財産 財産の概要

財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/17 02:19 UTC 版)

店舗や住居などの建物が、財産(不動産)の一般的な形態である。建物内にある家具などの什器もまた、財産(動産)の一般的な形態である。

概要

経済学政治経済学においては、私有財産公共財産[注釈 1]組合財産[注釈 2]という財産の3形態がある[4]

社会学人類学では、財産がしばしば1つの対象物と複数の個人との関係(少なくともこのうち誰か1人は同対象物の財産所有権を有する)と定義される。 異なる個人が1つの対象物に対して異なる権利を有することが多い「組合財産」と「私的財産」の区別は混乱しがちである[5][6]

日本の民法86条は、有形の財産を不動産(土地および土地に定着している物)と動産(不動産以外の物)に大別している[7]。これら有形の財産には、所有者が直接的に支配する様々な物権所有権用益物権[注釈 3]担保物権など)および債権が付随する。無形の財産は、発明や芸術・音楽・著作といった創作者の経済的利益を保護する知的財産権特許権商標権著作権など)が代表的で[9]、企業や個人の持つ知名度信用なども無形の財産にあたる。しかしながら、知的財産権は必ずしも(特に開発途上国で)広く認識されているとは限らず、施行保護されていない場合がある[注釈 4][10]。1つの財産が、有形な部分(実物)と無形な部分(付随する権利等)を持っていても構わない。とりわけ所有権は、財産と他者との関係を確立しており、所有者が適切と考える方法でその財産を処分する権利を所有者に保証している[要出典]

財産を意味する英単語「プロパティ(Property)」は、単体だと特に不動産を指すのに使われる[注釈 5]。また歴史的に見ても、資本主義以前の社会における主要な財産は土地であり、財産制度は土地所有のあり方によっていた[11]

種類

日本を含む大半の国家・地域の法体系が財産を複数の種類に分けており、とりわけ「不動産」と「動産」とを区別している。また多くの場合、それら法体系は「有形」と「無形」の財産を区別している。

無形財産の取扱いについては、財物が相続可能でも法律ほか伝統的概念によって期限切れになる場合があり、この点は有形財産との大きな違いである。有効期限が切れると知的財産は創作者の手から離れて、使用料を払う義務もなく万人が利用可能になる(パブリックドメインジェネリック医薬品などが典型例)。

日本では、相続に際して被相続人の遺産を「積極財産」と「消極財産」の2つに分類することがある。前者は簿記上の概念でいう「資産」にあたるもの、後者は「負債」にあたるもので、ここでの財産とは一定会計単位組織の有する権利・義務の全てを含むものとされる[12]。相続人は被相続人の財産に属する全ての権利義務を継ぐことになるため、消極財産のほうが多い場合は相続放棄することも可能である。

債権回収の実務においては、債務者が有する差押えの対象となる財産の事を「責任財産」という。一方で、民事執行法において差押えすることができない動産や債権もあり[13]、こちらを「差押禁止財産」という。

多くの社会では人体が何らかの財産と考えられている。自分の体の所有権と各種権利の問題は、概して人権の議論において生じる[注釈 6]。ビジネス界にも「体が資本」という定型句があり[14]、身体が健康で普段通りに活動できることがその人の財産であることを説いている。

経済体制と財産

財産に対する捉え方は、その社会の経済体制によって違いが見られる。

  • 資本主義には、財産権がその所有者に財産を生じさせてを生み出し、市場運営に基づいて効率的な経済資源[注釈 7]の配分が促されるという中核的な前提がある。ここから財産の現代的概念は、財産がより多くの富とより良い生活水準を生み出すことを期待して発展した。しかし、アダム・スミスは財産が不平等に及ぼす影響について批判的な見解を以下のように述べている。
「大きな財産が存在する所にはどこでも大きな不平等が存在する...[中略]市民政府は、財産保全のために制定される限り、実際には富裕層を貧困層から守るためだったり、若干の財産を持つ人々を全く財産を持たぬ者から守るために制定されている。(アダム・スミス著『国富論[15]
  • 古典的自由主義は財産の労働説を支持している。彼らは、個人がそれぞれ自分の生命身体を所有しているとの見解を抱いており、従って人はその生命身体を使う労働での生産物を認知する必要があり、それは他者と自由に交換して取引できるという見解である。
「誰しもが自分の体という財産を持っている。これは本人自身だけのもので他に誰も権利を持たない。(ジョン・ロック著『統治二論』)
「人々が社会に参画している理由は、自分の財産保護である。(ジョン・ロック著『統治二論』)
「生命、自由、財産が存在するのは人間が法律を作ったからではない。逆であって、以前から生命、自由、財産が存在していた事実が、人間に法律を作らせたのである。(フレデリック・バスティア著『法』)
  • 保守主義は、自由と財産が密接に結びついているという概念を支持している。私有財産の所有が広がれば広がるほど、国家や国民はより安定して生産的になる。保守主義者は、財産の経済的平準化(特に強制的なもの)は経済的進歩ではないと主張している。
「財産を私的所有から隔離して、全体主義国家(Leviathan)がすべての支配者になる...[中略]私有財産の基盤の上に偉大な文明が築かれる。保守主義者は、財産の所有が所有者に特定の義務を課すことを認めている。彼はこれらの道徳的、法的義務を喜んで受け入れる。(ラッセル・カーク著『慎重さの政治学(The Politics of Prudence)』)
  • 社会主義の基本原則はこの概念の批判を中心としており、(とりわけ)財産を守るコストは私有財産の所有権からのリターンを上回り、財産権がその所有者に彼らの財産を発展させたり富を生み出すことを奨励したとしても、彼らは自分達の利益のためにそうしているだけで、それは他の人々や社会全体への利益と一致しない場合がある、と述べている。
  • 自由主義的社会主義は、一般的に短い放棄期間で財産権を受け入れる。言い換えると、人は物品を(多かれ少なかれ)継続的に使用する必要があり、さもなければ所有権を失う。これは一般に「所有財産」または「用益権」と呼ばれる。従ってこの用益権システムにおける不在者の所有権は違法であり、労働者が自分と共に働く機械または他の機器を所有している。
  • 共産主義は、生産手段共有制だけが不平等なり不当な結果の最小化と利益の最大化を保証すると主張している。それゆえ、人間は(財産とは対照的である)資本の私的所有を廃止すべきだと主張する。

共産主義も一部の社会主義も、資本の私的所有は本質的に非合法という思想を支持している。この議論は、資本の私的所有がいつもある階級に他の階級より多くの利益を生み出して、この私有資本を介して支配が起こる、という思想が中核である。共産主義者は、無産階級の人達による「苦労して獲得し、独力で獲得し、独力で稼いだ」個人財産に反対しない。社会主義も共産主義も、資本の私的所有(土地、工場、資源など)と私有財産(家、物質的な物など)を慎重に区別している。

関連する概念

合法な契約取引等

一般的な意味や説明 行為者
販売 金銭と引き換えに、動産・不動産やその所有権を与える。対比の概念は購入。 売り手
共有 複数当事者による共同運営として動産・不動産の使用を許可する。 所有権者
賃貸 補償金と引き換えに、動産・不動産の限定的かつ一時的(ただし潜在的に更新可能)な独占的使用を許可する 貸し主
許諾 上に同じだが、主に知的財産での利用料を払うライセンス契約について言う。 許諾者
無形の財 無形の財 他人の所有財産を一定の目的のために使用収益する用益物権やそれに類するもの。この特定権益は、同一の当事者によって権益と対象財産が所有されると、容易に破棄される場合がある。 N/A
分与 財産から生じる全ての財産権について特定部分の所有権ないし持分を別の当事者に与えられるのが特徴で、それ自体が財産の非実体的な形であるもの。具体例として株式など。
地役権 一定の目的範囲で、他人の土地を自分の土地のために利用できる権利。 賃借権と違い、その効力は目的を達成する必要最小限度にとどまる。
先取特権 先取特権 法律の定める一定の債権を有する者が、他の債権者に優先して弁済を受けられる権利。 特定動産の先取特権(民法311条)と不動産先取特権(民法325条)を合わせて、特別の先取特権という。 先取特権者
抵当権 債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。 質権と違って引渡しを要しないため所有者は抵当権成立後も引き続き使用可能。 抵当権設定者
質権(担保) 債務不履行に備えて債権者に渡しておく債務者の所有物で、債権弁済を確保するためのもの。融資の返済が滞った時などに融資先の金融機関に差し出す財物[16] 債務者
利害衝突
(利益相反)
僅少ないし矛盾のため財産を適切に使用・占有できずにいる、事実上の共有不能状態。 不動産でその解決に至った場合、当事者の一方がその場所から立ち退いたりする可能性がある。 N/A
警備 警備 危害、使用、奪取への対抗手段や保護の程度。 隠し場所や戸締りから各種警報装置や人員配置に至るまで、警備対象物の規模および重要性によってその手法も様々である。 警備員
保全管理 上に同じだが、主に破産手続きにおける責任財産の保護に関していう。 保全管理人[注釈 8]

侵害行為

一般的な意味や説明 実行犯
不法侵入 正当な理由なく他人が所有する不動産に侵入したり使用する、または要求されても他人の不動産から立ち退かない。 不法侵入
破壊行為 有形財産またはその外観に対する破壊、損傷、改変。 破壊者
窃盗 他人の財物を所有者の意思に反して取得すること、または所有者の意思に反する財産所有権の機能的変更。 泥棒
著作権侵害 故意または過失による知的財産の無断複製および配布、また前段階でその複製が公開された知的財産の所有。 海賊版
所有者の逸失利益の影響による侵害、または利益または個人的利益を伴う侵害。
剽窃 知的財産(恐らく著作権で保護されている)かパブリックドメインかに関係なく、実際の著作者名を記さずに自分の創作であるかのように作品を発表すること。 盗作

その他の行動

一般的な意味または説明 行為者
不法占拠 その不動産に所有権があろうとなかろうと、使われていなかったり放棄された不動産を占有すること(当該不動産に他人の所有権があって、要求されても立ち退かないような場合、この行為は不法侵入となる)。 スコッター
リバースエンジニアリング 既存の他社製品を分解・解析して、その製造方法、動作原理、ソースコードといった技術情報を(知的財産で保護されている部分もいない部分も)得る開発手法。 リバースエンジニア
代作 出版時に他の当事者が著作者として記されることが明示的に許可されている文筆作品の創作。 ゴーストライター

注釈

  1. ^ 特に日本では、このうち国が所有するものを国有財産、地方自治体が所有するものを公有財産と区別している(前者は国有財産法で、後者は地方自治法238条で規定されている)。
  2. ^ 組合制度による特殊な共有制度(合有と呼ばれる)で、日本では民法668条などで規定されている[3]
  3. ^ 他人の土地を一定の目的のために使用収益する権利で、民法上は地上権永小作権地役権入会権の4種が規定されている[8]
  4. ^ 海外で散見される偽ブランドのコピー商品や、著作権を無視した海賊版などが顕著な違法事案例。後者については、動画共有サイトへの違法アップロードも後を絶たない。
  5. ^ 日本国内でも、三菱地所プロパティマネジメントやプロパティエージェントなど不動産関連の企業名でしばしば使われている。
  6. ^ 具体的には、奴隷制徴兵制、成年以下の子どもの権利結婚中絶売春麻薬安楽死臓器提供に関連した諸問題がある。
  7. ^ ここでは土地と労働と資本を指す。詳細は生産要素を参照。
  8. ^ 破産手続きにおいて裁判所が保全管理命令を出した際に、裁判所から選任されて債務者の財産を管理する者。彼らは破産管財人と違い、当該財産を処分して債権者に弁済配当する権限を持たない[17]
  9. ^ 自分の身体が貴重であることは言うまでもない(義肢人工臓器などを除いて基本的に代えはない)。また、人体の機能を長年維持するには健康管理等の労力も必要となる。
  10. ^ ただしこの用語は、特定集団によって所有管理される組合財産、日本でいう入会(いりあい)を指すことも多い。
  11. ^ 711年の蓄銭叙位令で、一定量の銭を蓄えた者には位階が与えられる仕組みがあり、高位階を目的に蓄財する豪族がいた。
  12. ^ 寛永の大飢饉で困窮した農民が田畑を売って没落する事態が相次いだため、江戸幕府が1643年に田畑永代売買禁止令を打ち出して農民の土地を売買できないようにした。これは年貢から収入を得る大名や幕府の財政を安定させることに繋がったため[32]、江戸時代を通じて同政策が継続されていた。
  13. ^ 教父学理論の修正というアクィナスの文脈において、この共同体とはキリスト者共同体を指す。
  14. ^ 神が人間を創造して「これに海の魚と、空の鳥と、家畜と他のすべての獣と、地のすべての這うものを治めさせ」ることにしたという聖書内容から生じた、人間が自然の支配者という人間中心的な自然観[54]
  15. ^ ただし公的サービスを実施するのも行政府なので、国家と行政府を分けて論じることが妥当ではないという問題がある(端的に矛盾を突くなら、税金を実際に徴収することも行政府の仕事である)。ガランボスの理論は、あくまで19世紀の「西洋哲学的考察」から導かれた言説である。

出典

  1. ^ コトバンク「財産」日本大百科全書、デジタル大辞泉、百科事典マイペディアの解説より。
  2. ^ コトバンク「資産」百科事典マイペディア、株式公開用語辞典の解説より
  3. ^ みずほ中央法律事務所「民法上の組合の財産の扱い」2022年7月31日閲覧。
  4. ^ Gregory, Paul R.; Stuart, Robert C. (2003). Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century. Boston: Houghton Mifflin. pp. 27. ISBN 0-618-26181-8. "There are three broad forms of property ownership-private, public, and collective (cooperative)." 
  5. ^ Graber, David (2002). Toward an Anthropological Theory of Value. New York: Palgrave. p. 9. ISBN 978-0-312-24044-8. "...one might argue that Property is a social relationship as well, reified in the same way: when one buys a car one is not purchasing the right to use it so much as the right to prevent others from using it-or, to be even more precise, one is purchasing their recognition that one has the right to do so. But since it is so diffuse, a social relation- a contract, in effect, between the owner and everyone else in the entire world is easy to think of it as a thing." 
  6. ^ Max Planck Institute for Social Anthropology, Property in Anthropology, Archived copy”. 2015年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月15日閲覧。
  7. ^ 民法条文解説.com「民法第86条第1項(不動産及び動産)
  8. ^ コトバンク「用益物権」日本大百科全書、百科事典マイペディア、精選版 日本国語大辞典の解説より。
  9. ^ 東建コーポレーション無形財産」『住まいの反対語・対称語集』2022年7月31日閲覧。
  10. ^ Anti-copyright advocates and other critics of intellectual Property dispute the concept of intellectual Property.[1].
  11. ^ コトバンク「私有財産制」日本大百科全書の解説より
  12. ^ コトバンク「財産」世界大百科事典 第2版の解説より
  13. ^ 大津法律事務所「第1 債権について」2022年7月31日閲覧。
  14. ^ コトバの意味辞典「「体が資本」とは?意味や使い方を例文も含めてご紹介」2021年01月29日
  15. ^ An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (p. 177). Hackett Publishing Company. (1993). ISBN 0-87220-204-6. https://books.google.com/books?id=jH5bTCHDYTgC 2011年12月15日閲覧。 
  16. ^ 東建コーポレーション[2]」宅建用語集、2022年7月31日閲覧。
  17. ^ 債務整理・過払い金ネット相談室「免責不許可事由となる管財業務等妨害行為とは?」2022年7月31日閲覧。
  18. ^ John Locke: Second Treatise of Civil Government: Chapter 5”. 2015年5月14日閲覧。
  19. ^ News - WendyMcElroy.com”. 2008年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月14日閲覧。
  20. ^ コトバンク「人類の共同財産」ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説より。
  21. ^ The North American Model of Wildlife Conservation and Public Trust Doctrine”. 2012年1月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月19日閲覧。
  22. ^ Mckay, John P. , 2004, "A History of World Societies." Boston: Houghton Mifflin Company
  23. ^ 門脇誠二「農業起源の考古学―農耕牧畜はどのように始まり、世界に広まっていったか?名古屋大学大学院、2022年7月31日
  24. ^ 農林水産省特集1 米(1)」 『aff(あふ)』2016年1月号
  25. ^ コトバンク「親魏倭王」世界大百科事典、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典のの解説より
  26. ^ 国税庁税は昔からあったの?」2022年7月31日閲覧。
  27. ^ 西口 和史「班田収授法から太閤検地まで~日本の土地制度」不動産会社のミカタ、2020年9月18日
  28. ^ まほろば社会科研究室「【中学歴史】 奈良時代の流れをまとめてみました」2021年4月24日
  29. ^ a b NHK高校講座日本史第9回 第2章「院政と荘園」2022年7月31日閲覧。
  30. ^ 進研ゼミ中学講座「【中世(鎌倉時代-室町時代)】 封建制度のしくみ、御恩と奉公」2022年7月31日閲覧。
  31. ^ 宮内庁正倉院|宝物について」2022年7月31日閲覧。
  32. ^ トライイット「高校日本史B|5分でわかる!農民統制」2022年7月31日閲覧。
  33. ^ 国税庁「地租改正」2022年7月31日閲覧。
  34. ^ 国土交通省明治期からの我が国における土地をめぐる状況の変化と土地政策の変遷」『明治150年』資料、2018年、第2章
  35. ^ コトバンク「民法」日本大百科全書の解説より
  36. ^ a b コトバンク「地主制」日本大百科全書の解説より。
  37. ^ 公文書に見る日本のあゆみ「第2次農地改革国立公文書館サイト内、2022年7月31日閲覧。
  38. ^ 美人のマネ活「財閥解体はなぜ行われたのか?わかりやすく解説!楽天お金の総合案内サイト内、2022年4月22日
  39. ^ ソルバ「日本のGDP、約80年間の推移」2020年12月1日
  40. ^ 特許庁「産業財産権制度の歴史」2010年9月30日
  41. ^ Samuel Noah Kramer. "From the Tablets of Sumer: Twenty-Five Firsts in Man's Recorded History." Indian Hills: The Falcon's Wing Press, 1956.
  42. ^ Property and Freedom”. www.nytimes.com. 2018年1月10日閲覧。
  43. ^ This bears some similarities to the over-use argument of Garrett Hardin's "Tragedy of the Commons."
  44. ^ Aristotle,"Politics",Perseus Digital Library,accessdate=2022-07-31
  45. ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 121. https://archive.org/stream/propertyitsdutie00gorerich#page/122/mode/1up 2015年4月4日閲覧。  citing Cicero, De officiis, i. 7, "Sunt autem privata nulla natura"
  46. ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 122. https://archive.org/stream/propertyitsdutie00gorerich#page/122/mode/1up 2015年4月4日閲覧。  citing Seneca, Epistles, xiv, 2.
  47. ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 125. https://archive.org/stream/propertyitsdutie00gorerich#page/125/mode/1up 2015年4月4日閲覧。 
  48. ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 127. https://archive.org/stream/propertyitsdutie00gorerich#page/127/mode/1up 2015年4月4日閲覧。  citing Decretum, D. viii. Part I.
  49. ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 128. https://archive.org/stream/propertyitsdutie00gorerich#page/128/mode/1up 2015年4月4日閲覧。 
  50. ^ Summa Theologica: Theft and robbery (Secunda Secundae Partis, Q. 66)”. 2015年5月14日閲覧。
  51. ^ コトバンク「重商主義」日本大百科全書の解説より。
  52. ^ ジョン・ロック『統治二論』「目次松浦嘉一訳、東西出版社、1948年
  53. ^ "The Origin of Property." Anti Essays. 27 May 2012, <http://www.antiessays.com/free-essays/226947.html>
  54. ^ EICネット「キリスト教的自然観」2009年10月14日
  55. ^ ジョン・ロック「所有権(私有財産)について」松浦嘉一訳『統治二論』後編第五章29、40
  56. ^ ジョン・ロック「政治社会と政府の諸目的について」『統治二論』松浦嘉一訳、後編第九章123-124
  57. ^ ジョン・ロック「立法権の範囲について」松浦嘉一訳『統治二論』第十一章136
  58. ^ This view is reflected in the opinion of the United States Supreme Court in "United States v. Willow River Power Co.".
  59. ^ The Radical Liberalism of Charles Comte and Charles Dunoyer Archived 2006-01-30 at the Wayback Machine.
  60. ^ Bastiat: Economic Harmonies 
  61. ^ Economic Harmonies (Boyers trans.) - Online Library of Liberty”. 2015年5月14日閲覧。
  62. ^ Galambos, Andrew (1999). Sic Itur Ad Astra. San Diego, California: The Universal Scientific Publications Company, Inc. pp. 868?869. ISBN 0-88078-004-5.
  63. ^ Galambos, Andrew (1999). Sic Itur Ad Astra. San Diego, California: The Universal Scientific Publications Company, Inc. p. 23. ISBN 0-88078-004-5.
  64. ^ Finance & Development, March 2001 - The Mystery of Capital”. Finance, and Development - F&D. 2015年5月14日閲覧。
  65. ^ a b Kristen A. Carpenter, Sonia Katyal, and Angela Riley, 'In Defense of Property' [2009] 118 Yale L J 101, 101-117, 124-138
  66. ^ Margaret Jane Radin, Property and Personhood, 34 STAN. L. REV. 957, 1013-15 (1982)






財産と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

「財産」に関係したコラム

  • 株365のセーフティネットとは

    株365の取引の際には、証券会社に証拠金を預託します。証券会社は、顧客から預託された証拠金を株365の取引所である東京金融取引所へ預託します。その際、顧客の売り、買いといった注文内容は関係なく、証拠金...

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「財産」の関連用語

検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



財産のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの財産 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS