自動二輪車 側車自動二輪車免許 側車自動二輪車軽自動二輪車 自動二輪車免許 自動二輪車軽自動二輪車 軽自動二輪車免許 軽自動二輪車 1952年昭和27年) - 道路交通取締改正により軽自動二輪車免許軽自動車免許改める(取得能年16歳以上。農耕限定あり。)。原動機付自転車に運転許可導入される第一種第二種がある。許可能年齢: 14歳以上)。 1953年昭和28年9月1日 - 同年8月31日公布 - 側車自動二輪車免許自動二輪車が、けん引自動車免許自動三輪車が、それぞれ運転できるうになる1956年昭和31年8月1日 - 第二種運転免許導入される普通自動車免許大型自動車免許普通自動車免許分離する当時普通自動車免許所持者は大型自動車第二種免許けん引自動車免許けん引自動車第二種免許小型自動四輪免許小型自動四輪第二種免許自動三輪免許所持者は自動三輪第二種免許受けたものとみなされた。 種類区分運転可能車両取得能年第一種運転免許 大型自動車免許 普通自動車小型自動四輪車軽自動車18歳以上 普通自動車免許 普通自動車乗車定員11名以上の自動車及び、もっぱら貨物運搬する構造自動車のうち最大積載量5,000kg以上のものを除く)、小型自動四輪車軽自動車 けん引自動車免許 けん引自動車小型自動四輪車自動三輪車軽自動車 特殊作業自動車免許 特殊作業自動車軽自動車 特種自動車免許 特種自動車のうち指定され自動車軽自動車 小型自動四輪車免許 小型自動四輪車軽自動車16歳以上 自動三輪車免許 自動三輪車軽自動車 側車自動二輪車免許 側車自動二輪車自動二輪車軽自動車 自動二輪車免許 自動二輪車軽自動車 軽自動車免許 軽自動車 第二種運転免許 大型自動車第二種免許 普通自動車小型自動四輪車軽自動車21歳以上(大型免許普通免許けん引免許側車自動二輪車自動二輪車軽自動車けん引自動車を除く)、小型自動四輪車免許自動三輪車取得した者でこれらの自動車の運転経験期間が通算して3年上の者) 普通自動車第二種免許 普通自動車乗車定員11名以上の自動車及び、もっぱら貨物運搬する構造自動車のうち最大積載量5,000kg以上のものを除く)、小型自動四輪車軽自動車 けん引自動車第二種免許 けん引自動車小型自動四輪車自動三輪車軽自動車 小型自動四輪車第二種免許 小型自動四輪車軽自動車 自動三輪車第二種免許 自動三輪車軽自動車 1960年昭和35年12月20日 - 道路交通法施行に伴い免許区分改正される原動機付自転車免許取得必要になる大型自動車免許普通自動車免許自動三輪車運転できるうになる特殊作業自動車免許を特殊免許に名称変更けん引自動車免許が特殊免許に、小型自動四輪車免許普通自動車免許に、特種自動車免許特殊自動車免許に、側車自動二輪車免許自動二輪車免許それぞれ統合される。この時点側車自動二輪車免許所持者は自動二輪車免許特種自動車免許所持者は特殊作業自動車免許けん引自動車免許普通自動車免許特殊自動車免許小型自動四輪第二種免許普通自動車第二種免許けん引自動車第二種免許は、普通自動車第二種免許特殊自動車第二種免許原動機付自転車第一種許可第一種原動機付自転車免許原動機付自転車第二種許可第二種原動機付自転車免許受けているものとみなされた。小型自動四輪車普通自動車免許受けているものとみなされた。 種類区分運転可能車両取得能年第一種運転免許 大型自動車免許 大型自動車普通自動車自動三輪車軽自動車第二種原動機付自転車第一種原動機付自転車18歳以上 普通自動車免許 普通自動車自動三輪車軽自動車第二種原動機付自転車第一種原動機付自転車 特殊自動車免許 特殊自動車軽自動車第二種原動機付自転車第一種原動機付自転車 自動三輪車免許 自動三輪車軽自動車第二種原動機付自転車第一種原動機付自転車16歳以上 自動二輪車免許 自動二輪車軽自動車第二種原動機付自転車第一種原動機付自転車 軽自動車免許 軽自動車第二種原動機付自転車第一種原動機付自転車 第一種原動機付自転車免許 第一種原動機付自転車 第二種原動機付自転車免許 第二種原動機付自転車第一種原動機付自転車 第二種運転免許 大型自動車第二種免許 大型自動車普通自動車自動三輪車軽自動車第二種原動機付自転車第一種原動機付自転車21歳以上(大型免許普通免許、特殊免許三輪免許取得した者でこれらの自動車の運転経験期間が通算して3年上の者) 普通自動車第二種免許 普通自動車自動三輪車軽自動車第二種原動機付自転車第一種原動機付自転車 特殊自動車第二種免許 特殊自動車軽自動車第二種原動機付自転車第一種原動機付自転車 自動三輪車第二種免許 自動三輪車軽自動車第二種原動機付自転車第一種原動機付自転車 1962年昭和37年7月1日 - 同年6月2日公布 - 同年7月1日以降大型免許受けたもので21歳未満または大型免許普通免許、特殊免許三輪免許受けたもので運転経験期間が二年に満たない者は政令定め大型自動車特定大型車)を運転することができなくなった1964年昭和39年9月1日 - 同年6月1日公布 - 特殊自動車免許大型特殊自動車免許小型特殊自動車免許筆記試験のみ)に分離する特殊自動車免許所持者は大型特殊免許区分変更される軽自動車農耕限定免許所持者は小型特殊自動車区分変更される1965年昭和40年9月1日 - 同年6月1日公布 - 自動三輪車免許自動三輪車第二種免許それぞれ普通自動車免許普通自動車第二種免許統合する第二種原動機付自転車免許自動二輪車免許区分変更する大型特殊自動車免許けん引限定けん引免許分離する取得資格大型自動車普通自動車大型特殊自動車いずれか免許所持していることが条件となる。原動機付自転車免許小型特殊自動車免許所持者を除く運転免許受けているものは自動二輪車免許受けたものとみなされる。すでに自動二輪車免許所持している者は軽自動車免許受けたものとみなされる軽自動車免許含まれていた二輪軽自動車250cc以下)が自動二輪車区分変更されたため、この日以降取得した大型自動車免許普通自動車免許二輪車が運転できなくなる。 種類区分運転可能車両取得能年第一種運転免許 大型自動車免許 大型自動車普通自動車小型特殊自動車軽自動車原動機付自転車18歳以上 普通自動車免許 普通自動車小型特殊自動車軽自動車原動機付自転車 大型特殊自動車免許 大型特殊自動車小型特殊自動車原動機付自転車 自動二輪車免許 自動二輪車トライク小型特殊自動車原動機付自転車16歳以上 軽自動車免許 軽自動車小型特殊自動車原動機付自転車 小型特殊自動車免許 小型特殊自動車 原動機付自転車免許 原動機付自転車 けん引免許 車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合。(ただし故障車をクレーンロープけん引する場合不要) 満18歳上でかつ、大型免許普通免許大型特殊免許いずれか取得していること 第二種運転免許 大型自動車第二種免許 大型自動車普通自動車小型特殊自動車軽自動車原動機付自転車21歳以上(大型免許普通免許大型特殊免許取得した者でこれらの自動車の運転経験期間が通算して3年上の者) 普通自動車第二種免許 普通自動車軽自動車小型特殊自動車原動機付自転車 大型特殊自動車第二種免許 大型特殊自動車小型特殊自動車原動機付自転車 けん引第二種免許 車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合。(ただし故障車をクレーンロープけん引する場合不要) 満21歳上で大型免許普通免許大型特殊免許いずれか免許取得した者でこれらの自動車の運転経験期間が通算して3年上の者でかつ、けん引免許取得しているか、他の第二種免許取得していること 1967年昭和42年) - 同年8月1日公布 - 施行日以降大型免許取得条件20歳以上(自衛官19歳以上)かつ普通免許大型特殊免許いずれか受けていた期間が2年以上に変更自衛官除外)。また、施行日以降大型免許受けたもので政令定め大型自動車特定大型車)を運転することができない期間を大型免許普通免許大型特殊免許いずれか免許取得してから2年から3年変更1968年昭和43年9月1日 - 1965年昭和40年6月1日公布 - 軽自動車免許普通自動車免許統合する1970年昭和45年8月20日 - 道路交通法施行規則改正により普通免許運転できる乗車定員10名以下に変更される。このときマイクロバス運転していた者はマイクロバス運転できる運転免許の区分普通自動車免許から大型自動車免許変更されたためマイクロバス限定大型免許試験が、運転免許試験場において6か月間だけ行われた1972年昭和47年4月1日 - 同年3月29日公布 - 自動二輪車免許条件区分限定なし(300cc以上400cc以下の自動二輪車使用して技能試験行った場合)と125cc以下限定100cc以上125cc以下自動二輪車使用して技能試験行った場合)に改正以前限定なしの自動二輪車免許取得した者はそのまま限定なしに、125cc以下限定そのまま125cc以下限定に) 1972年昭和47年5月15日 - 沖縄の日本復帰に伴い沖縄でも普通免許運転できる乗車定員10名以下に変更される。このときマイクロバス運転していた者はマイクロバス運転できる運転免許の区分普通自動車免許から大型自動車免許変更されたためマイクロバス限定大型免許試験が、沖縄県自動車運転免許試験場において6か月間だけ行われた1975年昭和50年4月1日 - ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダーロータリー除雪車自動車車体屈折して操縦する自動車が、大型特殊自動車小型特殊自動車分類されたため、大型特殊自動車該当する自動車10月1日から大型自動車免許車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上のもの)、普通自動車免許で運転できなくなった1975年昭和50年10月1日 - 自動二輪車免許条件区分限定なし(400ccを超える自動二輪車使用して技能試験行った場合)、400cc以下限定(300cc以上400cc以下の自動二輪車使用して技能試験行った場合)と125cc以下限定100cc以上125cc以下自動二輪車使用して技能試験行った場合)に改正以前限定なしの自動二輪車免許取得した者はそのまま限定なしに、125cc以下限定そのまま125cc以下限定に)。 1981年昭和56年4月1日 - 同年4月14日公布 - 自動二輪車免許条件区分限定なし(400cc超過)、中型限定二輪免許125cc超過400cc以下)、小型限定二輪免許125cc以下)に改める。400cc以下限定は中型限定二輪免許に、125cc以下小型限定二輪免許区分変更限定なしはそのまま1996年平成8年9月1日 - 自動二輪免許を、限定なしは大型自動二輪免許中型限定普通自動二輪免許小型限定普通自動二輪免許125cc以下限定)に分ける。これにより、違反要件限定条件違反から無免許運転変更された。 2007年平成19年6月2日 - 中型免許新設に伴い大型普通免許運転条件変更中型第二種免許も同様)。これ以前普通免許取得した者は中型免許8トン限定運転条件変更される2009年平成21年9月1日 - 道路交通法施行規則改正に伴い、3個の車輪有する自動車でのうち左右車輪間隔が460mm未満であるなどの一定の構造有するものを運転する際は、排気量に応じて大型二輪免許または普通二輪免許必要になった。 詳細は「特定二輪車」を参照 2017年平成29年3月12日 - 準中型免許新設に伴い中型普通免許運転条件変更された(準中型二種免許新設されないが、準中型自動車旅客営業運行するには中型二種上の免許が必要となる)。これ以前普通免許取得した者は準中型5トン限定免許普通二種中型二種5トン限定)に運転条件変更される2019年令和元年12月1日 - 大型自動二輪車について、AT限定での排気量規制撤廃が行われた他、20kWを超える定格出力を持つ電動などの二輪車普通自動二輪車から大型自動二輪車区分変更された。この時点該当する電動バイク普通二輪免許運転していた場合経過措置として改正から1年間限定電動大型自動二輪車限定免許試験が行われる。

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