運転免許の区分とは? わかりやすく解説

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運転免許の区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/07 16:15 UTC 版)

韓国の運転免許」の記事における「運転免許の区分」の解説

運転免許第一種運転免許事業用運転免許該当)、第二種運転免許大きく区分される2016年7月28日改正)。 種別区分運転可能車両取得能年第一種事業用運転免許大型免許 乗用自動車乗合自動車全車種)、貨物自動車全車種)、緊急自動車全車種)、建設機械ダンプカートラックミキサ公道走行する3トン未満フォークリフト、アスファルトエンジンスプレーヤ、スタビライザー穿孔機トラック積載式に限る)、コンクリートポンプ車、トレーラーミキサ、アスファルトコンクリート再生機、道路補修トラック)、特殊自動車けん引車救難車を除く)、原動機付自転車19歳以上(第1種または第2種普通免許取得後1年以上経過していること) 普通免許 乗用自動車乗合自動車乗車定員15人以下に限る)、営業タクシー緊急自動車乗用自動車乗合自動車でかつ乗車定員12人以下)、貨物自動車積載重量12トン未満に限る。ただし下記掲載する危険物積載重量3トン超える危険物運送不可)、建設機械公道走行する3トン未満フォークリフトに限る)、総重量10トン未満特殊自動車けん引車救難車を除く)、原動機付自転車18歳上 小免許 三輪貨物自動車三輪乗用自動車原動機付自転車 特殊免許大型けん引車けん引特殊自動車第二種普通免許運転できる自動車19歳以上(第1種または第2種普通免許取得後1年以上経過していること) 特殊免許小型けん引車総重量3.5トン以下のけん引特殊自動車第二種普通免許運転できる自動車 特殊免許救難車) レッカー車第二種普通免許運転できる自動車 第二種 普通免許AT限定あり) 乗用自動車営業タクシーの運転も含む)、乗合自動車営業タクシーの運転も含む。乗車定員10人以下に限る)、貨物自動車積載重量4トン以下に限る。後述危険物運送不可)、総重量3.5トン以下の特殊自動車救難車、けん引車を除く)、原動機付自転車18歳上 小免許 排気量126cc以上の二輪自動車側車つきを含む)、原動機付自転車 原動機付自転車免許 原動機付自転車16歳以上 練習免許 第一種普通練習免許 第一種普通免許で運転可能な車種から事業用自動車緊急自動車原動機付自転車特殊自動車建設機械除外したもの。 満18歳以上 第二種普通練習免許 第二種普通免許で運転可能な車種から原動機付自転車特殊自動車除外したもの。 危険物について 次の危険物運搬する積載重量3トン以下または積載容量3,000リットル以下の貨物自動車第一種普通免許積載重量3トン超過または積載容量3,000リットル超過貨物自動車第一種大型免許なければ運転できない大韓民国銃砲・刀剣・火薬類等団束法による火薬類 大韓民国消防法による危険物 大韓民国高圧ガス安全管理法による高圧ガス 大韓民国液化石油ガス安全及び事業管理法による液化石油ガス 大韓民国原子力法及び放射線安全管理などの技術基準に関する規則による放射性物質 大韓民国産業安全保健法及び、同施行令よる許可対象有害物質 大韓民国農薬管理法及び同施行令による有毒性原剤

※この「運転免許の区分」の解説は、「韓国の運転免許」の解説の一部です。
「運転免許の区分」を含む「韓国の運転免許」の記事については、「韓国の運転免許」の概要を参照ください。

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