運転免許の区分の歴史
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「韓国の運転免許」の記事における「運転免許の区分の歴史」の解説
1915年8月1日 - 自動車取締規則が施行される(朝鮮総督府総監部令)。第6条と第7条、第8条に運転免許の項目があり、車種の区分はなかった。技能試験が行われた。(経歴により免除されることもあった。) 1921年7月15日 - 自動車取締規則が改正される(朝鮮総督府令)。第16条と第17条に運転免許の項目があり、車種の区分はなかった。学科試験(交通法規と構造)と技能試験が行われた。(取得可能年齢:18歳以上) 1935年4月1日 - 自動車取締規則を廃止して朝鮮自動車取締規則(朝鮮総督府令)が施行される。第50条から第70条に運転免許の項目があり普通免許、小型免許、特殊免許の3種類に分かれる。(取得可能年齢は普通免許と特殊免許が18歳以上、小型免許が16歳以上。普通免許と特殊免許は技能試験あり)就業免許が導入される。(取得可能年齢 : 18歳以上)(第98条から112条) 1940年4月10日 - 就業免許を廃止する。 大韓民国政府樹立時の区分区分運転可能車両取得可能年齢普通免許 普通自動車、小型自動車 満18歳以上 特殊免許 特殊自動車、小型自動車 小型免許 小型自動車 満16歳以上 1957年 - バス運転のための就業免許制度を復活。 1962年1月20日 - 道路交通法が施行される。(第55条2項で運転免許の区分がある)朝鮮自動車取締規則は廃止される。このとき就業免許所持者は普通第一種免許、普通免許所持者は普通第二種免許、小型免許所持者または特殊第6種免許所持者は小型免許、特殊第1種〜第5種および第7種免許所持者は特殊免許(指定された自動車が運転できる)に区分が変更された。 道路交通法施行時の区分区分運転可能車両取得可能年齢普通第一種免許 普通乗用自動車、普通乗合自動車、普通貨物自動車、小型四輪乗用自動車、小型四輪乗合自動車、小型四輪貨物自動車、緊急自動車 満25歳以上(普通第2種免許取得後3年以上経過していること) 普通第二種免許 普通第一種免許から普通乗合自動車の路線バスと貸切バスを除外した全車種 満18歳以上 小型免許 小型三輪貨物自動車、小型三輪乗用自動車、小型二輪自動車(側車付を含む) 特殊免許 当該免許に指定された特殊自動車 原動機付自転車免許 原動機付自転車(排気量50cc以下) 満16歳以上 1965年3月10日 - 普通第二種免許から運転可能な車両から乗車定員16人以上の普通乗合自動車、緊急自動車、火薬類または危険物の当該自動車における積載重量の60%以上の普通貨物車を除外する。ただし、施行以前に当該免許を取得した者は取得から3年間は従前の規定どおり運転可能。 1968年10月25日 - 普通第一種免許、普通第二種免許で小型三輪貨物自動車、小型三輪乗用自動車が運転できるようになる。 1970年10月1日 - 道路交通法が改正され、免許区分の変更が行われる。第一種を事業用運転免許とする。この時普通第一種免許を取得していた者は第一種大型免許、普通第二種免許を取得していた者は第一種普通免許、小型免許は第一種小型免許、特殊自動車のうち三輪以上の自動車免許は第一種特殊免許、二輪の自動車免許は第二種特殊免許、原動機付自転車は第二種原動機付自転車に区分が変更される。1967年3月25日の大韓民国道路運送車両法施行規則の改正を反映してに軽自動車(四輪、三輪、二輪)を加える。(分類上は小型自動車) 1970年10月1日からの区分種別区分運転可能車両取得可能年齢第一種(事業用運転免許) 大型免許 普通乗用自動車、普通乗合自動車、普通貨物自動車、小型貨物自動車、小型乗用自動車、緊急自動車、第一種小型免許で運転できる自動車 満25歳以上(原動機付自転車免許を除外した運転免許を取得してから3年以上経過していること) 普通免許 第一種大型免許から乗車定員17人以上の普通乗合自動車と緊急自動車、火薬類または危険物の当該自動車における積載重量の60%以上の普通貨物車を除外したすべての自動車 満18歳以上 小型免許 三輪貨物自動車、三輪乗用自動車、軽三輪貨物自動車、軽三輪普通自動車、軽貨物自動車、軽乗用自動車、原動機付自転車 特殊免許 当該免許に指定された特殊自動車。 第二種 普通免許 普通乗用自動車(乗車定員6人以下に限る)、普通貨物自動車(積載重量4トン以下に限る)、小型貨物自動車、小型乗用自動車、第一種小型免許で運転できる自動車、原動機付自転車 満18歳以上 小型免許 二輪自動車(側車つきを含む)、軽二輪自動車、原動機付自転車 特殊免許 当該免許に指定された特殊自動車。 原動機付自転車免許 原動機付自転車(排気量125cc以下) 満16歳以上 1972年12月26日 - 第一種大型免許の受験資格を25歳以上かつ原動機付自転車免許、第二種小型免許を除外した運転免許を取得してから3年以上経過に変更 1973年12月29日 - 第二種普通免許で運転できる乗用自動車の上限を乗車定員9名に変更 1978年7月28日 - 第一種普通免許で運転できない車に高圧ガスを充填したタンクローリーを追加。 1979年4月17日 - バス需要の急激な増加のため、第一種大型免許の受験資格を21歳以上かつ原動機付自転車免許、第二種小型免許を除外した運転免許を取得してから1年6か月以上経過に変更。 1980年9月1日 - 技能試験の採点を試験官による採点から公平な採点を行うために電子採点に変更。 1984年7月1日 - ダンプカーとトラックミキサを運転する際、重機操縦士免許から大型免許が必要になる。ただし、その時点で重機操縦士免許を所持している者は1984年7月1日から60日以内(ただし満21歳未満の者は満21歳になった時)に第一種大型免許に切り替えなければならなかった。 1984年7月1日からダンプカーとトラックミキサに第一種大型免許が必要になったときの区分(関連部分のみ)種別区分運転可能車両取得可能年齢第一種(事業用運転免許) 大型免許 普通乗用自動車、普通乗合自動車、普通貨物自動車、小型貨物自動車、小型乗用自動車、緊急自動車、重機(ダンプカー、トラックミキサ)第一種小型免許で運転できる自動車 満21歳以上(原動機付自転車免許、第二種小型免許を除外した運転免許を取得してから1年6か月以上経過していること) 普通免許 第一種大型免許から乗車定員17人以上の普通乗合自動車と緊急自動車、火薬類または危険物の当該自動車における積載重量の60%以上の普通貨物車、重機(ダンプカー、トラックミキサ)を除外したすべての自動車 満18歳以上 1984年9月28日 - 重機管理法施行規則第38条により第一種大型免許で運転できる重機を明確にする。(コンクリートポンプ車、スタビライザー、アスファルトスプレーヤを追加) 1985年2月6日 - 1984年7月23日の重機管理法施行令(重機の範囲)、道路運送車両規則(自動車の種別)でロードローラー、モータグレーダー、タイヤドーザ、スクレイパー、トラックショベル、フォークリフト、クレーン車、タイヤローラーが特殊自動車から重機に分類されたため特殊自動車の免許区分を変更。このとき第一種特殊免許を所持していた者(トレーラー、レッカー車除く)で重機管理法施行規則変更により重機に区分された第一種特殊免許を所持している者は該当する車種の重機操縦士免許に切り替えなければならなかった。 1985年2月6日から特殊自動車の免許区分が変更になったときの区分(関連部分のみ)種別区分運転可能車両取得可能年齢第一種(事業用運転免許) 大型免許 普通乗用自動車、普通乗合自動車、普通貨物自動車、小型貨物自動車、小型乗用自動車、緊急自動車、重機(ダンプカー、トラックミキサ、コンクリートポンプ車、アスファルトスプレーヤ、スタビライザ)特殊自動車(トレーラー、レッカー車を除く)、第一種小型免許で運転できる自動車 満21歳以上(原動機付自転車免許、第二種小型免許を除外した運転免許を取得してから1年6か月以上経過していること) 特殊免許(トレーラー) トレーラー 満18歳以上 特殊免許(レッカー) レッカー車 第二種 特殊免許(トレーラー) トレーラー 特殊免許(レッカー) レッカー車 1985年 - 第一種小型免許の技能試験と学科試験が廃止される。道路交通法だけに存在する免許になる。 1987年1月1日 - 積載重量12トン以上の貨物自動車が第一種普通免許で運転できなくなる。 1987年11月23日 - 道路運送車両法が自動車管理法に改正されたのに伴って、運転できる車種の区分から普通、小型(軽を含む)の区分をなくす。 1987年11月23日の道路運送車両法が自動車管理法に改正されたのに伴う区分種別区分運転可能車両取得可能年齢第一種(事業用運転免許) 大型免許 乗用自動車、乗合自動車、貨物自動車、緊急自動車、重機(ダンプカー、トラックミキサ、スタビライザ、アスファルトスプレーヤ、コンクリートポンプ車)、原動機付自転車 満21歳以上(原動機付自転車免許、第二種小型免許を除外した運転免許を取得してから1年6か月以上経過していること) 普通免許 第一種大型免許から乗車定員17人以上の乗合自動車と緊急自動車、重機、12トン以上の貨物自動車、火薬類または危険物の当該自動車における積載重量の60%以上の貨物自動車を除外したすべての自動車 満18歳以上 小型免許 三輪貨物自動車、三輪乗用自動車、原動機付自転車 特殊免許(トレーラー) トレーラー 特殊免許(レッカー) レッカー車 第二種 普通免許 乗用自動車(乗車定員9人以下に限る)、貨物自動車(積載重量4トン以下に限る)、原動機付自転車 満18歳以上 小型免許 排気量126cc以上の二輪自動車(側車つきを含む)、原動機付自転車 特殊免許(トレーラー) トレーラー 特殊免許(レッカー車) レッカー車 原動機付自転車免許 原動機付自転車 満16歳以上 1990年4月13日 - 警察の緊急自動車の運転要員が不足しているため第一種普通免許でも乗用自動車に限り緊急自動車が運転できるようになる。 1990年10月29日 - 第一種普通免許で3,000リットル以下のタンクローリーが運転できるようになる。 1993年7月1日 - 第一種特殊免許の取得年齢を満18歳から満21歳かつ第一種普通免許または第二種普通免許取得から1年6か月以上経過に変更。(第一種大型免許と同じにする) 1993年12月29日 - 1994年1月1日から重機管理法が建設機械管理法に変更されるのに伴い、重機から建設機械に呼称が変更される。 1995年7月1日 - 区分が改正される。第二種特殊免許を廃止する。重度の聴覚障害者も第二種免許に限って取得できるようになる。普通免許と大型免許の場内技能試験が、S字、クランク、方向転換の後に周回コースを走行していたのを、統合コースに変更 1995年7月1日からの区分種別区分運転可能車両取得可能年齢第一種(事業用運転免許) 大型免許 乗用自動車、乗合自動車(全車種)、貨物自動車(全車種)、緊急自動車(全車種)、建設機械(ダンプカー、トラックミキサ、アスファルトスプレーヤ、穿孔機(トラック積載式に限る))、スタビライザ、コンクリートポンプ車)、特殊自動車(トレーラー、レッカー車を除く)、原動機付自転車 満21歳以上(第1種または第2種普通免許取得後1年6か月以上経過していること) 普通免許 乗用自動車、乗合自動車(乗車定員16人以下に限る)、緊急自動車(乗用自動車、乗合自動車でかつ乗車定員12人以下)、貨物自動車(積載重量12トン未満に限る。ただし下記に掲載する危険物で積載重量3トンを超える危険物の運送は不可)、原動機付自転車 満18歳以上 小型免許 三輪貨物自動車、三輪乗用自動車、原動機付自転車 特殊免許(トレーラー) トレーラー、第二種普通免許で運転できる自動車 満21歳以上(第一種または第二種普通免許取得後1年6か月以上経過していること) 特殊免許(レッカー) レッカー車、第二種普通免許で運転できる自動車 第二種 普通免許 乗用自動車、乗合自動車(乗車定員9人以下に限る)、貨物自動車(積載重量4トン以下に限る。下記に掲載する危険物の運送は不可)、原動機付自転車 満18歳以上 小型免許 排気量126cc以上の二輪自動車(側車つきを含む)、原動機付自転車 原動機付自転車免許 原動機付自転車 満16歳以上 注)次の危険物を運搬する積載重量3トン以下または積載容量3,000リットル以下の貨物自動車は第一種普通免許、積載重量3トン超過または積載容量3,000リットル超過の貨物自動車は第一種大型免許がなければ運転できない。 大韓民国銃砲・刀剣・火薬類等団束法による火薬類 大韓民国消防法による危険物 大韓民国高圧ガス安全管理法による高圧ガス 1996年9月1日 - 第二種普通免許にオートマチック限定が導入される。 1997年1月1日 - 第一種普通免許と第二種普通免許に場内技能試験に加えて道路走行試験が課されるため練習免許(第一種普通練習免許と第二種普通練習免許に区分される。運転できる車は該当する運転免許から原動機付自転車を(第一種普通練習免許は原動機付自転車と事業用自動車、緊急自動車)除外したもの。運転時には当該運転免許を取得してから2年以上(停止期間中を除外)の者を同乗させること)が制定される。(第二種普通免許所持者が第一種普通免許を取得するときは道路走行試験は課されない) 1999年1月29日 - 第一種大型免許と第一種特殊免許の受験資格を満20歳以上かつ原動機付自転車免許、第二種小型免許を除外した運転免許を取得してから1年6か月以上経過に変更。 2000年1月1日 - 第一種普通免許で運転できる乗合自動車の乗車定員を15名以下とする。総重量750kg以下の被牽引車は特殊免許(トレーラー)なしでけん引できるようになる。 2001年7月24日 - 第二種普通免許で運転できる自動車の乗車定員を10名以下に改める。大韓民国液化石油ガス安全及び事業管理法による液化石油ガス、大韓民国原子力法及び放射線安全管理などの技術基準に関する規則による放射性物質、大韓民国産業安全保健法及び、同施行令よる許可対象有害物質、大韓民国農薬管理法及び同施行令による有毒性原剤の輸送には積載重量3トンまたは3,000リットル以下は第一種普通免許、これを超える場合には第一種大型免許が必要になる。 2003年6月2日 - 3トン未満のフォークリフトを第一種大型免許または第一種普通免許で運転できるようにする。(ただし、公道での走行のみ) 2008年6月22日 - 実業系高校生の就業機会拡大のために第一種大型免許と第一種特殊免許の受験資格を満19歳以上かつ原動機付自転車免許、第二種小型免許を除外した運転免許を取得してから1年以上経過に変更。就業機会拡大のために第二種普通免許でも営業用タクシーの運転ができるようになる。 2010年7月9日 - 第一種普通免許で総重量10トン未満の特殊自動車(レッカー車、トレーラーは除く)が第二種普通免許で総重量3.5トン未満の特殊自動車(レッカー車、トレーラーは除く)が運転できるようになる。 2010年10月24日 - 重度の聴覚障害者も第一種普通免許を取得できるようになる。 2011年1月1日 - 第一種大型免許で運転できる自動車にトレーラーミキサ、アスファルトコンクリート再生機、道路補修トラックが追加される。 2011年6月10日 - 第一種普通免許、第二種普通免許の場内技能試験を機器操作と50m程度走行に変更。縦列駐車は道路走行試験の項目で行うように変更。 2012年11月1日 - 第一種普通免許、第二種普通免許の道路走行試験はカーナビゲーションでコースを案内する形に変更。採点もタブレット使用に。 2016年7月28日 - 第一種特殊免許(トレーラー)を大型牽引車免許(被牽引車の総重量3000kg超過)と、小型牽引車免許(被牽引車の総重量750kg超過-3000kg以下)に区分。第一種特殊免許(レッカー)を救難車免許に名称変更。既存の第一種特殊免許(トレーラー)取得者は大型牽引車免許に区分が変更される。
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運転免許の区分の歴史
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1919年(大正8年)1月11日 - 自動車取締令が公布された。第15条から第21条に運転免許に関する項目があり、甲種と乙種の二種類に区分し、甲種は全ての自動車、乙種は特定の自動車に限って運転が可能であった(取得可能年齢: 18歳以上)。有効期間は5年で更新制度はなく再度試験を受ける必要があった。自動自転車(側車つきは除外)は運転免許が不要であった(第33条)。 1933年(昭和8年)11月1日(8月18日公布)自動車取締令が改正され、第37条から第49条に運転免許の項目があり、普通免許、特殊免許、小型免許の3種類に区分され、小型免許は試験なしで取得可能であった。この時点で甲種免許所持者は普通免許と特殊免許(全車種)、乙種免許で普通自動車に限定されているものは普通免許、乙種免許で特殊自動車に限定されている者は該当する種類の自動車の免許、乙種免許で小型自動車に限定されている者は小型免許を申請により受けているものとみなされた。普通免許 - 普通自動車、小型自動車(取得可能年齢: 満18歳以上) 特殊免許 - 指定された特殊自動車、小型自動車(取得可能年齢: 満18歳以上) 小型免許 - 小型自動車(取得可能年齢: 満16歳以上) 旅客用自動車運転のための就業免許が導入される。(同法第73条から第79条。運転免許を所持していること)(取得可能年齢: 20歳以上。小型免許所持者は技能試験あり) 1948年(昭和23年)1月1日 - 1947年(昭和22年)12月13日公布 - 道路交通取締令が定められ第41条から第52条に運転免許の項目があり、普通免許、特殊免許、小型免許に分類され特殊免許は第一種から第三種、小型免許は第一種から第四種に細分された。この時点で普通免許所持者は普通免許、特殊免許所持者は特殊免許(ただし、普通自動車に該当する自動車は普通免許、小型自動車に該当する自動車は申請により所持していた免許によって小型免許(第一種 - 第四種。施行日から6か月以内は小型免許を受けたものとみなされた。)に区分変更された。 種別区分運転可能車両取得可能年齢普通免許 普通自動車、小型自動車(第一種、第四種) 満18歳以上 特殊免許 第一種(けん引車) 特殊自動車(第一種)、小型自動車(第一種、第四種) 第二種(ロードローラー) 特殊自動車(第二種)、小型自動車(第四種) 第三種(その他の特種自動車) 特殊自動車(第三種)、小型自動車(第四種) 小型免許 第一種(四輪車、前二輪により操縦する三輪車) 小型自動車(第一種、第四種) 満16歳以上 第二種(前一輪により操縦する三輪車) 小型自動車(第二種、第四種) 第三種(二輪車) 小型自動車(第三種、第四種) 第四種(軽二輪車) 小型自動車(第四種) 1949年(昭和24年)11月1日 - 同年10月31日公布 - 道路交通取締令が改正され、普通自動車免許、けん引自動車免許、特殊作業用免許、特種自動車免許、小型自動四輪車免許、自動三輪車免許、側車付自動二輪車免許、自動二輪車免許、軽自動二輪車免許の十種類に細分化される。すでに普通免許を所持していたものは普通自動車免許、特殊免許(第一種)所持者はけん引自動車免許、特殊免許(第二種)所持者は特殊作業用自動車免許、小型免許(第一種)は小型自動四輪車免許、小型免許(第二種)は自動三輪車免許、小型免許(第四種)は軽自動二輪車免許に区分変更された。特殊免許(第三種)は申請により運転していた車の種類によって特種自動車免許、自動三輪車免許、側車付自動二輪車免許、自動二輪車免許(施行日から6か月以内は特種自動車免許、自動三輪車免許、側車付自動二輪車免許、自動二輪車免許を取得したものとみなされる)に相当する免許、小型免許(第三種)は申請により側車付自動二輪車、自動二輪車(施行日から6か月以内は側車付自動二輪車免許、自動二輪車免許を取得したものとみなされる)に相当する免許を受けた。 区分運転可能車両取得可能年齢普通自動車免許 普通自動車、小型自動四輪車、軽自動二輪車 満18歳以上 けん引自動車免許 けん引自動車、小型自動四輪車、軽自動二輪車 特殊作業用自動車免許 特殊作業用自動車、軽自動二輪車 特種自動車免許 特種自動車のうち指定された自動車、軽自動二輪車 小型自動四輪車免許 小型自動四輪車、軽自動二輪車 満16歳以上 自動三輪車免許 自動三輪車、軽自動二輪車 側車付自動二輪車免許 側車付自動二輪車、軽自動二輪車 自動二輪車免許 自動二輪車、軽自動二輪車 軽自動二輪車免許 軽自動二輪車 1952年(昭和27年) - 道路交通取締令改正により軽自動二輪車免許を軽自動車免許に改める(取得可能年齢16歳以上。農耕車限定あり。)。原動機付自転車に運転許可が導入される(第一種と第二種がある。許可可能年齢: 14歳以上)。 1953年(昭和28年)9月1日 - 同年8月31日公布 - 側車付自動二輪車免許で自動二輪車が、けん引自動車免許で自動三輪車が、それぞれ運転できるようになる。 1956年(昭和31年)8月1日 - 第二種運転免許が導入される。普通自動車免許を大型自動車免許と普通自動車免許に分離する。当時、普通自動車免許所持者は大型自動車第二種免許、けん引自動車免許はけん引自動車第二種免許、小型自動四輪免許は小型自動四輪第二種免許、自動三輪免許所持者は自動三輪第二種免許を受けたものとみなされた。 種類区分運転可能車両取得可能年齢第一種運転免許 大型自動車免許 普通自動車、小型自動四輪車、軽自動車 満18歳以上 普通自動車免許 普通自動車(乗車定員11名以上の自動車及び、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車のうち最大積載量5,000kg以上のものを除く)、小型自動四輪車、軽自動車 けん引自動車免許 けん引自動車、小型自動四輪車、自動三輪車、軽自動車 特殊作業用自動車免許 特殊作業用自動車、軽自動車 特種自動車免許 特種自動車のうち指定された自動車、軽自動車 小型自動四輪車免許 小型自動四輪車、軽自動車 満16歳以上 自動三輪車免許 自動三輪車、軽自動車 側車付自動二輪車免許 側車付自動二輪車、自動二輪車、軽自動車 自動二輪車免許 自動二輪車、軽自動車 軽自動車免許 軽自動車 第二種運転免許 大型自動車第二種免許 普通自動車、小型自動四輪車、軽自動車 満21歳以上(大型免許、普通免許、けん引免許(側車付自動二輪車、自動二輪車、軽自動車のけん引自動車を除く)、小型自動四輪車免許、自動三輪車を取得した者でこれらの自動車の運転経験期間が通算して3年以上の者) 普通自動車第二種免許 普通自動車(乗車定員11名以上の自動車及び、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車のうち最大積載量5,000kg以上のものを除く)、小型自動四輪車、軽自動車 けん引自動車第二種免許 けん引自動車、小型自動四輪車、自動三輪車、軽自動車 小型自動四輪車第二種免許 小型自動四輪車、軽自動車 自動三輪車第二種免許 自動三輪車、軽自動車 1960年(昭和35年)12月20日 - 道路交通法施行に伴い免許区分が改正される。原動機付自転車も免許取得が必要になる。大型自動車免許や普通自動車免許で自動三輪車が運転できるようになる。特殊作業用自動車免許を特殊免許に名称変更。けん引自動車免許が特殊免許に、小型自動四輪車免許は普通自動車免許に、特種自動車免許は特殊自動車免許に、側車付自動二輪車免許が自動二輪車免許にそれぞれ統合される。この時点で側車付自動二輪車免許所持者は自動二輪車免許、特種自動車免許所持者は特殊作業用自動車免許、けん引自動車免許は普通自動車免許と特殊自動車免許、小型自動四輪第二種免許は普通自動車第二種免許、けん引自動車第二種免許は、普通自動車第二種免許と特殊自動車第二種免許、原動機付自転車第一種許可は第一種原動機付自転車免許、原動機付自転車第二種許可は第二種原動機付自転車免許を受けているものとみなされた。小型自動四輪車は普通自動車免許を受けているものとみなされた。 種類区分運転可能車両取得可能年齢第一種運転免許 大型自動車免許 大型自動車、普通自動車、自動三輪車、軽自動車、第二種原動機付自転車、第一種原動機付自転車 満18歳以上 普通自動車免許 普通自動車、自動三輪車、軽自動車、第二種原動機付自転車、第一種原動機付自転車 特殊自動車免許 特殊自動車、軽自動車、第二種原動機付自転車、第一種原動機付自転車 自動三輪車免許 自動三輪車、軽自動車、第二種原動機付自転車、第一種原動機付自転車 満16歳以上 自動二輪車免許 自動二輪車、軽自動車、第二種原動機付自転車、第一種原動機付自転車 軽自動車免許 軽自動車、第二種原動機付自転車、第一種原動機付自転車 第一種原動機付自転車免許 第一種原動機付自転車 第二種原動機付自転車免許 第二種原動機付自転車、第一種原動機付自転車 第二種運転免許 大型自動車第二種免許 大型自動車、普通自動車、自動三輪車、軽自動車、第二種原動機付自転車、第一種原動機付自転車 満21歳以上(大型免許、普通免許、特殊免許、三輪免許を取得した者でこれらの自動車の運転経験期間が通算して3年以上の者) 普通自動車第二種免許 普通自動車、自動三輪車、軽自動車、第二種原動機付自転車、第一種原動機付自転車 特殊自動車第二種免許 特殊自動車、軽自動車、第二種原動機付自転車、第一種原動機付自転車 自動三輪車第二種免許 自動三輪車、軽自動車、第二種原動機付自転車、第一種原動機付自転車 1962年(昭和37年)7月1日 - 同年6月2日公布 - 同年7月1日以降に大型免許を受けたもので21歳未満または大型免許、普通免許、特殊免許、三輪免許を受けたもので運転経験期間が二年に満たない者は政令で定める大型自動車(特定大型車)を運転することができなくなった。 1964年(昭和39年)9月1日 - 同年6月1日公布 - 特殊自動車免許を大型特殊自動車免許と小型特殊自動車免許(筆記試験のみ)に分離する。特殊自動車免許所持者は大型特殊免許に区分が変更される。軽自動車の農耕車限定免許所持者は小型特殊自動車に区分変更される。 1965年(昭和40年)9月1日 - 同年6月1日公布 - 自動三輪車免許、自動三輪車第二種免許をそれぞれ普通自動車免許、普通自動車第二種免許に統合する。第二種原動機付自転車免許を自動二輪車免許に区分変更する。大型特殊自動車免許のけん引限定をけん引免許に分離する。取得資格も大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかの免許を所持していることが条件となる。原動機付自転車免許、小型特殊自動車免許所持者を除く運転免許を受けているものは自動二輪車免許を受けたものとみなされる。すでに自動二輪車免許所持している者は軽自動車免許を受けたものとみなされる。軽自動車免許に含まれていた二輪の軽自動車(250cc以下)が自動二輪車に区分変更されたため、この日以降に取得した大型自動車免許、普通自動車免許で二輪車が運転できなくなる。 種類区分運転可能車両取得可能年齢第一種運転免許 大型自動車免許 大型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、軽自動車、原動機付自転車 満18歳以上 普通自動車免許 普通自動車、小型特殊自動車、軽自動車、原動機付自転車 大型特殊自動車免許 大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 自動二輪車免許 自動二輪車、トライク、小型特殊自動車、原動機付自転車 満16歳以上 軽自動車免許 軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 小型特殊自動車免許 小型特殊自動車 原動機付自転車免許 原動機付自転車 けん引免許 車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合。(ただし故障車をクレーンやロープでけん引する場合は不要) 満18歳以上でかつ、大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを取得していること 第二種運転免許 大型自動車第二種免許 大型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、軽自動車、原動機付自転車 満21歳以上(大型免許、普通免許、大型特殊免許を取得した者でこれらの自動車の運転経験期間が通算して3年以上の者) 普通自動車第二種免許 普通自動車、軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 大型特殊自動車第二種免許 大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 けん引第二種免許 車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合。(ただし故障車をクレーンやロープでけん引する場合は不要) 満21歳以上で大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を取得した者でこれらの自動車の運転経験期間が通算して3年以上の者でかつ、けん引免許を取得しているか、他の第二種免許を取得していること 1967年(昭和42年) - 同年8月1日公布 - 施行日以降大型免許の取得条件を20歳以上(自衛官は19歳以上)かつ普通免許、大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が2年以上に変更(自衛官は除外)。また、施行日以降大型免許を受けたもので政令で定める大型自動車(特定大型車)を運転することができない期間を大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を取得してから2年から3年に変更。 1968年(昭和43年)9月1日 - 1965年(昭和40年)6月1日公布 - 軽自動車免許を普通自動車免許に統合する。 1970年(昭和45年)8月20日 - 道路交通法施行規則改正により普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。このときマイクロバスを運転していた者はマイクロバスが運転できる運転免許の区分が普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたためマイクロバス限定大型免許の試験が、運転免許試験場において6か月間だけ行われた。 1972年(昭和47年)4月1日 - 同年3月29日公布 - 自動二輪車の免許条件区分を限定なし(300cc以上400cc以下の自動二輪車を使用して技能試験を行った場合)と125cc以下限定(100cc以上125cc以下の自動二輪車を使用して技能試験を行った場合)に改正。以前に限定なしの自動二輪車免許を取得した者はそのまま限定なしに、125cc以下限定はそのまま125cc以下限定に) 1972年(昭和47年)5月15日 - 沖縄の日本復帰に伴い沖縄でも普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。このときマイクロバスを運転していた者はマイクロバスが運転できる運転免許の区分が普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたためマイクロバス限定大型免許の試験が、沖縄県自動車運転免許試験場において6か月間だけ行われた。 1975年(昭和50年)4月1日 - ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダー、ロータリー除雪車、自動車の車体が屈折して操縦する自動車が、大型特殊自動車と小型特殊自動車に分類されたため、大型特殊自動車に該当する自動車は10月1日から大型自動車免許(車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上のもの)、普通自動車免許で運転できなくなった。 1975年(昭和50年)10月1日 - 自動二輪車の免許条件区分を限定なし(400ccを超える自動二輪車を使用して技能試験を行った場合)、400cc以下限定(300cc以上400cc以下の自動二輪車を使用して技能試験を行った場合)と125cc以下限定(100cc以上125cc以下の自動二輪車を使用して技能試験を行った場合)に改正。以前に限定なしの自動二輪車免許を取得した者はそのまま限定なしに、125cc以下限定はそのまま125cc以下限定に)。 1981年(昭和56年)4月1日 - 同年4月14日公布 - 自動二輪車免許の条件区分を限定なし(400cc超過)、中型限定二輪免許(125cc超過400cc以下)、小型限定二輪免許(125cc以下)に改める。400cc以下限定は中型限定二輪免許に、125cc以下は小型限定二輪免許に区分変更。限定なしはそのまま。 1996年(平成8年)9月1日 - 自動二輪免許を、限定なしは大型自動二輪免許、中型限定は普通自動二輪免許、小型限定は普通自動二輪免許(125cc以下限定)に分ける。これにより、違反要件が限定条件違反から無免許運転に変更された。 2007年(平成19年)6月2日 - 中型免許の新設に伴い大型・普通免許の運転条件が変更(中型第二種免許も同様)。これ以前に普通免許を取得した者は中型免許8トン限定に運転条件が変更される。 2009年(平成21年)9月1日 - 道路交通法施行規則改正に伴い、3個の車輪を有する自動車でのうち左右の車輪の間隔が460mm未満であるなどの一定の構造を有するものを運転する際は、排気量に応じて大型二輪免許または普通二輪免許が必要になった。 詳細は「特定二輪車」を参照 2017年(平成29年)3月12日 - 準中型免許の新設に伴い、中型・普通免許の運転条件が変更された(準中型二種免許は新設されないが、準中型自動車を旅客営業で運行するには中型二種以上の免許が必要となる)。これ以前に普通免許を取得した者は準中型5トン限定免許(普通二種は中型二種5トン限定)に運転条件が変更される。 2019年(令和元年)12月1日 - 大型自動二輪車について、AT限定での排気量規制の撤廃が行われた他、20kWを超える定格出力を持つ電動などの二輪車も普通自動二輪車から大型自動二輪車に区分が変更された。この時点で該当する電動バイクを普通二輪免許で運転していた場合、経過措置として改正から1年間限定で電動大型自動二輪車限定免許試験が行われる。
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