運転免許の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/07 16:15 UTC 版)
運転免許は第一種運転免許(事業用運転免許に該当)、第二種運転免許に大きく区分される(2016年7月28日改正)。 種別区分運転可能車両取得可能年齢第一種(事業用運転免許) 大型免許 乗用自動車、乗合自動車(全車種)、貨物自動車(全車種)、緊急自動車(全車種)、建設機械(ダンプカー、トラックミキサ、公道を走行する3トン未満のフォークリフト、アスファルトエンジンスプレーヤ、スタビライザー、穿孔機(トラック積載式に限る)、コンクリートポンプ車、トレーラーミキサ、アスファルトコンクリート再生機、道路補修トラック)、特殊自動車(けん引車、救難車を除く)、原動機付自転車 満19歳以上(第1種または第2種普通免許取得後1年以上経過していること) 普通免許 乗用自動車、乗合自動車(乗車定員15人以下に限る)、営業用タクシー、緊急自動車(乗用自動車、乗合自動車でかつ乗車定員12人以下)、貨物自動車(積載重量12トン未満に限る。ただし下記に掲載する危険物で積載重量3トンを超える危険物の運送は不可)、建設機械(公道を走行する3トン未満のフォークリフトに限る)、総重量10トン未満の特殊自動車(けん引車、救難車を除く)、原動機付自転車 満18歳以上 小型免許 三輪貨物自動車、三輪乗用自動車、原動機付自転車 特殊免許(大型けん引車) けん引型特殊自動車、第二種普通免許で運転できる自動車 満19歳以上(第1種または第2種普通免許取得後1年以上経過していること) 特殊免許(小型けん引車) 総重量3.5トン以下のけん引型特殊自動車、第二種普通免許で運転できる自動車 特殊免許(救難車) レッカー車、第二種普通免許で運転できる自動車 第二種 普通免許(AT限定あり) 乗用自動車(営業用タクシーの運転も含む)、乗合自動車(営業用タクシーの運転も含む。乗車定員10人以下に限る)、貨物自動車(積載重量4トン以下に限る。後述の危険物の運送は不可)、総重量3.5トン以下の特殊自動車(救難車、けん引車を除く)、原動機付自転車 満18歳以上 小型免許 排気量126cc以上の二輪自動車(側車つきを含む)、原動機付自転車 原動機付自転車免許 原動機付自転車 満16歳以上 練習免許 第一種普通練習免許 第一種普通免許で運転可能な車種から事業用自動車、緊急自動車、原動機付自転車、特殊自動車、建設機械を除外したもの。 満18歳以上 第二種普通練習免許 第二種普通免許で運転可能な車種から原動機付自転車、特殊自動車を除外したもの。 危険物について 次の危険物を運搬する積載重量3トン以下または積載容量3,000リットル以下の貨物自動車は第一種普通免許、積載重量3トン超過または積載容量3,000リットル超過の貨物自動車は第一種大型免許がなければ運転できない。 大韓民国銃砲・刀剣・火薬類等団束法による火薬類 大韓民国消防法による危険物 大韓民国高圧ガス安全管理法による高圧ガス 大韓民国液化石油ガス安全及び事業管理法による液化石油ガス 大韓民国原子力法及び放射線安全管理などの技術基準に関する規則による放射性物質 大韓民国産業安全保健法及び、同施行令よる許可対象有害物質 大韓民国農薬管理法及び同施行令による有毒性原剤
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