条約
国際条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/01/23 06:55 UTC 版)
ルワンダは以下の国際条約に批准している。 生物多様性 気候変動枠組条約 砂漠化 絶滅危惧種 包括的核実験禁止条約 海洋法に関する国際連合条約に関しては、署名を行ったが批准はしていない。
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国際条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:55 UTC 版)
国際条約を発表するときは上諭を附してこれを公布する。上諭には、枢密顧問の諮詢を経たる旨を記載し、親署の後御璽を鈐し、内閣総理大臣が年月日を記入し主任の国務大臣とともにこれに副署する。
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国際条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)
年次有給休暇は1936年の国際労働機関(ILO)第52号条約 によって定められた。 1970年6月24日の第54回総会ではILO第132号条約が採択された。これは「年次有給休暇に関する条約(1970年の改正条約)en:Holidays with Pay Convention (Revised), 1970」と呼ばれている。132号条約では船員をのぞくすべての被用者に対し、下記のような条件を定めている。 労働者は1年につき3労働週(5日制なら15日、6日制なら18日)の年次有給休暇の権利を有すること。 各国の権限のある機関または適当な機関は、年次有給休暇の分割を認めることができるが、その場合でも分割された一部は連続2労働週以上でなければならない。 勤務期間によって受給資格制限を設けられるが、それは6か月を超えてはならない。 祝日や慣習上の休日は、有給休暇の日数として数えてはならない。 一定の病気やけがでの欠勤は年休の一部として数えないことができる。 第52号条約の批准国は欧州、中南米諸国を中心に54か国、第132号条約の批准国は38か国である。一方、日本、韓国、中国、アメリカ、カナダ、イギリス等は両条約とも未批准である。 船員の有給休暇については一般の労働者とは別建てで、1936年の第54号条約によって定められ、「海洋航行船舶に乗り組む船長、職員、無線通信士については年に最低12労働日、その他の船員については最低9労働日の有給休暇」の権利を定めた。しかしわずか6か国の批准にとどまり未発効のまま終わった。その後、1946年の第72号条約、1949年の第91号条約、1976年の第146号条約で改正され「休暇は、いかなる場合にも、一年の勤務につき30暦日を下回ってはならない。」とされた。現在は海上労働に関する包括的な条約である2006年の海上の労働に関する条約によって定める。2006年条約の批准国は97か国で、日本は2013年8月5日に同条約を批准している。
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国際条約
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「アイディア・表現二分論」の記事における「国際条約」の解説
TRIPS協定 第9条第2項 Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.著作権の保護は、表現されたものに及ぶものとし、思想、手続、運用方法又は数学的概念自体には及んではならない (日本国外務省訳)。 “ ” WIPO著作権条約 第2条: 著作権の保護の範囲 Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.著作権の保護は、表現されたものに及ぶものとし、思想、手続、運用方法又は数学的概念自体に及ぶものではない (著作権情報センター訳)。 “ ” 著作権に関する主な国際条約には、基本条約たるベルヌ条約 (1887年発効)、世界貿易機関 (WTO) 加盟国に適用されるTRIPS協定 (1995年発効)、およびベルヌ条約を発展させたWIPO著作権条約 (2002年発効) がある。このうち、ベルヌ条約の第2条には言及がないものの、TRIPS協定とWIPO著作権条約の条文内にはアイディア・表現二分論に関する規定が、ほぼ同一の文章表現で盛り込まれている。 2020年6月現在、TRIPS協定には164か国、WIPO著作権条約には107か国が加盟しており、アイディア・表現二分論は、国際的にも広く受け入れられている原則と言える。 国際条約の各国加盟状況については「ベルヌ条約#加盟国と施行時期の一覧」を参照
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国際条約
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2005年2月27日に発効したWHO(世界保健機関)のたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(たばこ規制枠組条約)では、受動喫煙の防止が各国の責務として定められている この条約については、146カ国が合意し、日本も批准している。 2007年7月4日、第2回締約国会議において「たばこ規制枠組条約第8条とそのガイドライン」の実行を、2010年2月までに行うことが、満場一致で採択された。これにより、日本を含む締約国は、すみやかに公共の場での受動喫煙防止対策を実施・促進することが約束された。具体的には、人が集まる場所の全面禁煙化、そうした施設内にいかなる形態の喫煙所も設けないこと(たとえばドアで仕切られていても開ければ煙が漏れる)、違反管理者への罰則を定めることとなっている。
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国際条約
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「レコード著作権マーク」の記事における「国際条約」の解説
このマークが初めて登場したのは、1961年に締結された著作権に関する多国間条約である「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」(ローマ条約)である。ローマ条約の第11条には次のような規定があった。 If, as a condition of protecting the rights of producers of phonograms, or of performers, or both, in relation to phonograms, a Contracting State, under its domestic law, requires compliance with formalities, these shall be considered as fulfilled if all the copies in commerce of the published phonogram or their containers bear a notice consisting of the symbol ℗, accompanied by the year date of the first publication, placed in such a manner as to give reasonable notice of claim of protection... 締約国は、レコードに関するレコード製作者若しくは実演家又はその双方の権利の保護の条件として国内法により一定の方式に従うことを要求する場合において、発行されたレコードの複製物であって市販されているもののすべて又はその容器に、保護が求められていることが明らかになるような適当な方法で最初の発行の年とともに℗の記号が表示されているときは、その要求が満たされたものと認める。(後略) 1971年に別の多国間著作権条約である「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約」(レコード保護条約)が締結された際、第5条に同様の規定が盛り込まれた If, as a condition of protecting the producers of phonograms, a Contracting State, under its domestic law, requires compliance with formalities, these shall be considered as fulfilled if all the authorized duplicates of the phonogram distributed to the public or their containers bear a notice consisting of the symbol ℗, accompanied by the year date of the first publication, placed in such manner as to give reasonable notice of claim of protection... 締約国は、国内法令に基づきレコード製作者の保護の条件として方式の履行を要求する場合において、許諾を得て作成されたレコードの複製物であつて公衆に頒布されたもののすべて又はその容器に最初の発行の年とともに℗の記号が、保護の求められていることが明らかになるような適当な方法で、表示されているときは、その要求が満たされたものと認める。(後略)
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国際条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/14 03:06 UTC 版)
1946年1月22日、連合軍最高司令部からの日本政府に対する麻薬統制に関する指令を受け、麻薬取締規則を制定した。1948年に旧麻薬取締法が、1953年に後続の新麻薬取締法が制定され、1948年に大麻には繊維産業があることから別個に大麻取締法で規制し、1951年には戦後に社会問題化した覚醒剤についてこれも別個で覚醒剤取締法が制定される。 睡眠薬の乱用が国外で問題となり、1956年の世界保健機関による「第7回耽溺性薬物に関する専門委員会」が開催され、日本でも1957年のメプロバメートの発売以来問題となった睡眠薬の依存や乱用に対処するために、この習慣性医薬品に関する薬事法の改正が行われた。トランキライザーの類の薬物が、急速に使用が増加しており、バルビツール酸系に似た離脱症状があるため、バルビツール酸系と同様に処方薬とすべきということである。 世界保健機関は報告書の同じページにて、薬物嗜癖を使用量増加の傾向がある定義し、身体依存を生じる状態であり、習慣(habituation)をそのような傾向が欠如したものと定義し、バルビツール酸系薬を習慣性とした。 しかし、以降ベンゾジアゼピン系を含むバルビツール型依存は、アルコールの振戦せん妄同様に身体的依存を生じさせる薬物であると認識されている。 乱用のおそれのある物質を管理下に置く目的の、1971年の国際条約である向精神薬に関する条約には、日本は1990年に批准しており遅れた理由は条約の付表III-IVの規制の難しさである。条約の付表III-IVは、バルビツール酸系やベンゾジアゼピン系がほとんどである。こうして、1990年には麻薬と向精神薬を規制管理下に置く麻薬及び向精神薬取締法が制定された。
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国際条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:44 UTC 版)
国際労働機関(ILO)は、強制労働を禁止するために、1930年に『強制労働ニ関スル条約(第29号)』を採択した。日本は1932年に批准している。 しかしこれは列強国の植民地支配下の強制労働を背景に制定されたため、1948年採択の世界人権宣言の基準にそぐわない強制労働を禁止することができなかった。そこで1957年には、この条約を補完する『強制労働廃止条約(第105号)』 が採択された。 この条約を批准する国際労働機関の各加盟国は、次に掲げる手段、制裁又は方法としてのすべての種類の強制労働を禁止し、かつ、これを利用しないことを約束する。(a) 政治的な圧制もしくは教育の手段、または政治的な見解もしくは既存の政治的・社会的もしくは経済的制度に思想的に反対する見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁(b) 経済発展の目的のために、労働力を動員し、及び利用する方法(c) 労働規律の手段(d) ストライキに参加したことに対する制裁(e) 人種的、社会的、国民的又は宗教的差別待遇の手段 — 第105号 強制労働の廃止に関する条約(英語版) 第一条 この条約の批准国は2013年7月現在、172カ国である。日本国政府は105号条約を批准していない。
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国際条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 06:22 UTC 版)
労働組合の基本的原則として、1948年(昭和23年)の結社の自由及び団結権の保護に関する条約(ILO第87号条約)により、労働組合を組織する権利(団結権)および組合活動をする権利(団体交渉権)は、2人以上の労働者が組合結成に合意することにより労働組合を結成でき、いかなる届出も認証も許可も必要ではない。 日本はこの条約を1965年(昭和40年)6月14日に批准している。
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「国際条約」の例文・使い方・用例・文例
- 国際条約に制定された刑罰法規
- 国際条約において,二カ国以上の間で公用語として定められた国語を用いて書かれた文章
- 国際条約で定められた戦闘法規を犯す行為
- 定点という,国際条約による海洋上の地点
- 国際条約などで核武装が禁止されている地帯
- 部分的核実験停止条約という国際条約
- 領事条約という国際条約
- ILO条約という国際条約
- アパルトヘイト犯罪条約という国際条約
- 海洋法条約という国際条約
- 航空機不法奪取防止条約という国際条約
- 国際労働条約という国際条約
- 国連海洋法条約という国際条約
- 拷問禁止条約という,各領域内での拷問行為防止のための国際条約
- 拷問禁止条約という国際条約の内容
- ジェノサイド条約という集団殺害の防止と処罰に関する国際条約
- 人権差別撤廃国際条約という国際条約
- 南極条約という国際条約
- 南極条約という国際条約の内容
- 難民の地位に関する条約という国際条約
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